1. トップページ
  2. 健康経営コラム
  3. 会社の健康診断を従業員が受けないとどうなる?拒否された場合の対応方法

会社の健康診断を従業員が受けないとどうなる?拒否された場合の対応方法

企業における健康診断の実施は法的義務です。しかし従業員が拒否し、なかなか受診してくれないケースも少なくありません。

本記事では、健康診断を従業員が受けないとどうなるのか、拒否された場合の対応を解説します。

従業員は会社の健康診断を拒否できない

法的な観点でいうと、そもそも従業員は事業者が行う健康診断を拒否できません。労働安全衛生法第66条5項により、健康診断を受診する義務が定められているためです。

なおかつ、事業者にも従業員に医師による健康診断を受けさせる法的義務があります。ただし、個人で人間ドックや医療機関での健康診断を受けた場合、証明書を提示すれば企業が実施する健康診断を受診しなくても問題ありません。

個人で受診する場合、企業で行う健康診断の必須検査項目を受ける必要があります。健康診断の必須検査項目は、以下の関連記事で詳しく紹介しているのでご確認ください。

【関連記事】健康診断は企業の義務! 実施すべき健康診断の種類や対象者を解

【参考】e-GOV法令検索「労働安全衛生法第66条」

会社の健康診断を従業員が受けないとどうなる?

事業者が健康診断を実施しない場合、労働安全衛生法違反により50万円以下の罰金に科されます。従業員が拒否した場合でも健康診断を実施しないと違法になるため、必ず健康診断の実施が必要です。

なお、従業員においては健康診断受診の義務がありますが、未受診者を対象とした法的な罰則はありません。

【参考】e-GOV法令検索「労働安全衛生法第120条」

損害賠償請求に発展する可能性がある

健康診断を受けない従業員を放置した場合、損害賠償責任を問われるリスクがあります。事業者には、従業員が健康かつ安全に働けるようにするための安全配慮義務があるためです。

事業者は健康診断を実施したうえで有所見者に対して、労働時間の短縮や配置転換などの就業措置を講じ、健康状態が悪化しないよう配慮しなければなりません

そのため健康診断を受診させず、体調不良を原因として従業員が業務中に怪我などをした場合は、安全配慮義務を怠っていたと責任を問われる場合があります。

従業員やその家族から損害賠償を請求される恐れがあるため、健康診断は必ず受けさせましょう。

【参考】e-GOV法令検索「労働契約法」

【関連記事】安全配慮義務違反に該当する基準とは?企業が取り組むべき対策も解説

会社の健康診断を受けなければならない従業員の要件

会社の健康診断を受けなければならない従業員の要件は、「常時雇用する従業員」です。そのため、正社員は健康診断の受診義務があります

パートやアルバイトにおいては、以下の条件に当てはまる従業員が対象です。

  • 1年以上雇用されている、もしくは契約更新により1年以上雇用する見込みがある
  • 週の労働時間が正社員の4分の3以上である

派遣社員は派遣先ではなく、労働契約を締結している派遣元の健康診断を受診します。また、役員が労働者性のある業務に就いている場合は、健康診断の受診対象になります。

鉛業務や放射線業務などの有害な業務に従事する従業員には、特殊健康診断の実施も必要です。

【参考】
厚生労働省「各種健康診断について」
厚生労働省職場のあんぜんサイト:特殊健康診断」

【関連記事】特殊健康診断とは?有害業務に従事する社員を守る大事なポイントは?

