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建設業の働き方改革とは?「建設業の2024年問題」に備えて対策を

働き方改革の一環として大企業に2019年から適用されている「時間外労働の上限規制」が、2024年に建設業にも適用されます。

この記事では、建設業の働き方改革について解説します。働き方改革の内容と必要な対策についても紹介しますので、取り組み強化に役立てて下さい。

建設業の働き方改革とは?

2019年より働く方改革関連法が順次施行されていますが、早急な対応が難しい建設業などには特例的に猶予期間が設けられました。しかし、猶予期間も少なくなり、2024年4月から建設業に適用される働き方改革関連法の改正は、「建設業の2024年問題」と呼ばれます。

主な法改正について解説します。

「時間外労働の上限規制」の適用(202441日)

時間外労働の上限規制とは、時間外労働を「月45時間、年360時間」以内に抑えなければいけないという労働時間に関するルールです。このルールを守らないと、労働基準法違反で「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」を科せられる可能性もあります。

  • 法定労働時間は「1日8時間、1週40時間」
  • 36協定を締結すれば「月45時間、年360時間」までの時間外労働が可能

ただし、臨時的な特別な事情がある場合は、36協定(特別条項)を締結すれば次の時間外労働が可能です。

  • 月100時間未満、複数月平均80時間以内、年720時間以内
  • ただし、月45時間を超えることができる月は年6回まで

また、災害時の復旧・復興に関わる業務の場合、「月100時間未満、複数月平均80時間以内」の規定は適用されません。

従来、36協定の特別条項さえ締結すればその範囲内で何時間でも時間外労働が可能でしたが、2024年4月1日は上限を超える特別条項や時間外労働は認められません。

参考:厚生労働省「時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務」

中小企業の「月60時間超の時間外割増賃金率引き上げ」(202341日から)

時間外割増賃金率引き上げとは、「月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率を50%以上」にする割増賃金の決定ルールのことです。建設業もその他業種と同様、大企業は2010年4月1日から、中小企業は20234月から適用されます。

従来の中小企業の割増賃金率は次の通りです。

  • 法定労働時間(日8時間、週40時間)を超える労働:25%以上
  • 休日労働:35%以上
  • 深夜労働(夜22時~翌朝5時の労働):25%以上

これまで、法定労働時間を超える労働は月に何時間でも割増賃金率を25%に抑えられましたが、2023年4月からは「月60時間超の時間外労働」については50%以上の割増賃金率が適用されます。

月60時間を超えて深夜労働をさせると、割増賃金率は75%になります。ただし、休日労働時間は、月60時間の時間外労働時間には含みません。

また、割増賃金率の引き上げと同時に、「代替休暇」制度を利用できるようになります。代替休暇とは、「割増賃金の引き上げ分を有給休暇に振り替える」制度のことです。企業が制度を導入するには、労使協定の締結が必要です。

参考:鹿児島労働局「【中小企業の皆様へ】2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増率が5割に引き上げられます」

建設業の働き方改革が求められる背景

建設業に働き方改革が求められるのは、「長時間労働の常態化などにより、労働者の高齢化と若者離れが顕著で将来的な人材不足が懸念される」からです。

長時間労働の常態化

国土交通省の「建設業の働き方改革の現状と課題(令和3年11月)」によると、建設業の労働時間や出勤日数は次の通りです。

(年間労働時間・2020年度)

年間労働時間 2007年比
建設業 1,985時間 ▲80時間
製造業 1,838時間 ▲155時間
調査産業計 1,621時間 ▲186時間

 

(年間出勤日数・2020年度)

年間出勤日数 2007年比
建設業 244日 ▲12日
製造業 224日 ▲14日
調査産業計 212日 ▲21日

参考:国土交通省「建設業の働き方改革の現状と課題(令和3年11月)」

調査産業の平均と比較すると、建設業の年間労働時間は364時間、年間出勤日数は32日も多い状況です。2007年からの改善状況をみても、建設業では長時間労働の是正が遅れていることがわかります。

また、同調査によると4週間当たりの休暇日数が4日以下の企業が約3割(2018年)もあり、週休2日制が当たり前と考える人が多い中、業界全体として長時間労働が常態化していると言える状況です。

