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【最大60万円支給】従業員50人未満の事業場で活用できる「小規模事業場産業医活動助成金」とは?(2022年度版)

【追記】新しい助成金について
2023年から「産業保健関係助成金」に代わり、新たに「団体経由産業保健活動推進助成金」が開始されています。
詳しくは以下の記事をご覧ください。

【関連記事】
団体経由産業保健活動推進助成金とは? 補助内容や支給要件を解説

【ご案内】
厚生労働省、労働者健康安全機構によると現在、小規模事業場産業医活動助成金を含む「産業保健関係助成金」の受付状況は以下の通りです(2022/6/23、編集部で確認)。
令和3年度(2021年度)分:受付を停止
令和4年度(2022年度)分:実施は未定
申請が例年を大幅に上回っていることを踏まえ、厚生労働省は2022年度の助成金を実施するか検討中です。実施可否の目処について厚生労働省に確認したところ「現時点では示せない」と回答をいただきました。ご承知おきください。

従業員の健康管理やモチベーション向上などの観点から、産業医・産業保健活動を行いたいと考える事業場が多くあります。しかし、専門職との契約にはどうしてもコストが掛かってしまいます。コストを意識すると、なかなか専門職との契約に踏み切れない小規模事業場もあるのではないでしょうか。今回は、小規模事業場を対象にした助成金制度について説明します。

小規模事業場産業医活動助成金とは

安全で健康に働ける環境作りのためには、産業保健活動が重要です。法令では、従業員50人以上の事業場には産業医の選任などを義務づけています。従業員50人未満の小規模事業場でも、産業医・産業保健活動が、従業員の健康状態の改善やモチベーション向上につながることはいうまでもありません。しかし、費用面から二の足を踏んでしまい、産業医・産業保健活動の実施に至らない事業場もあるのではないでしょうか。

独立行政法人労働者健康安全機構では、様々な産業保健活動を推進するため、各種の助成金制度を設けています。そのうちの1つが、小規模事業場に向けた「小規模事業場産業医活動助成金」です。実施する産業保健活動によって、「産業医コース」「保健師コース」「直接健康相談環境設備コース」の3種の助成に分かれています。
次に、助成制度について詳しく紹介していきたいと思います。

小規模事業場産業医活動助成金を受けるための事業場の要件

この助成金を受けるために必要な要件とはどのようなものでしょうか。まず、事業場の要件として、「中小事業主であること」、「小規模事業場(常時50人未満)であること」、「労働保険の適用事業場であること」であることが必要です。労働保険の適用事業場については、具体的には「厚生労働省ホームページ掲載の『労働保険適応事業場検索』で該当する事業場」を指しています。

産業保健活動の取り組みに関する要件もあります。基本的な要件としては、産業医または保健師と契約し、活動を実施していることが必要です。詳細については、それぞれの項目で説明していきます。

小規模事業場産業医活動助成金:産業医コース

ここではまず、産業医コースの詳細について紹介していきます。

小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)の助成要件

産業医コースの助成金を受けるための要件として、次の条件を満たした上で、産業医活動に取り組む必要があります。

  • 2017年度以降、産業医の要件を備えた医師と事業場が新たに「産業医活動に係る契約」を締結していること
  • 産業医が産業医活動の全て、または一部を実施していること
  • 産業医活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること

なお、契約書には「産業医活動の内容と契約期間」「産業医活動に要する費用」「法人と契約する場合は、産業医とした勤務医の氏名」「申請事業場名称」が記載されていることが必要です。

産業医コースの対象となる取り組み

産業医活動の具体的な取り組み内容としては、要件はありません。これは、事業場ごとに産業医活動のニーズが異なるためです。具体的な内容については、依頼する産業医と相談した上で、契約・決定してください。一般的な産業医活動の契約内容としては、職場巡視・健診異常所見がある従業員に関する意見聴取・保健指導などがあります。
また、助成金は6ヶ月以上継続した産業医活動に対しての申請になります。単発的な取り組みでは不十分で、継続的な取組みが必要です。取り組みの実施期間は、上半期は2022年4月1日から9月30日まで、下半期は2022年10月1日から2023年3月31日までになります。「継続する6ヶ月以上の産業医活動実施期間」の最終日が、上記の期間中である必要があります。

