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産業医への報酬相場はどのくらい? 嘱託産業医、専属産業医別に解説!

会社の規模が大きくなると、選任義務が生じる「産業医」。いざ採用しようとする際に経営層や管理部門が気になるのが、「産業医に支払う料金」ではないでしょうか。

初めて産業医を選任する事業場では、自社が採用するべき産業医に関する適正な勤務体系や報酬などがわからないという意見も多いです。

今回は、産業医について、産業医を採用したときの報酬の相場や決まりなどについてご紹介します。

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産業医の「嘱託」と「専属」の違い

産業医にはそもそも、「専属産業医」(常勤)と「嘱託産業医」(非常勤)の2種類があります。専属産業医と嘱託産業医の違いは勤務形態だけで、産業医としての基本的な業務は変わりません。事業所の規模によって、常勤の専属産業医を採用する必要があるかどうかが決まります。

 

嘱託(非常勤)産業医

一つの事業場における労働者数が50人以上999人以下の場合、産業医の選任形態は、嘱託(非常勤)でもよいとされています。ただし、労働安全衛生法において有害業務と定められた業務を行っていて、かつ、労働者数が500人以上の場合はその限りではありません。その場合、嘱託産業医ではなく、専属産業医を選任する必要があります。

嘱託産業医は、事業場に月1回から数回程度訪問し(事業者から産業医に所定の情報が毎月提供される場合には2ヵ月1回でも可)、数時間かけて業務にあたります。そのため、限られた時間の中で従業員の健康に関する指導をする必要があります。よって、特に嘱託産業医においては、スケジュール管理などのマネジメント能力も同時に求められるといって間違いではないでしょう。日本の多くの産業医は嘱託産業医のため、選任の際にはさまざまな方面から産業医の能力を比較できるかが重要です。

専属産業医

労働者数が常時1000人以上いる場合、または有害業務に常時500人以上従事させる場合、その事業場に専属(常勤)で産業医を選任しなくてはなりません。さらに、労働者数が3000人を超える大規模な事業場においては、2人以上の専属産業医が必要です。専属産業医はその企業に所属しているため、週4日以上など、通常の従業員に近い形で勤務しているパターンが多いです。その分、広い視野で従業員の健康状態を把握できることが求められます。

▼「雇用形態はどんなものがある?」「産業医の選任条件とは?」という方はまずこちら

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産業医への報酬額の相場

産業医の報酬体系は、嘱託産業医と専属産業医で大きく異なります。また、事業場の規模や訪問回数によって報酬に大きな差がつきます。次に、詳しく解説していきます。

嘱託(非常勤)産業医の報酬・相場

嘱託産業医の報酬について、公益社団法人日本橋医師会(本部・東京都中央区)が興味深い資料(※1)を公表しています。同会所属の嘱託産業医にヒヤリングを行い、基本報酬月額を集計した結果、相場としては以下のような傾向が見られたそうです。

勤務先企業の
労働者数
基本報酬月額
50人未満
75,000円
50~199人
100,000円
200~399人
150,000円
400~599人
200,000円
600~999人
250,000円

上記はあくまでも、東京・日本橋あたりの相場です。ある程度地域差はあり、例えば愛知県医師会も同類の資料(※2)を公表していますが、それによると、労働者数が100人以下は50,000円、901~999人は185,000円となっています。

具体的な金額に差こそあれ、両者に共通しているのは、「従業員数が多いほど、産業医に支払う料金は高くなる」傾向にあるということ。従業員数が多いほど面談等の時間がかかることや、目を配らなければならない社員の人数が増えることからも、こうした傾向が見られるのも納得と言えるでしょう。

産業医に支払う料金については、「他社では産業医にこのくらい払っているらしいから自社でもこのくらい」と杓子定規で対応するのではなく、従業員数を考慮に入れた上で検討したほうが良さそうです。

※1…参考:産業医報酬基準額について(公益社団法人日本橋医師会)
※2…参考:嘱託産業医報酬の目安(愛知県医師会)

なお、実際に多くの企業の実情を見てみると、嘱託産業医の料金に影響を及ぼすのは、「従業員数」だけではありません。「嘱託産業医にどこまでの業務を望むか」によっても支払い額は変わってくるため、注意が必要です。

嘱託産業医の報酬が最も低くなるのは、産業医に月1回、1回数時間、会社に来てもらい、職場巡視や安全衛生委員会への出席、健康管理のアドバイスをしてもらうケース。いわば、「法で定められている産業医業務を最低限依頼した場合」とも言いかえられるでしょう。当然ながら訪問頻度を増やしてもらったり、健康経営を意識してプラスルアルファの業務をしてもらったりするような場合は、その分の対価を支払う必要があるでしょう。

たとえば、昨今増えているのが「法で定めた産業医業務に加えて、メンタルケア対策にも注力してほしい」というようなケースです。最低限の産業医業務だけならば応じられるという医師は多い一方、メンタルケアは精神疾患の臨床経験や職場のストレスの知識が必要になります。こうした事情もあり、精神科医の産業医に支払う報酬は、一般内科医の産業医の報酬より1~2割ほど高くなることも珍しくありません。

専属産業医の報酬・相場

一般的な専属産業医の年俸の算出式は以下のようになります。

年俸 =(300〜400万円) × (週あたりの勤務日数)

