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健康診断の再検査問題!会社は従業員にどのように対応すべきか?

エムスリーキャリア健康経営コラム編集部

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一般的にはさまざまな企業において、年に一回など、定期的な健康診断が行われています。しかし、場合によっては再検査が必要な従業員も出てきます。この場合、企業はどのような対応をとればよいのでしょうか。
この記事では、再検査が必要な従業員に対して会社側がとるべき対応や、健康診断を実施するうえでどのような点に注意すればよいかを解説していきます。
 

1.健康診断とは?

会社を運営する事業者は、条件を満たしている労働者に対して1年以内ごとに1回、例外として危険業および深夜業等に従事する労働者に対しては6ヶ月に1回、医師のもと健康診断を行わなければなりません
これは、労働安全衛生法で義務付けられているため、違反すると罰則が科せられることもあります。健康診断を受ける対象者となるには、1年以上雇用されている、またはする予定の労働者で、かつ、週の労働時間が正社員の4分の3以上であるという条件をクリアしている必要があります。
ただし、この条件を満たしていれば、正社員だけでなく、アルバイトやパートタイマーの人も健康診断を受ける義務があります。
 

2.健康診断の実施で注意したいこと医者の説明

健康診断を実施するうえでは、会社としていくつか注意しておきたい点があります。ここからは、健康診断を行ううえで注意しておきたいことを解説していきます。
 

2-1.注意1:健康診断時の賃金

まず、健康診断には大きく分けて二種類の診断があります。一つが、一般健康診断です。一般健康診断は、従業員の健康維持を目的として企業側に実施義務があるだけで、直接的には業務遂行と関連がありません。
そのため、健康診断中の賃金については従業員と使用者の取り決めによって決められるべきといえるでしょう。つまり、企業側から考えると、必ずしも支払わなくてもよいとされています。
とはいえ、会社の義務として発生した健康診断を受ける従業員のことを考えれば、企業は賃金を支払うことが望ましいでしょう。円滑な健康診断の進行、つまり国からの義務を正しく遂行するには必須といえます。
また一方で、二つ目の健康診断の種類に、特殊健康診断と呼ばれるものがあります。これは特定の業務または、特定の物質を扱う労働者を対象に行われるもので、就労時の従業員の健康を保つためには必ず実施しなければなりません。そのため、企業は実施している間の時間についての賃金の支払いをする必要があります。
 

2-2.注意2:結果の確認

個人情報保護法においては、会社は本人の承諾なしには検査結果を見ることはできません。しかし、労働安全衛生法の観点からいえば、健康状態に異常がみられた従業員がいれば、医師の意見を聞きながら必要に応じて就業制限を行う義務があります。
つまり、検査結果を確認し、通知をする人を選定しなければなりませんが、厚生労働省の定めによれば、健康診断の結果は、健康診断の実施実務従事者、職場の管理職についている人、人事部の担当者などが確認できるとされています。
50人以上が働く企業においては衛生管理者が確認業務を行うことも多いですが、資格を有していない場合でも、健康診断の実務に携われます。とはいえ対象者の就業制限を行う場合もあるので、ある程度知識があったり、人事的な権限があったりするほうが結論に至るまでがスムーズといえるでしょう。
 

3.健康診断後は何をするべきか?

健康診断を実施した後は、会社は従業員に対してどのような対応をするべきでしょうか。ここからは健康診断実施後について具体的に解説していきます。
 

3-1.ステップ1:検査結果の通知

健康診断後はまず、全従業員に対し結果を通知しなくてはなりません。加えて、健康診断個人票を作成し、その情報を5年間保存する必要もあります。健康診断個人票とはその名の通り、健康診断で診断されたそれぞれの結果や情報が記載された票のことです。必要に応じて、厚生労働省のページからダウンロードすることもできます。
続いて、異常が見つかった従業員がいた場合、3カ月以内に医師から意見や指示を仰ぎ、休業措置をとったり、職場の改善を図ったりします。
また、50人以上の従業員がいる会社では、定期健康診断結果報告書を作成し、こちらも5年間保存しなければなりません。さらに、その報告書に産業医の押印をして、所轄の労働基準監督署へ届出る必要があります。
 