労働者の高齢化と若者離れ

長時間労働など労働環境が厳しい中、建設業の就労者数は減少しています。建設業で働く人は1997年のピーク時から200万人近くも減りました。

(就業者数の推移)

1997年 2010年 2020年
技術者 41万人 31万人 37万人
技能者 455万人 331万人 318万人
建設業全体 685万人 498万人 492万人

※技術者は施工管理者、技能者は直接的な作業を行う労働者。

参考:国土交通省「建設業の働き方改革の現状と課題(令和3年11月)」

また、就業者の年齢分布を見ると、建設業の高齢化が顕著です。()内は全産業の割合です。

  • 55歳以上の割合:36.0%(31.1%)
  • 29歳以下の割合:11.8%(16.6%)

10年後には就業者全体の3分の1以上を占める55歳以上の人の大量離職が想定されるため、建設業では将来の労働者確保が大きな課題と言えるでしょう。

国土交通省のガイドラインとは

国土交通省のガイドラインとは、2017年8月28日に「建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議」で定められた「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」のことです。

同ガイドラインの「受注者と発注者が相互の理解と協力の下に取り組むべき事項の指針(手引き)」で定められた「時間外労働の上限規制の適用に向けた取組」について解説します。

適正な工期設定・施工時期の平準化

工期に間に合わせるために長時間労働が行われることを防ぐために、工期を適正に設定し施工時期を平準化することが求められます。具体的には次の通りです。

  • 労働者の休日の確保や、資機材の調達などの「準備期間」・施工終了後の「後片付け期間」、作業不能日数などを考慮して工期を設定する
  • 受注者は、違法な長時間労働に繋がる「工期のダンピング」を行わない
  • 予定された工期での完了が困難な場合、受発注者が協議して適切に工期を変更する
  • 発注見通しの公表等により施工時期を平準化する など

社会保険の法定福利費や安全衛生経費の確保

社会保険の法定福利費など必要経費を適正に請負代金に反映させ、受注者や労働者にしわ寄せがいかないようにすることも必要です。必要経費を請負代金内訳書に明示するなどの対策が求められます。

生産性向上

受注者と発注者が連携して、建設生産プロセス全体を見直し生産性を高めることも重要です。工事現場のICT化(情報通信技術の活用)による施工の効率化も生産性向上に寄与します。

下請契約における取組

下請契約についても、長時間労働の是正や週休2日の確保などを考慮して適正な工期を設定しなければなりません。また、下請代金を現金払いにするなど下請企業への配慮も必要です。

適正な工期設定等に向けた発注者支援の活用

発注者が工事のマネジメント業務を行う外部機関(CM企業)を活用することで、工期の短縮やコストを抑えられることもあります。工事内容によっては、CM企業の活用も選択肢の1つです。

参考:国土交通省「建設業における働き方改革について」
国道交通省「CM方式活用ガイドライン」

働き方改革をふまえて、建設業が取り組むべきこと

2024年の法改正に向けて建設業が取り組む対策について、国土交通省が建設業界の働き方の課題を解決するために定めた「建設業働き方改革加速化プログラム」に沿って解説します。

長時間労働の是正

1つ目の対策は、長時間労働の是正です。主な内容は、「週休2日制の導入促進」と「適正な工期設定の推進」です。

国では、公共工事における週休2日工事の実施団体や件数の大幅な拡大を図ります。企業においても、週休2日制を積極的に導入することが求められています。

週休2日制を導入するには、生産性を向上させるとともに、適正な工期設定や施工時期の平準化を実現することも重要です。人材不足の中で従業員を増やすことは難しいため、働き方改革によって企業の総労働時間を短縮する改革が必要です。

技能と経験にふさわしい処遇(給与)と社会保険加入

2つ目の対策は、従業員に技能と経験にふさわしい処遇(給与)を与えることです。建設業の技能者(直接的な作業を行う労働者)の給与は、長時間労働にも関わらず製造業と比較して低いのが現状です。

国土交通省では、建設技能者の能力評価制度を設け、建設キャリアアップシステムに技能者を登録できるようにしました。企業においては、研修などを通じて従業員のレベルアップを図り、能力評価制度を活用した適切な評価と評価に応じた処遇の実現が求められます。

