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従業員の健康に配慮した健康経営をするうえで、衛生管理者は必要不可欠です。
条件を満たした事業場は、職種に関わらず選任が義務づけられています。
その一方で「衛生管理者の職務が今ひとつわからない」という人も多いことでしょう。
この記事では、衛生管理者の職務や配置するメリット、選任する際の注意点、衛生管理者資格取得方法などを、詳しく解説します。
衛生管理者とは、労働安全衛生法に基づき、労働環境の衛生的改善や疾病の予防処置などをして、職場の衛生全般の管理を行う人のことをいいます。
50名以上の従業員が所属している事業場は、職種に関わらず選任義務があります。
従業員の雇用形態は関係ありません。
また、従業員のほとんどが社外に派遣されており、事業場に常時数名しかいない状態でも、50名以上の従業員が所属していれば、衛生管理者の選任が必要です。
衛生管理者には衛生工学衛生管理者・第一種衛生管理者・第二種衛生管理者の3つの種類があります。
それぞれ、衛生管理者として選任できる職場が異なりますが、これについては後の項で詳しく説明します。
さらに、衛生管理者の選任基準である50名以上の従業員が所属している職場は、衛生委員会(安全衛生委員会)の設置義務があり、衛生管理者はその構成員にもなる必要があります。
衛生管理者の業務は労働安全衛生法に基づいて行われ、大きく分けて以下の3種類があります。
仕事内容をもう少し具体的に説明しましょう。
労働者の命や健康を守るための職務としては、健康診断の実施や結果管理があります。
労働者の健康診断をした結果、共通の疾患などが見られた場合は、職場の環境が悪化している証拠なので、至急対策を立てなければなりません。
なお、現在は技術の進歩により、従業員に疾患が現れるまで職場環境が悪化する例は少なくなりました。
その代わり長時間労働などによるストレスで体調を崩す労働者が増加の一途をたどっています。
そのため、衛生管理者はストレスによって体調を崩しがちな労働者の相談を受けたり、場合によっては産業医とのパイプ役になったりすることも職務の一つです。
衛生管理者は週に1度職場巡視をすることで、職場の状態が従業員にとって適性であるかどうかをチェックします。職場の衛生環境は、職場内の温度、明るさ、空気の状態、騒音などで大きく左右されます。
このほか、衛生委員会を開催したり、救急箱の中身をチェックしたりして職場の衛生環境向上に努めます。
安全管理者が選任される職場では、安全管理者と協力して、職場の安全衛生向上のために設備を点検することもあるでしょう。
また、2015年から従業員が50名以上所属している事業場にはストレスチェックが義務づけられました。
ストレスチェックを行えるのは、医師や保健師、その他生労働省令で定める者ですか、衛生管理者は「実施事務従事者」となって調査結果の出力、個人への検査結果通知などを行います。
ヒューマンエラーで従業員の健康が悪化しないように定期的な衛生教育を行います。
衛生管理者には、第一種と第二種があります。この違いについて、詳しく説明します。
第一種衛生管理者は、全ての職種で衛生管理を行うことができる国家資格です。
ただし、労働基準法に定められている「有害業務」を行っている事業場には、衛生工学管理者の選任が義務づけられているため、第一種衛生管理者が衛生管理を行うことはできません。
しかし、第一種衛生管理者は全国にある安全衛生教育センターが主催する4日間の講習を受ければ、衛生工学管理者の資格を得られます。
第二種衛生管理者は、農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業以外の職場で衛生管理が可能な資格です。
小売業など比較的労働災害が少ないとされる事業場で衛生管理を行うことができます。
衛生管理者には選任義務があり、選任しなければならない人数も決まっています。
また、選任義務を怠った場合は罰則が科せられることもあります。
前述したように、衛生管理者は従業員が50名以上いる事業場すべてに選任義務があります。
従業員の雇用形態や常駐している人数は関係ありません。
また、同じ敷地内に事業場が2つあり、どちらも50名以上従業員が所属している場合は、原則として各事業場1名ずつの選任義務が生じます。
事業場は衛生管理者の選任義務が生じた場合、14日以内に選任を行い、選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
前任の衛生管理者が突然退職した、もしくは死亡してしまったなど、選任義務が生じたが14日以内にどうしても選任ができない場合は、その旨を所轄労働基準監督署長に報告してください。