産業医コースの助成額

助成金額は「産業医活動に係る契約」に基づく支払額になります。6ヶ月以上の継続的な産業医活動契約に基づいて実施した産業医活動の費用に対して、上限10万円が支給されます。また、申請は1事業場あたり2回までとなります。

産業医コースの申請~受給の流れ

産業医コースの助成について、申請~受給の流れを紹介します。6ヶ月間の活動の最終月の翌月から6ヶ月以内に申請する必要がありますが、取り組みの実施時期によって申請期間が異なります。申請期間は、上半期の場合2022年11月1日から2023年3月31日まで、下半期の場合2023年5月1日から2023年10月31日までとなっていますが、支給対象となる申請がそれぞれの期間の上限件数に達した場合、上限に達した日の消印をもって受付終了になるため、早めの申請が良いでしょう。

  1. 産業医と産業医活動の契約
    上記の通り、産業医と産業医活動に関する契約を締結します。契約書には必要事項を記載しておく必要があります。
  2. 契約に基づいた産業医活動の実施
    契約に基づいて、職場巡視や保健指導などの産業医活動を実施します。
  3. 産業医に対する支払い
    契約に基づいた金額を支払います。この際に領収書などを受領しましょう。
  4. 産業医コース支給申請(1回目:最初6ヶ月の産業活動後)
    必要な書類を添えて、労働者健康安全機構に申請を行います。
  5. 助成金受け取り(1回目)
    申請書類等に不備がなければ、助成金が振り込まれます。
  6. 産業医コース支給申請(2回目:次の6ヶ月の産業活動後)
  7. 助成金受け取り(2回目)

産業医コースの申請に必要な提出書類等

産業医コース支給申請にあたって、労働者健康安全機構に下記の書類を提出します。

  1. 小規模事業場産業医活動助成金支給申請書(様式第1号)
  2. 産業医活動に関する契約書(写)
  3. 産業医活動実績報告書(様式第2号)
  4. 産業医への支払いの事実を明らかにする証拠書類(写)
  5. 労働安全衛生法第13条の2の要件を備えている医師であることを証明できる書類(写)
  6. 事業場の労働保険概算・確定保険料申告書等(写)
  7. (該当する場合のみ)労働保険料一括納付に係る証明書
  8. 振込先通帳(写)等
  9. 支給要件確認申立書(様式第3号)
  10. 「中小事業主証明書」(様式第4号)
  11. 小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)支給申請チェックリスト兼同意書(様式第5号)
  12. 事業場宛ての返信用封筒(長形 3 号封筒、切手不要)

審査結果の通知と産業医コースの活動助成金の支給

書類等に不備がなければ、労働者健康安全機構から助成金支給決定通知が届き、助成金が支払われます。助成金を受領した後にも、関連書類を5年間は保管することが必要です。万一、不正受給があった場合には助成金の返還が求められます。

産業医コースの申請様式とチェックリスト

助成にかかる様式や助成金申請に関するチェックリストが、労働者健康安全機構のホームページからダウンロード可能です。助成の申請を検討される場合には、是非活用してください。

【小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)の届出様式、助成金申請書など】

出典:令和4年度版「小規模事業場産業医活動助成金」【産業医コース】の手引

小規模事業場産業医活動助成金:保健師コース

次に、保健師コースの詳細について紹介します。

小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース)の助成要件

保健師コースの助成要件は、下記の条件を満たして、産業保健活動に取り組む必要があります。

  • 2018年度以降、保健師と事業場が「産業保健に係る契約」を新たに締結していること
  • 保健師が産業保健活動の全て、または一部を実施していること
  • 産業保健活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること

産業医コースとは異なり、契約締結は「2018年以降」となっています。また、契約書には、「産業保健活動の内容と契約期間」「産業保健活動に要する費用」「法人と契約する場合は、勤務保健師の氏名」「申請事業場名称」が記載されている必要があります。

保健師コースの対象となる取り組み

産業保健活動の具体的な取組み内容としては、産業医コースと同様に具体的な要件はありません。産業医活動と同じく、事業場ごとにニーズが異なるためです。事業場におけるニーズについては、保健師と相談の上、契約・決定してください。多くの場合、健診異常所見者や長時間労働者等に対する保健指導、高ストレス者等に対する健康相談、健康教育などがあります。助成金申請は、産業医コースと同様に6ヶ月以上の産業保健活動に対しての申請になるため、短期的な活動ではなく、継続的な取り組みが必要になります。取り組みの実施期間は、上半期は2022年4月1日から9月30日まで、下半期は2022年10月1日から2023年3月31日までになります。「継続する6ヶ月以上の産業保健活動の実施期間」の最終日が、上記の期間中である必要があります。

