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労働安全衛生法にもとづき、一定数を超える従業員が働く事業場では安全衛生推進者を選任する義務が生じます。
しかし、労働基準監督署への報告義務がないこともあり、安全衛生推進者の必要性について詳しく知らない人事労務担当者の方もいるのではないでしょうか。
この記事では、安全衛生推進者の必要性や資格要件、職務内容を解説します。
目次
安全衛生推進者とは、労働安全衛生法に基づき、常時10人以上50人未満の労働者を使用する特定の業種の事業場において、安全衛生管理を行うために選任される者のことを指します 。
労働者数が50人以上の事業場では、安全管理者と衛生管理者の選任が義務付けられていますが、50人未満の小規模事業場においても、労働災害を防止し、労働者の安全と健康を確保するために、安全衛生推進者の選任が定められています 。
安全衛生推進者は、常時使用する労働者が10人以上になった日から14日以内に選任する必要があります 。選任後、事業者は安全衛生推進者の氏名を作業場の見やすい場所に掲示するなどして、労働者に周知しなければなりません 。ただし、安全管理者や衛生管理者とは異なり、選任の事実を労働基準監督署に報告する義務はありません 。
衛生推進者を選任して従業員の安全や健康に配慮することで、以下のようなさまざまなメリットが期待できます。
従業員が日々健康に働けることでモチベーションやパフォーマンスが高まり、生産性の向上が見込めます。
また、安全衛生管理を徹底するとともに、従業員の意見を聞き取り労働環境の改善に役立てれば労働災害の発生を未然に防ぐことが可能です。
そのほか、従業員の安全や健康にしっかり配慮している企業というイメージが広がることで求人への応募が増え、優秀な人材を確保しやすくなります。
このようなさまざまなメリットから、衛生推進者の選任は従業員だけでなく企業にとっても大切なことです。
安全衛生推進者と衛生推進者の主な違いは、選任される事業場の業種です 。
安全衛生推進者を選任すべき業種は、比較的危険性の高い業種で、労働安全衛生規則によって定められています 。
これらの業種に該当しない事業場では、安全衛生推進者の代わりに衛生推進者を選任します 。衛生推進者は、安全衛生推進者と同様に、労働者数10人以上50人未満の事業場で選任が必要な職種ですが、職務範囲は衛生管理に関する業務に限定されます 。
具体的には、社会福祉施設や飲食店、保育所などの業種が対象です。職場における衛生管理に関する取り組みについて担当し、食中毒や感染症予防対策なども重要な職務の一つです。
安全衛生推進者、衛生推進者を選任する業種は以下のとおりです。
安全衛生推進者を選任すべき業種 | 衛生推進者を選任すべき業種 |
林業、鉱業、建設業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・什器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・什器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 | 左記以外の業種 |
(出典:厚生労働省「職場のあんぜんサイト:安全管理者」)
安全衛生推進者は、労働者の安全と健康を確保するために、以下のような業務を行います 。
これらの業務は、衛生推進者の場合は衛生に関する業務のみを担当するのに対し、安全衛生推進者は安全に関する業務と衛生に関する業務の両方を担当します 。
【参考】厚生労働省「Q安全衛生推進者(衛生推進者)について教えて下さい。」
安全衛生推進者の選任にあたっては、以下のいずれかの要件を満たす者から選任する必要があります 。
上記のうち、衛生推進者は1〜3について衛生の実務に従事していれば選任できます。
これらの要件を満たす者がいない場合は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う「安全衛生推進者養成講習」を受講させることで、選任が可能になります 。
【参考】公益社団法人労務管理教育センター「受講のご案内|安全衛生推進者養成講習」
安全衛生推進者養成講習は、労働安全衛生法に定められた安全衛生推進者の資格要件の一つであり、社団法人や労働基準協会などが実施しています 。
受講資格は特に定められていませんが、事業主ではなく、従業員の中から選任することが望ましいとされています 。
講習では、安全管理、安全衛生教育、危険性または有害性等の調査など、安全衛生推進者の職務に必要な知識を習得します 。講習期間は実施機関によって異なりますが、1日または2日間で実施されることが多いです 。
講習の受講料や開催スケジュールは、実施機関によって異なります。主な実施機関としては、以下のものがあります 。
各実施機関のウェブサイトなどで詳細を確認し、自社の都合に合わせて選択すると良いでしょう。
安全衛生推進者の業務を適切に行うため、実施した作業環境の点検、安全衛生教育、健康診断の実施などの記録を作成し、保管しておくことが重要です。
これらの記録は、労働災害が発生した場合の原因究明や再発防止策の検討に役立つだけでなく、企業の安全衛生管理体制を証明する重要な資料となります。
万が一、企業の安全衛生管理不足が原因で労働災害が発生してしまった場合、活動記録がない点を問題視される可能性があります。
安全衛生推進者の業務を円滑に進めるために、労働基準監督署、労働衛生機関、地域産業保健センターなどの関係機関と連携することも重要です。専門的な知識や支援が必要な場合には、これらの機関の協力を仰ぎましょう。
また、必要に応じて産業医などの専門家と連携するのも有効な手段です。
通常の業務をこなしながら安全衛生推進者の職務を兼任するのは大きな負担となり、どちらの業務にも十分対処できなくなるリスクがあるでしょう。
安全衛生推進者にすべてを任せるのではなく、産業医のような専門家と契約しサポートを受けることで、より従業員の安全や健康を守れることが期待できます。
産業医とは専門知識を活かし、労働者の健康管理などの指導を行う医師で、事業場の従業員数が50人以上になると必ず選任しなければなりません。さらに、従業員50人以上の事業場では、ストレスチェックの実施義務も生じます。
将来的に従業員の増員を考えているなら、早めに産業医との契約を検討したうえで、やるべきことの準備を済ませておくことも必要です。
【関連記事】産業医とは? 企業での役割、仕事内容、病院の医師との違いを解説
安全衛生推進者を選任すべき事業場がこれを選任しない場合、労働安全衛生法違反となり、罰則が科される可能性があります 。
安全衛生推進者を選任していなかったことが労働災害の発生原因の一つと認められた場合、企業は安全配慮義務違反として損害賠償責任を問われる可能性があります。
安全衛生対策を怠っている企業というイメージは、社会的な信用を失墜させ、採用活動や事業運営に悪影響を及ぼす可能性があります。
安全衛生推進者は、労働者の安全と健康を守るために重要な役割を担っています。事業者は、労働安全衛生法を遵守し、安全衛生推進者を適切に選任・配置することで、労働災害の防止、生産性の向上、企業イメージの向上につなげることができます。この記事を参考に、安全衛生推進者について正しく理解し、適切な安全衛生管理体制を構築してください。
産業医の選任など、産業保健関連の法定義務が一目でわかるチェックシートです。 最近では、労基署から指摘を受けた企業担当者からの相談も少なくありません。働き方改革を推進する観点から、国では今後も法定義務が遵守されているかの確認を強化していくと思われるため、定期的に自社の状況を確認することをお勧めします。
50人以上の事業場向け
1,000人以上の事業場向け
※有害業務従事の場合は500人以上
単発の面談が必要な事業場向け