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一定の規模を超えた企業では産業医の選任が義務となっています。
しかし、産業医の探し方に関して疑問や悩みをお持ちの企業担当者の方もいるのではないでしょうか。
本記事では、産業医の紹介を受けられる5つの相談先や選ぶ際のポイント、注意点などを解説します。産業医選びを適切に進めるために、ぜひ参考にしてください。
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常時50人以上の従業員を使用する事業場では産業医の選任が義務です。
ここでいう「従業員」は、派遣社員やパート、アルバイトなど、その場で働くすべての労働者を指します。また、「事業場」とは企業全体ではなく、支社や営業所のように組織上独立して業務が行われている単位です。
よって、たとえば、本社に50人、支社に50人の従業員がいる場合には、本社と支社にそれぞれ産業医の選任が必要になるということです。
産業医選任に関する内容はこちらの記事でやさしく解説していますので、合わせてチェックしておきましょう。
第十三条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
出典:労働安全衛生法 第13条(e-gov)
従業員50人未満の中小企業や小規模事業場は、産業医を選任する義務がないものの、従業員の健康増進のために産業医の選任が推奨されています。
選任した産業医への依頼が想定される主な業務は、以下のとおりです。
自社の状況を把握した産業医から継続的なサポートを得られるので、従業員の健康リスク低減が期待できます。
【関連記事】
産業医の選任義務とは?設置基準や選任届について解説
中小企業で産業医がいない場合、どうなる? 相談先は?
50名未満の事業所にも産業医って必要?―今さら聞けない産業保健vol.3
産業医を探す際には、主に以下5つの方法があります。
それぞれの詳細と各所へ相談するメリット・デメリットについて解説します。
【関連記事】産業医を無料で紹介してもらう方法は?いない場合の相談先も紹介
1つ目の方法は、すでに産業医を選任している企業に相談する方法です。
具体的には、経営陣や管理部門の社員など自社の人脈を通じて、産業医を選任している企業の担当者につないでもらうなどの方法が挙げられます。
産業医を選任済みの企業へ相談するメリットは、業種の近い会社や懇意の会社に話を聞ければ、産業医の選び方について具体的なノウハウを教えてもらえたり、実際に産業医を紹介してくれたりする可能性があることです。
産業医を選任済みの企業へ相談するデメリットは、自社のニーズに合う産業医を紹介してもらえるとは限らない点です。
加えて、紹介された産業医が自社と合わないことが判明した場合でも、紹介してくれた人の手前、契約打ち切りをしにくくなる可能性も考えられます。
人脈を使って紹介してもらうと、場合によってはしがらみになる可能性もあるので注意が必要です。
2つ目の方法は、地域の医師会に相談することです。医師会は地域のほぼすべての医師を把握しており、地域に「産業医をやりたい」と考えている医師がいれば紹介してもらえる可能性があります。
ただし、すべての医師会が産業医の紹介に応じてくれるわけではないことを覚えておきましょう。医師会に問い合わせたり、ホームページを確認したりする必要があります。
地域の医師会に相談するメリットは、無料で産業医を紹介してもらえることです。市区町村レベルの地区医師会に依頼すれば、所属医師から産業医を紹介してもらえます。また、近所の先生に来てもらえる安心感もあるでしょう。
地域の医師会に相談するデメリットは、医師会はあくまで産業医の紹介をするだけで、職務内容や報酬などの交渉は企業自身が行わなければならないことです。また、自社に合った産業医かどうかの判断も見極める必要があります。
企業に産業医の採用経験がある担当者がいない場合、交渉がまとまらず採用までに時間がかかるケースも珍しくありません。
加えて、本社と支社など複数事業場で産業医を探す場合は、それぞれの地域で探す必要があり手間がかかります。
3つ目の方法は、定期健康診断を依頼している病院や健診団体へ相談することです。定期健康診断を担当してくれている病院に、産業医の紹介を依頼してみましょう。
ただし、定期健康診断を依頼している病院が産業医としての契約に対応していない、または所属医師が産業医資格を保有していないケースもあるので、事前の確認は必要です。
