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労働者の健康管理は、企業の重要な義務であり、法令遵守の観点からも、決して軽視することはできません。特に、長時間労働者に対する産業医面談は、労働安全衛生法に基づいた適切な対応が求められます。しかし、その手続きや運用方法について、曖昧なままになっている企業も少なくありません。
本記事では、人事担当者が知っておくべき産業医面談の対象者、実施の流れ、法的な義務、そして案内文のサンプルや拒否された際の対応策まで、実務に役立つ情報を網羅的に解説します。
目次
労働安全衛生法により、企業は長時間労働を行う労働者に対し、産業医による面接指導を実施することが義務付けられています。これは、従業員の健康障害を未然に防止し、安心して働ける安全な職場環境を維持するために非常に重要な取り組みです。
この産業医面談は、以下の2つの観点から重要性が高まっています。
長時間労働者に対する産業医面談には、法的な実施要件が厳密に定められています。
以下の条件に当てはまる労働者は、産業医面談の対象となります。
労働者の健康を守る観点から、企業は従業員からの申し出を待つだけでなく、労働時間が80時間を超えた時点で積極的に産業医面談を推奨することが望ましいとされています。これにより、従業員が面談を申し出る心理的ハードルを下げ、早期の健康管理に繋げることができます。
産業医面談をスムーズかつ効果的に実施するための一般的な流れをご紹介します。このフローに沿って進めることで、手続きの抜け漏れを防ぐことができます。
労働者から産業医面談を拒否された場合、どのように対応すればよいのでしょうか。
労働時間が80時間を超えた場合の面談は、本人の「申し出」が要件であるため、拒否された場合は強制できません。しかし、企業には安全配慮義務がありますので、以下の対応を検討してください。
労働時間が100時間を超え、かつ医師の勧告や事業者の判断があった場合は、面談が事業者の「義務」となることがあります。この場合、労働者からの拒否はできません。労働者から拒否があった場合、企業は就業規則に基づいた命令や、必要に応じて懲戒処分を検討することも可能ですが、まずは丁寧な説明と説得を試みることが重要です。
長時間労働者に対する産業医面談は、法令遵守はもちろんのこと、従業員の健康を守り、活気ある職場環境を築くための重要な取り組みです。今回解説した情報を参考に、貴社の産業医面談制度を適切に運用し、従業員が安心して働ける環境づくりを推進していきましょう。
産業医の選任など、産業保健関連の法定義務が一目でわかるチェックシートです。 最近では、労基署から指摘を受けた企業担当者からの相談も少なくありません。働き方改革を推進する観点から、国では今後も法定義務が遵守されているかの確認を強化していくと思われるため、定期的に自社の状況を確認することをお勧めします。
50人以上の事業場向け
1,000人以上の事業場向け
※有害業務従事の場合は500人以上
単発の面談が必要な事業場向け