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健康診断を従業員が拒否した場合はどうすればいい?具体的な対応方法を解説

企業における健康診断の実施は法的義務です。しかし従業員が拒否し、なかなか受診してくれないケースも少なくありません。

「従業員が健康診断の受診拒否をした場合、どうすればいいだろう?」と不安に感じている企業担当者もいるのではないでしょうか。

本記事では健康診断を従業員に拒否された場合の対応や、拒否されないための対策を解説します。

従業員は健康診断を拒否できない

法的な観点でいうと、そもそも従業員は事業者が行う健康診断を拒否できません。働安全衛生法第66条5項により、健康診断を受診する義務が定められているためです。

なおかつ事業者にも、従業員に医師による健康診断を受けさせる法的義務があります。ただし、個人で人間ドックや医療機関での健康診断を受けた場合、証明書を提示をすれば企業が実施する健康診断を受診しなくても問題ありません。

個人で受診する場合、企業で行う健康診断の必須検査項目を受ける必要があります。健康診断の必須検査項目は、以下の関連記事で詳しく紹介しているのでご確認ください。

【関連記事】健康診断は企業の義務! 会社で実施される健康診断の種類、対象者などを解説
【参考】e-GOV法令検索「労働安全衛生法第66条」

従業員に対する健康診断の未実施は50万円以下の罰則

事業者が健康診断を実施しない場合、50万円以下の罰金に科されます。従業員が拒否した場合でも健康診断を実施しないと違法になるため、必ず健康診断の実施が必要です。

なお、従業員においては健康診断受診の義務がありますが、未受診者を対象とした法的な罰則はありません。

【参考】e-GOV法令検索「労働安全衛生法第120条」

医師の判断により省略可能な健康診断の項目一覧

医師が健康診断対象者の既往歴や自覚・他覚症状などを総合的に考慮して受診が必要ないと判断した場合は、いくつかの診断項目を省略できます

そのため、従業員が健康診断を拒否した場合でも、状況によっては診断を受けなくても問題ありません。

省略可能となる診断項目および対象者は、以下のとおりです。

省略可能な項目 省略可能となる対象者
身長 20歳以上の者
腹囲 ・40歳未満(35歳を除く)の者

・妊娠中の女性を除き、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者

・BMIが20未満である者

・BMIが22未満で、自ら腹囲を測定し測定結果を申告した者

胸部エックス線検査 40歳未満のうち、以下のいずれにも該当しない者

・5歳毎の節目年齢(20歳・25歳・30歳・35歳) の者

・感染症法で結核にかかわる定期の健康診断の対象とされている施設で働いている者

・じん肺法による3年に1回のじん肺健康診断の対象者

喀(かくたん)検査 ・胸部エックス線検査を省略した者

・胸部エックス線検査によって病変の発見がない者、または胸部エックス線検査によって結核発病の恐れがないと診断された者

貧血検査・肝機能検査・血中脂質検査・血糖検査・心電図検査 ・35歳未満の者

・36~39歳の者

【参考】厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~」

従業員が健康診断を拒否した場合の対応方法

従業員が健康診断を拒否した場合でも、健康診断を拒否できない旨を説明するなど適切な対応をすれば理解してもらえるでしょう。ここでは、健康診断の受診拒否をした従業員に伝えるべき2点を解説します。

健康診断の受診は義務であること伝える

健康診断が法的義務であることを知らずに、従業員が受診を拒否している可能性があります。そのため、健康診断を受けないと違法になることを説明し、理解してもらうことが重要です。

拒否の意思が強い従業員には、健診診断受診の義務があるにもかかわらずそれを拒否した場合、懲戒処分の対象になる可能性があることを示唆するとよいでしょう。処分の可能性を説明に加えることで、従業員はより診断を拒否しにくくなります。

健康診断を受けるメリットを伝える

健康診断の受診にはメリットがあることを伝え、自ら受診しようと思えるように促すとスムーズです。

健康診断を受診する主なメリットは、以下の4点があります。

  • 自覚症状のない病気や身体の異常に気づき、予防につなげられる
  • 生活習慣の問題点に気づき、改善の取り組みをはじめるきっかけになる
  • 病気の早期発見につながる
  • 将来的な医療費削減につながる

また、企業で行う健康診断費用は会社負担であり、オプション項目を除き自己負担はないこともあわせて伝えましょう。高額な自己負担があるのではと不安に感じている従業員も、安心して受診できるようになります。

従業員が健康診断を拒否しないようにするための対策

従業員に健康診断を受けてもらうには、拒否されないように対策を講じておくことが大切です。ここではスムーズな受診を促すために実施すべき対策を見ていきましょう。

拒否した場合の処分を就業規則に定める

従業員が健康診断を拒否することは業務命令違反となるため、受診しない場合の処分を就業規則に定めておきましょう。

就業規則に処分内容を定めておくと、健康診断の受診を拒否する従業員に受診義務があることを説得しやすくなります。従業員本人も規則を提示されれば受け入れざるを得ない状況となるため、拒否する可能性は低くなるでしょう。

また、健康診断を受けない場合は「健康診断を受けるよう指示を受けたが自分が拒否をした」と文書を残してもらう規則を定めるのも有効です。

安全配慮義務違反に問われた際に「企業の義務として従業員に健康診断を受けさせるよう努めたが、従業員が拒んだ」という証拠を残せます。

受診しやすい環境を作る

従業員が健康診断を受けやすくなるよう環境を整えることが重要です。

業務が忙しくて健康診断を受ける時間をとれず受診できていない場合は、あらかじめ上司などが業務調整をするようにしましょう

一般の健康診断は、所定の就業時間内に実施する義務はありません。しかし、就業時間内に実施するよう配慮することで、従業員が受診しやすい環境を作れます

また、複数の受診日を設ける、繁忙期などを考慮し部署ごとに受診時期を変えるなども検討すると、より受診しやすくなるでしょう。

リマインドして健診日の予約をしてもらう

従業員が多忙で健康診断の予約を忘れてしまっている可能性もあるため、定期的にリマインドして健診日を予約するよう促しましょう。

複数回にわたりリマインドしても予約しない従業員には、事業者が検診日の予約をしてしまうのも一つの策です。事業者が決めた日を伝え、日程調整をしてその日に受診するよう通達しましょう。

個人情報取り扱いに関する説明をしておく

個人情報取り扱いに関する説明をしておきましょう。健康診断結果を社内の他の従業員に知られたくないと不安に感じて、健康診断を拒否していることも考えられるからです。

診断結果は要配慮個人情報であり、慎重に扱うべき情報です。結果は誰でも勝手に見れるものではなく、確認できる人は人事労務担当者など一部の限られた関係者のみであることを伝えましょう。

また、診断結果によって従業員が不当な扱いを受けることはない旨もあわせて説明し、従業員に安心して受診してもらいましょう。

【関連記事】健康情報取扱規程とは?定める内容や従業員数に応じた策定方法を解説

健康診断を拒否された際は適切に対応し受診を促そう

健康診断の実施は、事業者の法的義務です。従業員が拒否する場合でも実施しないと事業者は、罰則の対象になります。

従業員に健康診断を拒否されないためには、日頃から健康診断のメリットや拒否した場合のデメリットなど、健康診断の重要性を伝えることが重要です。

健康診断に関する就業規則を定めたり、従業員の業務を調整したりなどの対策を講じ、受診を促しましょう。

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