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安全衛生推進者の必要性|選任方法や職務内容を解説

事業場で雇用する従業員の数が常時10人以上になると「安全衛生推進者」を選ぶ必要があります。

これは法律によって定められた義務であり、従業員の安全や健康を守るためにも欠かせないものです。

ただ、労働基準監督署への報告義務がないため、安全衛生推進者についてあまり詳しく知らないという経営者も多いのではないでしょうか。今回は、小規模の事業所で重要である安全衛生推進者について、その必要性や職務内容、選任基準などについて紹介していきます。

企業には従業員の安全・健康を守る義務がある

従業員は契約によって企業に雇用され、労働力を提供する代わりに給与を受け取っています。この契約さえ守られていれば問題ないように見えますが、実はそうではありません。企業は雇用契約に基づいた従業員への給与支払いだけでなく、法律により彼らの安全や健康を守る「安全配慮義務」も負っているのです。

従業員に任せる職務内容や労働時間などは、雇用契約に基づき、法律の範囲内で企業が自由に決めることができます。しかし、契約があるからといってどのような働かせ方をしてもよいわけではありません。

たとえば、従業員に長時間労働をさせたり、危険な環境下での労働を強いたりした結果、従業員が心身の健康を損なってしまったとします。

このような場合、企業は従業員の安全配慮義務を怠ったと見なされ、民法の規定により損害賠償責任を負う可能性もあるため注意しなければなりません。

そもそも、企業が順調な経営を行うためには、従業員に最大限の能力をもって職務に貢献してもらう必要があります。しかし、安全配慮義務を怠ったまま放置していると、従業員の健康が損なわれてパフォーマンスが低下しかねません。

多くの従業員のパフォーマンスが低下すれば、企業全体の生産性低下にもつながってしまうでしょう。経営的な視点から考えても、従業員の安全や健康を守ることには大きな意義があるのです。

【参考】公益財団法人労務管理教育センター受講のご案内 安全衛生推進者養成講習

法律で選任が義務付けられた「安全衛生推進者」

安全配慮義務からもわかるように、日本では従業員の安全や健康についてさまざまな対策が行われています。

そのうちの一つが、多くの企業に義務付けられている「安全衛生推進者」の選任です。
従業員の安全や健康を守るうえで重要な役割を担う安全衛生推進者について、基本的な内容を押さえておきましょう。

安全衛生推進者とは

安全衛生推進者とは、労働安全衛生法にもとづいて選任が義務付けられた、安全衛生管理の責任者のことです。

常時10以上~50人未満の従業員を雇用する事業場が対象で、職場における安全衛生水準の向上を目指し、さまざまな事案を担当します。

従業員の人数が増えるなど、選任する理由が発生した場合、その日から14日以内に選任して職場に周知しなければなりません。

労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するために定められた法律です。労働者が健全な心身で働けるよう、職場ごとにきちんとした安全衛生管理体制を確立するよう定めています。

