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産業医に関係する法律「労働安全衛生法」とは?義務や罰則について解説

働き方改革関連法の施行に伴う2019年4月の労働安全衛生法の改正では、産業医機能が強化されました。

事業者は、果たさなければならない義務や産業医の業務内容についてきちんと理解しておく必要があります。

この記事では、労働安全衛生法で定められている産業医の業務内容や、企業が法令義務を怠った場合の罰則について解説します。

産業医制度に関係する法律「労働安全衛生法」とは

労働安全衛生法は、従業員が安全かつ健康に働けるよう、快適な職場環境を形成するために定められた法律です。

労働安全衛生法には、目標を達成するための手段として以下の3点が規定されています。

危険防止基準の確立 ・従業員の健康を守るためのリスクマネジメントを行う

・健康診断を実施して健康状態を確認し、必要に応じて対策する

責任体制の明確化 安全管理者や安全衛生管理者、産業医などを選任する
自主的活動の促進 安全衛生委員会の設置や快適な職場環境づくりに取り組み、従業員の安全や健康をサポートする

法律が制定された当初は、危険な作業を伴う業務において、従業員に健康障害が起きるのを防ぐのが主な目的でした。

しかし近年では、働き方に対する安全意識の高まりによって、従業員の心身の健康管理にも配慮した規定へと改正されています。

その中で、従業員の健康管理を実現するために、一定の条件を満たす企業に義務付けられているのが、産業医の選任です。

【参考】厚生労働省「労働安全衛生法」

労働安全衛生法で定められている産業医の業務内容

労働安全衛生法で定められている産業医の業務内容は、以下のとおりです。

  • 健康診断結果の確認・保健指導の実施
  • 衛生委員会での活動

それぞれの法令業務について解説します。

【関連記事】【まとめ版】産業医とは?役割・業務内容と設置するメリットを解説

健康診断結果の確認・保健指導の実施

労働安全衛生法第66条には、健康診断で有所見だった労働者の健康保持のために必要な措置について、事業者は医師に意見を聴かなくてはならないと定められています。

産業医は、休職や就業場所の変更、労働時間の短縮などの必要な措置について事業者に助言する役割があります。

また、有所見者と面談を実施し必要な措置を話し合ったり、健康保持のために必要な保健指導をしたりすることも産業医の業務です。

【参考】厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断後の措置について」

【関連記事】健康診断の事後措置の流れは?企業が対応すべき義務を解説

衛生委員会での活動

産業医は、衛生委員会の活動にもかかわっています。労働安全衛生法にもとづき一定の基準に該当する事業場は、衛生委員会の設置が義務付けられており、産業医は衛生委員会の構成メンバーに含まれます。

産業医の衛生委員会への出席は任意です。しかし、産業医は従業員の健康管理に必要な知識をもつ専門家としての立場から、職場環境や労働災害防止策について助言するのが望ましいとされています。

【参考】厚生労働省「安全衛生委員会を設置しましょう」 

【関連記事】

産業医が衛生委員会に出席するのは義務?役割や注意点を解説

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労働安全衛生法以外の法令で定められている産業医の業務内容

