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休職・復職の対応は人事・労務担当者にとって悩ましい問題の一つです。中には、休職・復職を繰り返すケースや、本人は復職したがっているものの勤務できるとは思えないケースのように、一筋縄ではいかないものもあります。そうした場合、産業医から休職者に対して、医学的な観点をふまえて退職を勧奨してもらえるのでしょうか。
結論から言うと、産業医には従業員に対して退職勧奨する権限がありません。
産業医は、労働者が健康に就労できるような支援を行う立場にあります。医学的な観点から休職を提案する場合はあるかもしれませんが、中立の立場として行います。企業の依頼を受けて退職勧奨をすることは想定されていません。
産業医の職務範囲は法律で定められていますが、その中にも退職勧奨に繋がるようなものはありません。
産業医の「勧告権」について知ると、産業医の役割がより鮮明にわかります。勧告権は従業員の健康を確保するために行うものです。そして、これは企業に対して勧告する権限です。
勧告権の性質を見ると、「(会社に依頼されて)従業員に対して退職勧奨をする」ということが、産業医の役割として想定されていないことがわかります。
産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。
※出典
労働安全衛生法 第13条 第5項
産業医に退職勧奨の権限はないにもかかわらず、企業が産業医面談を通じて退職勧奨することはリスクを伴います。
産業医面談を通じた退職勧奨は認められておらず、そうした方法を取ることで従業員とのトラブル、ひいては訴訟につながる可能性もあります。そうしたトラブルが従業員や世間の知るところになれば、企業に対する信頼を損なうことにもなります。
退職が相当と考えるのであれば、客観的・合理的な根拠をもとに従業員とコミュニケーションをとり、合意を得られるように慎重に行動すべきでしょう。
退職勧奨する理由の一つに、従業員の自己都合退職にしたいという考えがあるかもしれません。ただ、
従業員が退職勧奨に応じて退職した場合には、自己都合退職とはなりません。
第三者である産業医が勧奨したとしても、企業から産業医に依頼した事実があるなら、企業からの退職勧奨と捉えられる可能性もあります。
解雇と間違えやすいものに退職勧奨があります。退職勧奨とは、使用者が労働者に対し「辞めてほしい」「辞めてくれないか」などと言って、退職を勧めることをいいます。これは、労働者の意思とは関係なく使用者が一方的に契約の解除を通告する解雇予告とは異なります。
労働者が自由意思により、退職勧奨に応じる場合は問題となりませんが、使用者による労働者の自由な意思決定を妨げる退職勧奨は、違法な権利侵害に当たるとされる場合があります。
なお、退職勧奨に応じて退職した場合には、自己都合による退職とはなりません。
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