もし違反した場合、懲役や罰金などの罰則が科される可能性もあるため十分な注意が必要です。

ただし、安全衛生推進者に関しては労働基準監督署への報告義務や届け出義務などはなく、選任しなかったとしても特に罰則はありません。

そのため、忙しさからつい選任を先送りしてしまったり、そもそも安全衛生推進者の存在を知らなかったりする経営者もいるでしょう。

しかし、あくまでも労働安全衛生法によって定められた義務である以上、選任しないまま放置するのはよくありません。

従業員の安全や健康に配慮すると、生産性向上やイメージアップなど企業のメリットにつながるケースも多いので、できるだけ早く選任することをおすすめします。

【参考】厚生労働省「Q安全衛生推進者(衛生推進者)について教えて下さい。

企業における安全衛生推進者の必要性

安全衛生推進者の選任は、安全衛生管理の一環として義務付けられているものです。

安全衛生推進者の選任が必要なのに放置していると、企業として安全衛生管理を怠ったと判断される可能性があります。

場合によっては、労働安全衛生法にしたがって罰則の対象となったり、損害賠償請求されたりするなど、企業として大ダメージを受けてしまうケースもあるでしょう。

このような事態を防ぐためにも、安全衛生推進者をきちんと選任し、安全衛生管理を徹底する必要があるのです。

また、安全衛生推進者を選任して従業員の安全や健康に配慮することで、企業にさまざまなメリットも期待できます。

まず、日々健康に働けることで従業員のモチベーションやパフォーマンスが高まり、生産性の向上が見込まれるでしょう。

安全衛生推進者が従業員の意見などを聞き取ることで、労働環境の改善に役立てられる場合もあります。さらに、安全衛生管理を徹底すれば労働災害の発生を未然に防ぎ、コスト削減を実現できることもあるでしょう。

そのほか、従業員の安全や健康にしっかり配慮してくれる企業だというイメージが広がることで、求人への応募が増え、より優秀な人材を得られる可能性もあります。

このようなさまざまなポイントから、安全衛生推進者の選任は従業員だけでなく企業にとっても大切なことだといえるのです。

【参考】 厚生労働省「安全衛生管理の基本」

統計からみる安全衛生推進者の必要性

統計では、規模の小さい企業の方が労働災害の発生率が高い傾向にあり、安全衛生推進者の効果的な運用が求められています。厚生労働省が公表する2020年のデータでは、死傷災害が発生した企業の60%が従業員数50人未満の中小規模企業でした。

死傷災害がとくに多く発生する傾向にあるのは、従業員数が10〜29人程度の企業です。この数字は、安全衛生推進者の設置が義務付けられる条件(事業場で雇用する従業員の数が常時10人以上)とも重なります。

小規模な企業では安全衛生への意識や管理水準が低く、事業規模の拡大に対し、十分な安全衛生管理のノウハウが構築されていない背景があります。

安全衛生推進者を設置する時期は、企業内の安全衛生管理を見なおす機会でもあり、選任するだけではなく具体的な活動内容の検討が必要です。

小規模な企業こそ安全衛生上の問題が発生しやすい事実を理解し、安全衛生推進者を中心に積極的な安全衛生管理に取り組みましょう。

【参考】厚生労働科学研究成果データベース「中小企業における労働災害防止の推進と労働安全衛生法」

安全衛生推進者になれるのは?

安全衛生推進者は、従業員であれば誰でもなれるわけではありません選任できるのは、以下の要件のうちいずれかを満たす従業員だけなので注意しましょう。

  • 大学又は高専卒業後1年以上衛生の実務に従事した経験を有する者
  • 高等学校又は中等教育学校卒業後3年以上衛生の実務に従事した経験を有する者
  • 5年以上衛生の実務に従事した経験を有する者
  • 安全管理者の資格及び衛生管理者の資格を有する者(両方の資格を有する者)
  • 安全管理者または衛生管理者の資格を有する者で、その資格を取得後1年以上安全または衛生の実務に従事した経験を有する者
  • 労働安全コンサルタントまたは労働衛生コンサルタント等の資格を有する者
  • 都道府県労働局長の登録を受けたものが行う講習を修了した者

安全管理や衛生管理について、実務経験や特別な資格をもつ従業員がいない場合は、選任予定者に安全衛生推進者養成講習を受けてもらう必要があります。

講習は学歴などにかかわらず誰でも受講可能ですが、講習実施機関により細かい内容や費用、講習のスケジュールなどが異なるので確認しておきましょう。

【参考】公益社団法人労務管理教育センター受講のご案内|安全衛生推進者養成講習」

安全衛生推進者の職務内容

安全衛生推進者は、職場の従業員が健康に働けるよう、衛生に関するさまざまな職務を担当します。

厚生労働省は、安全衛生推進者の主な職務内容について以下のように定めているので、安全衛生推進者本人はもちろん周囲の従業員にも周知しておきましょう。

  • 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
  • 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
  • 健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること
  • 労働災害防止の原因の調査及び再発防止対策に関すること

