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労働法令における「事業所」とは?従業員50人以上で生じる義務も解説

従業員数が50人以上になった事業場には、労働安全衛生法や労働安全衛生規則によって複数の義務が課せられています。

「そろそろ従業員が50人以上になりそうだけど何から手をつければいいのだろう」「労基署から勧告を受けてしまった」。従業員規模の拡大に伴い、企業の人事労務担当者はそんな悩みを抱えている人も少なくありません。

本記事ではそのようなケースにおいて人事労務担当者が知っておくべき健康労務上の義務と手続きについて解説していきます。

【関連記事】従業員、常時使用(雇用)する労働者の定義とは? 社労士が解説!

事業場とは?

「事業場」とは、1つの場所にある職場のことです「企業」と混同されることもありますが、「事業場」と「企業」という言葉は指す中身が異なります。

たとえば、東京に本社、大阪に支社がある企業の場合、東京の本社も大阪の支社もまとめて1つの企業です。

しかし、事業場としては、東京と大阪をそれぞれ1つの事業場としてカウントします。なぜなら、東京の本社と大阪の支社はそれぞれ離れているからです。

ご自分の職場が「従業員50人以上の事業場」かどうか考えるときも、考え方は同様です。

東京の本社に60人、大阪の支社に20人従業員がいる場合、「従業員50人以上の事業場」は東京の本社だけです。ですから、従業員50人以上で生じる法令上の義務に対応しなければならないのは東京の本社だけということになります。

後述するように事業場の考え方にも例外はありますが、基本的な考え方は「1つの場所にある職場が1つの事業場」です。

【参考】厚生労働省「労働安全衛生法の施行について」

【関連記事】
従業員、常時使用(雇用)する労働者の定義とは? 社労士が解説!

事業場の考え方の例外①支社の規模が小さすぎる場合

事業場の考え方の例外として、支社の規模が小さすぎる場合は、その支社を1つの事業場としてカウントするのではなく、近隣の上位組織とまとめて1つの事業場とします

たとえば、東京に本社、大阪に支社がある企業が、神戸に出張所を持っていたとします。神戸の出張所が数名の従業員のみで、組織的関連や事務能力の面から1つの独立した事業場といえない場合、大阪の支社と神戸の出張所はまとめて1つの事業場です。

大阪の支社に47人、神戸の出張所に3人の従業員がいる場合、まとめて1つになった事業場には50人の従業員がいることになります。

事業場の考え方の例外②労働内容が異なる場合

同じ場所にあったとしても、労働内容が大きく異なり、別々の事業場と考えた方が労働安全衛生法を適切に運用できる場合には、別々の事業場として数えます

たとえば、工場の中に診療所がある場合、工場と診療所を別々の事業場と考えた方が適切である場合には、それぞれ別の事業場と考えます。

自動車販売会社に附属する自動車整備工場なども同様の例です。

従業員が50人以上の事業所で発生する労働法令上の義務

従業員が50人以上になった事業場には、労働安全衛生法や労働安全衛生規則によって定められた労働法令上の義務として以下の6つが求められます。

  • 衛生委員会の設置
  • 産業医の選任
  • 衛生管理者の選任
  • ストレスチェックの実施
  • 定期健康診断結果報告書の提出
  • 休養室または休養所の設置

また、業種によっては、追加で以下の2つも義務として定められています。

安全管理者の選任
安全委員会の設置

それぞれの義務について、詳しく解説します。

【参考】愛知労働局「安全衛生管理体制について」

【関連記事】産業医とは? 企業での役割、仕事内容、病院の医師との違いを解説
産業医の設置基準 何人以上から?自社に必要な人数は?

①衛生委員会の設置

衛生委員会とは、労働災害防止のために設置する委員会です。労使が一体となり、労働者の健康や安全に対する企業側の意識向上と整備に加え、労働者側の現状の報告、改善を話し合う場です。労働安全衛生法第18条および労働安全衛生法施行令第9条により、常時50人以上の労働者を使用する事業場において設置が義務付けられています。

6つの義務のうち、衛生委員会の設置は最初に取り組むと良いでしょう。なぜなら、産業医の選任やストレスチェックの実施などを進めていくためには、衛生委員会を通して労使間の合意を取っておく必要があるためです。可能であれば、従業員が50人以上になる前から設けておくといいでしょう。

