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50人以上の従業員を雇用する事業所では産業医を選任する義務があります。そして、事業者は産業医と連携し従業員の健康・安全を守るための産業保健活動に取り組まなければなりません。
本記事では、「産業医とはなにか?」という基礎的なテーマについて、現役産業医の三橋利晴先生がやさしく解説します。
目次
産業医とは、労働衛生や産業医学に関する専門資格を持ち、医学に関する専門的立場から企業・従業員の安全と健康を守る医師のことです。
産業医は、労働衛生などの医学に関する専門的知見をもって、従業員が安全かつ健康的に働き続けることが出来るよう、指導や教育などを通じた産業保健活動に取り組む役割があります。
昨今では企業の価値や生産性を高める観点から健康経営に高い注目が集まっており、産業医はそのキーパーソンとされる存在です。
産業医は主に人事労務などの部門と連携し、衛生委員会や職場巡視といった日常的な業務のほか、健康診断やストレスチェック、休職・復職などに関する各種の判断を行うなど、従業員の健康を守る上で重要な役割を持ちます。
産業医は医師免許を保有していますが、職場における治療行為・診断書作成などは行いません。これは、産業医の業務ではないからです(ただし、院内産業医など職場内に医療を行う環境がある場合などはその限りではありません)。
産業医と臨床医、それぞれの違いは上の図のようになっています。
企業に務める産業医と、病院やクリニックに勤務する臨床医は、対象となる相手や役割などが異なりますが、どちらも医師であることに変わりはありません。
両者について端的に言えば、産業医は「企業にて病気になる・けがをする前の人に対し健康・安全を守る医師」であり、臨床医は「病院にて病気やけがの人の診断・治療を行う医師」ということができます。
また、従業員が働く上での仕事に関する判断軸も異なります。臨床医は診断・治療を通じ「治っているかどうか」を判断することに対し、産業医は「働けるかどうか」を判断しています(このあたりについては関連記事でも解説していますので、気になる方はご覧ください)。
よって、産業医には企業等の組織で働く人の安全や健康管理を行うための専門性が必要です。医師であることに加えて、産業医学や労働衛生の専門知識を習得し、認定資格を持つなど一定の要件を満たさなければなりません。
まずは産業医の立場について確認しておきましょう。労働安全衛生法第13条第3項では、産業医は「中立的な立場」で活動することが求められています。
つまり、産業医は企業にとって都合の良い存在でもなければ、過度に従業員へ肩入れすることもありません。
産業医の特徴の一つは、このように企業と従業員の中立の立場である点です。従業員が心身ともに健康かつ安全に働けるよう、専門知識をもった第三者の立場から、企業と従業員の両方に助言をします。
また、産業医が行うべき業務は、労働安全衛生規則に定められています。具体的には以下の8つが主な業務となっていますので、一つずつ確認しておきましょう。
産業医は、毎月1回以上開催される衛生委員会および安全衛生委員会へ出席し、事業場に対して意見を述べることが望ましいとされています。
衛生委員会とは、従業員人数が50人以上いる事業場に設置が義務付けられている組織です。これに加えて、製造業をはじめとするいくつかの特定の業種については、安全委員会の設置も必要とされています。
産業医が衛生委員会や安全衛生委員会へ出席することは義務ではないため、罰則なども設けられていません。
しかし、衛生委員会の場で産業医から各種の助言をもらうことは、産業保健活動にとってとても効果的と言えますので、可能な限り出席してもらうことがおすすめです。
産業医が衛生委員会に出席することについては関連記事でもまとめています。
労働衛生教育とは、従業員が安全で衛生的な職場で働くために必要な知識や技能を習得するための教育です。この教育を行うことも産業医の業務です。
具体的には、安全衛生委員会などの機会を通じて、心身の健康管理や労働災害の防止などについて、産業医が従業員に講話や研修を行います。
労働衛生教育は従業員の健康不調や労災を未然に防ぐ効果があり、また企業のヘルスリテラシーを向上させるための重要な活動です。
産業医は、健康診断の実施とその結果にもとづく措置を行います。
労働安全衛生法 第66条(健康診断)にて、事業者は従業員に対する定期的な健康診断の実施が義務付けられています。
健康診断における産業医の役割は、異常所見があった従業員への保健指導や、就業措置の必要性に関して事業者に助言することです。
具体的には、有所見者の再検査、休職の必要性や就業場所の変更、労働時間の短縮など必要な措置について事業者に助言します。健康診断後の産業医にかかわる対応について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
