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社会保険適用拡大に向けて対応すべきことは?加入対象となる要件も解説

2024年10月から従業員数が51人以上の事業所も、社会保険適用拡大の対象として扱われます。

しかし「どの従業員が社会保険加入の対象であるか」「どのような手続きを取ればよいか」などの疑問をもつ人事労務担当者の方も多いのではないでしょうか。

本記事では、社会保険適用拡大により加入対象者となる従業員要件や取り組むべき対応などを解説します。

2024年10月から社会保険適用拡大!従業員51人以上の企業も対象に

社会保険の適用拡大は2016年から段階的にはじまっており、現在は従業員数が101人以上の企業は、要件を満たす従業員を社会保険に加入させることが義務付けられています。

2024年10月からは51人以上の企業も適用対象となり、要件を満たす従業員の社会保険加入が義務化されます。

社会保険加入の適用要件における「従業員数」とは、厚生年金保険の加入対象者の人数のことで、常時使用する従業員数ではありません。

フルタイムの従業員に加え、週労働時間がフルタイムの4分の3以上である従業員の合計(パート・アルバイトを含む)を、加入対象者の人数として算出します

常時51人以上ではない場合でも、厚生年金保険の加入対象者の総数が51人以上となる期間が、直近12ヶ月で6ヶ月間以上となる場合は適用対象です。

【参考】
厚生労働省「社会保険適用拡大ガイドブック」
厚生労働省「被用者保険の適用拡大について」

社会保険適用拡大により加入対象となる従業員の要件

社会保険適用拡大で加入対象となる要件は、以下のとおりです。

  • 週の所定労働時間が20時間以上である
  • 月額賃金が88,000円以上である
  • 雇用期間が2ヶ月を超える見込みがある
  • 学生でない

それぞれの内容について解説します。

【参考】厚生労働省「被用者保険の適用拡大について」

週の所定労働時間が20時間以上である

契約上の所定労働時間が週20時間以上の従業員は、社会保険の加入対象になります。所定労働時間には、残業などの臨時で生じた労働時間は含みません

ただし、実労働時間が2ヶ月連続で20時間以上、かつ今後も20時間以上になると見込まれる場合は、3ヶ月目から加入対象者になります。

月額賃金が88,000円以上である

基本給と諸手当を合わせて月額88,000円以上の場合は、社会保険の加入対象者になります。

ただし、以下の項目は月額賃金の88,000円に含まれません

  • 割増賃金
  • 残業代
  • 賞与
  • 臨時的な賃金(結婚手当など)

雇用期間が2ヶ月を超える見込みがある

雇用期間が2ヶ月を超える見込みがある場合は、社会保険の加入対象者に該当します。

就業規則や雇用契約書に、契約更新する旨や更新する場合がある旨を記載している場合は、雇用期間が2ヶ月以内の契約であっても対象者として扱わなければなりません

【参考】日本年金機構「厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱いが変更になります。」

学生でない

基本的に学生は社会保険の加入対象外です。ただし、学生の場合でも週の所定労働時間が一般社員の4分の3以上であれば加入対象になります。

また、厚生年金法施行規則により、以下の条件の人は学生に該当しないと定められています。

  • 休学中の学生
  • 大学の夜間学生
  • 高校の夜間学生、または定時制課程の学生
  • 内定先で学校を卒業する前に正社員として雇用されている学生

上記に当てはまる場合は、社会保険の加入対象になるので注意しましょう。

【参考】
e-GOV「厚生年金保険法」
e-GOV「厚生年金保険法施行規則」

日本年金機構「学生は、4分の3基準に該当していても、学生という理由のみをもって健康保険・厚生年金保険の被保険者とならないのですか。」

社会保険適用拡大に伴い対応すべきこと

社会保険適用拡大に伴う対応は、以下の流れで実施します。

  1. 新規加入対象者を把握する
  2. 新規加入対象者に周知する
  3. 必要であれば説明会や個別面談を実施する
  4. 特定適用事業所該当届を提出する
  5. 被保険者資格取得届を提出する

それぞれの手順において、具体的に何をすればよいか解説します。

【参考】厚生労働省「社会保険適用拡大ガイドブック」

1.新規加入対象者を把握する

社会保険加入の適用要件を満たす従業員を把握し、社会保険料を計算しておきましょう。

以下の項目を洗い出しておくと社会保険料かんたんシミュレーター」でおおまかな金額を把握できます

  • 新たに社会保険の対象となる人数
  • 対象者のうち40~64歳の人数
  • 対象者の平均給与月額
  • 年間の賞与が給与の何ヶ月分であるか

2.新規加入対象者に周知する

社会保険の加入対象となることを当該従業員に周知する必要があります。社内イントラやメールなどを利用して事前に周知しておきましょう。

3.必要であれば説明会や個別面談を実施する

必要に応じて説明会や個別面談を実施し、以下の内容を加入対象者へ説明しましょう。

  • 社会保険の加入対象に該当していること
  • 給料から厚生年金保険と健康保険の保険料が差し引かれること
  • 社会保険加入により配偶者の扶養から外れること
  • 社会保険に加入するメリット

上記を踏まえて、今後の労働時間をどのように調整していくかも話し合っておきましょう

4.特定適用事業所該当届を提出する

事業所が、特定適用事業所(社会保険適用拡大の対象となる事業所のこと)に該当する場合は、事務センターまたは管轄の年金事務所へ「特定適用事業所該当届」を届け出る必要があります。

ただし「特定適用事業所該当通知書」が送付された場合は、特定適用事業所該当届の提出は不要です。

【参考】日本年金機構「令和6年10月1日から特定適用事業所に該当する適用事業所は、どのような手続きが必要ですか。」

5.被保険者資格取得届を提出する

社会保険の適用拡大の対象となる事業所には、日本年金機構から「特定適用事業所該当通知書」が届きます。通知書が届いたら、事業者は2024年10月7日までに「被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出します。

被保険者資格取得届は、日本年金機構のサイトからダウンロードが可能です。被保険者資格取得届を記入するのは加入対象者ではなく事業者であるため、加入対象者に基礎年金番号やマイナンバーが分かる書類を提出してもらう必要があります

【参考】
日本年金機構「従業員を採用したとき」
日本年金機構「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」

社会保険適用拡大が企業にもたらすメリット

社会保険完備の企業であること自体が従業員にとってのメリットでもあるため、社会保険適用拡大により離職者の抑制や求職者数の増加が期待できます

また、加入対象者が労働時間の延長を申し出た場合、キャリアアップ助成金の対象になる点も社会保険適用拡大が企業にもたらすメリットです。

キャリアアップ助成金は以下のとおりです。

  • 正社員化コース
  • 短時間労働者労働時間延長コース
  • 社会保険適用時処遇改善コース

キャリアアップ助成金を受ける場合は、ハローワークもしくは都道府県労働局に申請します。

【参考】
厚生労働省「社会保険適用拡大ガイドブック」
厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内」

対応すべきことを把握し社会保険適用拡大に備えよう

2024年10月から従業員が51人以上の事業所は、社会保険適用拡大の対象です。事業者は、社会保険の新規加入対象者に対して、周知や説明をしておく必要があります。

また、特定適用事業所該当届や被保険者資格取得届の提出もしなければなりません。社会保険適用拡大の施行日までに対応すべきことを把握し、準備を進めていきましょう。

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