【関連記事】衛生委員会とは? 産業医の出席義務や役割を説明

衛生委員会の設置・運営に関する義務

衛生委員会の設置は法的義務であり、以下の項目が定められています。衛生委員会を設置しない場合には、安全(健康)配慮義務違反として50万円以下の罰金が科されますのでご注意ください(労働安全衛生法第18条1項、第120条)。

  • 衛生管理者の選任
  • 毎月1回以上の開催
  • 議事録の作成・周知・保存

上述の通り、衛生委員会は、毎月1回以上の実施が義務付けられています(労働安全衛生規則第23条)。衛生委員会には産業医の同席が望ましいため、職場巡視の日程と合わせると良いでしょう。月1回開催できない場合の罰則規定はありませんが、法令違反として労働基準監督より指導勧告や是正命令を受ける可能性があります。

厚生労働省では、衛生委員会で話し合うべき内容として、以下の例を挙げています。

  • 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること
  • 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること
  • 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に関すること
  • 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

衛生委員会のテーマは、自社の課題に適したものを選ぶと良いでしょう。衛生委員会のテーマ選定に迷う場合は、関連記事「【2023年版】安全衛生委員会のテーマ例 マンネリを防ぐネタ選びのポイントは?」 、参考資料「衛生委員会テーマサンプル集」を参考にしてみてください。

議事録については、従業員がいつでも見られる場所への掲示やファイルの保管が推奨されます。衛生委員会における議事録は、3年間の保存が義務付けられています。議事録のフォーマットのサンプルは、参考資料「衛生委員会議事録フォーマット」をご活用ください。

②産業医の選任

常時50人以上の従業員が働く企業においては、産業医の選任も法律で義務付けられています。

産業医選任に関する義務

産業医選任に関する義務は、労働安全衛生法、労働安全衛生規則により以下が定められています。

  1. 従業員が50名以上になったらたら14日以内に遅滞なく労働基準監督署に選任届を提出すること
  2. 毎月1回の職場巡視をすること
    ※①については、違反すると最大50万円の罰則が科せられます

産業医には、非常勤の嘱託産業医と常勤の専属産業医がありますが、どちらが必要となるかは事業場の規模で決まっています。嘱託産業医は、50人以上999人以下の労働者が在籍する事業所で設置が義務付けられています。嘱託産業医は、月に1回から数回のペースで事業所を訪れ、職場巡視や面談、ストレスチェックや健康指導など産業医としての業務に携わります。

一方、専属産業医は1,000人以上の労働者が在籍する事業所、および有害業務に携わる労働者が500人を超える事業所で設置が義務付けられています。嘱託産業医とは異なり、事業所と直接契約をすることで、その事業所専属の産業医としてのみ業務に携わります。

【関連記事】
嘱託産業医とは?専属産業医との違いや報酬相場、選び方のポイント
常勤の専属産業医とは? 専属産業医の定義や選任基準などを解説

選任届は、以下の「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」という用紙に記入して、労働基準監督署に提出します。産業医選任報告の書き方については、関連記事「産業医選任報告(選任届)の書き方と記入例」をご確認ください。

参考:厚生労働省「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」
【関連記事】産業医の選任義務、事業場の定義や法定業務・罰則を解説

初めての選任では、毎月職場に訪問することを前提とすることが推奨されます。
また、原則として毎月1回の職場巡視が必要とされていますが、衛生管理者による巡回を週1回実施し、産業医に情報を共有することで、産業医の巡回を2か月に1度とすることも可能です。

産業医の役割については、以下の記事も参考にしてみてください。

【関連記事】
産業医を採用するには? 面接から契約まで、見るべきポイントを解説
産業医の職場巡視は義務!2ヶ月に1回でもOKな理由、罰則、チェックリストを確認
産業医とは?企業での役割、病院の医師との違いを解説

産業医の選び方・探し方

産業医には、上述の通り専属と嘱託の2タイプの契約種類があります。どちらのタイプの産業医が必要となるかは、事業場の規模によって異なります。法律に規定がありますので以下の図表をご参照ください。

【引用】公益社団法人東京都医師会 産業医とは

産業医を探す際には、以下の4つの方法を用いる事業場が多いです。

  • 医師紹介会社
  • 地域の医師会
  • 定期健康診断を依頼している病院・健診団体
  • 自社の人脈の活用

それぞれの方法のメリット・デメリットなど、具体的な産業医の選び方・探し方は、参考記事「産業医の探し方 産業医紹介4つの相談先と選び方のポイント」 をご確認ください。