この計算式から出した、勤務日数による年俸の相場は以下の表のようになります。専属産業医の勤務日数については法令や通達には明確な定めはありません。労働安全衛生規則第13条第1項に「その事業場に専属の者」という記載に基づき、社会保険加入対象となる週3.5日以上の勤務としている事業場が大半です。実際には、臨床能力の維持などのため週1日程度を研究日に当てることを希望する専属産業医も多いため、週4日程度の勤務が一般的です。

報酬相場が変動する理由

これまで産業医の報酬の相場について簡単に説明してきましたが、産業医の報酬は様々なオプションや事情で大きく変動します。その主な原因は以下となります。

  • 産業医との契約方法:業務委託契約の場合、仲介・紹介料等の手数料がかかる
  • 事業場の地域による差:事業所が都心から離れていると産業医のなり手が少ない
  • 産業医に求める業務内容(面談、ストレスチェック、社内研修など):一般的に、健康診断やストレスチェックは別料金のことが多い
  • 事業場における有害物質の取り扱いの有無:有害物質を取り扱う事業所の場合は3割増しとなることが多い
  • 産業医に求めるスキル:専属産業医の場合、統括産業医を依頼すると報酬が高くなる
  • 産業医のキャリア・経歴:医師の経験年数によって報酬が上下する
  • メンタルヘルス対策をメインにするか:精神科を専門とする産業医は数少ないため報酬相場が高くなる

産業医に求めるものが多くなればなるほど、産業医に支払う報酬が高くなります。

産業医に適正な報酬を支払うために


ここまで、産業医に支払う報酬は、事業場の規模や求める業務内容によって異なることについて解説してきました。
「産業医に報酬をどのくらい支払うか」を決定するためには、まず「産業医に何をどこまで求めるか」について社内で検討することが大切です。そのためには、自社が抱えている労働環境上の課題や、今後抱えうるリスクについて吟味することが必要とも言えるでしょう。

多くの企業にとって、産業医採用はそう何度も起こることではないからこそ、労働環境に対する意識を高めたり、課題認識をはっきりさせたりするきっかけの一つになる可能性もあります。担当者が一人で悩んでいても先に進まない場合は、外部に相談を仰ぐのも一手です。

産業医の探し方・選び方

産業医を選任するためには、当然、産業医を探す必要があります。しかし実際は、産業医探しに不慣れな方がほとんどではないでしょうか。ここでは、産業医の探し方について代表的な方法を2つ紹介します。

①産業医の紹介サービスを利用する

産業医の紹介サービスを利用して産業医を探す会社が増えています。

紹介サービスを利用することで、登録している多くの産業医から、自社の事業場の事情に合った産業医を紹介してもらうことができる点が、最大のメリットです。人間同士ですので、産業医と事業場の間にも相性があります。産業医と事業場の間でトラブルが起こった場合、紹介サービスの担当者が間に入って対応してくれますので、リスク回避となります。選任された医師と相性が合わなかった場合、直接契約だと医師の変更には契約解除に伴う違約金などが発生することが多いですが、紹介サービスを利用する場合は、変更手数料や違約金なしで医師の交代が可能な場合がほとんどです。

また、嘱託(非常勤)産業医においては、月の訪問数にもよりますが、料金が明確に提示されており、透明性の高い料金設定になっています。産業医選任や産業保健まわりの業務にかかる費用を明確に把握することにより、予定外の支払いを未然に防ぐことができます。

②医師会に相談する

事業場のある市区町村など、地域の医師会に相談するという手段があります。紹介してもらえるのは、主にその地域で産業医として登録している先生です。各市区などの地区医師会によっては、産業医の養成や、能力の向上に取り組んでいる場合もありますので、地域のことをよくわかっている産業医を紹介してもらえる可能性があります。地域に根差していることを最優先とする場合であれば、まずは医師会に相談してみるのも一つの手です。

産業医を選任したら、産業医選任報告書の提出を忘れずに

会社が成長して事業場の従業員数が50人を超えたら(産業医を選任すべき事由が発生したら)、労働安全衛生法第13条によりその日から14日以内に産業医を選任しなければならないと規定されています。

産業医を選任したら、産業医選任報告書を所轄の労働基準監督署に提出します。提出手続きは、産業医を選任しなければならなくなった日から14日以内に完了させる必要があります。産業医専任報告書を提出する際は、添付が必要な書類もあるため、事前に労働基準監督署に書き方や必要書類について確認することをお勧めします。

違反した場合は、労働安全衛生法第120条にのっとり、50万円以下の罰金に処する罰則規定が設けられています。

自社のニーズに応じて、産業医に適切な報酬を支払おう

最近ではメンタル不調の従業員が急増していることもあり、メンタル面での対応を求めがちですが、産業医の業務はメンタル不調の対応以外にも多岐にわたります。したがって、自社の業務内容にマッチした産業医を専任することは、非常に重要です。
産業医に適切な報酬を支払うことで、自社の抱える課題を解消し、健康経営に貢献してくれる自社に合った産業医と契約することが可能です。産業医の選任や報酬面など、産業医についてお困りの方は、下記の問い合わせフォームからぜひご相談ください。

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森賀 麻由良 (もりか まゆら)

産業医・循環器内科医

某国公立大学医学部医学科卒業後、循環器内科医として20年以上のキャリアを積む。 現在は総合病院循環器内科に勤務しながら、2020年より本格的に産業医業務に従事している。 現在は、東証一部上場企業をはじめ複数の企業の嘱託産業医として産業保健活動に携わる。 高血圧をはじめとした生活習慣病の予防と管理から、過労死を減らすことを目標として活動中。

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