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地域産業保健センター(地さんぽ)とは?役割や利用時の注意点を解説

地域産業保健センター(地さんぽ)は、小規模事業者に対して産業保健に関するさまざまなサービスを無料で提供している公的機関です。

本記事では、地域産業保健センター(地さんぽ)の具体的な役割や利用時の注意点、産業保健総合支援センター(さんぽセンター)との違いについて解説していきます。

地域産業保健センター(地さんぽ)とは?

地域産業保健センターとは、労働者数50人未満の小規模事業者や、そこで働く従業員の健康管理を支援する機関のことです。独立行政法人労働者健康安全機構が運営しており、おおむね監督署管轄区域(全国350ヵ所)に設置されています。

地域産業保健センター(地さんぽ)の大きな特徴は、サービス提供の対象となるのが「労働者数50人未満の小規模事業者」に限られることです。

労働安全衛生法により、常に50人以上の従業員がいる事業場では産業医の選任が義務付けられていますが、50人未満の場合はその必要がありません。しかし、労働契約法第5条では事業場の規模にかかわらず、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定められています。

地域産業保健センター(地さんぽ)は、産業医の選任を行っていない小規模事業者が、そこで働く従業員の健康を守るためのサポートをする機関と言えます。なお、地域産業保健センター(地さんぽ)の上層組織として、産業保健総合支援センター(さんぽセンター)が各都道府県に1つずつ設置されています。産業保健総合支援センター(さんぽセンター)の役割や、地域産業保健センター(地さんぽ)との違いについて詳しく知りたい方は、関連記事「産業保健総合支援センター(さんぽセンター)とは? 役割や地さんぽとの違いを解説」を参考にしてください。

参考:独立行政法人労働者健康安全機構「さんぽセンター Webひろば」

地域産業保健センター(地さんぽ)に依頼できること

地域産業保健センター(地さんぽ)の役割は、大きく以下の5つに分けることができます。

  1. 長時間労働者への医師による面接指導の相談
  2. 健康相談窓口の開設
  3. 個別訪問による産業保健指導の実施
  4. 産業保健情報の提供
  5. その他

ここからは、それぞれの項目について、具体的にどんなことを地域産業保健センター(地さんぽ)に依頼できるのかについて見てみましょう。

1.長時間労働者や高ストレス者への医師による面接指導の相談

1つ目は、長時間労働者や高ストレス者への医師による面接です。

労働安全衛生法において、長時間労働があった従業員や、ストレスチェックの結果高ストレスと判断された従業員が自ら申し出た場合、医師による面接を実施することが各事業者に義務付けられています。この面接では、医師が問診などを通じて従業員の心身の健康状況を把握し、本人や事業者に対してそれぞれ必要な指導が行われます。

2.健康相談窓口の開設

2つ目は、健康相談窓口の開設です。

地域産業保健センター(地さんぽ)の健康相談窓口では、医師や保健師に対して産業保健に関するアドバイスを求めることができます。具体的な相談内容としては、労働者の健康診断結果に基づいた健康管理の方法、業務によって発症率が高まる作業関連疾患の予防方法、日常生活での健康保持やメンタルヘルスのケア方法などが挙げられます。

なお、地域産業保健センター(地さんぽ)における健康相談窓口業務は、産業医の資格を持つ医師が応じることとされています。また、各都道府県1~4ヶ所程度の一部センターでは、休日・夜間対応の窓口も開設されています。

3.個別訪問による産業保健指導の実施

3つ目は、専門スタッフが事業場に訪問して行う産業保健指導です。

事業場が希望を出せば、医師や保健師、労働衛生工学専門員などの専門スタッフに個別に訪問してもらい、必要に応じて従業員の健康診断結果に基づいた健康管理などの指導やアドバイスを受けることができます。

保健指導の対象となるのは、健康診断の結果、異常が認められた従業員や、生活習慣に偏りがあり健康に注意が必要な従業員、または健康に不安がある従業員などです。このような産業保健指導と併せて、すべての労働者に対して健康管理などに関する講話が実施されるケースもあります。
さらに、事業主からの相談内容や希望に応じて、産業保健総合支援センター(さんぽセンター)と連携の上、その事業所に対する個別のメンタルヘルス対策や、作業環境の管理、労働環境に合った適切な労働衛生管理方法についての指導が行われる場合もあります。

4.産業保健情報の提供

4つ目は、産業保健に関する情報提供です。

地域産業保健センター(地さんぽ)では、各事業場が従業員の健康を保持するために必要な各種情報の提供も行っています。具体的には、希望者に対して産業保健や労働者の健康管理に関する専門機関や各種相談窓口、医療機関などのリストの配布などを実施しています。

そのほか、地域によっては産業保健に関する調査研究の報告、メールマガジンの配信、パンフレットや図書貸出なども行われています。

5.その他

5つ目として、上記以外の産業保健に関する相談対応が挙げられます。地域産業保健センター(地さんぽ)では、労働者の健康管理をサポートする幅広いサービスを提供しているのです。

参考:厚生労働省「こころの耳 地域産業保健センター(地さんぽ)」

地域産業保健センター(地さんぽ)を利用する際の注意点

このように、無料でさまざまな産業保健サービスを利用できる地域産業保健センター(地さんぽ)ですが、利用時にはいくつかの注意点があります。

まず、前提として地域産業保健センターを利用できるのは従業員50人未満の小規模事業場に限られます。そのため、従業員数の多い大企業などでは、地域産業保健センター(地さんぽ)のサービスを受けられません。従業員が50人を超えた場合には、産業医の選任が必要となることを覚えておきましょう。

また、地域産業保健センター(地さんぽ)には、利用回数が「1事業場あたり2回まで」「労働者1人あたり2回まで」という制限があります。この回数を超えての利用はできません。なお、地域産業保健センター(地さんぽ)では地域ごとに複数人の医師・保健師が業務を行います。そのため、相談窓口などで担当する産業医が毎回同じ先生とは限りません。

加えて、地域産業保健センター(地さんぽ)のサービス利用には事前申し込みが必要となります。利用できる日時は、各地域産業保健センター(地さんぽ)によって異なります。サービスの利用を希望する場合は、まずは厚生労働省のサイトから、自分の事業場の管轄の地域窓口を調べた上で問い合わせを行いましょう。

従業員が50人を越えそうな場合は、産業医の選任を

従業員が50人未満の小規模事業者は、地域産業保健センター(地さんぽ)を活用することで、健康保健に関するさまざまなサービスを利用できます。
しかし、従業員数が増加して50人以上になるとサービス提供の対象外となります。

従業員数が50人を超えた場合、その日から14日以内に産業医を選任することが労働安全衛生規則で義務付けられています。そのため、今後50人を超える可能性がある場合は、早めに産業医選任の準備を進めておくことが重要です。

なお、義務付けられてはいないものの、従業員が50人未満であっても産業医を選任することには大きなメリットがあります。具体的には、回数制限を気にせずに医師に相談できる、毎回同じ医師に面接などを担当してもらえるなどの利点が挙げられます。地域産業保健センター(地さんぽ)の利用制限を受けた場合などには、小規模事業者であっても産業医の選任を検討してみましょう。

産業医を選任する際、医師を探す方法は複数あります。初めて産業医を選任する場合には、産業医紹介会社の活用がおすすめです。自社の課題や目的に合った産業医が比較的探しやすく、産業医との日程や業務内容、報酬など各種調整業務を代行依頼できるためです。

産業医の選任義務の有無に関わらず、自社に適した産業保健サービスを検討し、必要に応じて活用していきましょう。

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