産業医の報酬の相場

産業医の報酬については、基本的には「従業員数が多いほど、産業医に支払う料金は高くなる」という傾向にあります。なぜなら、従業員数が多いほど面談等の時間がかかり、目を配らなければならない社員の人数が増えるためです。また、訪問回数を増やしてもらったり、法で定められた産業医業務だけでなくメンタルケア対策にも注力してもらったりすると、報酬も増加することが一般的です。

実際に産業医に支払う報酬については、他社を参考にするのではなく、従業員数や業務範囲を考慮して決定するのが良いでしょう。具体的な産業医の報酬の相場については、関連記事「産業医の報酬相場と報酬以外にかかる費用 会計処理の注意点などを徹底解説」 をご参照ください。

なお、ストレスチェックにおける報酬相場例は以下の通りとなっています。

対応内容 報酬額(1回あたり)
ストレスチェック実施者 500円以上/従業員1名あたり
ストレスチェック後の産業医活動実施 21,500円以上/1回あたり

【出典】嘱託産業医報酬の目安(愛知県医師会産業保健部会)

産業医の権限が強化

働き方改革の実施にともない、産業医の権限が強化されるようになりました。

その背景としては、過重労働による健康障害の報告が増え、それらの防止やメンタルヘルス対策の重要性が増す中、産業医に求められる役割も変化し、対応すべき業務は増加したことにあります。

産業医が必要な措置を講じるための情報収集のあり方中心に、産業医の職務をより効率的・効果的に実施できるような見直しが行われることになりました。

具体的には、2017年に施行された労働安全衛生規則等の改正により以下の項目の見直しが行われました。

見直しされた項目 見直し後の内容
健康診断の事後措置に必要な情報の提供 健康診断の結果、異常所見のあった労働者が医師からの意見聴取を行うにあたり、医師に業務に関する情報を求められた場合、事業者はその情報を提供しなければならない
長時間労働者に関する情報の提供 事業者は、時間外・休日労働が月100時間を超えた労働者について、速やかにその労働者の労働時間に関する情報を産業医に提供しなければならない
定期巡視等産業医の情報収集の見直し これまで毎月1回以上が義務付けられていた産業医の作業場の巡視の頻度を、事業者から産業医に所定の情報が毎月提供されるという条件下においては、2か月に1回以上とすることが可能となる

【関連記事】
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産業医の職場巡視は義務!2ヶ月に1回でもOKな理由、罰則、チェックリストを確認

③衛生管理者の選任

衛生管理者は、労働者の健康被害を防止するためのさまざまな活動を行う担当者です。ここでは、衛生管理者の選任に対する法的義務や選任しなければならない数などについて簡単にまとめておきます。

衛生管理者の選任に関する義務

衛生管理者は、職場で雇用する従業員が常時50名以上になると、法的に選任の義務が発生します(労働安全衛生法第12条1項)。衛生管理者として選任されるためには、業種に応じて労働安全衛生法で定められた以下の国家資格が必要となります。

【引用】愛知労働局「安全衛生管理体制について」

ただし医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等、厚生労働省が定めるものについては、業種の定めなく衛生管理者として選任することが可能です。

衛生管理者は、選任すべき事由(常時雇用している従業員が50人以上になった日)から14日以内に選任し、労働基準監督署に選任届を提出する必要があります。選任義務があるのに衛生管理者を選任していない場合は、50万円以下の罰金を科される可能性があります(労働安全衛生法第120条)。

参考:愛知労働局『安全衛生管理体制について』
厚生労働省「衛生管理者について教えてください。」

衛生管理者の選任数

事業場の従業員数 専任が必要な衛生管理者数
1~49名 衛生管理者の選任義務なし

(安全衛生推進者を専任)

50名~200名 1名以上
201名~500名 2名以上
501名~1,000名 3名以上
1,001名~2000名 4名以上
2,001名~3,000名 5名以上
3,001名以上 6名以上

【引用】健康経営に欠かせない衛生管理者とは?選任義務と必要な資格について解説

選任しなければならない衛生管理者の数は、常時使用する従業員数に応じて変わります。例えば従業員数が50-200名の事業場は、1名以上の衛生管理者を選任しなければなりません。従業員数に対して必要な衛生管理者の具体的な数は、上の表をご参照ください。

また、衛生管理者はその事業場に専属である必要があり、例えば支店や営業所など、同じ会社の中でも兼任をすることはできません。ただし、2名以上の衛生管理者の選任が必要なケースで衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいる場合は、1人は非専属で問題ありません。

