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「うちはまだ小さな会社だから産業医を置く必要はない」
――経営者や管理部門がそう思っていたとしても、知らず知らずの間に「産業医の選任が必要な企業」になっている可能性は否定できません。
また、「健康経営」の機運が高まる最近の傾向として、産業医の選任が法律上は義務付けられて”いない”企業でも、産業医や顧問医師を登用して、社員の健康増進を図る動きもあります。
こうした動向を踏まえ、今回は経営者や管理部門の方が確実に抑えておくべき「産業医の配置基準」と、産業医の採用をめぐる最近の傾向について解説します。
そもそも産業医とは、労働安全衛生規則で配置が企業に義務付けられた、「労働者の健康を守る医師」のこと。
労働者の健康を保持するために健康診断や面接指導を行う専用の資格を持った医師のことで、それぞれの企業が雇用ないし契約をします。
産業医は、労働衛生教育を行ったり、業務が原因で健康障害が起きたときに再発防止措置を講じたりしなければなりません。そんな産業医ですが、必ずしもすべての企業で必要なわけではありません。
労働安全衛生規則は、「従業員数が50人以上の事業場は産業医を選任しなければならない」と定めています。
ここでいう「事業場」とは、企業という意味ではありません。例えば、ある会社の従業員が、本社に50人、支社に50人だったとすると、本社と支社でそれぞれ1名ずつの産業医を選任しなければならないのです。
労働安全衛生法第13条では、法律上は、会社が成長して事業場の従業員数が50人を超えてしまったら(産業医を選任すべき事由が発生したら)14日以内に産業医を選任しなければならないこととなっており、これに気づくのが遅れ、違反してしまうリスクも否定できません。
なお、違反してしまった場合は、労働安全衛生法第120条にのっとり、50万円以下の罰金に処するという罰則規定が設けられています。
産業医の採用形態は当該事業場の規模に応じて規定されており、従業員数50~999人の事業場は嘱託の産業医でも問題ありませんが、「1,000人以上の事業場と、有害業務に500人以上の労働者を就かせている事業場」では専属の産業医を置かなければならないこととなっています。
専属の産業医とは、その事業場にだけ勤務する医師のことであり、言わば「正社員のような存在」。専属・嘱託問わず「医師を採用したことがないのでどう対応したらよいかわからない」という人事担当の方は数多くいらっしゃいます。
前述の通り、事業場の従業員数が50人を超えた瞬間、産業医の選任義務が発生しますが、最近の傾向として、事業場の従業員数が50人未満であっても産業医を選任したり、「顧問医」という形で医師を経営に参画させるケースが、少しずつ増えてきています。
この背景には、国を挙げて推し進められている「健康経営」の影響があります。
経済産業省が健康経営に取り組んでいる企業を「健康経営優良法人(通称 ホワイト500)」として認定する制度の存在をご存じの方は多いのではないでしょうか。
この認定を受けると「従業員を大切にしている企業」という社会的な信用が得られ、自社がブラック企業ではなく、ホワイト企業である証にもなります。そのため、取引先から信頼されたり、優秀な人材を確保できたりする効果も期待できるようです。
当然ですが、健康な社員が多いほうがパフォーマンスも上がるので、企業業績にもつながると期待されています。
こうした潮流を受け、たとえ事業場の従業員数が50人未満であったとしても、意識が高い経営者は、従業員の健康を維持・増進する上記の「健康経営」を意識し、そのパートナーとして産業医の採用に踏み切る、というトレンドが発生しているのです。
なお、本稿では「50人未満の事業場では産業医の選任義務がない」点について幾度もお伝えしましたが、だからと言って、「50人未満の事業場において、経営者や管理部門は従業員の健康ケアをしなくていいわけではない」という点については念のため補足します。
従業員50人未満の企業でも、従業員に月100時間以上の時間外・休日労働をさせている場合、対象従業員から申し出があれば、企業は医師による面接指導を受けさせなければなりません。
これは、産業医を置く義務とは別に制定されているルールです。
厚生労働省は、残業時間が月100時間以上になると、脳と心臓の病気のリスクが高まるほか、長時間労働によってうつ病などのメンタルの病気も発症リスクが高まるとも指摘しています。国は、これらの重大な病気を予防するため、長時間労働がはなはだしい企業に対して「医師による面接指導」を義務化しているのです。
医師は、対象労働者に健康指導を行うと同時に、面接指導の結果を企業に報告します。企業は必要があれば、対象労働者の労働時間を減らしたり、就業場所を変更(人事異動)させたりしなければなりません。
企業規模が大きくなれば産業医を選任しなければなりませんが、そうでなくても従業員の健康を守るのは経営者の責務です。社員の健康を願う経営者や管理部門は、義務基準に達していなくても産業医に相談できる体制を築いておいたほうが良いでしょう。
「良い産業医」と巡り合うには、医師紹介会社の力を借りることをおすすめします。
医師紹介会社は産業医を紹介するだけでなく、医師を活用した健康経営のアドバイスもできるので、いちど相談してみてはいかがでしょうか。
従業員数が50名を超えた事業場には、労働法令によって4つの義務が課せられています。
「そろそろ従業員が50名を超えそうだけど何から手をつければいいんだろう」「労基署から勧告を受けてしまった」。従業員規模の拡大に伴い、企業の人事労務担当者はそんな悩みを抱えている人も少なくありません。
本資料ではそのようなケースにおいて人事労務担当者が知っておくべき健康労務上の義務と押さえるべきポイントについて詳しく解説していきます。
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