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衛生管理者とは?選任義務と必要な資格について解説

従業員の健康に配慮した健康経営をするうえで、衛生管理者は必要不可欠です。
条件を満たした事業場は、職種に関わらず選任が義務づけられています。
その一方で「衛生管理者の職務が今ひとつ分からない」と思う人も多いことでしょう。
この記事では、衛生管理者の職務や配置するメリット、選任する際の注意点、衛生管理者資格取得方法などを、詳しく解説します。

衛生管理者とは?

衛生管理者とは、労働安全衛生法に基づき、労働環境の衛生的改善や疾病の予防処置などをして、職場の衛生全般の管理を行う人のことをいいます。50名以上の従業員が所属している事業場は、職種に関わらず選任義務があります。従業員の雇用形態は関係ありません。

また、従業員のほとんどが社外に派遣されており、事業場に常時数名しかいない状態でも、50名以上の従業員が所属していれば、衛生管理者の選任が必要です。

衛生管理者には衛生工学衛生管理者・第一種衛生管理者・第二種衛生管理者の3つの種類があります。それぞれ、衛生管理者として選任できる職場が異なりますが、これについては後の項で詳しく説明します。

さらに、衛生管理者の選任基準である50名以上の従業員が所属している職場は、衛生委員会(安全衛生委員会)の設置義務があり、衛生管理者はその構成員にもなる必要があります。

衛生管理者の具体的な業務内容

衛生管理者の業務は労働安全衛生法にもとづいて行われ、大きく分けて以下の3種類があります。

  1. 労働者の命と健康を守る
  2. 労働者が安全かつ健康的に働けるように職場環境を整える
  3. 労働者が安全で健康的に働けるように教育をする

仕事内容をもう少し具体的に説明しましょう。

【関連記事】
衛生管理者による職場巡視は義務なのか?労働環境改善に役立つポイントを徹底解説
〈最新版〉難易度・合格率は?衛生管理者試験の対策と手続き総まとめ

 

労働者の命と健康を守る

労働者の命や健康を守るための職務としては、健康診断の実施や結果管理があります。労働者の健康診断をした結果、共通の疾患などが見られた場合は、職場の環境が悪化している証拠なので、至急対策を立てなければなりません。

なお、現在は技術の進歩により、従業員に疾患が現れるまで職場環境が悪化する例は少なくなりました。

その代わり長時間労働などによるストレスで体調を崩す労働者が増加の一途をたどっています。そのため、衛生管理者はストレスによって体調を崩しがちな労働者の相談を受けたり、場合によっては産業医とのパイプ役になったりすることも職務の一つです。

労働者が安全かつ健康的に働けるように職場環境を整える

衛生管理者は週に1度職場巡視をすることで、職場の状態が従業員にとって適性であるかどうかをチェックします。職場の衛生環境は、職場内の温度、明るさ、空気の状態、騒音などで大きく左右されます。この他、衛生委員会を開催したり、救急箱の中身をチェックしたりして職場の衛生環境向上に努めます。

後述する安全管理者が選任される職場では、安全管理者と協力して、職場の安全衛生向上のために設備を点検することもあるでしょう。

また、2015年から従業員が50名以上所属している事業場にはストレスチェックが義務づけられました。ストレスチェックを行えるのは、医師や保健師、その他厚生労働省令で定める者ですが、衛生管理者は「実施事務従事者」となって調査結果の出力、個人への検査結果通知などを行います。

労働者が安全で健康的に働けるように教育をする

労働者が安心して働けるように、安全衛生に関する教育をしたり、健康への意識を高めたりする役割もあります。たとえば、衛生管理者としての知識を活かして、インフルエンザや感染症をはじめとした季節ごとに注意すべき情報を労働者にアナウンスします。この他、生活習慣に関する注意喚起や、メンタルヘルス対策の推進、ハラスメントに関する講習会の設置も衛生管理者が担う大切な役割です。

衛生管理者の選任義務

衛生管理者には選任義務があり、選任しなければならない人数も決まっています。
また、選任義務を怠った場合は罰則が科せられることもあります。

選任義務が発生する事業場

前述したように、衛生管理者は従業員が50名以上いる事業場すべてに選任義務があります。従業員の雇用形態や常駐している人数は関係ありません。また、同じ敷地内に事業場が2つあり、どちらも50名以上従業員が所属している場合は、原則として各事業場1名ずつの選任義務が生じます。