従業員が受けなければならない会社の健康診断の項目一覧

会社の健康診断で受けなければならない検査項目は、以下のとおりです。

定期健康診断 1.既往歴及び業務歴の調査

2.自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3.身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

4.胸部エックス線検査及び喀痰(かくたん)検査

5.血圧の測定

6.貧血検査(血色素量及び赤血球数)

7.肝機能検査(GOT、GPT、y―GTP)

8.血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド)

9.血糖検査

10.尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)

11.心電図検査

(出典:厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~」

上記の項目以外で会社が独自に用意している検査項目(胃カメラや検便など)に関しては、従業員が望まなければ受ける必要はありません

医師の判断により省略可能な健康診断の項目一覧

医師が健康診断対象者の既往歴や自覚・他覚症状などを総合的に考慮して受診が必要ないと判断した場合は、いくつかの診断項目を省略できます

そのため、従業員が健康診断を拒否した場合でも、状況によっては診断を受けなくても問題ありません。

省略可能となる診断項目および対象者は、以下のとおりです。

省略可能な項目 省略可能となる対象者
身長 20歳以上の者
腹囲 ・40歳未満(35歳を除く)の者

・妊娠中の女性を除き、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者

・BMIが20未満である者

・BMIが22未満で、自ら腹囲を測定し測定結果を申告した者

胸部エックス線検査 40歳未満のうち、以下のいずれにも該当しない者

・5歳毎の節目年齢(20歳・25歳・30歳・35歳) の者

・感染症法で結核にかかわる定期の健康診断の対象とされている施設で働いている者

・じん肺法による3年に1回のじん肺健康診断の対象者

喀(かくたん)検査 ・胸部エックス線検査を省略した者

・胸部エックス線検査によって病変の発見がない者、または胸部エックス線検査によって結核発病の恐れがないと診断された者

貧血検査・肝機能検査・血中脂質検査・血糖検査・心電図検査 ・35歳未満の者

・36~39歳の者

【参考】厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~」

従業員が会社の健康診断の日に休んだらどうする?

従業員が会社の健康診断の日に欠席した場合でも、健康診断の受診義務はなくなりません。そのため、以下のような対応を検討しましょう。

  • 健康診断を受診する機会を再度設ける
  • 他の医療機関で会社の健康診断の必須検査項目を受けてもらう

事業者には健康診断を実施する義務があるため、従業員が健康診断を受診できる機会を確保する必要があります

再度受診日を確保するのが難しい場合は、他の医療機関で健康診断を受けてもらうよう従業員に相談しましょう。

健康経営の観点からも会社の健康診断は従業員に受けさせるべき

健康経営の観点からも従業員に会社の健康診断を受けさせたほうがよいといえます。健康経営とは、従業員の健康管理を経営的な視点でとらえて、戦略的に実践することです。

従業員への健康投資は生産性の向上や組織の活性化につながり、結果として業績や株価の向上が期待できます。

また、経済産業省は積極的に健康経営に取り組んでいる企業を公表しています。そのため、健康診断の受診率が100%になれば、積極的に健康経営に取り組んでいる企業だとして社会的に評価されるでしょう。

【参考】経済産業省「健康経営」

【関連記事】健康経営とは?企業が取り入れるメリットや取り組み方法・必要性を徹底解説

従業員が会社の健康診断を拒否した場合の対応方法

従業員が健康診断を拒否した場合は以下のような対応をとりましょう。

  • 健康診断の受診は義務であることを伝える
  • 健康診断を受けるメリットを伝える
  • 健康診断を拒否したことを文書に残してもらう

それぞれの内容について詳しく解説します。

健康診断の受診は義務であることを伝える

健康診断の受診が法的義務であることを知らずに、従業員が受診を拒否している可能性があります。そのため、健康診断を受けないと違法になることを説明し、理解してもらうことが重要です。

拒否の意思が強い従業員には、健康診断受診の義務があるにもかかわらずそれを拒否した場合、懲戒処分の対象になる可能性があることを示唆するとよいでしょう。処分の可能性を説明に加えることで、従業員はより診断を拒否しにくくなります。

健康診断を受けるメリットを伝える

健康診断の受診にはメリットがあることを伝え、自ら受診しようと思えるように促しましょう。

健康診断を受診する主なメリットは、以下の4点があります。

  • 自覚症状のない病気や身体の異常に気づき、予防につなげられる
  • 生活習慣の問題点に気づき、改善の取り組みを始めるきっかけになる
  • 病気の早期発見につながる
  • 将来的な医療費削減につながる

