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産業医が業務を適切におこなっていなかったり、企業に協力的ではなかったりする場合、従業員の健康と安全を守るのは困難です。
そのため「何度話し合っても産業医が業務を適切におこなってくれないので産業医を変更したい」と考えている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、産業医の変更を検討した方がよいケースや、産業医の変更に必要な手続き・届け出などについて解説します。産業医を選ぶ際に確認したいポイントも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
任期が残っている状態でも、産業医の変更は可能です。企業との相性がよくない産業医を雇い続けると人事労務担当者の負担が増える、企業や従業員のためにならないなど、不幸な結果を招きかねません。
もちろん、産業医を変更するにあたって、お互いに見解の相違がある可能性を考慮して綿密な話し合いをする必要はあります。しかし、それでも状況の改善が見込めない場合は速やかに産業医を変更しましょう。
基本的に産業医の変更はいつでも可能ですが、変更が認められないケースも存在します。
たとえば、労働安全衛生規則においては、産業医の助言と企業の意見の不一致を理由に産業医を変更することは認められていません。
従業員を守るのが産業医の仕事なため、企業利益を追求する会社側と意見が合わないケースは珍しくありませんが、それを理由に変更や解任はできないため注意しましょう。
産業医を変更したほうがよいケースには、以下が挙げられます。
産業医の勤務態度や能力によって、従業員が安全に働けるかが大きく変わります。上記に一つでも当てはまる場合は、産業医の変更を検討したほうがよいでしょう。
法定の産業医業務、企業から要請された業務を行わない産業医の場合、変更を検討してよいでしょう。産業医に課される主な業務は以下です。
・安全衛生委員会への出席
・月1回あるいは2ヶ月に1回の職場巡視
・健康診断の結果確認、その結果にもとづく措置
・長時間労働者への対応
・健康相談
・(疾病を抱える従業員の)治療と仕事の両立支援
・休職・復職面談
・ストレスチェックの実施者
・高ストレス者の面談
・衛生講話
もし自社の産業医が上記の業務を行わない場合、業務内容について産業医としっかり話し合いましょう。
従業員が健康に就労できるための環境を整備していくうちに、産業医の業務量が増えてしまうようであれば、契約時間を増やす、保健師など産業看護職を雇うことも検討しましょう。
関連資料:「一目でわかる!人事労務担当が産業保健で法令違反しないためのチェックシート」
【関連記事】産業保健師と産業看護師の違いは? 上手に活用して健康経営を推進しよう
健康診断の実施は企業の義務ですが、健康診断結果を確認して就労判定、「要精査」「要医療」の所見がある場合には、受診勧奨、医療機関へつなげるサポートは産業医の仕事です。
そのため、産業医が健康診断結果をチェックしない、チェックしても受診勧奨はノータッチのままであれば、従業員の健康状態が悪化する可能性が高まります。
この場合、安全配慮義務違反に該当するため、場合によっては以下の損害賠償請求が発生する可能性があります。
(参考:e-Gov法令検索「民法」)
産業医が健康診断後に適切な対応をしてくれない場合は、新たな産業医の選任が望ましいといえます。
産業医がストレスチェック関連の対応をしてくれない場合も、産業医を変更したほうがよいケースです。
ストレスチェックの結果にもとづく個別面談や職場環境の改善提案は、産業医がはたすべき重要な業務です。これらの対応が不十分だと、従業員のストレス管理や予防策が適切に行えないだけでなく、安全配慮義務違反にもつながります。
ストレスチェックをどのような体制で行うかは企業の方針によりますが、自社の依頼に応じてもらえない場合は、産業医の変更を検討してもよいでしょう。
企業には面接指導実施の義務があり、産業医には専門性に基づき面接指導をする必要があります。
メンタルヘルス関連の面接指導を行うのは、精神科を専門とする産業医である必要はないため、面接指導に応じてくれない場合は産業医の変更を検討してよいでしょう。
【関連記事】精神科医ではない産業医でも、メンタルヘルス対応できる? 各自の役割と対応を解説
産業医が、企業の管理者や従業員とうまくコミュニケーションが取れない場合も、変更を検討すべきケースといえます。
産業医が効果的に職場の安全向上を進めるためには、周囲とのコミュニケーションは欠かせません。周囲とのコミュニケーションが不足していると、従業員の健康状態の把握や管理者への現状報告に悪影響が生じ、企業が適切な対応を取れなくなるためです。
「企業側の話を聞かない」「一方的な意見のみしか言わない」といった産業医であれば、変更を検討してもよいでしょう。
産業医を変更する場合、所定の手続きが伴うので、しっかり確認しておきましょう。
産業医を変更する場合、新任者の選任は前任者の解任から14日以内に行わなくてはなりません。
【参考】厚生労働省「安全衛生に関するQ&A」
産業医の変更手続きの際に必要な書類は、以下のとおりです。
産業医選任報告書の記入例については、関連記事「産業医選任報告(選任届)の書き方と記入例」を参考にしてください。報告様式については、厚生労働省の公式ホームページにてダウンロードが可能です。
