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安全衛生管理体制、構築5つのポイント等わかりやすく解説

安全衛生管理体制がわかる!構築5つのポイントを解説

目次

はじめに

労働安全衛生法は、事業者が労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境を形成するために遵守すべき重要な法律です。この法律は、労働災害の防止を目的としており、そのために、事業者に安全衛生管理体制の構築や、労働者への安全衛生教育、保護具の使用などを義務付けています。
この記事では、労働安全衛生法の中でも特に重要な「安全衛生管理体制の構築」と「保護具着用義務」について、企業の担当者、特に人事労務担当者が深く理解し、実務に役立てられるよう、詳細かつ網羅的に解説します。

労働安全衛生法における安全衛生管理体制とは

安全衛生管理体制とは、事業者が労働者の安全と健康を確保するために、組織的に労働災害の防止に取り組むための体制です 。労働安全衛生法は、企業に対して、この安全衛生管理体制の整備を義務付けており、体制の整備にあたっては、管理者等の選任、安全衛生に関する委員会設置、安全衛生教育の実施、健康診断の実施などが含まれます 。
安全衛生管理体制は、すべての業種で求められるものですが、業種や事業場の規模(労働者数)によって、求められる具体的な措置や選任すべき責任者などが異なります 。

安全衛生管理体制の目的

安全衛生管理体制は、企業が持続的な成長を実現し、社会的な信頼を得るための基盤となるものです。その主な目的は、以下の3つの要素が相互に作用し、有機的に結びつくことで達成されます。

  1. 労働災害の根絶と予防

    労働災害は、労働者個人の不幸のみならず、企業の生産性低下、社会的信用の失墜にもつながる重大な問題です。安全衛生管理体制は、潜在的な危険因子を特定し、これを除去・低減するための具体的な措置を講じることで、労働災害の発生を未然に防ぎます。

  2. 労働者の心身の健康保持・増進

    労働者の健康は、企業の最も重要な資源です。安全衛生管理体制は、労働者が心身ともに健康で、高いパフォーマンスを発揮できるような職場環境づくりを目指します。これには、過重労働対策、メンタルヘルスケア、健康増進プログラムの提供などが含まれます。

  3. 生産性と働きがいが両立する職場環境の実現

    安全と健康が確保された職場は、労働者のモチベーションを高め、生産性の向上に貢献します。安全衛生管理体制は、風通しの良いコミュニケーション、チームワークの促進、働きがいのある職場づくりを通じて、企業の競争力強化にも寄与します。

これらの目的を達成するために、労働安全衛生法は、事業者に様々な義務を課していますが、それは単なる法的遵守にとどまらず、企業が社会の一員として、労働者と共に成長するための重要な責務と言えます。