【出典】厚生労働省Q 安全衛生推進者(衛生推進者)について教えて下さい。」

安全衛生推進者と衛生推進者の違い

安全衛生推進者と衛生推進者は、従業員数が常時10~50人未満の事業場で選任義務がある点は同じですが、それぞれ選任が必要となる業種が異なります。

安全衛生推進者を選任すべき業種 衛生推進者を選任すべき業種
林業、鉱業、建設業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・什器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・什器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 左記以外の業種

 安全衛生推進者を選任すべき業種は、上表で示した19業種と定められており、該当しない業種では衛生推進者を選任します。

安全衛生推進者を選任する業種では、業務上安全管理を必要とされる場合が多いため、職場の衛生管理だけでなく安全管理の推進も求められます。安全衛生推進者が中心となり、作業環境の点検をはじめとした労災防止の取り組みや、労働災害が発生した場合の再発防止など、従業員が安全に働ける職場作りを推進します。

もちろん、安全衛生推進者は職場の衛生管理に関する取り組みも職務の一つです。安全管理の分野で職務範囲が広いのが、安全衛生推進者の特徴です。

【参考】厚生労働省職場のあんぜんサイト:安全衛生推進者

 安全衛生推進者と安全管理者・衛生管理者の違い

従業員数が常時50名以上いる企業では安全衛生推進者ではなく、安全管理者や衛生管理者を選任します。安全衛生推進者と名称は異なりますが、選任する目的は同じく、職場の安全と健康を守るためです。

安全管理者と衛生管理者は兼任可能なため、安全衛生管理者と呼ばれる場合もあります。

衛生管理者は国家資格で、業種の危険性に応じて1種と2種の資格があります従業員数が50名に達する可能性があるなら、従業員の中から資格取得者を選任する必要があるため注意しましょう。

安全衛生推進者の選任を求められる企業は、従業員数50名に達した時点で安全管理者と衛生管理者の選任が必要になります。衛生推進者の選任が求められる企業が従業員50名に達した場合は、衛生管理者のみ選任が必要です。

【参考】
厚生労働省「職場のあんぜんサイト:安全管理者」
厚生労働省「職場のあんぜんサイト:衛生管理者」

【関連記事】健康経営に欠かせない衛生管理者とは?選任義務と必要な資格について解説

安全衛生推進者選任の注意点

安全衛生推進者を選任する際には、いくつか注意しておきたい点があります具体的な選任方法から業務内容、さらに安全推進者の選任も検討が必要です。それぞれよく理解して、効果的な運用を目指しましょう。

従業員へ告知する

安全衛生推進者は、選任した後の報告に関しては義務ではありません。しかし、誰が選任されたのか他の従業員にも分かるように、社内で告知する必要があります

具体的には、作業場の目立つ場所に選任された安全衛生推進者の名前を掲示したり、ネームプレートや腕章で告知したりします。

衛生管理者の選任で問題がない業種でも、オフィスの分かりやすい場所に名前を掲示し、誰でも担当者が分かるようにしましょう。

【参考】足立労働基準監督署「安全衛生推進者を選任していますか」

業務記録を残す

安全衛生推進者の業務が形骸化しないように、具体的な業務内容に関して記録を残しておくとよいでしょう。

万が一、企業の安全衛生管理不足が原因で労働災害が発生してしまった場合、活動記録がない点を問題視される可能性があります

企業の安全衛生管理力を高め、労働災害防止や従業員の健康を守る本来の目的からも、計画的かつ効果的な運用が望まれます。

安全推進者の選任も検討する

安全衛生推進者ではなく衛生推進者を選任する業種なら、安全推進者の選任も考えましょう

安全衛生推進者ではなく衛生推進者を設置する業種は、比較的安全面での懸念が少ない職場です。法令上でも、職場の安全管理を担当する安全推進者の選任は義務付けられていません。

しかし、安全衛生推進者の選任が義務付けられていない職場でも労働災害は発生しており、現在では安全推進者の選任が推奨されています。

とくに小売業、社会福祉施設、飲食店での労働災害が多い傾向にあり、中央労働災害防止協会でも重点的に取り組みを促進しています。

【参考】中央労働災害防止協会「労働安全衛生法施行令第2条第3号に掲げる業種における安全推進者の配置等に係るガイドラインの策定について」

安全衛生推進者を選任しないとどうなる?

