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産業医の職場巡視は法律上の義務!目的や頻度、チェック項目を解説

産業医による職場巡視は法令で定められており、従業員の安全や健康を守るために実施しなければなりません。

産業医の職場巡視を適切に行うことで、従業員の健康上の問題や職場環境の課題の発見・改善につなげられます。そのため、人事労務担当者の方は、職場巡視の頻度やチェック項目などを理解しておくことが大切です。

本記事では、産業医による職場巡視の目的や頻度、職場巡視でチェックするポイントなどを紹介します。

法改正により、所定の条件を満たせば職場巡視の頻度を変更できるようになったことも詳しく解説していますので、しっかりと理解しておきましょう。

産業医の職場巡視は法律上の義務

産業医による職場巡視とは、産業医が事業場を巡視して、安全面・衛生面における問題の有無を確認することです。

定期巡視は産業医の法定業務の1つであり、労働安全衛生規則第15条において次のように定められています

(産業医の定期巡視)
第十五条 産業医は、少なくとも毎月一回(産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

【出典】e-GOV 法令検索 「労働安全衛生規則」
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労働法令における「事業所」とは?従業員50人以上で生じる義務も解説
衛生管理者による職場巡視は義務なのか?労働環境改善に役立つポイントを徹底解説

産業医による職場巡視の目的

産業医による職場巡視の目的は、作業環境を実際に見てまわり、安全衛生上の問題点を見出し、改善していくことです。

事業者は、職場巡視を実施する機会と情報を産業医に対して提供することになっています。

産業医が定期的に職場を訪れ巡視することで、従業員と産業医がお互いにとって身近な存在となるほか、産業医が職場環境や業務内容、企業自体を深く理解することにも役立ちます。

産業医による職場巡視を実施しない場合の罰則

事業主が、産業医による職場巡視を実施しなかった場合は法令違反とみなされ、50万円以下の罰金もしくは6ヶ月以下の懲役に科されます。

また、事業主が産業医に職場巡視を依頼し、産業医が職場巡視を怠った場合も同様です。

職場巡視を行わず、事業場で労災が発生してしまった場合、安全配慮義務違反と判断される可能性もあります。従業員の健康や安全を守ることはもちろん、法令遵守をするためにも、職場巡視を必ず実施しましょう。

【関連記事】安全配慮義務違反に該当する基準とは?企業が取り組むべき対策も解説

産業医による職場巡視の頻度

労働安全衛生規則の第15条には、産業医は少なくとも月1回、職場巡視を実施するよう規定されています。

しかし、2017年に労働安全衛生規則が改正され、特定の条件を満たした場合、産業医による職場巡視は2ヶ月に1回の実施頻度でも可能になりました。

この法改正の背景としては、従業員の過重労働による健康障害の防止やメンタルヘルス対策などが事業場における重要な課題で、より効率的かつ効果的な産業医の職務の実施が求められているためです。

つまり、産業医による職場巡視の頻度を減らす代わりに、過重労働やメンタルヘルス対策の強化に時間を割くことを目指した法改正といえます。

【参考】厚生労働省「産業医制度の在り方に関する検討会報告書」

産業医の職場巡視が2ヶ月に1回でも可能な条件

産業医による職場巡視が2ヶ月に1回でもよいのは、以下2つの条件を満たしている事業場です。

  • 事業者が産業医に所定の情報を提供している
  • 職場巡視の頻度について事業者と産業医が同意している

それぞれの条件について詳しく解説します。

【参考】厚生労働省「産業医制度に係る見直しについて」

事業者が産業医に所定の情報を毎月提供している

産業医の職場巡視の頻度を2ヶ月に1回にする場合に必要な「毎月提供する所定の情報」とは以下の内容です。

所定の情報 情報の内容
衛生管理者が行う巡視の結果 巡視を行った衛生管理者の氏名
巡視の日時
巡視した場所
設備、作業方法、衛生状態に有害の恐れがあると判断した場合の有害事項と措置内容
その他労働衛生対策の推進にとって参考となる事項
(安全)衛生委員会の調査審議を経て産業医に提供することとした情報 (例)健康への配慮が必要な従業員の氏名と、その労働時間数
(例)新規使用予定の化学物質・設備名、これらに関する作業条件と業務内容
(例)従業員の休業状況
週40時間(休憩時間を除く)を超過した労働時間が累計で月100時間を超えた従業員の氏名と、超過時間に関する情報