事業場は衛生管理者の選任義務が生じた場合、14日以内に選任を行い、選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。前任の衛生管理者が突然退職した、もしくは死亡してしまったなど、選任義務が生じたが14日以内にどうしても選任ができない場合は、その旨を所轄労働基準監督署長に報告してください。おおむね1年以内まで、選任を免除してもらえます。

ただし、特定の者が衛生管理者業務を行うのが条件です。なお、衛生管理者を選任する義務が生じながら選任を行わないと、50万円以下の罰金が科せられる場合があります。

選任しなければならない衛生管理者の人数

選任しなければならない衛生管理者の人数は、以下の表をご確認ください。

事業場の従業員数 専任が必要な衛生管理者数
1~49名 衛生管理者の選任義務なし

(安全衛生推進者を専任)

50~200名 1名以上
201~500名 2名以上
501~1,000名 3名以上
1,001名~2,000名 4名以上
2,001名~3,000名 5名以上
3,001名以上 6名以上

安全管理者と衛生管理者の違い

衛生管理者と混同されやすいのが安全管理者です。衛生管理者について理解するためにも、安全管理者との役割の違いや、選任の方法を覚えておきましょう。

安全管理者の役割

文字通り職場の安全に関して管理する役割を担うのが安全管理者です労働者の命や健康を守る観点は、衛生管理者と変わりません。衛生管理者は職場の衛生管理や、労働者のメンタルヘルスに関する問題を管理するのが役割で、労働者の健康を守るための存在です。対して安全管理者は、職場や業務手順に関する危険を管理したり、消防・避難訓練を実施したりして、労働者の安全を守るための役割を担います。

安全管理者の選任

安全管理者は、労働安全衛生法で定められた業種で、常に50人以上の労働者を使用する場合に選任が必要です。衛生管理者の選任条件と同じく、事業場の規模が50人以上で選任義務が生じます。そのため、事業規模拡大で衛生管理者の選任を考える企業の多くは、安全管理者の選任も検討する必要があるでしょう。

安全管理者になるには、安全管理者選任時研修を修了する必要があります。衛生管理者は国家資格なので、試験の合格が条件となりますが、安全管理者選任時研修は誰でも受講さえすれば選任可能です。しかし、安全管理者選任時研修には受講資格が設けられており、卒業区分に応じて一定の産業安全実務に従事した経験が求められるため注意しましょう。

また、法律上は安全管理者と衛生管理者の兼務も可能ですが、それぞれが担う業務は異なるため、なるべく兼務を避けるのが無難です。

【参考】
厚生労働省「安全管理者について教えて下さい」
公益社団法人労働管理教育センター「安全管理者選任時研修 受講のご案内」

統括安全衛生管理者と衛生管理者の違い

衛生管理者以外にも、企業によっては統括安全衛生管理者の選任も求められます。統括安全衛生管理者は、衛生管理者や前項で解説した安全管理者とは役割や選任条件も異なります。

【参考】厚生労働省「統括安全衛生管理者について教えて下さい」

統括安全衛生管理者の役割

統括安全衛生管理者は名前の通り、衛生管理者と安全管理者を指揮管理する立場です。労働者の健康が維持管理されるための措置に関して、統括管理する役目があります。

衛生管理者が職場の衛生管理に関する実務を担うのに対し、統括安全管理者は管理する立場で、具体的な措置の決定に責任を持ちます。衛生管理者や安全管理者は、課題や懸念を統括安全衛生管理者と共有しながら、職場環境の適正化を目指すのです。

統括安全衛生管理者の選任

統括安全衛生管理者は、労働安全衛生法で定める一定の業種ごとに定められた労働者数を超えた場合に、選任が義務付けられています。例えば建設業では、常に100人以上の労働者を使用する場合に選任義務があります。選任義務は100人以上からなので、50人以上100人未満の事業場では、統括安全衛生管理者を選任しなくても問題ありません。

また、統括安全衛生管理者は、工場長や所長をはじめとした、実質的に事業場の管理を担っている人が選任されます。統括安全衛生管理者と衛生管理者の兼務は法的に禁止されてはいませんが、担う役割は異なり、適正な衛生管理を考える上では避けるべきです。

第一種衛生管理者と第二種衛生管理者の違い

衛生管理者には、第一種と第二種に加え、衛生工学管理者の3種類に分けられますそれぞれの違いについて、詳しく説明します。

第一種衛生管理者とは

第一種衛生管理者は、すべての職種で衛生管理を行える国家資格です。
ただし、労働基準法に定められている「一定の有害業務」を行っている事業場では、最低でも1名は衛生工学管理者を選任する必要があります。前項で解説した通り、選任しなければならない衛生管理者の数は労働者の数によって異なります。

