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産業医は、企業に属する労働者が健康な状態で働けるように、健康管理などを行う医師です。法律により、一定の条件に達した企業は産業医の選任が義務付けられています。
産業医を選任するにあたり、設置基準は必要な人数をあらかじめ把握しておくことが大切です。今回は、産業医の設置基準から産業医の人数推移、自社で確保する際のポイントまで、詳しくご紹介します。
50人以上の常用労働者がいる事業場を経営する事業者は、労働安全衛生法13条に基づき産業医の選任義務があります。従業員の人数により異なりますが、選任する産業医の種類や人数などの設置基準も定められており、規則に沿った適切な産業医選任が必要です。産業医選任義務を怠った場合、罰金を伴う罰則を受ける可能性があるため、従業員が50人を超える事業者は必ず産業医を選任しましょう。
義務を果たすことも大切ですが、健全な企業経営を実現するためには、労働者の心身の健康に気を遣い、良好なパフォーマンスを維持してもらうことも重要です。
人によって健康状態や精神状態は異なるので、適切に管理するためには、専門知識を持つ産業医の支援が欠かせません。また、産業医から助言や指導を受けられることで、事業者は労働者の健康を守るために何をするべきか、適切な判断や施策の実行が可能となります。
【参考】
e-Gov法令検索「労働安全衛生法第13条」
上記で述べたように、産業医の設置は労働安全衛生法で決められた選任義務です。産業医の設置基準は定められているので、その詳細を解説していきます。
選任する産業医の人数は常時いる従業員の数により異なり、事業場単位でカウントします。事業場とは、簡単にいうと各事務所や作業場のことです。同じ企業であっても場所が異なれば別の事業場として考え、この事業場ごとに何人の従業員が常勤しているかで選任する産業医の人数を決定します。
なお、常勤する従業員数に対する産業医の設置人数および専属・嘱託の基準は以下の通りです。
常時使用する労働者数 | 産業医の人数 | 備考 |
50人未満 | 選任義務なし(努力義務) | |
50〜499人 | 1人 | 嘱託(非常勤)の産業医で可 |
500〜999人 | 1人 | 非常勤の産業医で可 ただし、労働者を特定業務に従事させる事業場の場合、専属の産業医が必要 |
1,000〜3,000人 | 1人 | 専属の産業医が必要 |
3,001人以上 | 2人 | 専属の産業医が必要 |
産業医の選任形態は、嘱託(非常勤)あるいは専属(常勤)となります。常時労働者の人数が50~999人以下の事業場であれば、産業医は嘱託でも構いません。常時1,000人以上の労働者が働く事業場の場合は、その事業場に属する専属産業医の選任が必要となります。また、労働安全衛生規則第13条第1項第2項が定める特定業務に500人以上の労働者が従事している場合は、専属産業医が必要となるので注意してください。
専属産業医については、以下の関連記事で詳しく解説しています。
【参考】愛知県労働局「安全衛生管理体制について」
【関連記事】常勤の専属産業医とは? その定義や選任基準などを解説
現状、従業員数が49人以下であれば産業医の設置義務はありません。ただし、常時労働者が50人以上となった場合は、14日以内に産業医を選任する必要があります。
選任後は、速やかに「産業医選任報告」を所轄の労働基準監督署長に届け出ましょう。選任した産業医の届け出等は、労働安全衛生法で義務付けられています。産業医の欠員が出た場合も同様に14日以内に選任して、所轄の労働基準監督署長に届け出てください。
【関連記事】従業員50人未満の事業場の義務とは? 産業医は必要?!
【参考】e-Gov法令検索「労働安全衛生法施行令第5条」
産業医の設置基準は、「常時50人以上の労働者を使用する事業場」です。事業場とは、同じ場所で相関連する組織の元に作業(事業)を行う場所のことです。事業場の数え方は、同じ法人と住所であるかどうかで変わってきます。
常時労働者とは、労働時間や日数に関係なく継続して働く労働者を指します。労働時間や日数が少ないアルバイトやパート、派遣社員など非正規雇用者も、継続的に雇用されているのであれば常時労働者に該当します。
継続して雇用される非正規社員も含めて、常時雇用する従業員の人数が50人以上となった時は、法令遵守のためにも産業医を選任する必要があります。
【関連記事】従業員、常時使用(雇用)する労働者の定義とは? 社労士が解説!