安全衛生管理体制の基本的な枠組み

安全衛生管理体制は、以下の6つの要素を柱とし、これらが一体となって機能することで、その目的を達成します。

  1. 経営トップのコミットメントとリーダーシップ

    安全衛生は、経営の最重要課題の一つです。経営トップが明確な方針を示し、リーダーシップを発揮することで、安全衛生文化が組織全体に浸透します。

  2. 適切な責任と権限の付与

    各階層の管理者に、安全衛生に関する明確な責任と権限を付与することで、組織全体が主体的に安全衛生に取り組みます。

  3. リスクアセスメントに基づく予防措置

    作業環境や作業プロセスに潜む危険因子を特定し、リスクアセスメントを実施することで、優先度の高い対策を効率的に実施できます。

  4. 参加とコミュニケーション

    労働者の積極的な参加と、双方向のコミュニケーションは、安全衛生管理体制の有効性を高める上で不可欠です。

  5. 継続的な改善

    安全衛生管理体制は、常に現状に満足せず、PDCAサイクル(計画-実行-評価-改善)を回しながら、継続的に改善していく必要があります。

  6. 法令遵守と社会的責任

    労働安全衛生法を遵守することはもちろん、企業倫理に基づいた自主的な取り組みを通じて、より高いレベルの安全衛生を目指します。

これらの要素は、個別に存在するのではなく、相互に連携し、影響し合うことで、より強固な安全衛生管理体制を構築します。

安全衛生管理体制構築の5つのポイント

安全衛生管理体制を構築し、効果的に機能させるためには、以下の5つのポイントを戦略的に捉え、実行することが重要です。

(1)企業の特性に応じた体制構築

安全衛生管理体制は、企業の規模、業種、事業内容、組織文化など、企業の特性に合わせてカスタマイズする必要があります。

(例)建設業では、高所作業や重機作業など、特有の危険が多いため、安全管理者を増員したり、専門的な安全教育プログラムを導入したりする必要があります。

(2)管理者選任における適材適所

管理者の選任は、単に資格要件を満たすだけでなく、リーダーシップ、コミュニケーション能力、問題解決能力など、個々の資質を十分に考慮する必要があります。

(例)衛生管理者は、労働者の健康状態を把握し、適切な指導を行う必要があるため、傾聴力や共感性の高い人材が望ましいです。

(3)現場主導の安全衛生

安全衛生は、机上の計画だけでなく、現場での実践が重要です。労働者が主体的に参加し、意見を述べやすい環境を作ることで、現場の実情に合った、より効果的な対策が実施できます。

(例)現場でのKYT(危険予知トレーニング)や、ヒヤリハット報告の奨励などは、労働者の安全意識を高め、災害防止に貢献します。

(4)リスクコミュニケーションの重視

安全衛生に関する情報は、正確かつ分かりやすく、関係者全員に伝達される必要があります。リスクコミュニケーションを積極的に行うことで、労働者の不安を解消し、安全衛生に対する意識を高めることができます。

(例)定期的な安全衛生会議の開催、安全衛生ニュースの発行、デジタルツールを活用した情報共有などは、効果的なリスクコミュニケーションの手段となります。

(5)トップの継続的な関与

安全衛生管理体制は、トップの強いリーダーシップと継続的な関与があって初めて、その効果を発揮します。トップが率先して安全衛生に関するメッセージを発信し、現場を訪問するなど、積極的な姿勢を示すことが重要です。

これらのポイントは、単に法令を遵守するだけでなく、企業が持続的に成長するための投資として、安全衛生管理体制を構築・運用するという考え方に基づいています。

安全衛生管理体制に必要な管理者

労働安全衛生法は、事業場における安全衛生管理体制の中核となる管理者等の選任を、事業場の規模や業種に応じて義務付けています 。これらの管理者は、専門知識とリーダーシップを発揮し、労働災害の防止と快適な職場環境の形成に重要な役割を果たします。

(1)総括安全衛生管理者

総括安全衛生管理者は、事業場全体の安全衛生管理を統括する責任者であり、その選任は、一定規模以上の事業場に義務付けられています 。

職務内容

・安全管理者、衛生管理者等を指揮し、安全衛生計画の策定、実施、評価、改善を統括します 。
・労働災害防止のための措置、安全衛生教育の実施、健康診断の実施など、事業場全体の安全衛生水準の向上に責任を持ちます 。

選任要件

・当該事業場において、事業の実施を実質的に統括管理する権限と責任を有する者(工場長、事業所長など)が選任されます 。
・安全衛生に関する高度な知識と、組織を動かすリーダーシップが求められます。

選任時期・届出

・選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、所轄の労働基準監督署に報告する義務があります 。
・選任後は、速やかに労働者に周知し、その役割を明確にする必要があります。

(2)安全管理者

安全管理者は、事業場における安全に関する技術的事項を管理する専門家であり、一定の業種と規模の事業場に選任が義務付けられています 。

職務内容

・作業場の巡視、設備の安全点検、作業手順の安全確認など、具体的な安全管理活動を行います 。
・労働災害の原因調査、再発防止策の検討、安全教育の実施なども重要な職務です 。

