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精神障害の労災認定基準とは?企業の人事労務担当者が知るべきこと

従業員のメンタルヘルス不調が社会的な課題となるなか、精神障害による労災申請は企業にとって重要なテーマとなっています。しかし、「何から手をつけたらいいかわからない」「複雑な手続きや基準が理解できない」と悩んでいる人事労務担当者の方も多いのではないでしょうか。この記事では、心理的負荷による精神障害の労災認定基準について、企業の人事労務担当者が知っておくべき最新の情報をわかりやすく解説します。

精神障害の労災認定基準を企業が知るべき理由

精神障害の労災認定は、単なる手続きではありません。従業員の安全配慮義務を果たすためにも、企業が認定基準を正しく理解し、適切な対応をとることが求められます。認定基準を知ることは、労災申請があった際にスムーズな対応を可能にするだけでなく、日頃から従業員のメンタルヘルスをケアする体制を構築するためにも不可欠です。

心理的負荷による精神障害の労災認定基準の3つの要件

精神障害の労災認定は、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。これらの基準は、2023年9月1日から改定されています。

認定対象となる精神障害

まずは、発病した精神障害が労災認定の対象となるかどうかが問われます。対象となるのは、国際疾病分類(ICD-10)に記載されている精神障害です。うつ病や適応障害、PTSD(心的外傷後ストレス障害)などが含まれます。ただし、パーソナリティ障害やアルコール依存症などは、通常、労災認定の対象とはなりません。

業務による強い心理的負荷

次に、発病の原因が業務による「強い心理的負荷」であると認められる必要があります。この「心理的負荷」の強度は、客観的な事実に基づいて判断されます。具体的には、精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務に関連して「出来事」があったかどうか、そしてその出来事の「心理的負荷の強度」が「強」と評価されるかがポイントになります。

業務以外の原因がないこと

最後に、業務以外の要因、例えば個人的な出来事や病歴などが精神障害の発病に大きく影響していないことも確認されます。業務上の心理的負荷と発病との間に、明確な因果関係が認められることが重要です。

2023年改定のポイント

2023年9月1日から、精神障害の労災認定基準が改定されました。主な変更点は以下の通りです。

  • 心理的負荷の総合評価:これまでの基準では、「出来事」ごとに心理的負荷の強度が評価されていましたが、改定後は複数の出来事を踏まえて、心理的負荷を総合的に評価することが可能になりました。
  • 対象疾病の追加:「精神障害の労災認定基準の対象となる精神障害」に、DSM-5で分類される「神経認知障害」が追加されました。
  • ハラスメントの明確化:パワーハラスメント、セクシュアルハラスメントに加え、顧客や取引先からの暴言・暴力(カスタマーハラスメント)も心理的負荷の評価対象として明確化されました。

心理的負荷の強度を評価する具体的な出来事

心理的負荷の強度は、「強」「中」「弱」の3段階で評価されます。ここでは、改定後の基準も踏まえ、「強」と評価される代表的な出来事をご紹介します。

  • 事故や災害の体験:業務中に、生命の危険を感じるような事故や災害に遭遇した場合、心理的負荷は「強」と判断されることがあります。
  • 重い病気やけが、死亡:同僚や部下が業務に関連して重い病気にかかったり、亡くなったりした場合も、強い心理的負荷とみなされることがあります。
  • 長時間労働:過度な長時間労働も、心理的負荷の重要な要素です。残業時間や休日労働の状況が、客観的なデータに基づいて評価されます。特に、月100時間以上の時間外労働が連続している場合などは、「強」と判断される可能性が高まります。
  • ハラスメント:パワーハラスメント、セクシュアルハラスメントに加え、顧客からのハラスメントも強い心理的負荷となります。ハラスメントの内容や頻度、期間などが総合的に判断されます。

精神障害の労災申請から認定までの流れ

実際に労災申請が行われた際、どのような流れで手続きが進むのかを把握しておきましょう。

  1. 労働基準監督署への申請:まず、労働者本人またはご家族が、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に労災申請を行います。その際、医師の診断書や「心理的負荷評価表」などの書類を提出します。
  2. 調査:労働基準監督署は、提出された書類をもとに、関係者へのヒアリングや事業場への調査を行います。このとき、会社には適切な情報提供が求められます。
  3. 労災認定:調査の結果、要件を満たしていると判断されれば、労災認定がなされます。認定後、労災保険の給付が開始されます。

精神障害の労災申請をサポートする際の注意点

従業員から労災申請の相談があった際、企業の人事労務担当者は以下の点に注意して対応してください。

  • 心理的負荷の出来事を客観的に記録する:従業員から相談を受けた際は、発生した出来事、その日時、関わった人物、具体的な言動や状況などを客観的に記録することが非常に重要です。主観的な感情や憶測を排除し、事実に基づいた記録を残しましょう。この記録は、労働基準監督署の調査で提出を求められる可能性があります。
  • 従業員のプライバシーに最大限配慮する:精神障害に関する内容は非常にデリケートです。相談内容や労災申請の情報は、社内で必要最小限の関係者以外には共有せず、プライバシー保護を徹底してください。情報の取り扱いに関するルールを社内で明確にしておくことが大切です。
  • 会社都合での申請妨害は絶対に行わない

労災申請は労働者の権利です。会社が不利益を被ることを恐れて、申請を妨害したり、不利益な取り扱いをしたりすることは、法律で禁止されています。もし労災と認められなかったとしても、会社として誠実に対応する姿勢が、従業員との信頼関係を維持するために不可欠です。

まとめ|企業が今すぐすべきこと

精神障害の労災認定は、従業員と企業双方にとって重要な問題です。以下の3つのポイントを参考に、日頃から対策を講じましょう。

  • 正確な知識の習得:精神障害の労災認定基準や手続きの流れを正しく理解し、従業員からの相談に備える。
  • 労働環境の改善:長時間労働の是正やハラスメント対策など、従業員のメンタルヘルスに配慮した職場環境を整備する。
  • 専門家との連携:産業医や社会保険労務士など、専門家と連携できる体制を構築する。

エムスリーキャリア健康経営コラム編集部

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