概ね1年以内まで、選任を免除してもらえます。
ただし、特定の者が衛生管理者業務を行うことが条件です。
なお、衛生管理者を選任する義務が生じながら選任を行わないと、50万円以下の罰金が科せられることがあります。
選任しなければならない衛生管理者の人数は、以下の表をご確認ください。
事業場の従業員数
|
専任が必要な衛生管理者数
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---|---|
1~49名
|
衛生管理者の選任義務なし
(安全衛生推進者を専任) |
50~200名
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1名以上
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201~500名
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2名以上
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501~1,000名
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3名以上
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1,001名~2,000名
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4名以上
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2,001名~3,000名
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5名以上
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3,001名以上
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6名以上
|
衛生管理者は従業員が一定数以上いる事業場では義務となっていますが、それ以外にも配置することによるメリットがあります。その一例を紹介します。
衛生管理者を配置することにより、従業員の衛生管理が的確に行われます。
例えば、衛生管理者が健康診断結果の管理をすることにより従業員の病気が早期発見できます。
また、衛生管理者が相談窓口になることによって悩みや不安で体調を崩す前に従業員が早めに相談することもできるはずです。
これにより、病気で早期退職、長期休業などをする従業員が少なくなるでしょう。
職場環境が良くなれば従業員が持てる力をすべて発揮しやすくなります。
その結果、業務パフォーマンスの向上が期待できます。
衛生管理者を配置すれば、職場巡視や衛生教育の徹底により、労働災害を未然に防ぐことができます。
また、衛生委員会の開催により、小さなリスクを早期発見することもできるでしょう。
それにより、大きなトラブルに発展することを防ぐことに繋がります。
衛生管理者が職場巡視や衛生教育などを定期的に行っていれば、従業員も健康で仕事をしようという意識が高まります。
また、職場に「健康よりも生産性の向上」といった雰囲気も蔓延しにくくなるでしょう。
その結果、自然と、従業員の健康に配慮し会社全体で健全な経営を行っていくようになります。
衛生管理者の免許は、どんな人が取得できるのでしょうか。
衛生管理者は安全衛生技術試験協会が主催する試験を受け、合格すれば資格取得ができます。
試験を受けるには、学歴に応じた労働衛生の実務経験が必要です。
一例を挙げてみましょう。
勤務形態は問われません。アルバイトで労働衛生に関わっていたとしても大丈夫です。
また、複数の職場で労働衛生に関わった場合、合計年数で計算します。
なお、事業者証明書は安全衛生技術試験協会のホームページからダウンロードができます。
衛生管理者資格試験の申込方法や試験内容を見てみましょう。
衛生管理者の試験は、安全衛生技術試験協会が主催し、全国の安全衛生技術者センターで行います。
日程やセンターの場所は、安全衛生技術試験協会のホームページを確認してください。
試験日程は安全衛生技術者センターごとに異なりますが、毎月最低1回、多いと月に5回ほど行われています。
月に何度受験しても、毎月受験をしてもかまいません。
試験の受付は試験日1か月前から各センターで行われています。
