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過重労働の発生は、従業員の健康被害や法令違反により罰則など、さまざまなリスクがあります。本記事では、過重労働の基準と法的義務、36協定について解説しています。
目次
過重労働とは、長時間にわたる時間外労働や休日勤務により、身体的・精神的に過度な負担がかかる労働のことです。厚生労働省はその基準を次のように定めています。
この基準がいわゆる「過労死ライン」と呼ばれるもので、過重労働が続くと、脳疾患や心臓疾患、精神疾患などの重大な健康障害を引き起こすおそれがあります。
そのため、事業者は従業員の健康被害を防ぐために、過重労働対策を講じなければなりません。
過重労働と長時間労働の主な違いは次のようになっています。
「過重労働」は、前述したように労働時間の基準が定められています。それに加え、不規則な勤務形態や心理的負担などを総合的に判断します。
「長時間労働」は、労働時間の具体的な基準が設けられていません。一般的に労働基準法(第32条)に定められている、1日8時間以上・1週間に40時間を超えて労働することを長時間労働として解釈される場合があります。
従業員に対し過重な労働をさせた場合、事業者に対する罰則は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。これは労働基準法第119条にて定められています。
また、過重労働にまつわる法律違反をした場合、企業の社会的信用が低下する恐れもあります。
労働基準法に違反し、労働基準監督より是正勧告を受けた場合には厚生労働省より企業名が公表されるリスクもあるのです(2025年に公表された企業の一覧)。これが、いわゆる「ブラック企業リスト」とも称されるものです。
株主などのステークホルダーからの評価や、人材の採用などにも影響を及ぼす可能性があるため、過重労働には十分に注意してください。
過重労働を減らすため、時間外労働の上限規制を追加した労働基準法が、2019年4月に施行されています。時間外労働の上限規制の内容は以下のとおりです。
それぞれの規制内容について解説します。
以下の条件に当てはまる場合、労使協定(通称:36協定)の締結・届出が必要です。
36協定の締結には、企業と労働組合もしくは労働者の過半数代表者が締結しなければなりません。
36協定を作成する際の注意点については、こちらの関連記事にて社会保険労務士が詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
36協定を締結した場合、時間外で労働できる上限は月45時間・年360時間以内です。
臨時的・特別な事情で時間外労働が月45時間・年360時間を超える場合は、特別条項を定める必要があります。臨時的・特別な事情の具体例は以下のとおりです。
なお、業務の都合上残業が必要な場合や、業務上やむを得ない場合などは、臨時的な特別な事情に当てはまらないためご注意ください。
臨時的・特別な事情により特別条項付き36協定を締結した場合も、時間外労働の上限を遵守する必要があります。
特別条項付き36協定を締結した場合の時間外労働の上限は、以下のとおりです。
上記の労働時間の範囲内であっても、企業は従業員に対して安全配慮義務を負います。
労働時間が長いほど、脳や心臓疾患を発症するリスクが高まります。企業は労働時間や休日労働をできる限り少なくするように努めることが大切です。
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過重労働は、病気の発症や自殺、過労死などにつながる恐れがあります。事業者は、過重労働を発生させないような仕組みをつくることも求められています。
適切にルールを把握し、取り組んでいきましょう。
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参考:厚生労働省「過重労働による健康障害を防ぐために」(2025年版)
参考:厚生労働省「働き方改革関連法のあらまし(改正労働基準法編)」
参考:厚生労働省「時間外労働の上限規制わかりやすい解説」
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