産業医の設置義務は法律によって義務付けられているため、怠った場合は罰金が科せられるので注意しましょう。労働安全衛生法第120条によれば、50万円以下の罰金と定められています。設置しないだけで厳しい罰則が科せられてしまうのは、労働者の健康を維持するためには専門知識を有する産業医の存在が欠かせないからです。
産業医を設置せず、従業員の健康管理を怠ってしまうと業務に支障が出るほどの健康被害が出てしまう可能性もあります。設置義務の無視は、労働者の生命、そして企業の立場にも悪影響を及ぼすリスクにつながることを念頭に置いておきましょう。
【参考】e-Gov法令検索「労働安全衛生法120条」
産業医を選任した場合、産業医選任届を決められた期限内に所轄の労働基準監督署へ届け出る義務があります。提出は紙面、オンラインいずれでもできます。
詳しくは以下の関連記事をご覧ください。
【関連記事】産業医選任報告(選任届)の書き方と記入例
【参考】
厚生労働省「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告様式」
厚生労働省「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」
e-Gov電子申請「産業医の選任報告」
そもそも、日本にはどれほどの産業医が存在するのでしょうか。平成2年から令和4年(10月時点)までの認定産業医総数の推移は以下の通りとなっています。
参照:厚生労働省「医師会が関わる産業保健の現状」
総数の推移を見ていくと、日本には多くの産業医が存在していることがわかりました。それでは、産業医の現状について詳しくご紹介します。
厚生労働省が公表する「医師会が関わる産業保健の現状」によると、認定産業医総数は死亡・失効者等を含み107,315人です。
また、2018年11月時点の日本医師会認定産業医会内データによると、年間平均新規登録数は2,335人となっていました。過去20年のうち1998年の8,911人をピークに降下し、2009年以降は2,000人台と横ばいが続いています。
参照:日本医師会「年度別認定産業医の推移」、NIKKEI STYLE「『同性に相談したい』 女性産業医、高まる存在感」
男女別に産業医の割合を見てみると、男性が大半を占めています。しかし、年月が経つにつれて、女性産業医の割合が増加傾向にあります。2008年の男女割合は男性が86.1%、女性が13.9%です。しかし、12年後の2020年には、女性産業医の割合は6.2ポイント増え、20.1%になりました。
女性産業医が増えている要因の一つと考えられるのが、働く女性の増加です。2008年から2020年の12年間で女性の就業者は300万人以上に増えました。その結果、女性特有の病気やメンタル面に関する悩みを、同性の産業医に話したいというニーズが高まりました。企業側もその要望を受け入れ、女性産業医を選任する動きがみられます。
前述の通り、日本には認定産業医が10万人程いますが、この総数は死亡や失効等を含む累計であり、2022年10月時点の有効者数は70,208人となっています。さらに、そのうち産業医として活動している割合は、活動している人が48.7%、活動していない人が51.3%となっており、産業医として活動している医師は半分も満たないのが現状です。
それに加えて、産業医も高齢化が進んでいます。認定産業医有効者数の年代別活動実態は以下の通りです。
参照:厚生労働省「医師会が関わる産業保健の現状」
産業医には20代から90代まで幅広い年代の方がいます。しかし、20~40代の若手は少なく、50〜70代に集中しています。また、産業医として活動している割合も、40代と比べて70代の割合が多いです。
産業医の高齢化が進むと、企業はますます産業医の確保が難しくなる可能性があります。いざ産業医の選任義務が生じた時に、産業医が確保できないという状況に陥らないためにも、選任の準備は早めに進めておくことが大切です。選任義務がない事業場の場合、登録産業医が在籍する地域産業保健センターを活用して、労働者の健康管理をするのも良いでしょう。
産業医として活動している有効者の割合は多いとは言えず、また医師の高齢化により産業医の確保は今後厳しい状況になることが予想されます。そんな状況下でも産業医を確保するためのポイントをご紹介します。
