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労働力不足解消やワークライフバランスの実現のため、重要政策として進められている「働き方改革」。
2019年4月から、順次働き方改革関連法が施行されるのにともない、労働安全衛生法にも改正がなされました。
その中でも、特に重要な改正点として注目されているのが、「産業医の権限・産業保健機能の強化」「長時間労働者への面接指導の強化」「労働時間の把握」といった項目です。
いずれも労働環境を改善するために無視できないポイントばかりであり、働き方改革に向けた規制が厳しくなってきたことがわかります。
これらは産業医の業務に大きく関わる項目であり、産業医を選任する企業としても詳しく知っておかなければなりません。今回は、労働安全衛生法で定められている産業医関連の内容をはじめ、企業がすべき対処などをチェックしていきましょう。
労働安全衛生法とは、労働者が安全かつ健康に働けるよう、快適な職場環境を形成するために定められた法律です。法律が制定された当初は、危険な作業をともなう業務において、労働者に健康障害が起きるのを防ぐのが主な目的となっていました。
しかし、過重労働や過労死に対する問題意識の高まりなど、労働者を取り巻く環境は時代に応じて変化します。それに対応するべく、現在では、労働者の心身の健康管理にも配慮した規定へと改正されました。
その中で、労働者の健康管理を実現するために、一定の条件を満たす企業に義務付けられているのが「産業医」の選任です。
労働安全衛生法や、それに付随する労働安全衛生規則では、産業医に関して以下のような規定があります。ここでは主な法令のみ抜粋しているので、詳細を知りたい場合は厚生労働省が公表している「産業医の関係法令」「現行の産業医制度の概要等」などの資料を確認してください。
産業医の関連法令
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内容
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労働安全衛生法第13条
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労働安全衛生規則第13条
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労働安全衛生規則第14条
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労働安全衛生規則第15条
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労働安全衛生法第18条・19条 |
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このように、産業医に関してさまざまな規定があるため、企業として正しく理解しておくことが大切です。
特に、産業医の職務内容については多岐にわたり、企業のニーズに合わせた柔軟な対応も必要になるので、しっかり確認しておきましょう。
具体的には、「健康診断結果の確認・面接指導の実施」「職場巡視」「健康教育・衛生教育」「衛生委員会・安全衛生委員会の構成メンバーとしての活動」「作業環境の維持管理」などが定められています。
いずれも労働者の安全や健康を守るために欠かせない職務なので、産業医と連携して適切に行いましょう。
常時使用する労働者数が50人以上になると、企業は産業医を選任しなければなりません。
この場合、上述した関係法令に従い、さまざまな対処が必要になります。主に、「産業医の選任」「衛生委員会・安全衛生委員会の設置」「衛生管理者の選任」「健康診断・ストレスチェックの報告」などをしなければならないので、順番に確認していきましょう。
1つ目の「産業医の選任」については、事業場の規模に応じた産業医を選ばなければなりません。詳しい選任基準については後述しますが、たとえば50~999人以下の事業場の場合、産業医を1人以上選任することが定められています。
労働者数が50人に達した日から14日以内に選任しなければならないので、スピーディーな対処が必要です。
産業医には専属と嘱託の2種類があり、専属が1週間のうちほとんどを事業場に出勤するのに対し、嘱託は月に1~数回しか出勤しません。出勤日数が異なることで、健康管理の効果などで違いが出ることもあります。
産業医と契約するには、専門の産業医紹介サービスを利用するか、事業場のある地区の医師会に紹介してもらうといった方法、健診期間に依頼する方法などが一般的です。契約形態は個々のケースで異なり、直接契約をすることもあれば、業務委託契約になる場合もあります。
2つ目の「衛生委員会・安全衛生委員会の設置」は、労使が一体となって健康・安全について話し合い、労働者の意見を事業者側に伝えるために必要とされています。
委員会は基本的に毎月1回以上行われ、議事録は3年間保存しなければなりません。
議長を除く半数を労働組合、または労働者の過半数の推薦により選ばれた人で構成し、産業医も構成メンバーの1人に含まれます。ただし委員の人数についての定めはありません。
3つ目の「衛生管理者の選任」は、労働環境の改善や疾病予防など、衛生面全般の管理を任せる担当者を選ぶものです。
衛生管理者になれるのは国家資格を有した者で、産業医と同様に、50人以上の労働者がいる事業場で選任が義務付けられています。産業医と連携して職務にあたることも多いので、産業医と同時に選任しましょう。
4つ目の「健康診断・ストレスチェックの報告」は、50人以上の労働者を雇用する事業場に義務付けられています。健康診断を行った場合、結果を労働基準監督署へ報告しなければなりません。
ストレスチェックは、労働者が抱えるメンタルヘルスの問題を早期発見するために行うものであり、1年に1回の実施が義務付けられています。
ストレスチェックの結果、高ストレス状態にあると判定され面談の申し出があった労働者に対しては面接指導を行い、ストレスチェック実施に関連する全ての事項を労働基準監督署へ報告しなければなりません。実施者は産業医となるので、うまく連携して行いましょう。
また、働き方改革関連法の改正で産業医の職務や権限が拡大・強化されているため、すでに産業医を選任している企業も新たな対処が必要です。たとえば、重要な改正ポイントである「労働時間の把握」のために、管理職まで含めた労働時間を正確に記録し、産業医へ報告しなければなりません。
また、産業医が労働者と面談などをした場合、その内容に応じて必要な措置を事業者側に意見することがあります。この意見に対してどのような措置を実施したか、結果を産業医に報告しなければなりません。
産業医がさらなる措置を求めて勧告を行えば、勧告内容を衛生委員会等へ報告したり、議事録へ記録したりする必要もあります。
このほか、長時間労働者への面接指導が強化されたことに対応するべく、労働者が産業医に相談しやすい環境を整えることも大切です。相談窓口を労働者へ周知徹底する、過重労働状態にある労働者に相談を促すなど、積極的な対応が求められます。
それと同時に、不要な業務の見直しや、限られた時間で生産性を向上させるアイデアの募集など、長時間労働を是正する取り組みも行うと良いでしょう。
常時雇用する労働者数が50人以上になると産業医の選任が必要ですが、労働者数によって産業医の人数や種類に違いがあるので注意しなければなりません。
詳しい選任基準は以下のとおりなので、どこに該当するか正しく確認しておきましょう。
常時雇用する労働者数(事業場ごと) | 産業医の選任義務 | |
必要な産業医の数 | 産業医の種類 | |
~49人
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なし
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50~499人
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1人
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嘱託産業医でも可
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500~999人
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1人
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嘱託産業医でも可(ただし、有害業務を扱う場合は専属産業医が必須)
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1000~3000人
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1人
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専属産業医
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3001人~
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2人
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専属産業医
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なお、500人以上の労働者を雇用する事業場のうち、有害業務を扱う場合は嘱託ではなく専属産業医を設置しなければなりません。
以下のような業務は有害業務に該当するので、産業医を探す際は注意しましょう。
労働安全衛生法の規定の中には、違反すると罰則を科されるものもあります。法令を守りながら正しく労働者の健康を守るためにも、責任感が強く、質の良い産業医を見つけることが大切です。
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