選任要件

・一定期間以上の産業安全の実務経験と、安全管理者選任時研修の修了が必要です 。
・労働安全コンサルタントの資格を有する者も、安全管理者に選任できます 。

選任時期・届出

・選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、所轄の労働基準監督署に報告する義務があります 。
・事業場の規模によっては、専任の安全管理者を選任する必要があります 。

(3)衛生管理者

衛生管理者は、事業場における労働者の健康管理と、快適な職場環境の形成を担う専門家であり、常時50人以上の労働者を使用する事業場に選任が義務付けられています 。

職務内容

・作業環境の衛生管理、健康診断の実施、健康相談、労働衛生教育など、労働者の健康障害を防止するための活動を行います 。
・長時間労働対策、メンタルヘルスケア、感染症予防なども重要な職務です 。

選任要件

・第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許、または衛生工学衛生管理者免許が必要です 。
・医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなども、衛生管理者の資格を有します 。

選任時期・届出

・選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、所轄の労働基準監督署に報告する義務があります 。
・事業場の規模に応じて、必要な衛生管理者の人数が定められています 。
・衛生管理者は、少なくとも毎週1回、作業場を巡視する義務があります 。

これらの管理者は、それぞれの専門性を活かし、連携して安全衛生管理体制を推進することで、労働者の安全と健康を守り、企業の持続的な発展に貢献します。

(4)産業医

産業医とは、職場における労働者の健康管理等について、専門的な立場から指導や助言を行う医師です 。

職務内容

健康診断や面接指導等の実施、作業環境の管理、労働者の健康管理など 。

選任要件

医師免許に加え、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について、厚生労働省令で定める要件を備えた者 。

選任時期・届出

選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告する義務があります 。

選任人数・形態

事業場の規模によって、選任する産業医の人数や選任形態(専属・嘱託)が異なります 。

職場巡視

産業医には、職場巡視が義務付けられています 。原則として、毎月1回以上の職場巡視を行う必要がありますが、一定の条件を満たせば、2ヶ月に1回にすることが可能です 。

(5)安全衛生推進者・衛生推進者

安全衛生推進者・衛生推進者とは、安全管理者や衛生管理者を選任する必要のない小規模の事業場において、安全や衛生に関する事項を統括管理する者です 。

職務内容

施設、設備等の点検、作業環境の点検、健康診断の実施、安全衛生教育の実施など 。

選任要件

一定の資格や経歴等を有する者 。
・大学、高等専門学校を卒業し、1年以上安全衛生の実務に従事している者 。
・高等学校、中等教育学校を卒業し、3年以上安全衛生の実務に従事している者 。
・安全衛生の実務経験が5年以上である者 。
・労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等の資格を有する者 。
・都道府県労働局長の登録を受けたものが行う講習を修了している者 。

選任時期・届出

選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任する必要がありますが、労働基準監督署への届出は不要です 。ただし、選任された者の名前を見やすい場所に提示する等、労働者への周知を行う必要があります 。

