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2024年4月1日より、労働安全衛生規則の改正によって化学物質管理者の選任が必須となりました。対象となるのはリスクアセスメント対象物質を扱う事業所で、すでに各企業で選任の準備が進められています。しかし、規則が改正されたばかりのため、どのような人物を採用すればよいのか、具体的な基準を理解している人はまだ多くはありません。
本記事では、化学物質管理者の義務化における必要資格や選定要項について紹介します。また、選任が義務化された背景なども取り上げるため、ぜひ最後までご覧ください。
化学物質管理者とは、事業場における化学物質の管理に関する技術的事項、つまり安全と衛生に関する具体的事項を管理する人物のことです。化学物質管理者の存在は、労働安全衛生規則が改正される前から定義されていましたが、選定の義務の有無については言及されていませんでした。
しかし、今回新たな化学物質規制の体系のもとに、事業場において化学物質の管理などを担う者として位置付けられたのです。そのため、潜在的なリスクを迅速に見つけ取り除くことが義務付けられているすべての事業場で、管理者を選任しなければなりません。
化学物質管理者の選任が義務化された理由として、化学物質を原因とする労災の増加が挙げられます。現在国内の事業所で扱われている化学物質は数万種類ある といわれており、数が膨大すぎる故に、危険性の高い物質も規制されていない状態が続いていました。
結果、規制されていない物質の危険性が労働者へ十分に伝わらなかったこと等から、労災の多発につながったことが考えられます。化学物質を扱っている最中に発生した労災は年間420件前後で、厚生労働省の調査によるとその8割が規制対象外の物質が原因 とされています。
そのため、国が労働者を守るために新しい化学物質の規制に関する基準を設定しました。そして、事業者はその基準内で化学物質を取り扱う義務を負うものの、その対応方法は選任された管理者に任せることになったのです。
【参考】
厚生労働省「労働安全衛生法に基づく新たな化学物質規制について」
厚生労働省「労働安全衛生法の新たな化学物質 規制」
令和4年5月、厚生労働省は化学物質による労災を防止するために、労働安全衛生規則等の内容を改正しました。具体的には、リスクアセスメント対象物の製造、取扱い、そして譲渡提供をする事業場ごとに、化学物質管理者を選任することを義務付けています。これによって、化学物質の適切な扱いの周知、そして管理体制の強化が期待できます。
また、以下の項目についても改正後の労働安全衛生規則に盛り込まれました。
【参考】厚生労働省「化学物質による労働災害防止のための新たな規制について」
化学物質管理者の選任が義務化された背景や法令改正の内容について取り上げてきましたが、具体的にどのような仕事を行うのでしょうか。主な仕事内容について、順番に紹介します。
扱っている化学物質や製品に関する危険性、そして有害性の情報伝達は、化学物質管理者の大切な仕事です。その中でも、ラベル表示および安全データシート(SDS)交付に関する仕事は重要性が高くなります。
SDSとは、「安全データシート」のSafety Data Sheetの頭文字をとったものです。事業者が化学物質および化学物質を含んだ製品を他の事業者に譲渡、または提供する際に交付する文書で、化学物質の危険有害性情報が記載されています。
日本国内では3つの法律「化管法」「安衛法」「毒劇法」にてそれぞれ指定物質と提供の義務が別々に定められています。どの法律の指定物質であるかによってもSDS交付義務が変化するため、都度適切な対応を選択しなければなりません。
【参考】
東京環境経営研究所「Q653.SDSの交付義務について」
中央労働災害防止協会「中災防:化学物質 SDSとは」
厚生労働省「化学物質管理者講習テキスト」
自社で働いている労働者たちの安全と健康を確保するのも、重要な仕事です。具体的には、以下のような対応を行います。
(参考:厚生労働省「化学物質管理者講習テキスト」)
とくに自身が扱っている物質や製品の危険有害性を把握していない労働者がいる場合もあるため、情報の共有は重要な仕事です。情報の周知のために実施する手段の検討、また労働者たちに対する教育も、今後重要性が高まることが予想されます。