④ストレスチェックの実施

ストレスチェックは、「ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査」です。

ストレスチェックの第一の目的は、労働者のメンタルヘルス不調の防止です。労働者が自分のストレスの状態を知ることで、「うつ」などの重篤な状態になる前に適切な対処を行うことができます。また、実施者は匿名化し集計したデータから、職場環境の改善に繋げることができます。

参考:厚生労働省「ストレスチェック制度 簡単!導入マニュアル」

ストレスチェックの実施に関する義務

ストレスチェックは、常時50人以上の従業員がいる企業においては毎年1回の実施が義務となっています(労働安全衛生法第66条の10)。適切に実施しない、労働基準監督署への報告を怠った場合には、50万円の罰金を科される可能性があります(労働安全衛生法第120条)。また、ストレスチェック制度に携わった者(実施者、実施事務従事者)には法律上の守秘義務が課されます。これに違反した場合には刑罰の対象となりますのでご注意ください。
さらに、ストレスチェック制度、特に面接指導の申し出をしたことを理由として不利益な取り扱いをしてはならないことが法律に規定されています(労働安全衛生法第66条の10第3項)。

ストレスチェックの実施に関する義務については、関連記事「義務化されたストレスチェックは正しく実施しよう!制度や方法を紹介」をご確認ください。

ストレスチェックの対象者は、以下の全ての要件を満たす従業員です。

  • 期間の定めのない労働契約により使用される者
  • その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること

つまり、正社員だけでなく、条件を満たしていればパートやアルバイトも対象となります。ただし、経営者や役員、派遣労働者は労働者ではなく「使用者」となりますので、ストレスチェックの対象に含まれません。

ストレスチェックの実施者と実施事務従事者になれるのは?

ストレスチェックの実施者とは、ストレスチェックを企画し、結果の評価をする者を指します。医師、保健師、看護師、精神保健福祉士などが担当しますが、事業場に該当者がいない場合は外部委託も可能です。

ストレスチェック制度の実施事務従事者とは、実施者の補助をする者です。質問票の回収、データ入力、結果送付など、個人情報を取り扱う業務を担当します。産業医が実施事務従事者になることもありますが、以下の場合においては従業員が実施事務従事者になり得ます。

  • 人事権のない人事課の従業員
  • 人事権のないその他の部署の従業員

【関連記事】ストレスチェックはなぜ必要?経営者や上司が実施者になれない理由とは?

⑤定期健康診断の結果報告書提出

労働者に対する健康診断は、雇い入れ時のほか、基本的に1年に1回の定期健康診断を受けさせる必要があります。1年以上雇用している、またはする予定の労働者が1人でもいる事業者では必ず実施しなければなりません。ここでは健康診断にまつわる法的義務について簡単に解説します。

健康診断の義務

労働者に健康診断を受けさせるのは、従業員数を問わず使用者としての義務です。健康診断を受けさせなかった使用者には、50万円以下の罰金が科されます(労働安全衛生法第120条1項)。

受診の対象となるのは1年以上雇用している、または、する予定・週の労働時間が正社員の4分の3以上の労働者となります。条件を満たせば、パートやアルバイトでも健康診断を受けるべき対象となりますので注意しましょう。

労働者が50人以上となった場合、健康診断を受診させるだけでなく、健康診断の結果を労働基準監督署へ報告する義務が生じます(労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第52条)。

健康診断に関する義務についての詳細は、関連記事「社員の健康診断は義務?企業が理解しておきたいポイントとは」 をご確認ください。

⑥休養室または休養所の設置

従業員が横たわって休める休養室または休養所を職場に設置するのも事業者の義務です。休養室・休養所は、職場で従業員の体調が悪くなったときに休ませたり、救急車が来るまで待機させたりするための場所です。

休養室または休養所の設置に関する義務

事業者は、常時50人以上の従業員、または常時30人以上の女性の従業員を使用するときには、労働者が横たわれる休養室または休養所を設けなければなりません(労働安全衛生規則第618条)。

なお、休養室・休養所は男女別に設けることになっています。

⑦安全管理者の選任

安全管理者とは、事業場の安全に関わる事柄全般を管理する人です。以下の業種では、常時50人以上の従業員を使用する場合、「安全管理者」を選任することになっています。

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。 ) 、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業

