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労働者が職場で健康かつ快適に働けるよう、専門知識や立場を生かしてアドバイスなどを行う「産業医」。
心身の健康に不安を抱える従業員に対しては、面談を実施して指導することもあります。
ところが、従業員の中には産業医の面談を拒否してしまう人もおり、企業として対処に困るケースも少なくありません。
そこで、今回は産業医の面談が行われる代表的なケースをふまえ、従業員が産業医の面談を拒否した場合の対処法について解説します。
産業医とは、労働衛生において高い専門知識を持ち、労働者が職場で健康かつ快適に働けるよう、指導や助言を行う医師のことです。労働安全衛生法により、常時50人以上の従業員を雇用する企業は、産業医の選任および労働基準監督署への届け出が義務付けられています。
選任された産業医の仕事内容は多岐にわたりますが、その中でも重要なもののひとつが従業員との面談です。
日本では、労働契約法により、企業に対し従業員が安全・健康に働けるよう労働環境を整備する「安全配慮義務」が課せられています。
その一環として、従業員の心や体の健康に問題がないかどうか、産業医が面談を通して確認する必要があるのです。
このように、産業医による面談は、主に従業員の健康管理や法律の遵守のために行われるといえるでしょう。
従業員が日々健康に働くことは、人材流出の防止や生産性アップなどの面で期待できます。法的な義務だからと形式的に行うのではなく、従業員が面談を積極的に受けられるような環境整備も進めていきましょう。
従業員の健康を守るためとはいっても、実際はどのようなときに面談が行われるのでしょうか。
次は、産業医が面談を実施することが多いケースについて具体的に紹介します。
産業医による面談が行われる代表的なケースは、従業員の健康診断で再検査や経過観察などの結果が出た場合です。健康面の不安を放置していると、従業員は能力を存分に発揮できない可能性があるばかりか、体調を悪化させて休職・退職せざるを得ない状況に陥るかもしれません。
このような事態を防ぐためにも、健康診断で問題が見つかった従業員に対しては、早期に産業医が面談を実施することが大切です。
厚生労働省の「定期健康診断結果報告」調査によると、健康診断で異常の所見があると判断された従業員の割合は、2012~2017年にかけて52.7~54.1%へと増加しています。
検査項目によって有所見率には違いがありますが、実に半数以上の従業員が何らかの項目で問題を抱えている可能性があるということです。
健康診断を受ければ終わりというわけではなく、その後の面談を通した健康管理がいかに重要であるかがわかるでしょう。
ストレス社会とも呼ばれる現代では、メンタルヘルスの不調に悩む労働者も珍しくありません。
事実、厚生労働省による労働安全衛生調査(2018年)によれば、仕事上でストレスを強く感じている労働者は、全体の58.0%を占めていました。
企業に課せられた安全配慮義務には精神面での健康も含まれており、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぐための取り組みも必要です。
そこで、従業員を常時50人以上雇用する企業に対し、「ストレスチェック」の実施が義務付けられました。
ストレスチェックとは、従業員にストレスに関する質問項目に回答してもらい、その結果を集計して高ストレスな状態にある従業員を選定するというものです。
高ストレス状態にあると判断された従業員に対しては、産業医が結果を通知したうえで面接指導を受けるかどうか確認します。面接指導は従業員が希望した場合のみ行われるものであり、企業側が無理に受けさせることはできません。
長時間労働は心身への負担が大きく、従業員の健康リスクを高めてしまうケースも少なくありません。
このため、1カ月の時間外・休日労働時間が80時間以上となり、疲労の蓄積が認められる従業員に対して、申し出があれば産業医の面接指導を行うよう義務付けられています。
従来は1カ月の時間外・休日労働時間が100時間以上の従業員が対象でしたが、2019年4月の働き方改革関連法により、対象が80時間以上の従業員へと拡大されました。
また、1カ月の時間外・休日労働時間が100時間以上となった研究開発業務従事者・高度プロフェッショナル制度対象労働者については、申し出がなくても面接指導を行わなければなりません。
なお、この基準に該当しない場合でも、疲労の蓄積など健康への配慮が必要な従業員がいれば面接指導を行うこともあります。
産業医による面談の実施は、法的な強制力までは持ち合わせていません。
あくまでも「従業員本人の申し出」に従うものであり、本人が希望していないのに無理やり受けさせることはできないのです。
とはいえ、健康リスクが高い従業員を放置するわけにもいきません。
放置していると生産性が低下するどころか、従業員の休職や退職へとつながり、健康経営の実現が遠のいてしまう可能性もあるでしょう。
従業員本人のためにも企業のためにも、積極的に面談を受けるよう勧めることが大切です。