産業医は原則として最低でも毎月1回、事業場を巡視し労働環境や業務内容をチェックしなければならないことが、労働安全衛生規則 第15条(産業医の定期巡視)に定められています。
ただし、以下の2点を満たしている場合は、2ヶ月に1回以上でよいとされています。
産業医による職場巡視の目的は、従業員の健康障害や労働災害を未然に防ぐためです。従業員の健康や安全が守られている職場環境であるか、適切に従業員が配置されているかなどを確認します。
職場巡視で労働災害につながるリスクのある問題などが発見された場合は、専門的な視点から改善するよう事業者に指導します。
具体的な確認事項は、以下のとおりです。また、産業医による職場巡視について詳しく知りたい方はこちらの記事もおすすめです。
従業員規模50名以上の事業場では、1年に1回以上のストレスチェック実施が義務付けられています。ストレスチェックとは、従業員自身が自己のストレス状態を知ることや、結果の集団分析を行うことで職場の課題を発見し、不調を未然予防するために行われます。
その中で産業医はストレスチェック実施者として専門的な立場から助言・指導し、高ストレス状態と判断された従業員に対して面接指導を実施します。
ただし、高ストレスと診断された従業員がいた場合でも、本人が希望しない場合には面接を実施しません。ストレスチェックにおける産業医の役割については関連記事をご覧ください。
残業(時間外労働)や休日労働時間が1ヶ月に80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる従業員から申し出があった場合、産業医は面接指導を行います。
ただし、「研究開発業務従事者」「高度プロフェッショナル制度適用者」の場合は、面接指導が実施される条件が異なる点に注意が必要です。時間外労働や休日労働時間が1ヶ月に100時間を超えると、申し出の有無を問わず面接指導を実施します。
面談を通じて産業医が確認するのは、長時間労働者のストレスや心身の状態、労働環境や労働時間です。
確認後、従業員の健康リスクを評価し本人に健康指導や、必要に応じて専門医を紹介します。また、事業者が取るべき措置について意見や指導も行います。
長時間労働者に対する面談の要件は以下のとおりです。長時間労働者への対応については詳細はこちらの記事でも解説しています。
出典:厚生労働省リーフレット「過重労働による健康障害を防ぐために」
従業員の休職・復職時における面談実施も産業医の業務です。休職の可否を確認するための面談は、以下のようなタイミングで実施します。
産業医は、医療機関の診断書や面談した内容をもとに休職の必要性や労働環境改善について意見書を作成し事業者に提出します。
休職中の従業員が復職を希望した場合の産業医面談では、通院状況や生活リズムなどをヒアリングした上で、従業員が職場復帰しても問題ないかを判断します。
また、従業員が職場復帰できるようサポートすることも役割の一つです。たとえば、復職するにあたって勤務の軽減や業務内容の変更などが必要な場合には、その期間を定めた上で就業制限を指示します。
なお、従業員の復職可否についての最終決定は事業者が行わなければなりません。
産業医は、従業員からの健康相談に対応することや、保健指導を実施を行う役割も担います。保健指導とは、継続的な健康管理が必要な従業員に対して行う指導のことです。
従業員一人ひとりの勤務状況や作業内容、生活習慣などに合わせて健康に働き続けられるようアドバイスします。
事業場の従業員が50名を超えたら、産業医を選任することが労働安全衛生法第13条にて定められています。
また、従業員規模のによって必要となる産業医の人数・形式(嘱託産業医もしくは専属産業医)は異なります。
産業医には、非常勤で働く「嘱託産業医」と、原則一つの事業所に常勤で働く「専属産業医」の2種類があり、それぞれの選任条件は以下の図の用になっています。
嘱託産業医は、企業と業務委託契約を結び、月に1~数回、1回あたり1~数時間程度、事業場を訪問します。
従業員数が常時1,000人以上の事業場、または500人以上の従業員を特定業務に従事させる事業場では、専属産業医の選任が義務付けられています。
産業医の選任義務についてもっと詳しく知りたい方はこちらの関連記事もおすすめです。
常時使用する従業員数が50人以上になった場合、その時点から14日以内に産業医の選任を行うよう法律で義務付けられています。
産業医の選任ルールに違反した場合、事業者には50万円以下の罰金が科せられることが労働安全衛生法 第120条に定められています。
なお、産業医の選任には、医師の募集から届け出までに時間を要することが多いため、従業員が50人を超えそうな場合は早めに準備を進めておきましょう。