産業医の業務内容は、労働安全衛生法だけでなく労働安全衛生規則にも定められています。ここでは、労働安全衛生規則で定められている産業医の業務内容について解説します。

職場巡視

労働安全衛生規則第15条により、産業医は月1回あるいは2か月に1回以上の職場巡視が義務付けられています。

職場巡視の目的は、作業環境を実際に見て回ったり、従業員とコミュニケーションをとったりして安全衛生上の課題を見つけ改善につなげるためです。

職場巡視は、産業医が職場環境や作業内容への理解を深めるきっかけにもなります。

【参考】e-GOV法令検索「労働安全衛生規則」

【関連記事】産業医の職場巡視は法律上の義務!目的や頻度、チェック項目を解説

健康教育・衛生教育

労働安全衛生規則第14条により、健康教育や衛生教育も産業医の法令業務です。

健康教育では労働者の健康への意欲や知識を高めるために、セミナーを開催したり、労働内容や生活スタイルに合わせたアドバイスをしたりします

衛生教育の目的は、労働災害の防止です。労働者が安全で衛生的な業務ができるようにするための研修や談話を開催します

【参考】e-GOV 法令検索「労働安全衛生規則」

労働安全衛生法改正により産業医機能が強化

2019年の労働安全衛生法改正により、産業医機能が強化されました。どのような点が強化されたのか解説します。

産業医の独立性と中立性の強化

改正後の労働安全衛生法第13条には、産業医の独立性と中立性の強化に関して明記されています。

産業医が独立的かつ中立的に活動できるようにするために、事業者は産業医が意見を述べる権限(勧告権)を付与しなけれなりません

また、産業医が意見した措置を企業側が実施しない場合には、その理由を産業医に報告する必要があります。

【参考】e-GOV 法令検索「労働安全衛生法」

【関連記事】産業医の勧告権とは?無視した場合のリスク

産業医が活動しやすい体制整備の強化

労働安全衛生法第13条第3項には、事業者は産業医が活動しやすい環境を整えなければならないと定められています。

具体的には、従業員が健康相談を希望したら速やかに産業医が対応できるように実施フローを作成したり、プライバシーに配慮した面談の環境を整えたりする必要があります。

【参考】e-GOV 法令検索「労働安全衛生法」

長時間労働者を対象とした産業医による面接指導の強化

労働安全衛生法の改正により、長時間労働者を対象とした面接指導が強化されました。

長時間労働者を対象とした面接指導の要件は、1ヶ月の時間外労働・休日労働時間の合計が100時間以上でしたが、法改正により80時間以上に変更されました

さらに、事業者は管理職を含むすべての従業員の労働時間を把握して、対象者の情報を産業医に提供することが義務付けられています。

【参考】厚生労働省「長時間労働者への医師による面接指導制度について」

【関連記事】長時間労働者への産業医面談が必要になる基準とは?面談を実施する流れも解説

労働安全衛生法で定められた産業医の守秘義務とは

産業医は労働安全衛生法第105条により、守秘義務が課せられているため、面談で知り得た従業員の情報を他人に漏らしてはなりません

産業医面談前に産業医の守秘義務について従業員に知らせることで、従業員が面談を受ける心理的ハードルを下げることにもつながります。

【参考】e-GOV 法令検索「労働安全衛生法」

労働安全衛生法において企業が果たすべき義務

労働安全衛生法により、事業者は従業員の健康や職場の安全衛生を守るために、以下の義務を果たさなければなりません。

  • 産業医の選任
  • 産業医の業務内容の周知
  • 衛生委員会・安全衛生委員会の設置
  • 衛生管理者の選任
  • 定期健診の実施
  • ストレスチェックの実施

それぞれの内容について解説します。

e-GOV 法令検索「労働安全衛生法」

産業医の選任

常時雇用する従業員が50人以上になると、事業者には産業医の選任義務が生じます。選任基準は、以下のように定められています。

常時雇用する労働者数 必要な産業医の数 産業医の種類
50~499人 1名 嘱託産業医でも可
500~999人 1名 嘱託産業医でも可
1000~3000人 1名 専属産業医
3000人~ 2名 専属産業医

従業員数が50人に達した日から14日以内に選任しなければならないので、スピーディーな対処が必要です。

産業医には専属産業医と嘱託産業医の2種類があります。

雇用する従業員数が50~999人の場合、嘱託産業医の選任も可能です。ただし、従業員数が500〜999人で、有害業務を扱う事業場においては専属産業医を設置する必要があります。

産業医と契約する方法には、以下などがあります。

  • 専門の産業医紹介サービスを利用する
  • 事業場のある地区の医師会に紹介してもらう
  • 健診機関に依頼する

【関連記事】
産業医の選任義務とは?設置基準や選任届について解説
常勤の専属産業医とは? 定義や選任基準などを解説
〈よくわかる〉嘱託産業医とは?役割・報酬相場・専属との違い