【参考】厚生労働省「産業医制度に係る見直しについて労働安全衛生規則等が改正されました

職場巡視の頻度について事業者と産業医が同意している

産業医の職場巡視を月1回から2ヶ月に1回に変える場合は、事業者と産業医の双方が同意していなければなりません。

そのためには、衛生委員会などで産業医の意見をもとに調査審議をして、産業医と事業者が同意して決定する手順が必要になります。

また、2ヶ月に1回の職場巡視の頻度をどのくらいの期間実施するのかを決め、定めた期間が終了したら、2ヶ月に1回が適切な頻度なのかを調査審議する必要もあります。

【従業員の健康編】産業医による職場巡視のチェックポイント

従業員の心身の健康を守り安全に働いてもらうために、産業医による職場巡視では、以下のチェックが行われます。

  • 健康診断を適切に実施しているか
  • 健康診断の結果にもとづいて保健指導は行われているか
  • 受動喫煙対策は十分か
  • 健康教育・相談は実施されているか
  • 休憩はきちんととれているか
  • 休日や有給休暇がとれているか
  • 勤務時間が長すぎないか
  • メンタルヘルスケアは実施されているか

【参考】茨城県医師会「産業医巡視記録」

【関連記事】
健康診断を従業員が拒否した場合はどうすればいい?具体的な対応方法を解説

4つのケアでメンタルヘルスケアを推進しよう!具体的な取り組み方法を解説

【オフィス編】産業医による職場巡視のチェックポイント

オフィス内の環境衛生の基準は、事務所衛生基準規則で定められています。そのため、産業医が職場巡視を行う際は、事務所衛生基準規則の基準値をもとにチェックします

なお、工事現場でついたてなどを利用して一時的に事務作業を行っているスペースは、基本的に事務所(オフィス)には該当しません。

オフィスの職場巡視では、以下の点をチェックします。

  • 作業面の照度
  • トイレの設備
  • 休憩室・休憩所の設備・環境
  • 事業所の温度
  • 一酸化炭素・二酸化炭素の割合
  • 備えるべき救急用具
  • 発汗作業に関する措置

具体的なチェックポイントや基準は、以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてください。

【関連記事】事務所則の改正に伴う対応とは?事業者が取り組むべき項目を解説

【参考】厚生労働省「職場における労働衛生基準が変わりました」

【工場編】産業医による職場巡視のチェックポイント

工場はオフィスと異なるリスクや注意点があるため、産業医による職場巡視では、以下の作業環境に応じてチェックを行います。

  • 粉じん作業
  • 高温(暑熱)作業
  • 化学物質使用作業
  • 重筋負荷作業
  • 騒音作業

具体的なチェックポイントを解説します。

粉じん作業

粉じんには花粉や細菌、カビなどが含まれ大量に吸引すると健康障害を起こす恐れがあります。そのため、作業環境管理・作業管理・健康管理をして、粉じん作業による健康被害を防止に努めなければなりません