【出典】厚生労働省「Q 安全管理者について教えて下さい。」

安全管理者の選任に関する義務

前述した法定の業種では、常時50人以上の従業員を使用する事業場ごとに、安全管理者の資格がある人の中から、安全管理者を選任しなければなりません(労働安全衛生法第11条第1項)。

安全管理者の資格がある人は下記の1か2に該当する人です。

1.(1)~(5)のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修(安全管理者選任時研修)を修了したもの (1)学校教育法による大学、高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(2)学校教育法による高等学校、中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(3)学校教育法による大学、高等専門学校における理科系統の課程以外の正規の課程を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(4)学校教育法による高等学校、中等教育学校において理科系統の学科以外の正規の学科を修めて卒業した者で、その後6年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(5)7年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(6)その他(職業訓練課程修了者関係)
2. 労働安全コンサルタント

【出典】厚生労働省「Q 安全管理者について教えて下さい。」

違反した場合は、50万円以下の罰金が科される可能性があります(労働安全衛生法第120条)。

安全管理者の選任方法

安全管理者は事業場に専属の人から選任しなければならないことになっています。

しかし、安全管理者を2人以上選任する場合で、安全管理者のなかに労働安全コンサルタントが選任されている場合はやや規定が異なります。労働安全コンサルタントが安全管理者に含まれている場合は、労働安全コンサルタントのうち1人は事業場に専属でなくても構いません。

【参考】厚生労働省「Q 安全管理者について教えて下さい。」

⑧安全委員会の設置

安全委員会とは、職場での危険の防止策や安全に関する規定に関して審議する場です。以下の業種の事業場は、従業員を常時50人以上使用する場合、安全委員会を設置しなければならないことになっています。

林業、鉱業、建設業、製造業の一部(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、運送業の一部(道路貨物運送業、港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業、清掃業

【出典】厚生労働省「Q 安全委員会、衛生委員会について教えてください。」

安全委員会の設置に関する義務

安全委員会の設置は法律で義務として定められています(労働安全衛生法第17条1項)。安全委員会の委員になるのは、以下の人たちです。

  • 総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する人かそれに準ずる人(1名)
  • 安全管理者
  • 安全に関し経験を持つ労働者

参考:厚生労働省「Q 安全委員会、衛生委員会について教えてください。」

違反すると、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります(労働安全衛生法第120条)。

安全委員会と衛生委員会を両方とも設置する場合

安全委員会と衛生委員会を両方とも設置しなければならない事業場は、それぞれの委員会を別々に設置するのではなく、1つにまとめて、「安全衛生委員会」を設置できます。

安全衛生委員会で調査・審議をする事柄は、安全委員会や衛生委員会で調査・審議する事柄と同じです。

常時50人以上の従業員がいる事業所とはどんな状態?

労働安全衛生法の上で、常時50人以上の従業員がいる事業所とは、パートやアルバイト、派遣労働者を含めた従業員が50人以上いる事業所を指します。

常時使用する労働者の定義は、法令によって異なり、労働安全衛生法の場合は、派遣労働者を含むのが特徴です。労働安全衛生法は職場で働くすべての労働者の安全を守るのが趣旨なので、派遣労働者も含みます。

【関連記事】
従業員、常時使用(雇用)する労働者の定義とは? 社労士が解説!

2022年10月から、社会保険加入の対象が拡大に

2022年10月から社会保険加入の対象が段階的に拡大されます。

  • 2022年10月以降:従業員数101人~500人の企業で働くパート・アルバイト
  • 2024年10月以降:従業員数51人~100人の企業で働くパート・アルバイト

2024年10月からは従業員数51人以上の企業でも対応が必要となりますので、今のうちから準備をしておくとよいでしょう。新たな加入対象者は、以下の全てに当てはまる人となります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
  • 月額賃金が8.8万円以上
  • 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
  • 学生ではない

参考:厚生労働省「従業員数500人以下の従業主のみなさまへ」

従業員が50人以上になりそうなら早急に対応を

ここまで、50人以上の従業員を抱える企業に生じる義務について紹介してきました。
まとめると、以下の6つの義務が課せられます。

  • 衛生委員会の設置
  • 産業医の選任
  • 衛生管理者の選任
  • ストレスチェックの実施
  • 定期健康診断結果報告書の提出
  • 休養室または休養所の設置

また、業種によっては、以下の2つも義務として定められています。

・安全管理者の選任
・安全委員会の設置

従業員数が50人以上になった・もうすぐ50人以上になりそうだという企業の担当者は、この記事を参考に必要な準備をしていきましょう。

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