選任義務

常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場において、選任する義務があります 。

安全衛生推進者と衛生推進者の違い

林業や建設業などの特定の事業場では安全衛生推進者を選任する必要があり、それ以外の事業場では衛生推進者を選任することが義務とされています 。

(6)作業主任者

作業主任者とは、労働災害を防止するための管理を必要とする一定の作業について、その作業の区分に応じて選任が義務づけられている者です 。

職務内容

作業の直接指揮、使用する機械等の点検、安全装置等の使用状況の監視など 。

選任要件

作業の種類に応じて、免許取得が必要な者と技能講習修了が必要な者がいます 。

選任義務

高圧室内作業やボイラーの取り扱い作業など、労働安全衛生規則で定められた31種類の作業を行う現場等で、選任する義務があります 。

選任時期・届出

選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、関係労働者へ氏名と職務の周知を行う必要があります。

(7)化学物質管理者・保護具着用管理責任者

化学物質管理者と保護具着用管理責任者は、2024年4月1日より、新たに選任が義務化された管理者です 。

化学物質管理者

事業場における化学物質管理にかかわる技術的事項の管理者 。化学物質のリスクアセスメントを行い、リスク低減措置の実施を管理します 。

保護具着用管理責任者

化学物質の危険性を防ぐ保護具着用を管理する者 。保護具の適切な選定や使用方法の教育、保守管理を行います 。

選任要件

どちらも講習受講者である必要があります 。保護具着用管理責任者は、第一種衛生管理者免許を有する者なども選任できます 。

選任時期・届出

どちらも選任の必要が生じてから14日以内に選任し、関係労働者へ氏名の周知を行う必要があります 。労働基準監督署への報告義務はありません 。

安全衛生委員会・衛生委員会の設置

労働安全衛生法では、一定の基準に該当する事業場に対して、安全委員会や衛生委員会、または両委員会を統合した安全衛生委員会の設置を義務づけています 。

(1)委員会の種類

安全委員会

労働者の危険を防止するために、安全に関する規定を作成して実行するための委員会 。

衛生委員会

主に労働者の健康増進や健康障害の防止を指揮するための委員会 。

安全衛生委員会

安全委員会と衛生委員会の両方の設置が必要な事業場において、これらを統合して設置できる委員会 。

(2)設置基準

衛生委員会

従業員50人以上の全業種で設置義務があります 。

安全委員会

業種と従業員数によって設置基準が異なります 。

【従業員50人以上】
林業、鉱業、建設業、製造業の一部の業種、運送業の一部の業種、自動車整備業、機械修理業、清掃業

【従業員100人以上】
上記以外の製造業、運送業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、卸売業、小売業、旅館業、ゴルフ場業

(3)調査・審議内容

安全委員会と衛生委員会では、調査・審議する内容が異なります 。

安全委員会

労働者の危険を防止するための基本となるべき対策、労働災害の原因及び再発防止対策、安全に関する規程の作成など、安全に関する事項 。

衛生委員会

労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策、労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策、労働災害の原因及び再発防止対策、衛生に関する規程の作成など、衛生に関する事項 。