ただし、受験会場が一杯になった時点で募集は締め切られてしまうので、注意してください。
土日に試験が行われる日は、早くから申し込みがあり、早期に締め切られる可能性が高くなります。
このほか、年に1度各センターが出張特別試験を行っており、その時は各都道府県で受験を受けることが可能です。センターが遠い方は、出張特別試験を利用してもいいでしょう。
試験の申し込みは、安全衛生技術試験協会本部や全国の安全衛生技術者センターで配布されている受験申請書を入手し、必要事項を記載し、付属している振込用紙で試験手数料を振り込み、領収書を添付して試験を受けたい安全衛生技術者センターに送付してください。
窓口に直接持っていってもかまいません。
安全衛生技術試験協会本部では受付してもらえないので、間違いないようにしましょう。
試験手数料は6,800円(※2020年9月現在)です。
受理されれば受験票が送られてくるので、試験の日まで大切に保管しておいてください。
衛生管理者の試験内容は、第一種、第二種とも以下の3科目です。
第一種は関係法令と労働衛生が17問ずつ、配点が各150点、労働生理が10問で配点が100点です。
一方、第二種は全ての科目が10題ずつ出題され配点は各100点です。
第一種衛生管理者の方が範囲は広く、問題数も多くなっています。
なお、第二種衛生管理者資格を取得した人が第一種衛生管理者の試験を受ける場合は、「特例第一種衛生管理者免許試験」として、労働生理の科目が免除になります。
衛生管理者試験の合格基準は、科目ごとの得点が40%以上、かつ全科目の合計が60%以上で合格です。
一科目でも40点未満だと合格できないので、注意しましょう。
2017年度~2019年度までの合格率は、第一種が44~46%、第二種が51%~55%程度です。
衛生管理者試験に合格したら、都道府県労働局、各労働基準監督署、安全衛生技術者センターで配布している免許申請書に必要事項を記入し、指定された必要書類と免許試験合格通知書を同封して、東京労働局免許証発行センターに免許を申請します。
申請しなければ、衛生管理者の免許は発行されません。
また、一度免許を取得したら更新は必要ありません。
衛生管理者以外にも、職場の衛生管理を担う職務や衛生管理に役立つ仕組みがあります。
その一例を紹介します。
産業医は、衛生管理者と同じく、従業員数が50名以上の事業場に1名以上の配置が義務づけられています。
ただし、衛生管理者が原則専任であるのに対し、産業医は専任でなくてもかまいません。
ですから、親会社と子会社で、同じ産業医を選任することもできます。
産業医の職務は、月に1回(事業者から産業医に所定の情報が毎月提供される場合には2ヵ月1回でも可)の職場巡視や、健康診断の実施、従業員の健康管理、面接指導などです。健康診断の結果から、場合によっては就労制限の判断・意見書を作成することもあります。
また、衛生管理者と同じく衛生委員会の構成員でもあります。衛生管理者と産業医が協力して衛生管理を行えば、従業員はより健康的に仕事をすることができるでしょう。
前述したように、ストレスチェックは2015年から従業員が50名以上所属している職場に年に1度の実施が義務づけられました。ストレスチェックは、労働者の精神的な健康維持のために行われ、実施した事業場は労働基準監督署へ結果を報告しなければなりません。
なお、ストレスチェックの結果を本人の同意なく、会社に開示することは禁止されています。
ストレスチェックを導入することで、従業員のメンタルヘルス不調を防いだり、職場環境を改善したりしやすくなります。
自社で実施が難しい場合は、外部委託も可能です。
衛生管理者の選任義務や配置するメリット、資格取得の方法などを紹介しました。
従業員の健康維持のために重要な役割を果たすのが衛生管理者です。
衛生管理者の専門性を存分に発揮し、健康経営を目指しましょう。
従業員数が50名を超えた事業場には、労働法令によって4つの義務が課せられています。
「そろそろ従業員が50名を超えそうだけど何から手をつければいいんだろう」「労基署から勧告を受けてしまった」。従業員規模の拡大に伴い、企業の人事労務担当者はそんな悩みを抱えている人も少なくありません。
本資料ではそのようなケースにおいて人事労務担当者が知っておくべき健康労務上の義務と押さえるべきポイントについて詳しく解説していきます。
産業医の選任など、産業保健関連の法定義務が一目でわかるチェックシートです。
最近では、労基署から指摘を受けた企業担当者からの相談も少なくありません。働き方改革を推進する観点から、国では今後も法定義務が遵守されているかの確認を強化していくと思われるため、定期的に自社の状況を確認することをお勧めします。