「一定の有害業務」に該当する事業場で、衛生管理者の選任が1名となる50人以上200人以下の場合、第一種衛生管理者の資格だけでは衛生管理を行えないため注意しましょう。

第二種衛生管理者とは

第二種衛生管理者は、農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業および清掃業以外の職場で衛生管理が可能な資格です。小売業など比較的労働災害が少ないとされる事業場で衛生管理を行えます。

第一種衛生管理者と異なるのは、有害業務に関する労働衛生知識や関連法令の学習が不要な点です。業種は限られてしまいますが学習範囲は狭いため、第一種と比較すると取得しやすい資格です。

衛生工学管理者とは

衛生工学管理者とは、第一種衛生管理者の知識に加え、ガスや粉じんをはじめとした、特定の有害作業における衛生工学的対策を実施できる資格取得者です。労働基準法施行規則第18条で定められた「特定の有害業務を実施する事業場」では、1名以上の選任が必要とされています。

衛生工学管理者の資格は、第一種衛生管理者の資格取得者であれば4日間の講習で取得可能です。なお、作業環境測定士や労働衛生コンサルタント試験の合格者をはじめ、衛生管理に関する関連資格の取得有無によって、衛生工学管理者講習にはいくつかの種類があります。講習の種類によって、受講料や日数も異なるので注意が必要です。

【参考】
e-GOV法令検索「昭和二十二年厚生省令第二十三号 労働基準法施行規則」
中央労働災害防止協会「 衛生工学衛生管理者コース(4日・2日コース)
厚生労働省「衛生管理者について教えて下さい」

衛生管理者を配置するメリット

衛生管理者は従業員が一定数以上いる事業場では義務となっていますが、それ以外にも配置することによるメリットがあります。その一例を紹介します。

業務のパフォーマンス向上に役立つ

衛生管理者を配置することにより、従業員の衛生管理が的確に行われます。たとえば、衛生管理者が健康診断結果の管理をすることにより従業員の病気が早期発見できます。また、衛生管理者が相談窓口になることによって悩みや不安で体調を崩す前に従業員が早めに相談することもできるはずです。

これにより、病気で早期退職、長期休業などをする従業員が少なくなるでしょう。職場環境が良くなれば従業員が持てる力をすべて発揮しやすくなります。その結果、業務パフォーマンスの向上が期待できます。

万が一のリスクに備えられる

衛生管理者を配置すれば、職場巡視や衛生教育の徹底により、労働災害を未然に防げます。また、衛生委員会の開催により、小さなリスクを早期発見することもできるでしょう。それにより、大きなトラブルに発展することを防ぐことに繋がります。

健康経営に効果的

衛生管理者が職場巡視や衛生教育などを定期的に行っていれば、従業員も健康で仕事をしようとする意識が高まります。また、職場に「健康よりも生産性の向上」を目指す雰囲気も蔓延しにくくなるでしょう。その結果、自然と、従業員の健康に配慮し会社全体で健全な経営を行っていくようになります。

衛生管理者の免許を取得できる人

衛生管理者は安全衛生技術試験協会が主催する試験を受け、合格すれば資格取得ができます。試験を受けるには、学歴に応じた労働衛生の実務経験が必要です。

一例を挙げてみましょう。

  • 大学または高等専門学校(短大を含む)を卒業し、労働衛生の実務経験が1年以上ある。
  • 高等学校を卒業し、労働衛生の実務経験が3年以上ある。
  • 労働衛生の実務経験が10年以上ある。

【出典】公益財団法人安全衛生技術試験協会:受験資格

勤務形態は問われません。アルバイトで労働衛生に関わっていたとしても大丈夫です。また、複数の職場で労働衛生に関わった場合、合計年数で計算します。なお、事業者証明書は安全衛生技術試験協会のホームページからダウンロードができます。

衛生管理者を選任するまでの流れ

衛生管理者の試験に合格した労働者を職場の衛生管理者として任命するなら、速やかに選任届を提出する必要があります。選任届の作成や提出方法を解説します。

【参考】厚生労働省「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」

選任報告書を作成する

衛生管理者の選任報告書は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。フォーマットを印刷して手書きするか、ホームページ上からオンライン入力して作成します。オンライン入力サービスを使用すると、入力漏れや入力ミスが分かりやすく表示される他、入力データが保存されるため便利です。