定期健康診断を依頼している病院に依頼するメリットは、以前から付き合いがあり、会社がよく知っている医師であるため、安心して依頼できることです。
また、複数の病院やクリニック、医師の中から最適な産業医を選び抜く工数を省ける点もメリットでしょう。
定期健康診断を依頼している病院に依頼するデメリットは、定期健診を依頼している医師が自社の産業医として最適とは限らない点です。
産業医と一口にいっても、メンタルヘルスに強い医師、特定業種の経験が豊富な医師など、それぞれ異なる強みを持っています。
産業医業務にどの程度力を入れているかについても、医療機関によって異なります。自社のニーズにあった産業医かどうかを、事前に見極める必要があるでしょう。
また、健診を実施する機関に所属する産業医の数は限られているため、健診期間に業務多忙で自社の希望どおりに働いてもらえない場合があります。
4つ目の方法は、産業医紹介会社に相談する方法です。社員の採用を斡旋する人材紹介会社があるように、医師を扱う「人材紹介会社」も存在します。
中には、マッチングサービス、ネットで完結する紹介サービスなどの名称を使用しているところもありますが、サービス内容は人材紹介会社とほぼ同じと考えてよいでしょう。
産業医に精通していない企業が、自社のニーズに合う産業医を選ぶことは容易ではありません。そのため、自社に合った産業医を確実に見つけたい場合は、5つの相談先の中でもとくに産業医紹介会社の利用がおすすめです。
産業医紹介会社に相談するメリットは、産業医紹介会社は他企業の事例をよく知っているほか、多数の医師の中から自社に合った産業医を紹介してくれる点です。
産業医について詳しい情報やネットワークを持たない企業が、限られた人材の中から自社に適した産業医を自力で探すのは簡単ではありません。
しかし、産業医紹介の実績のある会社であれば、自社の健康問題や安全衛生問題も踏まえ、産業医の雇用形態や報酬なども相談できます。
また、業務委託形式で産業医を斡旋する紹介会社の場合、契約後のフォローや企業の産業保健活動のサポートまでしてくれることも多いです。
複数の事業場がある場合でも、一つの産業医紹介会社に依頼することで全国の事業場の産業医の紹介をお願いできる点もメリットでしょう。
産業医紹介会社に相談するデメリットは、紹介手数料などの形で料金が発生する点です。ただし、多くの場合は成功報酬となっており、実際に産業医の採用に至らなかった場合は、料金の支払いは必要ありません。
また、産業医紹介会社によってサービス内容・料金がさまざまなので、依頼する会社の選定が大変と感じるかもしれません。
5つ目の方法は、地域産業保健センター(地さんぽ)に相談することです。地域産業保健センターとは、従業員数50人未満の小規模事業者、および該当する事業場で働く従業員の健康管理を支援する機関を指します。
提供しているおもな産業保健サービスは、主に以下の4つです。
地域産業保健センターは、基本的に各地域に設置されているため、全国どこにある事業場でも産業保健サービスが受けられます。
【参考】労働者健康安全機構「地域窓口(地域産業保健センター)」
【関連記事】地域産業保健センター(地さんぽ)とは?役割や利用時の注意点を解説
地域産業保健センターを活用する大きなメリットは、医師の面接指導や産業保健サービスを無料で受けられることです。
産業医を選任する義務がない中小企業や小規模事業場でも、申し出のあった従業員には産業医による面接指導を実施しなくてはなりません。
使用する従業員が50人未満の事業場ならば、地域産業保健センターを利用すると無料で面接指導が実施できます。面接指導以外に産業保健指導も無料で受けられるので、産業保健にかかわるコスト削減が可能です。
【参考】厚生労働省「長時間労働者への医師による面接指導制度について」
地域産業保健センターは、利用できる事業者の範囲と利用回数が制限されている点がデメリットです。
地域産業保健センターを利用できるのは、使用する従業員が50人未満の小規模事業場に限られています。また、地域産業保健センターの利用回数には制限があります。面接指導を実施する場合に、同じ産業医に担当してもらえるとは限りません。
継続的に従業員の健康状態をチェックし、職場環境を改善したい場合には、産業医の選任が望ましいでしょう。
【参考】東京産業保健総合支援センター「地域産業保健センター」
産業医との契約形態には、以下の3つがあります。
産業医を選任する前に、それぞれの契約形態を理解しておくことが重要です。それぞれ詳しく説明していきます。
