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労働者が職場で健康かつ快適に働けるよう、専門知識や立場を生かしてアドバイスなどを行う「産業医」。
心身の健康に不安を抱える従業員に対しては、面談を実施して指導することもあります。
ところが、従業員の中には産業医の面談を「意味がない」と思って拒否してしまう人もおり、企業として対処に困るケースも少なくありません。
そこで、今回はなぜ「産業医の面談は意味がない」と感じる従業員がいるのかについて解説し、産業医の面談が持つ意義を確認します。また、産業医の面談が行われる代表的なケースをふまえ、従業員が産業医の面談を拒否した場合の対処法や手続きについて解説します。
従業員に産業医面談の意義がわかってもらえていない場合は、まずその理由を考えることが重要です。従業員はなぜ「産業医面談は意味がない」と感じてしまっているのでしょうか。代表的な理由をご紹介します。
そもそも産業医面談についての知識が不足しているために、産業医面談は意味がないと感じている可能性があります。
産業医面談のメリットなどが全くわかっていない状態だと、業務の合間を縫って積極的に面談に行く気にもなりません。単に「面談を受けてほしい」と伝えるのではなく、本人にとってもメリットがあるのだと理解してもらうサポートをしましょう。
また、産業医面談について基本的な知識が欠けている場合、「面談の内容が評価に影響する昇進に響くのでは?」など、自分に不利なことが起こらないかを心配している場合もあります。
産業医には守秘義務があり、面談で喋った内容が本人の同意なく会社に共有されることはないといった基本的な情報もしっかり伝えましょう。
従業員が自分の不調や働き方の問題に気付いていないことで、産業医面談を受ける必要がないと感じている場合もあります。周りから見て明らかに様子がおかしくても、本人が異常を自覚していないことは往々にしてあります。
身体を壊しかねないほど長時間働きながら、「これが普通だ」と感じているケースもあるでしょう。また、メンタルの不調は身体の痛みなどを伴わない場合も多いので、気付くのが遅れがちです。
いずれにせよ面談を受けるよう無理強いするのは禁物です。本人が自分の不調や働き方の問題に気付いていないようであれば、まず従業員を心配している気持ちを伝えましょう。その上で、産業医面談を勧めてみてください。
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過去に産業医面談を期待外れに感じた経験があることから、面談に意義を感じられない人もいるかもしれません。産業医に相談しても、問題は解決しないと思い込んでしまうのです。
例えば、職場の状況を変えたいと思って相談したにもかかわらず、なかなか変化が見られない場合もあります。根本の理由は、職場環境を改善するには時間がかかるなどさまざまですが、従業員にはその理由がわからない場合がほとんどです。結果として「産業医面談に行っても大したことは起こらない」と思ってしまいます。
まずは、本人がなぜ産業医面談を期待外れだと感じてしまったのか、丁寧にヒアリングをしましょう。その上で、誤解があれば誤解を解き、産業医面談を勧めてください。
産業医面談を受けるメリットを従業員に説明するには、説明する側も産業医面談のメリットについて理解していなければなりません。ここでは、産業医面談を受ける従業員側のメリットをご紹介します。
産業医面談を受けると体調の悪化や怪我を防ぎやすくなります。面談で産業医が健康状態を確認したり、助言をしたりすることによって、病気の早期発見につながる可能性もあります。
特に、メンタルヘルスの不調や疲れは自分で気付きにくい場合があるので、産業医による確認は重要です。
また、事故が発生する可能性のある職場の場合、産業医の客観的な視点が従業員の怪我を未然に防ぐのに役立つケースもあります。
不調や怪我を防げれば、従業員が不本意な休職や離職をする可能性が減り、生活への影響を抑えられます。従来通り働いて、心身ともに健康な生活を続けていくために産業医面談は重要です。
仕事の悩みなどを産業医に相談できることは安心にもつながります。
仕事の悩みは職場の状況をある程度わかっている相手にしか深い内容を話せないので、相談する相手が限られがちです。しかし、同僚や上司には話しづらいときもあるでしょう。
産業医なら従業員の職場についてよく知っていながら、従業員と一緒に働いているわけではないので適度な距離があります。産業医だからこそ相談しやすい悩みもあるのです。
産業医には一般的な医師と同じく守秘義務が課せられているため、本人の同意なく相談内容が外部に漏らされる心配もありません。信頼できる相手に悩みを相談することで、安心感を持ちながら働くことができます。
産業医面談では、仕事以外のプライベートや持病についても相談できます。心身の不調の原因が、プライベートやもともとの持病にあるかもしれないので、相談すると真摯に対応してくれる場合が多いです。
職場の状況がきちんとわかっている医師に、持病なども含めて相談できる機会はなかなかありません。産業医面談は、プライベートや生活面などもしっかり整えつつ、健康に働き続ける総合的なサポートの場でもあるのです。
産業医面談で相談した内容が、職場環境や勤務状況の改善につながる場合もあります。面談で把握した職場の問題点について、産業医は会社へと意見を言えるからです。会社が産業医の意見書を無視して、従業員に健康上の被害が出た場合は、安全配慮義務違反に問われます。