印刷する際は白色度80%以上の指定があり、印字の不透明さや紙質によっては受理されない場合があるため注意します。不安がある場合は、所轄の労働基準監督署で記入用紙をもらえるので、事前に入手しておくようにしましょう。

選任報告書を所轄の労働基準監督署へ提出する

衛生管理者の選任報告書は所轄の労働基準監督署へ提出が必要です。入力が完了したら、所轄の労働基準監督署へ郵送か持ち込みで提出します。PC環境が整っているなら、e-Gov電子申請サービスからオンライン提出も可能です。

郵送して提出する場合は、控えの返送用に返信封筒を同封して送付します。衛生管理者は、選任すべき条件に達した日から2週間以内に選任する必要があるため注意しましょう。2週間の選任期限は、前述した安全管理者や統括安全衛生管理者も同様です。

衛生管理者の選任・配置以外に気を付けたいこと

衛生管理者以外にも、職場の衛生管理を担う職務や衛生管理に役立つ仕組みがあります。
その一例を紹介します。

産業医の配置

産業医は、衛生管理者と同じく、従業員数が50名以上の事業場に1名以上の配置が義務づけられています。ただし、衛生管理者が原則専任であるのに対し、産業医は専任でなくてもかまいません。
ですから、親会社と子会社で、同じ産業医を選任することもできます。

産業医の職務は、月に1回(事業者から産業医に所定の情報が毎月提供される場合には2ヶ月1回でも可)の職場巡視や、健康診断の実施、従業員の健康管理、面接指導などです。健康診断の結果から、場合によっては就労制限の判断・意見書を作成することもあります。また、衛生管理者と同じく衛生委員会の構成員でもあります。衛生管理者と産業医が協力して衛生管理を行えば、従業員はより健康的に仕事ができるでしょう。

ストレスチェックの導入

前述したように、ストレスチェックは2015年から従業員が50名以上所属している職場に年に1度の実施が義務づけられました。ストレスチェックは、労働者の精神的な健康維持のために行われ、実施した事業場は労働基準監督署へ結果を報告しなければなりません。なお、ストレスチェックの結果を本人の同意なく、会社に開示することは禁止されています。

ストレスチェックを導入することで、従業員のメンタルヘルス不調を防いだり、職場環境を改善したりしやすくなります。自社で実施が難しい場合は、外部委託も可能です。

相談窓口の設置

労働者が気軽に相談できる窓口の設置も、従業員を守る観点からは大切です。衛生管理に関連する窓口としては、ハラスメント相談窓口と心とからだの健康問題についての相談窓口が法的に定義されています。

ハラスメント相談窓口

ハラスメント相談窓口とは、パワハラやセクハラ、マタハラをはじめとしたさまざまなハラスメントに関する相談の窓口です。労働施策総合推進法によって、すべての企業に対して窓口の設置が義務化されています。

ハラスメントに関する問題は、職場内の人間関係に起因するため、窓口は労働者のプライバシーが守られるような配慮が必要です。場合によっては相談窓口を外部委託する方法も考えられます。ハラスメント窓口に限らず、相談窓口の外部委託は費用が発生しますが、客観的に相談内容を判断できる他、労働者が相談しやすい点はメリットです。

【参考】厚生労働省「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!」

【関連記事】
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職場におけるハラスメントとは? 定義、具体例、法的義務を要確認!

心とからだの健康問題についての相談窓口

法定労働時間を超えて労働者を働かせる36協定を結ぶ場合、労働者の健康や福祉を確保する措置として設置を推奨されるのが、心とからだの健康問題についての相談窓口です。36協定を結ぶ際の条件として求められる措置は、複数の項目から1つを選べる仕組みで、相談窓口の設置が必ずしも求められるわけではありません。しかし、労働者の健康を守る観点からは、36協定締結の有無に限らず、心とからだの心配事に関して相談できる場所は重要です。

衛生管理者を選任し、健康経営をしよう!

衛生管理者の選任は、労働者の健康を維持する意味はもちろんですが、業務効率が高まったり、労働災害を防いだりする効果も期待できるため、事業者と労働者双方に意義があります。衛生管理者は国家資格でもあり、選任には法的に定められた取り決めが多く、事業者は手続きに沿って適切に選任しないと罰則が科される場合もあります。

今回解説した衛生管理者を設置する意義や選任手順をよく理解して、遅滞なく衛生管理者を選任するとともに、労働者が安心して働ける職場作りと健康経営を目指しましょう。

エムスリーキャリア健康経営コラム編集部

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