企業ごとに産業医に求めるものは異なるので、自社のニーズに合う産業医を選ぶことが大事です。自社のニーズに合わない産業医を選んでしまうと、労働者の健康管理や職場環境の改善など期待できる効果が薄れてしまう可能性があります。
また、企業と産業医の目線合わせができていないと、ミスマッチが発生してしまうケースもあります。例えば、企業側は知識が少ないために「産業医からの積極的な意見が欲しい」、「自社の課題解決につながる保健業務をお願いしたい」と考えていても、産業医が聞かれたことだけ答えるタイプや言われたことだけ対応するタイプであれば、企業が理想とする健康管理の実現は難しいでしょう。
このようなミスマッチを避けるためにも、まずは自社のニーズに合う産業医像を明確にしてから選任することが大事です。
【関連記事】産業医を採用するには? 面接から契約まで、見るべきポイントを解説
自社のニーズにマッチした産業医を選任するには、企業が産業医に何を求めているかを明確にしておくことも大事です。自社が産業医に依頼したいこと、現状抱えている課題などを整理しましょう。
例えば、初めて産業医を選任する企業であれば、コミュニケーションがとりやすく、積極的に意見をくれる医師だと安心できます。法律遵守を徹底したいのであれば、経験や知識が豊富な医師を選任できると安心です。メンタルヘルスのケアに力を入れたいのであれば、精神科専門医の資格を持つなどその分野に強い医師が求められます。
このように、ニーズに合った産業医像を明確にしたうえで産業医を探すことで、ミスマッチを防ぐことができます。
【関連記事】産業医の探し方 産業医紹介4つの相談先と選び方のポイント
ここでは産業医の探し方を3つ紹介するので、ぜひ選任する際の参考にしてください。
産業医を探すには、日本医師会へ問い合わせる方法があります。この方法で探すメリットは、地域の産業医を探せることです。日本医師会のWebサイトから地域ごとの医師会のWebサイトへアクセスし、産業医について問い合わせましょう。
なお、日本医師会から問い合わせて選任した場合、雇用後の対応は各企業で行う必要があります。選任形態は専属か嘱託(業務委託)か、日数はどの程度にするか、報酬はいくらにするかなどを産業医と相談して決定しましょう。
【参考】日本医師会「各地の医師会」
地域産業保健センターを利用するのも、産業医を探す1つの方法です。ここでは、地域に密着した産業医探しができます。無料で利用できる点は、大きなメリットと言えるでしょう。
ただし、地域産業保健センターが利用できるのは従業員が50人未満の小規模企業までのため注意が必要です。従業員が50人を超えた場合は、医師会や産業医紹介会社を利用するようにしましょう。
【関連記事】地域産業保健センター(地さんぽ)とは?役割や利用時の注意点を解説
産業医紹介会社を利用すると、幅広く産業医を探せる点が大きなメリットです。各地に事業場をもつ大規模な企業であれば、1つの産業医紹介会社からまとめて数人の産業を探せます。企業が個々で産業医を探す場合と異なり、報酬や雇用契約について産業医紹介のプロからフォローをしてもらえる場合が多く、はじめての産業医選任でも安心です。
産業医紹介会社は複数あるため、料金やサービス内容の他、産業医の紹介実績などを見て利用する会社を選ぶとよいでしょう。
【関連記事】
【まとめ】産業医の探し方 紹介を受けられる5つの相談先と選び方のポイント
現状維持で大丈夫?! 産業医の探し方で見直すべきポイント
一定規模の事業場の場合、産業医の設置は事業者に課せられる義務です。怠れば罰則を受けるだけではなく、労働者の健康や生命に関わる事件が起きた時、企業は大きな責任を問われる可能性があります。労働者は企業にとって大事な資産であるからこそ、事業者が主体となって従業員の健康管理に努めることが大事です。産業医の設置には基準があるので、しっかり把握して適切に選任しましょう。
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等、お悩みに合わせてご相談承ります。
産業医の選任など、産業保健関連の法定義務が一目でわかるチェックシートです。 最近では、労基署から指摘を受けた企業担当者からの相談も少なくありません。働き方改革を推進する観点から、国では今後も法定義務が遵守されているかの確認を強化していくと思われるため、定期的に自社の状況を確認することをお勧めします。
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