専属産業医は、企業と直接雇用契約を結び、会社の従業員と同じように事業場に常駐して働く産業医です。
常時1,000人以上の従業員を使用する、または常時500人以上の従業員を使用して有害業務を行う事業場は、専属産業医の選任義務があります。
専属産業医の勤務日数は、週3〜5日程度が一般的です。常日頃から従業員に接する機会が多く、職場の状態を把握しやすい
ため、従業員の心身の不調を早めに察知し、適切な対応を講じることも可能でしょう。
【参考】厚生労働省「産業医について」
【関連記事】常勤の専属産業医とは? 専属産業医の定義や選任基準などを解説
嘱託産業医とは、企業と業務委託契約を結び非常勤として事業場に訪問して働く産業医です。
従業員数が常時50人以上1,000人未満の事業場は、嘱託産業医の選任義務が生じます。
契約内容にもよりますが、訪問回数は月に1〜数回、訪問時間は1回あたり1〜数時間が一般的です。
嘱託産業医は、専属産業医よりも勤務時間が短く、費用を抑えられる点がメリットですが、非常勤のため緊急対応が難しいデメリットもあります。
【参考】厚生労働省「産業医について」
【関連記事】非常勤の産業医とは?専属産業医との違いや報酬相場、選び方のポイント
産業医の選任義務がない中小企業や小規模事業場の場合、産業医が必要なときのみ依頼するスポット(単発)契約も可能です。
スポット契約は一つの案件ごとに報酬を支払うため、契約期間に無駄がなくコストを抑えられます。
ただし、継続的な依頼ではないため、自社の事情に詳しい産業医を確保しづらい点に注意が必要です。
長時間労働の従業員への面接指導やストレスチェックなど、従業員の健康を守るための専門的な対応が必要になったら、スポット契約を検討しましょう。
【関連記事】産業医との契約、何をどうする? 契約形態や契約書作成など徹底解説
産業医に支払う報酬相場を、以下3種類の勤務形態ごとに解説します。
産業医を選任する際には、相場を把握したうえで適正な報酬で契約しましょう。
専属産業医は常勤のため年俸で計算されることが多く、(300万~400万円)×(週あたりの勤務日数)でおおよその報酬が計算可能です。従業員数が増えるほど産業医の業務・稼働日数も増え、報酬は高くなる傾向にあります。任務日数に明確な基準はありませんが、実際は週1日は研究日とし、週4日程度の勤務が一般的です。
嘱託産業医の報酬は月額制が多く、従業員数にもよりますが相場は月額10万~25万円程度です。嘱託産業医も、事業場の従業員数が増えるほど訪問回数・訪問時間が増え、報酬は高くなります。
法律に定められた業務以外の追加業務を依頼すると費用が高くなりやすい点に注意が必要です。
【参考】公益社団法人日本橋医師会「産業医報酬基準額について」
【関連記事】産業医に支払う費用はどれくらい?報酬相場と報酬以外にかかる費用を解説
スポット契約の場合、報酬相場は1回につき3万円前後です。ただし、業務内容や時間、従業員の数、産業医の経験などによって費用は大きく異なります。
もし複数の産業医を比較しながら報酬を検討したい場合には、産業医紹介会社に相談するのがおすすめです。
自社にあった産業医を探すには、以下の3つを確認しましょう。
具体的に、それぞれどこを確認すべきかを解説していきます。
まず「自分たちが産業医に何を求めているか」を整理する必要があります。たとえば「法令順守を徹底するため、経験や知識の豊富な医師がよい」「特殊な業種なので、業種に詳しい医師がよい」などが挙げられます。
「自社に必要な産業医の姿」を明確にして、それに合う産業医を見極めることが大切です。
また、産業医に依頼したい業務範囲をあらかじめ明確にする必要があります。産業医によって対応できる業務や得意分野がそれぞれ異なるためです。
とくに、法令で義務とされる業務以外の健康相談や衛生講話などを依頼する可能性があれば、しっかりと整理しておきましょう。
「産業医として豊富な経験や専門的な資格を持っているか」も大切です。
企業によって産業医に求めることはさまざまでも、従業員の健康面の問題を早期に発見・解決する役割は共通しています。そのため、経験値が高い産業医の選任が理想的です。
経験値が高い産業医は、課題解決力や対応力に優れている可能性が高いと考えられるため、採用面接時には過去の経験を深掘りして確認するとよいでしょう。
また、産業医の能力を担保する専門的な資格は、選任にあたって必須ではないものの判断材料の一つです。
たとえば、労働衛生コンサルタントや精神科医などの資格が挙げられます。自社が産業医に求めることから逆算して、あると望ましい資格を整理しておきましょう。