産業医の選任についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。
続いて、産業医が置かれている現状にもフォーカスしてみましょう。
産業医という専門人材は決して多く存在しておらず厚生労働省(上図。参考:「医師会が関わる産業保健の現状」)の公表によれば、医師の総数約34.3万人のうち、産業医の資格を持っているのは約10.7万人です。さらに、実際に産業医として稼働している医師はおよそ3.4万人と言われています。
産業医の主な働き方は、医療機関で臨床医として勤務するかたわら複数の企業で産業医業務を兼務をしていることが多いです。よって、1人の産業医が実際に担当できる事業場は2~3事業場といわれています。
一方で、日本における50名~999名の法人数は98,000件以上あります(参考:経済センサス「【令和3年版】国内に法人企業は何社あるでしょう?」)。
つまり、産業医を必要としている事業場数に対し、稼働産業医の数が不足している状況といえます。このことからも産業医を探すのが難しいことがわかります。
企業が産業医に対してどのようなことを求めているのでしょうか。上のグラフは、産業医サービスを提供する当社(エムスリーキャリア)が独自に行った調査の結果で、現在選任している産業医に対する不満についてアンケートしたものです。
この結果から、企業において産業医の役割がどの程度果たされているかチェックしておきましょう。特に多かった回答は以下の3つで、定常的な産業医業務に協力的でないことが不満の上位になっていました。
産業医の役割が単なる法律上の義務ではなく、企業の健康保持にとって重要であることがわかります。また、自社で産業医を探す際の参考にされてください。
産業医を選任するには費用が発生します。その報酬相場についても知っておきましょう。
上のグラフは、現任の産業医に支払っている報酬について、当社が企業の担当者1,053名に対し行ったアンケート調査の結果です。
調査結果から、従業員の規模の大きさに比例して産業医の報酬は高額になる傾向でした。
また、中小規模では月額5万円程度がボリュームゾーンで、従業員499人未満では半数以上が5万円以内であることがわかります。また、産業医の報酬は訪問日数・専門科目・キャリア・選任方法などによって変動します。
産業医の報酬相場に関しては、こちらの関連記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。
産業医サービスを利用するメリットは、コストをおさえて産業医を選任できることや、アフターサービスの付帯などさまざまなものがあり、昨今では利用する企業も多くあります。
ただ、産業医サービスを提供している企業は数多くあり、その中から自社に合ったものを選ぶのも難しいとされています。
上のグラフは産業医サービスを選ぶ際に重視した項目について、企業担当者にアンケートを行った結果です(回答数287件)。産業医サービスを選ぶ際、一つの基準になります。
なお、回答の上位3つは次のようになっています。報酬などの費用がただ安価なだけではなく、産業医の質・数が求められていることがわかります。
産業医を探す主な方法は、こうした産業医サービスの利用や医師会、地域の産業保健センター、健診機関を介して行うことができます。さらに詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にされてください。
医学の専門知識をもつ産業医を設置すれば、従業員の心身の健康を維持しやすくなります。加えて、産業医との連携により健康経営の取り組みを強化でき、企業のイメージアップ向上につながる点もメリットです。
また、産業医がいれば事業者は、メンタルヘルス不調者への対応や職場環境改善についてなどを相談できるため、実効性のある対策を講じられるようになります。
自社に適した産業医を選任して、より良い職場環境に整えましょう。
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産業医をはじめて選任する場合、産業医についての知識や担当業務、探し方や選任手続きについて、何をどうすればいいのかわからない担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。 本資料は保健師監修のもと作成した、産業医をはじめて選任する企業担当者様向けの資料になります。「産業医選任の基本的な知識について確認したい」、「産業医の探し方や選任手続きの流れについて知っておきたい」とお考えでしたら、ぜひご活用ください。
50人以上の事業場向け
1,000人以上の事業場向け
※有害業務従事の場合は500人以上
単発の面談が必要な事業場向け