保健師コースの助成額

助成金額は「産業保健活動に係る契約」に基づく金額になります。上限額は、6ヶ月以上の継続的な産業保健活動契約に基づいて実施した産業保健活動の費用に対して、10万円となっています。申請は1事業場あたり2回までとなっていますが、産業医コースとの併用が可能です。

保健師コースの申請~受給の流れ

保健師コースの助成について、申請~受給の流れを紹介します。6ヶ月間の活動の最終月の翌月から6ヶ月以内に申請する必要がありますが、取り組みの実施時期によって申請期間が異なるため注意が必要です。申請期間は、上半期の場合2022年11月1日から2023年3月31日まで、下半期の場合2023年5月1日から2023年10月31日までとなっています。支給対象となる申請がそれぞれの期間の上限件数に達した場合、上限に達した日の消印をもって受付終了になるため、早めの申請が良いでしょう。

  1. 保健師と産業保健活動の契約
    上記の通り、保健師と産業保健活動に関する契約を締結します。契約書には必要事項を記載しておく必要があります。
  2. 契約に基づいた産業保健活動の実施
    契約に基づいて、保健指導などの産業保健活動を実施します。
  3. 保健師に対する支払い
    契約に基づいた金額の支払いをします。この際に領収書などを受領しましょう。
  4. 保健師コース支給申請(1回目:最初6ヶ月の産業活動後)
    必要な書類を添えて、労働者健康安全機構に申請を行います。
  5. 助成金受け取り(1回目)
    申請書類等に不備がなければ、助成金が振り込まれます。
  6. 保健師コース支給申請(2回目:次の6ヶ月の産業活動後)
  7. 助成金受け取り(2回目)

保健師コースの申請に必要な提出書類等

申請にあたって、労働者健康安全機構に下記の書類を提出します。

  1. 小規模事業場産業医活動助成金支給申請書(保健師コース)(様式第1号)
  2. 産業保健活動に関する契約書(写)
  3. 産業保健活動実績報告書(様式第2号)
  4. 保健師への支払いの事実を明らかにする証拠書類(写)
  5. 保健師助産師看護師法第2条の要件を備えている保健師であることを証明できる書類(写)
  6. 事業場の労働保険概算・確定保険料申告書等(写)
  7. (該当する場合のみ)労働保険料一括納付に係る証明書
  8. 振込先通帳(写)等
  9. 支給要件確認申立書(様式第3号)
  10. 中小事業主証明書(様式第4号)
  11. 小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース)支給申請チェックリスト兼同意書(様式第5号)
  12. 事業場宛ての返信用封筒(長形 3 号封筒、切手不要)

審査結果の通知と保健師コースの活動助成金の支給

書類等に不備がなければ、労働者健康安全機構から助成金支給決定通知が届き、助成金が支払われます。助成金を受領した後にも関連書類を5年間は保管することが必要です。万一、不正受給があった場合には助成金の返還が求められます。

保健師コースの申請様式とチェックリスト

助成にかかる様式や助成金申請に関するチェックリストが、労働者健康安全機構のホームページからダウンロード可能です。助成の申請を検討される場合には、是非活用してください。

【小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース)の届出様式、助成金申請書等】

出典:令和4年度版「小規模事業場産業医活動助成金」【保健師コース】の手引

小規模事業場産業医活動助成金:直接健康相談環境整備コース

最後に直接健康相談環境整備コースの詳細について紹介していきます。

直接健康相談環境整備コースの助成要件

直接健康相談環境整備コースの助成要件として、下記の条件を満たして、産業医活動や産業保健活動に取り組む必要があります。

  • 産業保健活動に係る契約をした産業医、または保健師に、労働者が直接健康相談できる環境を整備する条項を含めて2018年度以降に新たに締結していること
  • 労働者へ産業医または保健師と労働者が、事業者を介さずに直接相談できる仕組みを周知していること
  • 産業医活動もしくは産業保健活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること

これらの契約書には、「産業医(産業保健)活動の内容と契約期間」「産業医(産業保健)活動に要する費用」「法人と契約する場合は、産業医(保健師)とした勤務医(勤務保健師)の氏名」「労働者が産業医(保健師)へ直接健康相談ができる仕組み」「申請事業場名称」が記載されている必要があります。