産業医による職場巡視では、以下の点をチェックします。

作業環境管理 ・局所排気装置や全体換気装置などを設置しているか

・6ヶ月以内に1回、定期的な環境測定を実施しているか

・1年以内に1回、定期自主検査を実施しているか

作業管理 ・作業場内の定期清掃しているか

・作業者は粉じん作業についての教育を受けているか

・防じんマスクや保護眼鏡、保護衣などの必要な保護具を使用しているか

健康管理 ・作業者にじん肺健康診断を行っているか

・健康診断の結果を各労働局長へ提出しているか

職場巡視の結果によっては、粉じんが発生しない原材料への切り替えや、粉じんが発生しやすい作業工程の見直しなどの対策が求められる場合もあります。

【参考】
茨城産業保健推進センター「粉じんチェックリスト」
独立行政法人労働者健康安全機構「粉じん作業とその対策」

高温(暑熱)作業

高温(暑熱)作業場における産業医の職場巡視では、熱中症対策の実施を確認します。具体的なチェックポイントは、以下のとおりです。

作業環境管理 ・作業場内に飲料水を定期的、かつ簡単に摂取できる環境を整えているか

・熱源と作業者との間に、熱を遮れるものを設置しているか

・日陰や冷房環境のある休憩場所を整備しているか

作業管理 ・適切な休憩や連続した作業時間の短縮、作業場所の変更などを行っているか

・定期的な水分・塩分の摂取を行っているか

・通気性や冷却機能のある服装を着用しているか

・熱に慣れて作業に適応する期間(暑熱順化)を実施しているか

健康管理 ・健康診断結果を踏まえた就業場所の変更や作業内容の転換を行っているか

・健康診断の結果を各労働局長へ提出しているか

糖尿病や心疾患、精神・神経系の疾患などを抱えている人は、熱中症になりやすいことが分かっています。

そのため、健康診断結果にもとづき、熱中症にかかりやすい疾患をもっている従業員の人員配置・作業時間が適切かなどもチェックします。

【参考】
厚生労働省「職場における熱中症予防対策マニュアル」
厚生労働省「熱中症環境保健マニュアル2022」

化学物質使用作業

化学物質を使用する作業によって、皮膚や粘膜・呼吸器に障害が起きる恐れがあるため、安全衛生の確保が重要です。

産業医による職場巡視では、以下のような点をチェックします。

作業環境管理 ・ドラフトチャンバーなどの排気設備を適切に管理しているか

・使用する物質の取り扱い注意事項や、色別管理などを掲示しているか

・規定量以上の化学物質を保管していないか

作業管理 ・作業主任者を選任し職務を遂行しているか

・保護手袋や保護眼鏡など、適切な保護具を用意しているか

・有機溶剤や危険物質を区別し、施錠による管理を実施しているか

健康管理 ・法令の項目に従って特定化学物質健康診断を受けているか

作業主任者の職務については、異常時における適切な対策を講じているか、保護具の使用状況の監視ができているかなどをチェックします。

【参考】
とっとりバイオフロンティア「化学物質管理マニュアル」
厚生労働省「健康診断を実施しましょう」

重筋負荷作業

重筋負荷作業は腰痛の発生リスクが高まるため、産業医による職場巡視では、以下のような点をチェックします。

作業環境管理 ・重量物の取り扱い作業時は、機械化や省略可を行っているか

・狭い作業空間で作業動作が妨げられていないか

・作業場内の温度や照明は適切か

・滑りやすい床や落下物はないか

作業管理 ・連続作業時間が長く作業者に負荷がかかっていないか

・重量物の取り扱い作業時、腰に負担のかからない動作や姿勢を行っているか

重筋負荷作業によって腰にかかる負担は、従業員の年齢や体格、体力などによって異なります。

そのため、産業医による職場巡視では、個々の従業員の負担が過大にならないようにするために、作業強度や作業量を配慮しているかなどもチェックします。

【参考】茨城産業保健推進センター「職場の衛生管理チェックリスト集」

騒音作業

騒音は、一時的な聴力低下や作業の妨げにつながるため、産業医は職場巡視で以下の点をチェックします。

作業環境管理 ・防音カバーや吸音ダクトなどの低騒音化を行っているか

・音源の密閉や振動ゴムの取り付けなど、騒音発生源対策を行っているか

・騒音に配慮した機械を採用しているか

作業管理 ・イヤーマフや耳栓などで耳の保護を実施しているか
健康管理 ・雇入れ時や配置替え時に健康診断を実施しているか

労働安全衛生規則により、著しい騒音が発生する屋内作業場では6ヶ月以内ごとに1回、騒音レベルを測定しなければなりません。

定期的に測定を実施し、測定結果に応じて効果的な騒音対策を講じているかも産業医の職場巡視でチェックされます

【関連記事】騒音障害防止ガイドラインとは?令和5年の改定を踏まえた最新内容

【参考】労働者健康安全機構「騒音職場とその対策」

産業医による職場巡視チェックリストの入手方法

産業医による職場巡視チェックリストは、独自に作成するのが基本です。インターネット上でもサンプルが多く提供されているので、それらを参考にして職場に沿った内容に調整して利用するのもよいでしょう。