産業医の業務内容の周知

労働安全衛生法第101条には、事業者は産業医の活動内容を従業員に周知しなければならないと定められています。

産業医の具体的な業務内容や健康相談の受け方などについて、書面や掲示板などで周知する必要があります。

衛生委員会・安全衛生委員会の設置

一定の規模に該当する事業場では、衛生委員会・安全衛生委員会の設置が義務付けられています。衛生委員会・安全衛生委員会は、労使が一体となって健康・安全について話し合い、従業員の意見を事業者に伝えるための組織です。

委員会を開催したら議事録を作成し、議事録は3年間保存しなければなりません。

【関連記事】産業医が衛生委員会に出席するのは義務?役割や注意点を解説

衛生管理者の選任

50人以上の従業員がいる事業場では、衛生管理者の選任も義務付けられています。

衛生管理者は、労働環境の改善や疾病予防など、衛生面全般の管理をする担当者です。

衛生管理者は産業医と連携して職務にあたることも多いので、産業医と同時に選任しましょう。

【関連記事】衛生管理者とは?選任義務と必要な資格について解説

定期健診の実施

事業者には、従業員に対する1年に1回以上の定期健診の実施が義務付けられています。50人以上従業員が在籍する企業の場合は、健診結果を労働基準監督署に提出しなければなりません。

定期健診の対象者は常時使用する従業員です。正社員に限らず一定時間以上働いている派遣社員や、パート・アルバイトの従業員も対象です。

また、企業が行うべき健康診断には、定期健診以外にも以下などがあります。

  • 雇入時の健康診断
  • 特定業務従事者の健康診断
  • 海外派遣労働者の健康診断
  • 給食従業員の検便

【参考】厚生労働省「職場のあんぜんサイト:定期健康診断」
【関連記事】健康診断は企業の義務! 会社で実施される健康診断の種類、対象者などを解説

ストレスチェックの実施

従業員50人以上の事業場では、1年に1回のストレスチェックが義務付けられています。ストレスチェックの対象者は正社員だけでなく、一定時間以上働いているパートなども含まれます。

ストレスチェックは、ストレスチェック義務化法案に対応した調査票に従業員が解答する形式で実施します。

ストレスチェックにより高ストレスと判定された従業員から、面談の申し出があった場合は、産業医による面接指導を行わなければなりません

また、面談後にストレスチェックに関するすべての事項を労働基準監督署へ報告する必要があります。

産業医がストレスチェックの実施者となることが多いので、うまく連携して行いましょう。

【参考】厚生労働省「ストレスチェック制度に関する法令」
【関連記事】ストレスチェック制度とは?導入された背景や目的、実施時の流れを解説

労働安全衛生法で定められた義務を怠った場合の罰則

産業医に関して定められた義務を怠った場合は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金を科せられます。とくに、産業医選任のタイミングには注意が必要です。

労働安全衛生法に定められた「常時雇用する従業員」には、一定以上の時間働いているパートやアルバイトも含まれます。そのため「いつの間にか従業員数が50人以上になっていた」とならないよう注意しなければなりません。

また、産業医を選任し届出をしていたとしても、産業医が健康管理を怠っていれば罰則の対象になります。

産業医が事業場に訪問しないケースだけでなく、企業側の理解不足で必要な業務をさせなかった場合も、罰則の対象となるので気をつけましょう。

【参考】e-Gov法令検索「労働安全衛生法

労働安全衛生法にもとづいて産業医を選任し安全な職場づくりをしよう

労働安全衛生法には、従業員の安全と健康を守るために事業者が果たさなければならない義務が定められています。

産業医の選任は事業者の義務の一つです。50人以上の従業員がいる事業場では、事業者は産業医を選任しなければなりません。労働安全衛生法に定められた義務を怠った場合は、罰則を科せられます。

労働安全衛生法で定められた事業者の義務を理解して産業医を選任し、従業員が安全かつ健康に働ける職場をつくりましょう。

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