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事業場の従業員数が50人以上を超えたら、産業医を選任する必要があります。
また、自社のニーズや健康保持に関する状況を把握し、そして産業医側の希望なども配慮しながら、契約形態を決めなければなりません。
そのため、「産業医との契約タイプ」はしっかりと把握しておいたほうが良いでしょう。
目次
まずは「産業医」とそのタイプについて知っておきましょう。すでにご存じの方は飛ばしていただいて問題ありません。
産業医は医師であり、病院やクリニックで正職員として働いていることがほとんどです。その傍らで月に数回程度、嘱託産業医としてアルバイトを行うケースが多いと言われています。
嘱託産業医がどのような経路(医師会や健診機関、産業医サービスなど)で企業等と契約を結ぶかによって、契約形態が分かれることが一般的です。
専属産業医は、主に大規模な事業場(従業員1,000人以上)で必要とされる産業医です。専属産業医は企業と雇用契約を結ぶケースが少なくありません。
契約社員や嘱託社員、という名目で雇用をしていることが多いようです。
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産業医との契約にはいろいろなケースがあり、まず大きく、産業医と企業が個別で直接契約を結ぶケースと、産業医サービスなどを挟んで間接的に企業と産業医が契約を結ぶケースに分かれます。
後者の間接的な契約は、一般的に「業務委託契約」と呼ばれており、本記事ではこの業務委託契約について掘り下げます。
なお、「産業医を派遣する」と謳う産業医サービスもありますが、医師の派遣は労働者派遣法により禁止されています。そのため、多くは業務委託契約を行っているものと考えられます。
従業員が50人~999人(有害業務を取り扱う場合等は500人未満)の事業場では、嘱託(非常勤)の産業医を選任します。
また、嘱託産業医を探す際には、医師会や産業保健総合支援センター、健診機関に相談し、紹介された医師と直接契約をするケースがあります。
また、産業医サービスを介して産業医を選任する場合では、業務委託契約を結ぶことが一般的といわれています。
雇用契約は、使用者が労働者として指揮監督下で”労務”の対価として報酬を支払います。一方、業務委託は、”依頼された業務”の対価として報酬を支払うことです。
業務委託の場合は、合意された業務のみを行います。業務の進め方や、その業務をいつ・どこで行うかといった裁量は受託側にあります。つまり、使用者と労働者という上下の関係ではなく、対等の立場で業務を依頼する方法です。
産業医は必要があれば、社長や総務部長・人事部長など役職者などに対し、従業員の健康管理について勧告を行う役割を持っています。
そのため、産業医が企業から報酬をもらいつつも、一定の裁量と独立性が保証されている業務委託契約を選択することには一定の意味があります。
ただ、雇用の上である一定の時間を拘束し、その中で自由度をもって仕事を依頼できる雇用契約と異なり、業務委託契約の場合は、契約時点でどういった業務を依頼するのかを明確にし、対業務への報酬などもしっかり事前に設定・合意する必要があります。
産業医との契約についてはこちらの関連記事にて詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
契約時には、所轄の労働基準監督署に必要な書類を提出する必要があります。
必要な書類というのは以下の3つです。
<労働安全衛生規則第14条第2項>
- 労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
- 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であって、その大学が行う実習を履修したもの
- 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
- 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常勤勤務する者に限る。)の職にあり、又はあった者
- 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
【出典】 厚生労働省:産業医の関係法令
契約の更新が必要なのかは、選任時の契約方法や内容によります。
直接契約の場合は、契約書に記載した内容を確認しましょう。
紹介会社経由で業務委託契約を行っている場合は、1年ごとに自動更新することが多くなっています。更新料が必要な紹介会社もありますので、きちんと確認するようにしましょう。
また、更新のタイミングで契約中の産業医を見直すこともあるかと思います。
もし期待するような役割を果たしてくれない場合、紹介会社経由で契約しているのであれば、まずその会社の担当者に相談しましょう。
注意しなければならないのは、産業医を設置する義務がある従業員が50名以上勤務する事業所です。
産業医を解任してから14日以内に、新しい産業医を専任する必要があります。もちろん、契約時に必要な書類を新たに用意しなければなりません。
産業医を変更したいと考えたら、まずは新しい産業医の探し始めることをオススメします。
更新を止めてから探し始めると、労働安全衛生規則に定められた14日以内の専任を行えない可能性があります。
【関連記事】「変更した方がいい産業医」とは? 必要な手続き、届け出も解説
産業医と契約の話をするときは、医師という職業やキャリアの特性や独特な慣習などをよく理解しておかないと思わぬ誤解や不信を招くことがあります。
たとえば、先にご紹介した「外勤」という文化ひとつとっても、通常の休日の他に、”研究日”という名称で別の施設で働くことは、医師の世界では一般的ですが、普通に働いている方々からすると、週4日だけ働いて、週1日は自由にバイトして良いというのは滅多にきかない話です。
また、「報酬」や「業務内容」に関しても、機微に触れる繊細な問題になりかねません。
人の命や健康を救う仕事をしている医師は、その仕事にプライドをもってされている方が多く、産業医でなくてもできる仕事までお願いされるのは避けたい方もいらっしゃいます。
ビジネスの世界では業務とお金の部分をすぐに結びつけがちなところがありますが、医療に関しては必要性に応じておこなうものなので「これだけのお金を支払っているのだから、もっと多く面談を行ってほしい」とお願いすることは手術の必要ない人に手術をお願いしているようなもので、タブーと考えておいたほうが無難でしょう。
嘱託(非常勤)産業医のなかには、本業の病院での激務をこなしながら企業で働いている人もいます。企業の要請があったからこそ、忙しい中にあっても産業医を引き受けている人も少なくないのです。
そして、企業が産業医とトラブルを起こし契約破棄となった場合、次の産業医を採用するのに苦労するでしょう。
そのため、企業が産業医を探したり契約したりするときは、医師のことを理解している医師紹介会社などの第三者を間にいれたほうがスムーズにいく場合もあるかと思います。
「産業医をどう探したらいいのかわからない…」という方はこちら
「産業医の報酬相場ってどのくらい?」という方はこちら
ここまで述べてきたように、産業医の選任には、ホワイトカラーのスタッフを雇うときとは異なる注意点や配慮、知識が必要となることが多いのが特徴です。自社の都合だけでなく、産業医の希望なども十分に聞いた上で、契約を進める必要があります。
医師の理解なしに話を進めることは不要なトラブルの原因にもなりかねません。
十分な知識などをつけた上で対応するには産業医の選任は”待ったなし”というケースも多いかと思いますので、その際は一度、医師のことをよく理解している産業医顧問企業や産業医紹介会社などに話を聞くことをおすすめします。
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