化学物質管理者の選任要件は、配置する事業場の区分に応じて異なります。どのような条件を満たしている必要があるのか、順番にチェックしていきましょう。
厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を受講した者、または同等以上の能力を有すると認められる者が選任の条件です。また、選任の要項にある「同等以上の能力を有する者」とは、告示施行前の専門的講習の修了者や労働衛生コンサルタントなどが該当します。
【参考】東京環境経営研究所「Q641.安衛法の化学物質管理責任者の義務や要件について」
製造業以外の事業所での選任要項については、とくに必要な資格は定められていません。ただし、自律的な化学物質の管理をするためにも、厚生労働省は専門的講習の受講者から選定することを推奨しています。また、一般消費者の生活用品を扱う事業所は対象外です。
【参考】厚生労働省「化学物質管理者講習テキスト」
そもそも化学物質管理者になるためには、どのような資格を取得する必要があるのでしょうか。必要な資格、そして取得方法について解説します。
まず、化学物質管理者は国家資格ではありません。基本的には専門的講習を受講すれば選任の条件を満たせるため、難易度はそれほど高くないといえます。
また、資格取得のための試験なども規定されていません。そのため、化学分野の知識が無い人も、専門的講習の修了証書さえ取得できれば化学物質管理者になれます。
化学物質管理者に選任される者は、厚生労働大臣が示す内容に従った専門的講習を受講しなければなりません。講習はさまざまな団体が定期的に開催しており、オンラインでも受講可能です。
また、講習の内容が定められたカリキュラムに沿って実施されていれば、自社で行われた講習でも資格取得の条件は満たせます。
講習の受講対象者は、法改正以降に化学物質管理者として選任される可能性がある人全員です。最終学歴や必要資格もとくに定めが無いため、基本的に誰でも受講可能です。
講習は、取扱事業場向けと製造事業場向けでカリキュラムの内容が異なっています。また、保有資格によっては一部の科目が免除となります。
化学物質管理者の選任をする際は、以下のポイントを把握しておきましょう。
衛生管理者や作業主任者等、呼吸用保護具着用管理者など、複数の役職と化学物質管理者を兼任しても問題ありません。ただし、業務に差し支えないことが大前提です。
また、衛生管理者に保護具を使用させる場合は、呼吸用保護具着用責任者を選任する必要があります。そのため、基本的にこの2つの役職はセットで選任しましょう。
工場や店、営業所など事業場単位で化学物質管理者を選任しましょう。たとえば、出張先では現地で選ばれた化学物質管理者に仕事を任せます。
また、選任する人を一人に絞る必要はありません。管理対象の物質が増えた場合、新しい製品を扱う場合など、状況に応じて複数人選出できます。ただし、業務の漏れや連携ミスが発生しないように、担当者間でこまめに連絡を取り合うなど注意が必要です。
化学物質管理者にはその事業場において職務を適切に遂行するにあたって必要な権限が付与されるため、事業場内の労働者から選任するのがベストです。ただし、化学物質管理者の管理の下、具体的な実務の一部を専門家等に請け負わせることはできます。
化学物質管理者を選任した後は、選出された人物の氏名を事業所の見やすい場所に掲示し、周知させましょう。これは労働安全衛生規則にも記載されている事項です。
周知の方法についてはとくに規定が存在しないため、腕章や特別の帽子、事業場内のイントラネットを使用しても問題ありません。在籍している労働者の年齢層や性別など、環境に応じて適切な手段を選択しましょう。
化学物質管理者は、労災から労働者を守るために必要な存在です。そのため、選任の際は扱っている化学物質、および製品に対する正しい知識を身につけている人物を選ぶ必要があります。
選任の要項でもある規定の講習会への参加については、資格の取得に制限や条件は設けられておらず、受講もしやすいです。また、カリキュラムの基準を満たしていれば、自社で開催した講習会に参加しただけでも選任の要項を満たせます。
新しいルールが始まるにあたって、さまざまなトラブルが発生することが予想されますが、労災を防ぐためにも相応しい人物を選任できるように各事業所で準備を進めましょう。
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