また、一部ですが社会保険に未加入の企業もあります。未加入の建設企業は建設業の許可・更新を認めない仕組みづくりが検討されています。

生産性の向上

国土交通省では、「ICT(情報通信技術)の全面的な活用」などによる建設生産システム全体の生産性向上を推進しています。ICTを使った建機を活用することで、作業効率は大幅にアップします。

企業が生産性を向上させるには、ICT建機の導入や従業員のレベルアップ、適正な工期設定・施工時期の平準化などを併用して、作業効率を高めることが必要です

参考:国土交通省「建設業働き方改革加速化プログラム」

建設業の働き方改革の事例

建設業の中で働き方改革に取り組む企業の事例を3つ紹介します。

テレワーク推進

株式会社菊正塗装店は、比較的大規模な施設の塗装工事を主に行う老舗企業です。ノートPCとスマートフォンを従業員全員に貸与することにより、テレワークを推進しています。これにより、現場の従業員もほとんど出社の必要がなく、効率的な働き方が可能になりました。

スマートフォンで勤怠管理やスケジュール管理を行うとともに、仕事上の相談や進捗などの情報をオンラインで共有し、営業会議や入札会議、工事情報会議もリモート会議で行うことで、業務を効率化し働きやすい職場が生まれました。

これからの取組みとして、業務を細分化し従業員の役割を明確化するとともに、役割に応じて適切に評価することによって人材育成を図ることを目指しています。

参考:厚生労働省「働き方改革特設サイト CASE STUDY 中小企業の取り組み事例」

生産性の工場による処遇改善

ヤマグチ株式会社は、土木・建築事業・リフォーム・解体・造園・上下水道などの事業を幅広く行う総合建設業です。現場のICT化とビジネスチャットツールの導入により生産性を向上し、週休2日制や1日の残業1時間以内を実現させました。

現場をICT化するために土木部に「IT推進課」を立ち上げ、ドローンやレーザースキャナ計測を導入するなどで作業効率を大幅に高めました。また、ビジネスチャットツールを活用して社員全員が情報を共有し、離れた場所で働く社員同士の連携を強化しています。

人材の定着と組織の成長を図るために、「給料がよい」「休暇がとれる」「希望がある」という新たな3Kの創造を目指して、働き方改革に取り組んでいます。

参考:厚生労働省「働き方改革特設サイト CASE STUDY 中小企業の取り組み事例」

時間外労働の削減

駿河重機建設は公共インフラを手掛ける建設業ですが、「まちづくり企業」への転身・発展を図っています。あらゆる事態に対応できる就業規則を目指して見直しを行い、時間外労働はゼロ、年休取得率100%近くの企業を創り上げました。

時間外労働を削減するために、ICT建機の導入や適正な作業見積書の作成(就業規則に記された所定時間内での作業を前提に時間数を計上)、現場でのグループ制の導入を図っています。グループ制とは、現場で作業を行う5人グループをつくり年休取得者がいるときは他の現場が応援する体制のことです。

また、資格取得の支援、テレワークを導入するなど働きやすい環境を整備することで、全国からの人材募集が可能になりました。

参考:厚生労働省「働き方改革特設サイト CASE STUDY 中小企業の取り組み事例」

働き方改革の実現には、産業医との連携が不可欠

2024年4月に向けて、建設業の働き方改革は待ったなしです。生産性を高め長時間労働を是正するためには、工事現場のICT化や適正な工期設定・施工時期の平準化など、従来のやり方や慣習を大幅に見直すことが必要です。

同時に、従業員に長時間労働をさせないためにも、産業医と連携をとって企業の現状の課題やそれに対する改善に取り組むことが肝要です。長時間労働を防ぐために取り組みたい対策、長時間労働者への産業医面談などについては、以下の関連記事をご確認ください。

【関連記事】過重労働を防ぐためには?基礎知識と企業が取り組むべき対策
【長時間労働者への産業医面談とは】どこから「長時間労働」?「産業医面談」って何をするの?

西岡 秀泰 (にしおか ひでやす)

社会保険労務士 / 西岡社会保険労務士事務所

生命保険会社に25年勤務後、西岡社会保険労務士事務所を開設。労働保険・社会保険に関して企業をサポートするとともに、年金事務所の相談員を行う。http://anshin-roumu.com/column.html

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