面談を受けるかどうかは従業員が決めることであるため、場合によっては拒否されてしまうこともあります。次は、面談を拒否された場合の具体的な対処法について見ていきましょう。
従業員が面談を拒否する理由は、さまざまなことが考えられます。
たとえば、「仕事が忙しくて面談を受ける時間すら惜しい」「医師に対して苦手意識を持っている」「健康リスクを会社に知られたくない」などなど。
可能であれば面談を拒否する理由を尋ねて対処し、安心して面談を受けられるような環境づくりをしてあげましょう。仕事に追われているようであれば、上司や同僚と業務を分担し、時間を確保できるようサポートしてあげましょう。
医師への苦手意識は、衛生委員会などを通し、普段から産業医の人柄や役割について周知徹底するなど、気軽に相談できる相手だとアピールするのもおすすめです。
健康リスクを知られたくないという従業員には、産業医には守秘義務があることを説明したり、企業以外の医療機関を受診するよう勧めたりすると良いでしょう。
健康診断やストレスチェック、長時間労働における産業医の面談は、法律によって実施が義務付けられています。強制力はなく、従業員に面談を受けることが義務付けられているわけではありませんが、法律が関わるという点に違いはありません。
また、従業員にも安全で健康に働けるように自らの健康状態を注意し、管理していく自己保健義務があります。
法律は従業員の安全や健康のために定められたものであり、企業がきちんと安全配慮義務を果たしていると証明するためにも、面談は必要不可欠です。
対象となる従業員にはその旨を論理的に伝え、お互いのためにも協力してもらえるように理解を求めましょう。
従業員は、何のために産業医の面談を受けなければならないのか、その意義がよく理解できていないこともあります。健康状態の不安を自覚していない従業員の場合、なおさら面談の必要性を感じにくいでしょう。
このため、面談を受けることで得られるメリットについて、具体的に説明するのも効果的です。
まず、面談を受けることで、病気を早期発見できる可能性を伝えましょう。
自分ではちょっとした不調くらいに思っていても、思わぬ病気に繋がる場合もあります。
特に、メンタルヘルスの不調は健康診断ではわかりにくいので注意しなければなりません。
体でも心でも、小さな違和感や不調を放置していると、やがて深刻な病を招いて休職・退職へとつながりかねません。
そうなれば、収入が減ったり、元気に活動できなくなったりして、これまで通りの生活が送れなくなってしまうでしょう。
このような事態を防ぐには、不調の原因を早期発見・早期治療することが鉄則です。
体が本格的な不調に陥る前に面談を受け、必要な措置を講ずることができるという点は大きなメリットといえます。
また、面談では仕事の話に限らず、プライベートや持病の相談などができるという点も魅力です。
仕事と関係ない話はしてはいけないと思いがちですが、産業医は労働者が抱える悩みに対して総合的に対応してくれます。
心身の不調の原因がプライベートやもともとの持病にある可能性もあるため、相談すると真摯に応じてくれるケースが多いのです。
産業医には一般的な医師と同じく守秘義務が課せられているため、相談がむやみに外部に漏らされる心配はありません。この点を従業員にアピールし、悩みを抱えているなら面談を機に相談してみてはどうかと勧めてみましょう。
本人が面談を拒否すると、企業としてはどうしようもないと考えがちです。
しかし、面談拒否を安易に放置していると、安全配慮義務を果たしていないと見なされる恐れもあるため注意しなければなりません。
面談は拒否されたものの、企業として安全配慮義務は十分に果たしたと外部に証明できるよう、きちんと対応しておくことが大切です。
そのためにも、従業員へ面談の勧奨を行った事実はしっかりと書面に残しておきましょう。
勧奨の日時や回数、従業員が面談を拒否したこと、面談の代わりになる健康管理方法についてアドバイスしたことなど、できるだけ細かく記録しておくのがおすすめです。
書面が残っていれば、労働基準監督署の臨検が入ったときなども、安全配慮義務を果たしたと認められやすくなるでしょう。
産業医による面談は法律に定められたものではありますが、何より従業員本人の健康を守るために役立つものです。面談を拒否する従業員には、この点をしっかりと説明したうえで、積極的に面談を受けるよう勧めましょう。
どうしても面談を受けてもらえない場合も、放置してはいけません。経緯をしっかり記録に残したり、別途医療機関の受診を勧めたりするなど、安全配慮義務を意識した対応を心がけましょう。
【参考】
東京都医師会「産業医とは」
(中小企業事業者の為に)産業医ができること
(統計表・グラフ表示)定期健康診断結果報告
労働者調査
ストレスチェック制度導入マニュアル
「産業医・産業保健機能」「長時間労働者に対する面接指導」が強化(8~11ページ)
労働安全衛生法 第七章 健康の保持増進のための措置
長時間労働者への医師による面接指導制度について
労働契約法のあらまし
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