また、企業で行う健康診断費用は会社負担であり、オプション項目を除き自己負担はないこともあわせて伝えましょう。高額な自己負担があるのではと不安に感じている従業員も、安心して受診できるようになります。

健康診断を拒否したことを文書に残してもらう

健康診断の受診を拒否した従業員には、その旨を文書に残してもらいましょう。文書に残しておくと、企業が放置したのではなく従業員の意思で健康診断を受けなかったことを証明できます

安全配慮義務違反を理由に従業員が民事訴訟を起こす可能性もあるため、文書として記録に残すことが重要です。

従業員が会社の健康診断を拒否しないようにするための対策

従業員に健康診断を受けてもらうには、拒否されないように対策を講じておくことが大切です。スムーズに受診を促すために、以下のような対策を実施しましょう。

  • 拒否した場合の処分を就業規則に定める
  • 受診しやすい環境を作る
  • リマインドして健診日の予約をしてもらう
  • 個人情報取り扱いに関する説明をする
  • 健康診断に関する福利厚生を充実させる
  • 健康意識を向上させる

それぞれの対策について詳しく説明します。

拒否した場合の処分を就業規則に定める

従業員が健康診断を拒否することは業務命令違反となるため、受診しない場合の処分を就業規則に定めておきましょう。

就業規則に処分内容を定めておくと、健康診断の受診を拒否する従業員に受診義務があることを説得しやすくなります。従業員本人も規則を提示されれば受け入れざるを得ない状況となるため、拒否する可能性は低くなるでしょう。

受診しやすい環境を作る

従業員が健康診断を受けやすくなるよう環境を整えることが重要です。業務が忙しくて健康診断を受診できていない場合は、あらかじめ上司などが業務調整をしましょう

一般の健康診断は、所定の就業時間内に実施する義務はありません。しかし、就業時間内に実施するよう配慮することで、従業員が受診しやすい環境を作れます

また、複数の受診日を設ける、繁忙期などを考慮し部署ごとに受診時期を変えるなども検討すると、より受診しやすくなるでしょう。

【関連記事】健康診断の受診率を向上させるには?企業の成功事例も紹介

リマインドして健診日の予約をしてもらう

従業員が多忙で健康診断の予約を忘れてしまっている可能性もあるため、定期的にリマインドして健診日を予約するよう促しましょう。

複数回にわたりリマインドしても予約しない従業員には、事業者が検診日の予約をしてしまうのも一つの策です。事業者が決めた日を伝え、日程調整をしてその日に受診するよう通達しましょう。

個人情報取り扱いに関する説明をする

個人情報取り扱いに関する説明をしておきましょう。健康診断結果を社内の他の従業員に知られたくないと不安に感じて、健康診断を拒否していることも考えられるからです。

診断結果は要配慮個人情報であり、慎重に扱うべき情報です。結果は誰でも勝手に見られるものではなく、確認できる人は人事労務担当者など一部の限られた関係者のみであることを伝えましょう。

また、診断結果によって従業員が不当な扱いを受けることはない旨もあわせて説明し、従業員に安心して受診してもらいましょう。

【関連記事】健康情報取扱規程とは?定める内容や従業員数に応じた策定方法を解説

健康診断に関する福利厚生を充実させる

健康診断に関する福利厚生を充実させることで、従業員が健康診断を受診するようになることが期待できます。たとえば、健康診断の受診を条件とした以下のような福利厚生を検討するとよいでしょう。

  • スポーツジム利用料の割引
  • 社員食堂の割引
  • 商品と交換できるポイントを付与

健康診断を受けるメリットが増えると、従業員に拒否されにくくなります

健康意識を向上させる

健康診断を拒否させないためには、従業員の健康意識を向上させることも大切です。健康への意識が低いと健康診断が面倒なものだと感じてしまい、受診に消極的になる可能性があります。

