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企業には従業員への安全配慮義務があり、ときにはメンタルヘルス不調などが見られる従業員に対して休職を命令する場合があります。この際、休職命令は産業医面談を通じて出すことができるのでしょうか。
結論から言うと、産業医が従業員に対して休職命令を出すことはありません。
産業医は、労働者が健康に就労できるような支援を行う立場にあります。医学的な観点から休職を提案する場合はあるかもしれませんが、中立の立場として行います。企業・従業員のいずれに対しても休職を強制させる権限はありません。
休職命令とは、長期間就業できなくなった従業員に対し、会社が強制的に仕事を休ませる業務命令です。法律で定められているものではないため、手続きなどを就業規則で規定しておく必要があります。
休職命令を出すケースに多いのは、病気や怪我でしょう。特にメンタルヘルス不調は、休職命令を出すかどうかや復帰の判断が難しいものと考えられます。不調であるかどうかや、業務に支障があるかどうかなどを客観的に判定することが難しく、従業員が勤務を続けたいと考えている場合にはトラブルの原因にもなりえます。
産業医には「勧告権」が認められており、従業員の健康を確保するために必要だと判断したとき、企業に対して行使されます。
会社には勧告を尊重する義務があり、人事異動や労働環境の変更によって勧告に応えることができるのか、あるいは休職命令を下す必要もあるのかなどの判断をすることになります。
※出典
・産業医の勧告権とは?無視した場合のリスク
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