3-2.ステップ2:再検査が必要な従業員への対応

健康診断の結果によっては、従業員は再検査を受けなければなりません。その場合、企業は従業員に対して再検査を受けるように促す必要があります。労働安全衛生法では、再検査、つまり二次健康診断の受診勧奨は企業の努力義務として定められています。
また、二次健康診断を受診するにあたっては、条件を満たしている場合に限り、無料で受診することが可能です。その条件とは、一次健康診断において、血圧検査、血糖検査、血中脂質検査、腹囲周囲もしくはBMI指数の測定、これらすべての診断において異常があると診断されることです。
加えて、脳や心臓に疾患がないことや、労災保険の特別加入者でないことも条件となっています。
さらに、従業員は二次健康診断の結果に基づいて、医者による保健指導が受けられます。二次健康診断および医者による保健指導を無料で受けるには、一次健康診断の原則3カ月以内に申請しなければならないので注意しましょう。
ただし、災害などでどうしても申請できない場合や、一次健康診断実施機関の都合などによって一次健康診断結果の通知が遅れた場合はこの限りではありません。また、同一年度内に二回以上健康診断を実施して、いずれも二次健康診断無料の条件を満たしていたとしても、無料で受けられるのは年度内に一度までということも通知しておくとよいでしょう。
 

3-3.ステップ3:保健指導

二次健康診断の勧奨をするとともに、保健指導の実施もしていきましょう。従業員の健康状態を保つためには、健康診断後に保健指導を行うことが望ましいです。
特に、産業医や保健師がいる企業においては、会社の環境を理解したうえで保健指導ができるので、指導するのに適任といえるでしょう。また、産業医や保健師がいない場合でも、地域にある産業保健センターに相談すれば、医師のもと保健指導を受けられます。
 

4.再検査が必要な従業員に対応すべき理由

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企業にとって、再検査の必要な従業員に対応したほうがよい理由はいくつかあります。ここからは、対応すべきその理由について解説していきます。
 

4-1.理由1:再検査を拒む従業員がいるから

一次健康診断においては企業側に実施義務が存在しますが、再検査においては受診勧奨の努力義務はあっても、実施義務もなければ従業員の受診義務もありません。そのため従業員の中には、健康診断で再検査が必要だと伝えられても、その時間が取れなかったり、自覚症状がなかったりして再検査に応じない場合も多いです。
再検査に関しては従業員の裁量に委ねられてしまいますが、従業員が再検査を拒み、そのまま仕事を続けた場合、何かしらの病気を患ってしまうかもしれません。
ここで企業において重要なのは、企業には安全配慮義務があるということです。企業は、従業員が安全・健康に働けるように配慮しなければなりません。たとえば、再検査が必要な従業員が再検査を受けずに病気になった場合、会社側が責任を負わなければならない可能性もあります。
そのような状況を防ぐためにも、企業全体で健康に取り組む重要性をしっかりと説き、再検査が必要な従業員に対応していかなければなりません。
 

4-2.理由2:人材を確保するために必要だから

企業を安定的に運営していくためには、人材を確保し続けていくことが重要課題になります。従業員が病気になってしまえば、当然そこに穴が生まれ、会社にとって損失になってしまうこともあるでしょう。
健康診断を実施すれば、従業員の健康状態を把握でき、病気を未然に防げる可能性が高まります。結果的に会社にとって必要な人材を確保できるようになります。
また、健康診断を行い、再検査などを通知することは、従業員の健康への意識を高めていくことにもつながるでしょう。ワークライフバランスが見直される社会においては、従業員の健康に配慮しているかが非常に重要視されます。
逆をいえば、それらに取り組んでいる企業は、人材不足が問題視される中でも信頼を勝ち取っていけるといえます。優秀な人材を確保していくためには、健康診断の実施および、再検査が必要な従業員に適格に対応することが必須といえるでしょう。
 

まとめ

健康診断は従業員の健康を保つためには当然必要です。加えて、企業側のメリットを考えれば、診断後の再検査についても積極的に会社側から受診の勧奨をしていくことが大切といえるでしょう。
しかし、会社の健康経営は役員や上層部だけで行うのは難しいといえます。企業全体で取り組んでいくために、まずは産業医に相談するなど、専門的知見のある人の意見を聞いてみるとよいでしょう。

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