たとえば、ヘルスケアアプリの導入や健康セミナーの実施などにより、健康を意識する機会を増やしましょう。また、ウォーキングイベントやスポーツジムの費用補助を取り入れることで、従業員が運動習慣をつけるための手助けになります。

これらの取り組みで健康への意識が高まれば、自発的に健康診断を受ける従業員が多くなるでしょう。

【関連記事】
健康経営の始め方は?成功につなげるための具体策も解説
スポーツエールカンパニーとは?認定基準や取り組み事例を紹介

会社の健康診断を拒否された際は適切に対応し受診を促そう

健康診断の実施は、事業者の法的義務です。従業員が受けない場合でも実施しないと事業者は罰則の対象になります。

従業員に健康診断を拒否されないためには、日頃から健康診断のメリットや健康診断を受けない場合のデメリットなど、健康診断の重要性を伝えることが大切です。

健康診断に関する就業規則を定めたり、従業員の業務を調整したりなどの対策を講じ受診を促しましょう。

エムスリーキャリア健康経営コラム編集部

産業医紹介を中心に健康経営サービスを提供

健康経営に関するお役立ち情報を発信する「健康経営コラム」編集部です。 産業医紹介サービスを提供しているエムスリーキャリア株式会社が運営をしています。 全国33万人以上(日本の医師の約9割)が登録する医療情報サイト「m3.com」のデータベースを活用し、あらゆる産業保健課題を解決いたします。 お困りの企業様はお問い合わせボタンよりご相談くださいませ。

おすすめのお役立ち資料

  • 「健康経営、なにからやればいい?」がわかる!健康経営サービスマップ

    エムスリーキャリア・エムスリーグループが展開する健康経営サービスについてまとめた資料です。 健康経営の関心の高まりや健康経営を疎かにするリスクについても解説しています。

  • 健康診断後の受診勧奨 参考例文フォーマット

    健康診断の受診勧奨を促すWord形式の参考例文フォーマットです。 メールに添付して活用できるもの、参考例文をコピー&ペーストしてそのままメール文として送れるものと2種類をご用意していますので、用途に応じて使い分け可能です。 本フォーマットを活用いただくことにより、速やかに健康診断の受診勧奨をすることができます。

産業医紹介サービスのご案内

  • 50人以上の事業場向け

    50人以上の事業場向け

    嘱託産業医
    紹介サービス

    勤務頻度

    2か月に1回 または
    1か月に1回

    詳しく見る
  • 1,000人以上の事業場向け
    ※有害業務従事の場合は500人以上

    1,000人以上の事業場向け ※有害業務従事の場合は500人以上

    専属産業医
    紹介サービス

    勤務頻度

    常勤

    詳しく見る
  • 単発の面談が必要な事業場向け

    単発の面談が必要な
    事業場向け

    スポット産業医
    サービス

    勤務頻度

    単発

    詳しく見る

お電話でのお問い合わせ 03-6895-1762

受付時間:土日祝を除く10:00〜19:00

紹介会社
比較表付き!

5分でわかる!産業医サービス紹介パンフレット

エムスリーキャリアが提供する産業医紹介サービスについて分かりやすく1冊にまとめたパンフレットです。
従業員規模やお悩み別におすすめの産業医サービスがひと目でわかります。

資料請求する
  • お見積り・お問い合わせ

    サービスに関するご質問や相談等がございましたら、ご遠慮なくお気軽にお問い合わせください。

    お問い合わせ
  • お役立ち資料

    人事労務担当者が抑えておくべき産業保健に関するノウハウや、産業医紹介サービスの概要資料を無料でご覧いただけます。

    ダウンロードはこちら
  • サービス説明会

    20分でわかる!M3Careerの産業医サービスオンライン説明会
    日時 平日2回(10:00〜/14:00〜)

    参加申し込みはこちら