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会社規模がある程度大きくなってくると、いくつかのことが義務付けられます。そのうちの一つが、産業医の選任です。
しかし、初めて産業医を選任する場合、どんな産業医が良いのか、産業医をどうやって探せばいいのかなど、わからないことが多いのではないでしょうか。
この記事では、これから初めて産業医を探すという方向けに、産業医の基本的な役割、産業医の選任方法や選任後の手続き、依頼できる業務内容などについて説明していきます。
産業医とは、労働者が職場で健康かつ安全に働けるように、専門的な立場から指導・助言を行う医師のことです。詳しくは後述しますが、産業医の行う主な業務は多岐にわたります。
産業医は、病院で働く医師とは明確に違う点があります。病院に勤務する医師は患者さんの診断や処置を行いますが、産業医は従業員に対してそういった対応を行うことはありません。診断や処置が必要な場合には、医療機関を紹介します。
産業医の勤務形態には、嘱託産業医と専属産業医があります。業務内容に違いはありませんが、勤務形態、勤務先の労働者数などが異なります。
一つの事業場における労働者数が50人以上999人以下の場合、選任する産業医は嘱託(非常勤)でも問題ありません。ただし、事業場が有害業務を行っている場合は、労働者数が500人以上になると専属産業医を選任する必要があるので注意しましょう。
嘱託産業医は、普段は病院で働いている医師がその役割を担うことが一般的です。月に1回から数回、衛生委員会へ出席したり、職場巡視したりすることが業務内容になります。これらの業務は法律で定められており、非常勤でも常勤でも変わりはありません。
【関連記事】嘱託産業医とは?専属産業医との違いや報酬相場、選び方のポイント
ひとつの事業場において労働者数が常時1000人以上いる場合は、事業場に専属の産業医を選任しなくてはなりません。前述の通り、有害業務に常時500人以上従事させる場合も同様です。さらに、労働者数が3000人を超える事業場は、専属産業医を2人以上選任しなければなりません。
選任産業医の役割は、従業員が安定して長く仕事ができる環境づくりをサポートすること。企業側においても、産業医と人事労務担当者が積極的にコミュニケーションを取り合える体制を整えることが理想です。
【関連記事】常勤の専属産業医とは? その定義や選任基準などを解説
従業員が50人以上いる事業場では、労働安全衛生法により産業医の選任義務が発生します。産業医の選任とは、わかりやすくいうならば、産業医を採用することです。
産業医の選任が必要にもかかわらず、産業医を選任しなかった場合は、労働安全衛生法の法律違反となり、50万円以下の罰金を科せられるため注意しましょう。
法律違反や罰則に関係なく、従業員の健康を守るためや職場環境を快適に保つためにも、産業医を選任することは重要です。具体的な選任条件等については、下記の関連記事をご確認ください。
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産業医とは?企業での役割、病院の医師との違いを解説
初めて産業医を選任するにあたり、産業医を探す、産業医に依頼する業務内容を検討・決定する、産業医と契約を結ぶ等、さまざまな対応が必要になってきます。次に、具体的な方法について解説していきます。
産業医の探し方には、人脈や知人の紹介、地域の医師会、定期健康診断を依頼している病院や団体、医師紹介会社といった主に4つの相談先から探す方法があります。詳しくは、「産業医の探し方 産業医紹介4つの相談先と選び方のポイント」をご確認ください。
初めて産業医を選任するのであれば、医師紹介会社の利用をおすすめします。自社が求める産業医、自社に適した産業医についてわからない場合、担当者がニーズをヒアリングして産業医を選定・提案してくれるので、安心して検討・契約を結ぶことができます。業務委託形式で産業医を紹介してもらえる場合、産業医との契約、契約後のフォローといったサポートをしてくれるところが多いので、初めての産業医選任でもスムーズに進めることができます。
産業医を選任して契約書締結をした後には、所轄の労働基準監督署に「産業医選任報告」を速やかに届け出なくてはなりません。その際には、以下の3つの書類を提出する必要があります。
産業医選任報告の書き方については、以下の関連記事を参考にすることをおすすめします。また、初めて産業医を選任する際には、参考事項にその旨を記載する必要があるので、忘れずに記載しましょう。
【関連記事】産業医選任報告(選任届)の書き方と記入例
初めて産業医契約をする際に注意したいのは、産業医の選任義務が発生してから産業医を選任するまでの期間です。
というのも、産業医は選任義務が発生してから14日以内に選任をしなければならないのです。この間に産業医を探して諸条件を決めて契約、契約書を締結、選任届を出すとなると、かなりタイトなスケジュールで進めなければなりません。
選任義務が発生してから慌てないためにも、従業員が50人以上になる見通しがついたらそこから逆算して、余裕を持って初めての産業医探しに臨むことをおすすめします。
【関連記事】【産業医との契約 基礎知識】契約形態や書類手続き 徹底解説
産業医の職務は労働安全衛生規則に定められており、「義務化されているもの」「義務ではないが対応することが望ましいもの」に分類できます。初めての産業医に何を依頼するかは、契約時にしっかり話し合って決めていきましょう。業務委託契約の場合、契約以外の内容を依頼する際には別途費用が発生する可能性がありますので、注意してください。
産業医紹介サービスを利用したいのであれば、全国32万人以上(日本の医師の約9割)の医師が登録しているエムスリーキャリアを利用してみるのも一つの手です。
登録医師が全国に在住しているため、それぞれの事業場に合った産業医をスピーディーに紹介することができます。さらに、産業医相談の専任スタッフがいるため、事業場の状況をじっくりとヒアリングして、より事業場に見合った産業医を紹介してもらえます。
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