産業医の専門性だけでなく、コミュニケーション能力や柔軟性も重要な要素です。
産業医は訪問日程や業務内容の調整や確認、従業員との面談など、企業側と意思疎通を図る機会が多くあります。コミュニケーション能力や企業側との調整力に優れている産業医を選ぶとよいでしょう。
また、産業医が対応しうる業務は多岐にわたり、契約当時に想定外だった問題が起きる場合もあります。そのため、業務内容や訪問時間の変更にも柔軟に応じてくれる医師を選ぶのがおすすめです。
【関連記事】産業医の解任を検討した方が良いケースとは?必要な手続きや届け出も解説
産業医を選任する際の注意点は、以下の4つです。
それぞれの注意点について詳しく説明します。
産業医を選任する際には、関連する法令に従って正しい方法で産業医を選任する必要があります。
労働安全衛生法・労働安全衛生規則では、従業員の心身の健康を守るために企業が取り組むべきことを以下のように定めています。
産業医の選任 | 事業場の規模に応じて産業医を選任し、従業員の健康管理を行わせる |
衛生委員会・安全衛生委員会の設置 | 事業場ごとに、従業員の健康管理について話し合う衛生委員会、安全衛生委員会を設置する |
衛生管理者の選任 | 安全衛生全般の管理を行うために、国家資格を保有した担当者を選任する |
健康診断・ストレスチェックの報告 | 健康診断とストレスチェックを実施し、結果を労働基準監督署に報告する |
とくに近年は、仕事上のストレスで休職や退職にいたってしまう従業員も少なくありません。
厚生労働省が2022年に行った労働安全衛生調査では、メンタルヘルスの不調で1ヶ月以上休業した労働者がいた企業は10.6%、退職者がいた企業は5.9%にも上ります。
従業員の心身の健康を守る産業医の存在によって、従業員の休職や退職を防げれば、企業にとってもさまざまなメリットが期待できます。
法令に従って従業員の健康管理ができる体制を整えることは、ひいては企業全体の利益にもつながるのです。
【参考】
厚生労働省「労働安全衛生法」
厚生労働省「労働安全衛生規則」
厚生労働省「令和4年 労働安全衛生調査(実態調査) 事業所調査」
【関連記事】産業医に関係する法律「労働安全衛生法」とは?義務や罰則について解説
従業員が50人以上になった場合、その日から14日以内に産業医を選任し、選任届を所轄の労働基準監督署に遅延なく提出するよう定められています。
産業医の選任義務が生じる際にチェックしておきたいのは、以下の4つです。
下調べを事前に済ませておくと、事業拡大を見込んでいる・人事異動の予定がある事業場でも安心でしょう。
事業者は産業医を選任した際、速やかに労働基準監督署に届け出なくてはなりません。
届け出の際に提出する書類は、以下の3種類です。
産業医選任報告書は、厚生労働省のホームページからダウンロード・印刷して記入します。インターネット上で記入したうえで印刷することも可能です。
また、産業医選任時だけでなく、安全衛生管理者の選任時にも同様の報告書を提出する必要があるので、注意しましょう。
【参考】厚生労働省 東京労働局「安全管理者・衛生管理者・産業医等の選任報告」
【関連記事】産業医選任報告(選任届)の書き方と記入例
産業医を選任している企業の中には、産業医を選任しているものの産業医の勤務実態がない「名義貸し状態」に陥っているところもあります。
産業医の選任が無意味なものにならないよう、企業側から産業医に積極的な関わりを持つ、適宜管理をするなどの対応が求められます。
【関連記事】産業医の「名義貸し」が企業にもたらす3つのリスクとは?
従業員50人以上の企業には、産業医の選任義務が発生します。しかし、義務だから選任しなければならないと考えるのではなく、従業員の健康を守る一環として産業医を選任すると考えてみてはいかがでしょうか。
産業医を探す相談先として、以下の5つがあげられます。
それぞれにメリット・デメリットがあるので、本記事を参考に自社の状況に合った方法を選びましょう。
産業医選任に掛かる費用は?報酬以外に見落としがちなコストや手間も解説
産業医とは?選任が必要な企業やチェックポイントを紹介
専門医の変更はいつでも可能?必要な手続き、届け出について解説
産業医の斡旋サービス3タイプと選び方
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※有害業務従事の場合は500人以上
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