
#php if (is_mobile()) : ?> #php else : ?> #php endif; ?>
「うちはまだ小さな会社だから産業医を置く必要はない」
――経営者や管理部門がそう思っていたとしても、知らず知らずの間に「産業医の選任が必要な企業」になっている可能性は否定できません。
また、「健康経営」の機運が高まる最近の傾向として、産業医の選任が法律上は義務付けられて”いない”企業でも、産業医や顧問医師を登用して、社員の健康増進を図る動きもあります。
こうした動向を踏まえ、今回は産業医の選任が必須の企業、産業医を選任するにあたり確認しておきたいポイントについて解説します。
産業医は、病院やクリニックで働く医師と同じ医師資格を持っています。それに加えて、産業医学の専門知識について一定の要件を満たしていることが必要です。具体的には、医師会や産業医科大学の研修を修了したり、「労働衛生コンサルタント」試験の保健衛生区分で合格したりしている医師を指します。
産業医の職務は、従業員の安全や健康を守ることです。病院の医師とは異なり、患者への診察や治療を行わないのが大きな違いです。産業医には、従業員が安全かつ健康に働くことができる職場環境となるように、専門的観点から指導や助言を行う役割があります。従業員が健やかに働けるようにサポートする産業医は、会社にとって必要不可欠な存在といえます。
【関連記事】産業医とは?企業での役割、病院の医師との違いを解説
産業医は、労働安全衛生法・労働安全衛生規則で配置を義務付けられた「労働者の健康を守る医師」ですが、必ずしも全ての企業で選任義務が発生するわけではありません。
労働安全衛生規則では、「従業員数が50人以上の事業場は産業医を選任しなければならない」と定められています。
産業医の選任、つまり採用の方法は大まかに専属(常勤)と嘱託(非常勤)の2つがあります。どちらにするかは事業場の規模に応じて規定されています。従業員数50~999人の事業場は嘱託の産業医でも問題ありませんが、「従業員1,000人以上の事業場と、有害業務に500人以上の労働者を就かせている事業場」では専属の産業医を置かなければならないこととなっています。
【関連記事】
産業医の選任義務、事業場の定義や法定業務・罰則を解説
従業員50人以上の事業場に求められる労働法令上の義務とは?
労働安全衛生法 第13条では、会社が成長して事業場の従業員数が50人を超えたら(産業医を選任すべき事由が発生したら)14日以内に産業医を選任しなければならないと定めています。産業医は選任するだけでなく、労働基準監督署への報告も義務づけられています。こちらも同じく、14日以内に報告する必要があります。
なお、違反してしまった場合は、労働安全衛生法 第120条に則り、50万円以下の罰金に処する罰則規定が設けられています。違反してすぐに罰金を課せられることはないかもしれませんが、リスクとして認識しておくべきでしょう。
【参考】
厚生労働省:「現行の産業医制度の概要等」
【関連記事】
産業医の選任義務、事業場の定義や法定業務・罰則を解説
産業医選任報告(選任届)の書き方と記入例
選任するにあたって「事業場」の定義や、従業員数の数え方を知っておく必要があります。
ここでいう「事業場」とは、企業という意味ではありません。例えば、ある会社の従業員が、本社に50人、支社に50人だったとすると、本社と支社でそれぞれ1名ずつの産業医を選任しなければならないのです。
また、選任義務がうまれる従業員50人以上、1000人以上、3000人以上には、正社員に加えて、派遣社員やアルバイトも含まれます。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
【関連記事】
従業員、常時使用(雇用)する労働者の定義とは?社労士が解説!