【参考】厚生労働省「産業医を選任していますか? 代表者が産業医を兼務していませんか?」
必要書類が準備できたら、管轄内の労働基準監督署に届けましょう。自社の管轄は、厚生労働省「都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧」で確認できます。自社の届出先に迷う場合は、県の労働局に問い合わせてみましょう
産業医を解任・変更した際、事業者はその事実と理由を1ヶ月以内に衛生委員会に報告しなければならないと労働安全衛生法(第13条第4項)で定められております。
衛生委員会とは、従業員の健康管理に関する労使協力の枠組みを提供し、効果的な対策を進めるための委員会です。常時50人以上の従業員を使用する事業場では、設置が義務づけられています。
期限に遅れないためにも、産業医の解任後は速やかに衛生委員会に報告しましょう。
【参考】厚生労働省「改正労働安全衛生法のポイント」
さまざまな理由により、すぐに産業医を変更できない場合は、2人目の産業医の選任を検討してもよいでしょう。
費用面で2人の産業医を同時に選任するのが難しい場合は、嘱託産業医やスポット契約を利用すればコストを抑えられます。
産業医をすぐに解任するのが難しいからといって現状のままにしてしまうと、健康被害が生じる可能性が高まります。そのため、可能であれば2人同時に産業医を選任して早急に体制を整えることが重要です。
新たな産業医の主な探し方は次の5つです。
それぞれの探し方にはメリットとデメリットがあるため、状況に応じた探し方で自社にマッチする産業医を選びましょう。詳細については、関連記事をご確認ください。
【関連記事】【まとめ】産業医の探し方 紹介を受けられる5つの相談先と選び方のポイント
産業医を選ぶ際には、以下の点を確認しましょう。
産業医を選ぶ際は、自社のニーズに対してどの部分が前任者と合わなかったのかを分析し、自社が求める産業医の特徴を明確にすることが重要です。
たとえば、前任者がメンタルヘルスの管理に不十分だった場合、次の産業医にはメンタルケアに関する専門知識や経験を重視するのが望ましいです。
自社のニーズと前任者との不一致点を分析し、求める特徴や専門性を明確にすると、求めている産業医を選任できるでしょう。
産業医を選定する際は、産業衛生に関する資格の有無を確認しましょう。
たとえば、指導医や労働衛生コンサルタント(保健衛生)、作業環境測定士などの資格をもつ産業医は、特定の労働環境に関するリスク評価や健康管理のプログラムの設計に優れた能力を持っています。
また、現状に満足せず継続的にトレーニングや勉強をしていることも分かるため、今後発生するさまざまな変化にも対応できる可能性が高いといえます。
従業員の健康を保持するためには、今持っている知識だけでなく、環境の変化にどれだけ対応できるかも重要です。さまざまな変化に対応できる産業医を選任できれば、効果的に安全な環境の構築を進められるでしょう。
産業医のコミュニケーション能力が高ければ、問題解決や意見のスムーズな取りまとめが可能です。
たとえば、衛生委員会で管理者と従業員の意見が衝突した場合、産業医のコミュニケーションスキルが高ければ効率的に双方の意見を取りまとめられるでしょう。
産業医が高い専門スキルを持っていても、コミュニケーションがスムーズに取れなければ、健康に関する問題がそのまま残ってしまい、労働災害が発生する恐れがあります。
そのような事態を防ぐためにも、コミュニケーション能力も確認しましょう。
職場におけるメンタルヘルスの問題は増加傾向にあり、適切に対処するためには、産業医の専門的な経験と知識が不可欠です。そのため、メンタルヘルスケアの経験があるか確認しましょう。
過去に扱ったメンタルヘルスに関連する事例を確認すれば、産業医がストレス管理やうつ病などのメンタルヘルス問題にどのように対応してきたかが明らかになります。
メンタルヘルス不調者に対する面談や指導、復職支援などを行ってきた経験が豊富であれば、適切なメンタルヘルス対策を講じられます。
【関連記事】メンタルヘルス対応の産業医は精神科がいい?―今さら聞けない産業保健vol.1
職場の状況や従業員の健康状態に応じて、訪問時間の延長や追加訪問に対応してもらえるか確認しておきましょう。
多くの産業医は医療機関での勤務と兼業しており、突発的な要求に対応できないことも少なくありません。一方で、企業側としてはストレスチェック実施時をはじめ、産業医に通常の訪問時間以上の対応をしてもらいたいケースがあります。
そのため、産業医との面談時に事前にどの程度柔軟に対応できるのか確認しておくことが、職場の健康管理体制を強化するために必須といえるでしょう。
「所在地一覧」で確認できます。自社の届出先に迷う場合は、県の労働局に問い合わせてみましょう。
産業医が法定業務をおこなわない場合や、コミュニケーションをうまく取れないようであれば、産業医の変更を検討したほうがよいでしょう。ただし、産業医を変更するには、適切な手順で速やかに手続きを行う必要があります。
事情により現在の産業医をすぐに解任できない場合は、嘱託産業医やスポット契約などを活用して2人目の産業医を選任するのも一つの方法です。
産業医を変更すべきかよく検討し、変更の必要があれば自社のニーズに合う産業医を選任しましょう。
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