1人の従業員の立場では意見を通しにくい会社であったとしても、産業医からの意見であれば、会社側に違った受け止め方をされる可能性があります。それによって職場環境などの改善につながるかもしれません。
もちろん必ずしも会社側が改善に動くとは限りませんし、産業医が意見を言ってから、実際に職場環境などが改善されるまで時間がかかるケースはあります。しかし、産業医面談は働く環境を変えられる1つの貴重なルートになりえます。
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産業医面談を受ける従業員側のメリットを紹介してきましたが、もちろん企業側から見た産業医面談の意義もあります。産業医面談にはどのような意義があるのか改めて確認しておきましょう。
産業医面談は従業員の健康を守ることにつながります。従業員の健康や仕事に関する相談に乗りつつ、本人や会社側が気付いていない不調や怪我のリスクを見つけるきっかけになりうるからです。
従業員の健康を守ることは、従業員の幸福を保つだけでなく、業務の生産性を上げることにもつながります。また、不調や怪我を原因とした予期せぬ休職や離職を防ぐことで、企業の損失も抑えられます。
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産業医面談は法令を順守する上でも重要です。労働契約法第5条により、企業には従業員が安全・健康に働けるよう労働環境を整備する「安全配慮義務」が課せられています。
安全配慮の上で必要な面談指導を行わない場合、安全配慮義務違反になる場合があります。産業医面談を受ける必要がある従業員に面談を受けるよう要請するのは、法令で定められた義務を果たす一環なのです。
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産業医と従業員の面談によって、企業側も気付いていない職場の問題が明らかになる場合もあります。産業医は会社側が拾えていない従業員の声を聞いて、客観的な立場から意見を述べてくれるからです。
産業医から意見が伝えられた問題に対応し、職場の環境を改善することで、従業員が働きやすい職場に変えられます。従業員が働きやすい職場は生産性の高い職場でもあり、離職が少ない職場でもあります。企業の利益のためにも、産業医面談は行うべきです。
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従業員の健康を守るためとはいっても、実際はどのようなときに面談が行われるのでしょうか。
次は、産業医が面談を実施することが多いケースについて具体的に紹介します。
産業医による面談が行われる代表的なケースは、従業員の健康診断で再検査や経過観察などの結果が出た場合です。健康面の不安を放置していると、従業員は能力を存分に発揮できない可能性があるばかりか、体調を悪化させて休職・退職せざるを得ない状況に陥るかもしれません。
このような事態を防ぐためにも、健康診断で問題が見つかった従業員に対しては、早期に産業医が面談を実施することが大切です。
厚生労働省の「定期健康診断結果報告」調査によると、健康診断で異常の所見があると判断された従業員の割合は、2012~2017年にかけて52.7~54.1%へと増加しています。
検査項目によって有所見率には違いがありますが、実に半数以上の従業員が何らかの項目で問題を抱えている可能性があるということです。
健康診断を受ければ終わりというわけではなく、その後の面談を通した健康管理がいかに重要であるかがわかるでしょう。
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健康診断後、産業医と事業者に求められる対応とは
企業に課せられた安全配慮義務には精神面での健康も含まれており、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぐための取り組みも必要です。
2015年、従業員を常時50人以上雇用する企業に対し、「ストレスチェック」の実施が義務付けられました。
ストレスチェックとは、従業員にストレスに関する質問項目に回答してもらい、その結果を集計して高ストレスな状態にある従業員を選定するというものです。高ストレス状態にあると判断された従業員に対しては、産業医が結果を通知したうえで面接指導を受けるかどうか確認します。面接指導は従業員が希望した場合のみ行われるものであり、企業側が無理に受けさせることはできません。
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長時間労働は心身への負担が大きく、従業員の健康リスクを高めてしまうケースも少なくありません。
このため、1カ月の時間外・休日労働時間が80時間以上となり、疲労の蓄積が認められる従業員に対して、申し出があれば産業医の面接指導を行うよう義務付けられています。
従来は1カ月の時間外・休日労働時間が100時間以上の従業員が対象でしたが、2019年4月の働き方改革関連法により、対象が80時間以上の従業員へと拡大されました。
また、1カ月の時間外・休日労働時間が100時間以上となった研究開発業務従事者・高度プロフェッショナル制度対象労働者については、申し出がなくても面接指導を行わなければなりません。