(4)構成員

安全委員会と衛生委員会は、以下の構成員によって組織されます 。

議長

総括安全衛生管理者またはそれ以外の者で、その事業場において事業の実施を統括管理するもの、もしくはこれに準ずる者 。

委員

安全管理者、衛生管理者、産業医、当該事業場の労働者で衛生に関し経験がある者など 。

議長以外の構成員は事業者が指名しますが、構成員の半数は、その事業場の過半数労働組合または労働者の過半数を代表する者の推薦によって指名する必要があります 。

(5)運営に関する義務

委員会の運営に関しては、以下の義務があります 。

  • 月1回以上の開催
  • 議事概要の従業員への周知
  • 議事録の3年間保存

保護具着用義務

労働安全衛生法は、事業者に労働者の安全を確保するための措置を義務付けており、その一つが保護具の着用です 。

保護具の種類

労働者の安全を確保するために使用される保護具は、作業内容や作業環境によって異なりますが、一般的に以下のものがあります。

  • 安全帯
  • 保護帽
  • 安全靴
  • 保護メガネ
  • 防じんマスク
  • 耳栓

事業者の義務

事業者は、これらの保護具を適切に選択し、労働者に使用させるとともに、以下の義務を履行する必要があります。

保護具の保守点検

保護具が常に有効な状態で使用できるよう、定期的に点検し、必要に応じて修理・交換を行う必要があります。

使用に関する教育

労働者に対して、保護具の正しい使用方法、保管方法などについて教育を行う必要があります。

安全衛生教育

労働安全衛生法では、事業者は、労働者に対して、安全衛生教育を実施することを義務付けています。

安全衛生教育の種類

安全衛生教育は、雇入れ時、作業内容変更時、危険有害業務従事時など、さまざまな場面で実施する必要があります。

雇入れ時の教育

労働者を雇い入れた際に、安全衛生に関する基本的な事項を教育する必要があります。

作業内容変更時の教育

労働者の作業内容を変更した際に、変更後の作業に必要な安全衛生に関する事項を教育する必要があります。

危険有害業務従事時の教育

危険または有害な業務に従事させる際に、当該業務に必要な安全衛生に関する事項を教育する必要があります。

教育内容

安全衛生教育の内容は、業種や作業内容によって異なりますが、一般的には、以下のような項目が含まれます。

  • 安全衛生に関する法令
  • 作業手順
  • 安全装置・保護具の使用方法
  • 災害事例と対策
  • 緊急時の措置

労働災害が発生した場合の措置

労働災害が発生した場合、事業者は、労働者の救護、労働基準監督署への届出、原因の調査と再発防止対策の策定など、必要な措置を講じなければなりません。

労働者の救護

事業者は、労働災害が発生した場合、負傷した労働者の応急手当や病院への搬送など、必要な救護措置を迅速に行わなければなりません。

労働基準監督署への届出

事業者は、労働災害が発生した場合、所轄の労働基準監督署に遅滞なく届け出なければなりません。

原因の調査と再発防止対策の策定

事業者は、労働災害が発生した場合、その原因を徹底的に調査し、再発防止のための対策を策定し、実施しなければなりません。

安全衛生管理体制の継続的な改善

安全衛生管理体制は、一度構築したら終わりではありません。労働災害の発生状況や、作業内容の変化などに合わせて、継続的に見直し、改善していくことが重要です。

リスクアセスメントの実施

リスクアセスメントとは、作業における危険性や有害性を特定し、それらによる労働災害のリスクを見積もり、リスクを低減するための対策を検討するプロセスです。定期的にリスクアセスメントを実施し、その結果に基づいて安全衛生管理体制を改善していくことが重要です。

PDCAの実施

安全衛生管理体制の改善には、PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)を活用することが有効です。

・Plan(計画)

安全衛生管理に関する目標や計画を策定
・Do(実行)

計画に基づいて安全衛生管理を実施
・Check(評価)

安全衛生管理の実施状況や結果を評価
・Act(改善)

評価結果に基づいて、安全衛生管理体制を改善

まとめ

労働安全衛生法に基づく安全衛生管理体制の構築は、労働者の安全と健康を確保するために、企業にとって重要な責務です。この記事で解説したポイントを参考に、自社の状況に合わせた適切な安全衛生管理体制を構築し、継続的に改善していくようにしましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 安全衛生管理体制は、どのような規模の事業場でも必要ですか?

A. はい、労働者を一人でも使用する事業場は、労働安全衛生法に基づいて、安全衛生管理体制を整備する必要があります。ただし、具体的な体制の内容は、事業場の規模や業種によって異なります。

Q2. 安全衛生管理者を選任するための資格要件は何ですか?

A. 安全管理者になるためには、一定の学歴と実務経験を有し、厚生労働省が定める「安全管理者選任時研修」を修了している必要があります。または、労働安全コンサルタントの資格を有している場合も、安全管理者になることができます。

Q3. 衛生管理者は、どのような業務を行うのですか?

A. 衛生管理者は、作業環境の衛生管理、労働者の健康管理、労働衛生教育など、衛生に関する技術的事項を管理します。具体的には、作業環境の測定、健康診断の実施、健康相談、作業方法の改善などを行います。

Q4. 安全衛生委員会は、必ず設置しなければなりませんか?

A. 安全衛生委員会は、常時50人以上の労働者を使用する事業場など、一定の規模以上の事業場で設置が義務付けられています。委員会の設置基準は、業種によっても異なります。

Q5. 保護具は、会社が用意すればそれで終わりですか?

A. いいえ、会社は保護具を用意するだけでなく、労働者に正しく使用させ、かつ、保護具の保守点検や使用に関する教育も行う必要があります。

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