安全衛生推進者を選任しないままでいると、大きなリスクを背負うことになります。

従業員の安全衛生が守られない

そもそも安全衛生推進者とは、労働災害の発生が多い中小企業の従業員を守る目的で選任が義務付けられています。

安全衛生推進者が選任されなければ、職場内の安全衛生責任者が不在となり、労働災害や健康障害を引き起こす可能性が高まるのです。

労働災害や健康障害は、従業員本人だけでなく企業にとっても人材を効果的に活用できずデメリットが大きいため、企業が責任を持って対策を講じる必要があります。

法令違反で社名公表される可能性がある

安全衛生推進者を選任しなかったり、決まり通りに運用していなかったりしても、労働安全衛生法上で罰則は定められていません。前項で解説した通り、安全衛生推進者は選任報告が不要で、国内小規模企業における選任の実態も正確には分かっていないのが実情です。しかし、安全衛生上の問題が発生した場合、安全衛生推進者の不在は問題視されます

厚生労働省では毎年、労働安全衛生法の法令違反が確認された企業を公表しています。もちろん、選任漏れ自体は法令違反ですが、安全衛生推進者の不在により社内の安全衛生が保たれず問題が起きた場合、被害を受けるのは従業員だけではありません。社名公表となれば会社の社会的な信用失墜に繋がり、業績への影響も避けられないでしょう

【参考】厚生労働省労働基準局監督課「労働基準関係法令違反に係る公表事案」(令和4年11月1日~令和5年10月31日公表分)

損害賠償請求のリスクがある

もしも安全衛生推進者の選任をせずに労働災害や健康障害が発生した場合、企業の責任として被害者から損害賠償を請求される可能性があります。

安全衛生推進者の選任が義務付けられているのにもかかわらず、選任をしない状態は、安全衛生に関する管理がされていないと判断されるのです。

怪我の場合はもちろん、うつ病をはじめとしたメンタルヘルス不調の場合でも、企業が損害賠償を請求される可能性があります。万が一従業員が企業に対して訴訟を起こせば、企業としての信用が失われるリスクがあります。

安全衛生推進者がいれば従業員の安全・健康は守られるのか?

労働安全衛生法で義務付けられた安全衛生推進者を選任すれば、従業員の安全や健康を守れる可能性は高まります

しかし、安全衛生推進者だけではできることに限りがあり、十分な対処ができないケースも少なくありません。

従業員が通常の業務をこなしながら安全衛生推進者の職務を兼ねると、負担が増してどちらの仕事も満足にできなくなる恐れもあるでしょう。

そのため、安全衛生推進者にすべてを任せるのではなく、産業医などの専門家と契約してサポートを受けることをおすすめします。

産業医とは、労働者の健康管理などについて、専門知識を活かしアドバイスや指導を行う医師のことです。

専門家から適切な指導を得られれば、安全衛生推進者の負担が軽減するだけでなく、その企業に合ったやり方で従業員の安全や健康を守れるようになるでしょう。

なお、産業医は事業場の従業員数が50人以上になると必ず選任しなければなりません。従業員50人以上の事業場は、ストレスチェックの実施や衛生委員会の設置など、ほかにもさまざまな義務が課されます。

将来的に従業員の増員を考えているなら早めに産業医と契約し、やらなければならないことの準備を余裕を持って済ませておくのがおすすめです。

【参考】
厚生労働省「安全衛生管理・活動の進め方」
東京労働局「総括安全衛生管理者」 「安全管理者」 「衛生管理者」 「産業医」のあらまし

安全衛生推進者について正しく理解しよう

安全衛生推進者の選任は、労働安全衛生法によって定められた企業の義務です。従業員の安全や健康を守ることで、生産性向上など企業としてもメリットが期待できるので、従業員数が10人以上になったら早めに選任しましょう。

選任要件を満たす従業員がいなければ養成講習を受ける必要があるため、計画的に選任の準備を進めることも大切です。

安全衛生推進者に選任された従業員の負担が心配な場合は産業医を活用するなど、効果的に安全管理を行える対策を考えていきましょう。

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