なお、この基準に該当しない場合でも、疲労の蓄積など健康への配慮が必要な従業員がいれば面接指導を行うこともあります。
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従業員の体調不良などがあったとしても、休職するべきなのか判断がつかないケースは珍しくありません。そもそも本人も周囲も、体調不良がどのくらい深刻なものなのかわからないことが多いからです。
休職をするべきかどうか悩んだ場合にも、産業医と面談をすることで、産業医から医学的見地と職場環境の両方を踏まえた意見を聞けます。
実際に休職を許可するのは会社側ですが、産業医面談を通して産業医からの意見を聞いていれば、休職が妥当かどうかを判断しやすくなります。
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復職の判断も従業員本人や会社側だけでは難しいケースが多いです。本人が職場に戻りたいと思っているのなら、まずは主治医の診断を受け、その上で産業医面談を受けてもらうことが重要です。
産業医は本人の状況や復帰する予定の職場環境から、本人が体調を崩すことなく再び働けそうかどうか判断します。主治医だけでは従業員の職場環境まで踏まえた判断を下すのが難しいため、産業医による判断が求められるのです。
産業医面談を行うことで、復職の判断がしやすくなり、再び体調を悪化させて再休職してしまうのを防ぎやすくなります。
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産業医による面談の実施は、法的な強制力までは持ち合わせていません。
あくまでも「従業員本人の申し出」に従うものであり、本人が希望していないのに無理やり受けさせることはできないのです。
とはいえ、健康リスクが高い従業員を放置するわけにもいきません。
放置していると生産性が低下するどころか、従業員の休職や退職へとつながり、健康経営の実現が遠のいてしまう可能性もあるでしょう。
従業員本人のためにも企業のためにも、積極的に面談を受けるよう勧めることが大切です。
面談を受けるかどうかは従業員が決めることであるため、場合によっては拒否されてしまうこともあります。次に、面談を拒否された場合の具体的な対処法について見ていきましょう。
「仕事が忙しくて面談を受ける時間すら惜しい」「医師に対して苦手意識を持っている」「健康リスクを会社に知られたくない」など、従業員が面談を拒否する理由には、さまざまなことが考えられます。
可能であれば面談を拒否する理由を尋ねて対処し、安心して面談を受けられるような環境づくりをしてあげましょう。仕事に追われているようであれば、上司や同僚と業務を分担し、時間を確保できるようサポートしてあげましょう。
医師への苦手意識は、衛生委員会などを通し、普段から産業医の人柄や役割について周知徹底するなど、気軽に相談できる相手だとアピールするのもおすすめです。
健康リスクを知られたくないという従業員には、産業医には守秘義務があることを説明したり、医療機関を受診するよう勧めたりすると良いでしょう。
健康診断やストレスチェック、長時間労働における産業医の面談は、法律によって実施が義務付けられています。従業員が面談を受けることは義務ではありませんが、企業側の義務であることを伝えた方がよさそうであれば、伝えてみましょう。
また、従業員にも安全で健康に働けるように自らの健康状態を注意し、管理していく自己保健義務があります。
法律は従業員の安全や健康のために定められたものであり、企業がきちんと安全配慮義務を果たしていると証明するためにも、面談は必要不可欠です。
対象となる従業員にはその旨を論理的に伝え、お互いのためにも協力してもらえるように理解を求めましょう。
従業員は、何のために産業医の面談を受けなければならないのか、その意義がよく理解できていないこともあります。健康状態の不安を自覚していない従業員の場合、なおさら面談の必要性を感じにくいでしょう。
このため、面談を受けることで得られるメリットについて、具体的に説明するのも効果的です。
産業医による面談は法律に定められたものではありますが、何より従業員本人の健康を守るために役立つものです。面談を拒否する従業員には、産業医面談の意義やメリットについてしっかりと説明したうえで、積極的に面談を受けるよう勧めましょう。
どうしても面談を受けてもらえない場合も、放置してはいけません。経緯をしっかり記録に残したり、別途医療機関の受診を勧めたりするなど、安全配慮義務を意識した対応を心がけましょう。
【関連記事】【人事担当者必見】休職に必要な手続きと対策とは?うつ病時の手当から復職対応まで
【参考】
東京都医師会「産業医とは」
(中小企業事業者の為に)産業医ができること
(統計表・グラフ表示)定期健康診断結果報告
労働者調査
ストレスチェック制度導入マニュアル
「産業医・産業保健機能」「長時間労働者に対する面接指導」が強化(8~11ページ)
労働安全衛生法 第七章 健康の保持増進のための措置
長時間労働者への医師による面接指導制度について
労働契約法のあらまし
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50人以上の事業場向け
1,000人以上の事業場向け
※有害業務従事の場合は500人以上
単発の面談が必要な事業場向け