産業医の選任義務、事業場の定義や法定業務・罰則を解説
前提として、産業医は医師資格を持つ者でないとなれません。
産業医は、従業員が安全かつ健康に働くことができる職場環境となるように、専門的観点から指導や助言を行う役割があるため、産業医学の専門知識について厚生労働省令で定める要件を満たす必要があります。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
なお、2022年10月時点の認定産業医有効者数は70,208人です。そのうち産業医として活動している人は48.7%となっており、産業医として活動している医師は決して多くはないといえます。
【関連記事】
産業医とは?企業での役割、病院の医師との違いを解説
出典:厚生労働省「医師会が関わる産業保健の現状」
専属産業医とは、従業員数が常時1000人以上の事業場(有害業務を扱う場合は500人以上)での選任が義務づけられた産業医です。
実は、専属産業医の「専属」について明確な定義はありません。嘱託産業医との違いは、嘱託が月1~数回ほどの事業場訪問に対し、専属は週3~5日を特定の企業で勤務するケースが多くあります。また契約形態も、嘱託が業務委託契約をメインにしているのに対し、専属は直接雇用が多いようです。
その業務内容や選任メリットについては以下の記事をご覧ください。
【関連記事】
常勤の専属産業医とは? その定義や選任基準などを解説
嘱託産業医とは、非常勤で働く産業医のことです。ほとんどの嘱託産業医は、開業していたり病院に勤務していたりと副業になっているケースが多いです。中には、産業医事務所を開設して10社以上の企業に訪問している産業医もいます。
嘱託産業医は月1〜数回の訪問で、復職者や過重労働者の面談、事業所の作業環境チェックなどを行います。一般的には衛生委員会の開催日に訪問し、これらの業務を処理している嘱託産業医が多いようです。
【関連記事】嘱託産業医とは?専属産業医との違いや報酬相場、選び方のポイント
従業員が50人未満の事業場に産業医の選任義務はないものの、安全配慮義務はあり、従業員の健康管理をしなければいけない点には注意が必要です。
長時間労働している従業員の申し出があれば、事業場は医師による面接指導を受けさせなければなりません。その際、スポット(単発)で産業医に依頼することもできますが、日頃から自社の状況を知っている産業医がいると的確な対応を期待できます。
その他にも健康診断やストレスチェック、休職・復職といったケースでも産業医がいると安心です。詳しくは以下の記事をご覧ください。
【関連記事】
安全配慮義務とは?違反しないために企業が取り組むべき必須ポイント徹底解説
従業員50人未満の事業場の義務とは? 産業医は必要?!
義務がなくても産業医を選任するメリットがあるのは前述の通りです。そのうえ小規模な事業場であれば助成金も用意されているため、利用すればいっそうメリットを感じやすいでしょう。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
【関連記事】
団体経由産業保健活動推進助成金とは?補助内容や支給要件を解説
従業員50人未満の事業場の義務とは? 産業医は必要?!
いざ産業医を選任しよう、となっても、産業医をどのように探せばいいのか迷ってしまう担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。産業医紹介につながる主な相談先は、以下の4つとなります。
これらの相談先を活用して産業医を選任、つまり採用するにあたって、確認しておきたいポイントがあります。詳しくは以下の記事をご覧ください。
【関連記事】
【まとめ】産業医の探し方 産業医紹介4つの相談先と選び方のポイント
初めての産業医選任、探し方、依頼できる業務内容を解説!
産業医を採用するには?面接から契約まで、見るべきポイントを解説
最近の傾向として、事業場の従業員数が50人を超えていなくても産業医を選任したり、顧問医として医師を経営に参画させたりするケースが少しずつ増えてきています。
この背景には、国を挙げて推し進められている「健康経営」の影響があります。
この一環として、経済産業省が健康経営に取り組んでいる企業を「健康経営優良法人(通称 ホワイト500)」として認定する制度があります。
健康経営優良法人の認定を受けると「従業員を大切にしている企業」という社会的な信用が得られ、自社がブラック企業ではなく、ホワイト企業である証にもなります。そのため、取引先から信頼されたり、優秀な人材を確保できたりする効果も期待できるようです。
当然ですが、健康な社員が多い方が生産性も上がるので、企業業績にもつながると期待されています。
こうした潮流を受け、たとえ事業場の従業員数が50人未満であったとしても、意識が高い経営者は、従業員の健康を維持・増進する上記の「健康経営」を意識し、そのパートナーとして産業医の採用に踏み切る、というトレンドが発生しているのです。
企業規模が大きくなれば産業医を選任しなければなりませんが、そうでなくても従業員の健康を守るのは経営者の責務です。社員の健康を願う経営者や管理部門は、産業医を選任する義務基準に達していなくても産業医に相談できる体制を築いておいたほうが良いでしょう。
「良い産業医」と巡り合うには、医師紹介会社にサポートしてもらうことをおすすめします。
医師紹介会社は産業医を紹介するだけでなく、医師を活用した健康経営のアドバイスもできますので、まずは相談してみましょう。
【関連記事】産業医を選任する4つのメリット、2つのデメリット
医師会員数No.1!全国の医師の約9割が登録する豊富な医師会員基盤から、貴社に最適な医師をご紹介いたします。
等、お悩みに合わせてご相談承ります。
従業員数が50名を超えた事業場には、労働法令によって4つの義務が課せられています。
「そろそろ従業員が50名を超えそうだけど何から手をつければいいんだろう」「労基署から勧告を受けてしまった」。従業員規模の拡大に伴い、企業の人事労務担当者はそんな悩みを抱えている人も少なくありません。
本資料ではそのようなケースにおいて人事労務担当者が知っておくべき健康労務上の義務と押さえるべきポイントについて詳しく解説していきます。
産業医の選任など、産業保健関連の法定義務が一目でわかるチェックシートです。
最近では、労基署から指摘を受けた企業担当者からの相談も少なくありません。働き方改革を推進する観点から、国では今後も法定義務が遵守されているかの確認を強化していくと思われるため、定期的に自社の状況を確認することをお勧めします。