関連資料:職場巡視チェックシート

産業医による職場巡視の流れ

産業医による職場巡視の流れは、以下のとおりです。

  • 職場巡視の事前準備
  • 職場巡視を実施
  • 職場巡視報告書の作成
  • 職場巡視の結果をもとに安全衛生委員会で審議

産業医による職場巡視は実施して終わりではなく、職場巡視を通じて見つかった問題点を安全衛生の改善にしっかりと活かして、それを繰り返していくことが大切です。職場巡視の流れを理解しておきましょう。

【参考】労働者健康安全機構「産業保健21 第80号」

1.職場巡視の事前準備

まずは職場巡視の関係者(産業医、衛生管理者、労務担当者など)で、年間の巡視計画を立てましょう。

その計画内容を衛生委員会で審議し、重点的に巡視する内容、臨時的な内容(作業環境測定結果、リスク低減対策の確認、新規作業開始時など)まで決めておくと、スムーズに職場巡視を行えます。

次に、職場巡視前の事前準備として、以下の内容を産業医と一緒にまとめておきましょう。

  • 作業工程や作業内容の確認
  • 有害物取り扱いの確認
  • 作業用の各種機械の確認
  • 巡視用チェックリスト

2.職場巡視の実施

職場巡視当日は、まず参加者間で巡視する場所、現在の状況について情報共有をしましょう。事前に準備したチェックシートを活用して事業場を巡視しながら、産業医と従業員とが積極的にコミュニケーションを図れる工夫をしましょう。

自社の産業医を知らない従業員に、産業医を覚えてもらうチャンスです。職場巡視を通じて接点を持っておくことで、気軽な相談をしたり、産業医面談を受けてもらえたりすることが期待できます。

なお、工場など作業現場を巡視する際は、作業着や保護具などを必ず身につけて、安全を確保してください。

3.職場巡視報告書の作成

職場巡視後は、産業医に職場巡視報告書を作成してもらいましょう。職場巡視の記録・保管は、法的義務ではありません。

しかし、安全衛生委員会で職場巡視の様子を共有する必要があるため、職場巡視報告書があると共有がスムーズです。

また、労災の発生や臨検があった際には、労働基準監督署から職場巡視の記録提出を求められることがあります。いざという場合に備えて、職場巡視後にはその記録を残し、一定期間保管しておくとよいでしょう。

4.職場巡視の結果をもとに安全衛生委員会で審議

職場巡視報告書をもとに、安全衛生委員会で審議します。企業側は、産業医からのフィードバックを踏まえて改善措置を検討します。

職場巡視で明らかになった問題点や改善点、対応すべき点は、すぐできそうなものは応急処置を講じましょう。中長期的に取り組むべきものについては、今後の対応について衛生委員会で議題にしていきましょう。

産業医による職場巡視に関するよくある質問

産業医の職場巡視についてよくある質問とその回答もチェックしておきましょう。

産業医による職場巡視は、オンラインでの実施でも可能ですか?

職場巡視は、産業医が作業方法や衛生状態に有害の恐れがあるか実地で確認しなければならないため、オンラインでの実施は認められていません。

【参考】厚生労働省「情報通信機器を用いた産業医の職務の一部実施に関する留意事項等について」

【関連記事】産業保健活動、オンライン対応がOK、NGなものは?―今さら聞けない産業保健vol.4

産業医による職場巡視の記録は、どのくらいの期間保管しておくのがよいですか?

産業医による職場巡視の記録について、法令で保管義務は定められていません。しかし、職場巡視の実施を証明するためにも、保管しておくとよいでしょう。

産業医による職場巡視の記録の保管期間は、(安全)衛生委員会議事録の3年間、健康診断個人票や面接指導結果記録の5年間などを参考に設定することをおすすめします。

【参考】e-GOV法令「労働安全衛生規則」

産業医の職場巡視は義務!しっかり対応しよう

産業医による職場巡視は企業の義務です。従業員の安全を守り、法令遵守を実現するためにも、しっかり対応していきましょう。

職場巡視を有意義なものにするためには、頻繁に現場をまわることができる衛生管理者等と産業医との連携、人事労務担当者への共有が非常に重要となります。

職場巡視を実施したら都度振り返り、職場巡視を通じて明らかになった課題点や改善点に対して、どのように対応するか検討していきましょう。

同時に、適切に対応や管理ができている部分もグッド・プラクティスとして前向きに評価することを心掛けましょう。

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