直接健康相談環境整備コースの対象となる取り組み

直接健康相談環境整備コースでは、産業医活動あるいは産業保健活動に係るいずれかの契約を締結したうえで、労働者が事業者を介さずに産業医または保健師に直接健康相談ができる仕組みがあれば、対象となります。取り組みの実施期間は、上半期は2022年4月1日から9月30日まで、下半期は2022年10月1日から2023年3月31日までになります。継続する6ヶ月以上の実施期間の最終日が、上記の期間中である必要があります。

直接健康相談環境整備コースの助成額

直接健康相談環境整備コースでは、6ヶ月あたり一律10万円が助成されます。申請は1事業場あたり2回までとなっています。

直接健康相談環境整備コースの申請~受給の流れ

直接健康相談環境整備コースの助成について、申請~受給の流れを紹介します。
産業医コース、保健師コース同様、取り組みの実施時期によって申請期間が異なるため、注意が必要です。申請期間は、上半期の場合2022年11月1日から2023年3月31日まで、下半期の場合2023年5月1日から2023年10月31日までとなっています。ただし、支給対象となる申請がそれぞれの期間の上限件数に達した場合、上限に達した日の消印をもって受付終了になるため、早めに申請しましょう。

  1. 産業医または保健師と産業保健活動等の契約
    上記の通り、産業医や保健師と契約を締結します。契約書には必要事項を記載しておく必要があります。
  2. 直接健康相談環境整備の周知
    労働者に、健康相談を直接できる環境を整備したことを周知します。
  3. 産業医または保健師に対する支払い
    産業医または保健師に対して、契約に基づいた費用を支払います。
  4. 直接健康相談環境整備コース支給申請
    契約施行開始日から6ヶ月以上経過後、必要な書類を添えて、労働者健康安全機構に申請を行います。
  5. 助成金受け取り
    申請書類等に不備がなければ、助成金が振り込まれます。

直接健康相談環境整備コースの申請に必要な提出書類等

申請にあたっては、労働者健康安全機構に下記の書類を提出します。

  1. 小規模事業場産業医活動助成金支給申請書(直接健康相談環境整備コース)(様式第1号)
  2. 産業医活動または産業保健活動に関する契約書(写)
  3. 労働安全衛生法第13条の2の要件を備えている医師であることを証明できる書類(写)または保健師助産師看護師法第2条の要件を備えている保健師であることを証明できる書類(写)
  4. 事業場の労働保険概算・確定保険料申告書等(写)
  5. (該当する場合のみ)労働保険料一括納付に係る証明書
  6. 振込先通帳(写)等
  7. 支給要件確認申立書(様式第2号)
  8. 中小事業主証明書(様式第3号)
  9. 小規模事業場産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)支給申請チェックリスト兼同意書(様式第4号)
  10. 事業場宛ての返信用封筒(長形 3 号封筒、切手不要)

審査結果の通知と直接健康相談環境整備コースの活動助成金の支給

書類等に不備がなければ、労働者健康安全機構から助成金支給決定通知が届き、助成金が支払われます。直接健康相談環境整備コースでも、助成金を受領した後にも関連書類を5年間は保管することが必要です。万一、不正受給があった場合には、助成金の返還が求められます。

直接健康相談環境整備コースの申請様式とチェックリスト

様式や助成金申請に関するチェックリストが、労働者健康安全機構のホームページからダウンロード可能です。助成の申請を検討される場合には、是非活用してください。

【小規模事業場産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)の届出様式、助成金申請書など】

出典:令和4年度版「小規模事業場産業医活動助成金」【直接健康相談環境整備コース】の手引

まとめ

小規模事業場でも、従業員の健康管理やモチベーション向上などの観点から、産業医活動や産業保健活動を行うことは重要です。適正に契約を締結し、全コースを適応すれば、助成金は最大で60万円になります。もし、金銭面を理由として活動開始を躊躇しているのであれば、助成金を活用して産業医・産業保健活動の環境を整えてみてはいかがでしょうか。

三橋 利晴 (みつはし としはる)

産業医・労働衛生コンサルタント

岡山大学にて産業衛生・疫学・予防医学の実務や研究を行う。 平行して2008年からは嘱託産業医として様々な業種の事業所を担当。 大学病院では疫学や研究倫理の観点から院内の臨床研究支援を行う。

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