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健康経営の重要性が叫ばれる昨今、産業医を配置して産業保健活動の強化を図る事業場が増えています。産業保健活動を効果的に進めるにあたり、意思決定の場として役割を担うのが衛生委員会、および安全衛生委員会となります。
本稿では、衛生委員会と安全委員会について、両会議体の概略を説明していきます。また、それぞれの会議で話し合う内容や委員会をスムーズに進めるためのポイントなどもまとめて取り上げるため、ぜひ最後までご覧ください。
産業保健活動は事業者側の取り組みだけでは不十分であり、現場で働く従業員側の意見も取り入れ、労使が一体となって円滑に進めて行くことが求められます。職場の労働衛生などについて充分な議論を重ね、適切な対応をするために、労使双方からメンバーが構成される委員会が設置されます。
委員会には、衛生委員会、安全委員会、安全衛生委員会があります。衛生委員会は、従業員の健康障害や労働災害に関して調査審議するための委員会です。
一方、安全委員会では従業員の危険防止について調査審議を行います。そして、衛生委員会と安全委員会の機能を統合させたものが安全衛生委員会となります。
衛生委員会においては、構成員として産業医の設置が義務づけられているため、安全衛生委員会においても同様に産業医を設置する必要があります。衛生委員会と安全衛生委員会の詳細やそれぞれの違いについて、説明していきます。
衛生委員会とは、事業者側と従業員側が一体となり、従業員の健康保持増進や労働災害の防止に関する取り組みなどについて、調査審議を行う委員会です。
労働安全衛生法第18条にて設置が義務づけられており、事業者と従業員が交渉する場ではなく、双方が歩み寄って最善の解決策を考えるための組織です。
そのため、労使の意見が合致できるよう可能な限り議論を尽くし、労使双方が納得できる結論を導き出す努力が求められます。
【参考】厚生労働省「職場のあんぜんサイト」
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衛生委員会をオンライン化する際の注意点とポイントを解説
衛生委員会の設置目的は、事業場側と従業員側が協働して従業員の健康障害や労働災害を防ぎ、健康に業務に従事できる職場環境を目指すことです。
衛生は、「健康に保ち、病気にかからないようにすること」を意味する言葉です。したがって、労働者の健康管理を適切に行うことが最大の目的です。
その際、従業員の意見を反映しながら、従業員の危険や健康被害を防ぐのが望ましいです。衛生委員会で実施する議事は、従業員が安心して働ける職場づくりのきっかけとなります。
衛生委員会の設置義務が生じる基準は、業種を問わず常時50人以上が勤務する事業場となります。この基準に該当する事業場では、月1回以上の衛生委員会を開催する必要があります。
「常時50人以上」の従業員数には、パート・アルバイトや派遣社員も含まれることに注意が必要です。
50人に到達した時点から衛生委員会の設置義務が発生するため、この基準を満たすことが見込まれる場合には、早めに衛生委員会の設置に向けた準備をする必要があります。
設置しなかった場合、50万円以下の罰金が課せられます。
【参考】厚生労働省「安全衛生管理の基本」
衛生委員会の構成メンバーと役割は以下の通りです。
1.総括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者
議長以外のメンバーは事業者が指名することとされており、一般的には1〜2年程度での入れ替えが多いです。
また、議長以外のメンバーの半数は、当該事業場における従業員の過半数で組織される労働組合からの推薦にもとづいて指名される必要があります。
労働組合がない場合には、従業員の過半数以上の推薦にもとづいて指名する必要があります。 このように、衛生委員会は、事業者側にのみ都合のよいメンバーで構成されないように配慮されています。
衛生委員会は、従業員の衛生に関する課題の評価・対策について審議が行われます。具体的な審議内容は以下のとおりです。
【出典】厚生労働省「安全委員会、衛生委員会について教えてください。」
【関連資料】衛生委員会テーマサンプル集
衛生委員会は、月1回以上開催することが法律で定められています。また、事業者は衛生委員会の開催の都度、議事録を労働者に周知しなければなりません。
また、委員会の意見や講じた措置の内容、委員会における議事で重要なものに関わる事項を記録します。
議事録は、労働安全衛生規則第23条4項にて3年間保存するように義務付けられているため、誤って処分しないように注意しましょう。なお、情報の活用を目的とし、3年以上議事録を保存するのは問題ありません。
【参考】厚生労働省「安全衛生委員会を設置しましょう」
【関連資料】衛生委員会議事録フォーマット
衛生委員会において、産業医は医療の専門家として職場環境や労働災害対策に関する適切な指導・助言を行います。また、衛生講話を通じて、委員に医学知識の啓発や教育を行い、事業者全体の健康意識を高めることも大切な役割です。
産業医の衛生委員会への参加は、必須ではありません。しかし、産業医の参加により、委員会の議論が活性化し、労働環境改善へ向けた取り組みが加速することが期待されます。
また、産業医が衛生委員会を欠席した場合、後日議事録に目を通してもらう必要があります。
安全衛生委員会とは衛生委員会としての機能に加え、労働者の危険を防止するための取り組みについて調査審議を行う、安全委員会の機能を統合した委員会です。
衛生委員会と同様、事業者と労働者が交渉する場ではなく、意見交換を通じて最善の解決策を考えるために設置されます。
【参考】厚生労働省「安全衛生委員会を設置しましょう」
安全衛生委員会とは、従業員と事業者が一体となって従業員の危険、そして健康障害の防止をするために設置されます。
労働者と使用者の間で労災を防ぐためには、どうすればよいかを意見交換し、従業員の危険に関する対策についての調査と審議を進めなければなりません。安全衛生委員会は現場の環境を改善し、労災を防止するためにも必要な存在です。
安全委員会は特定の業種で一定の規模要件を満たす事業場に設置義務が課されています。
事業主は安全委員会と衛生委員会をそれぞれ設置しなければならない場合に、個別に設置する代わりに、安全衛生委員会を設置することが認められています。
安全衛生委員会を設置しなかった場合、50万円以下の罰金を支払わなければなりません。また、委員会としての機能をはたしていないと判断された場合は、労働基準監督署から是正勧告が行われる可能性があります。
【安全委員会を設置しなければならない事業場】
【出典】厚生労働省「安全委員会、衛生委員会について教えてください。」
【参考】厚生労働省「安全衛生管理の基本」
安全衛生委員会の構成メンバーは、労働安全衛生法で次のように規定されています。
1. 総括安全衛生管理者または総括安全衛生管理者以外の者でその事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者の中から事業者が指名した者(議長)
2. 安全管理者および衛生管理者
安全管理者とは、安全衛生業務のうち安全にかかわる技術的な事項を管理する者を指します。作業場の巡回を通じて各作業員の作業方法、設備などに危険が生じる要素がないかを確認したり、安全策を講じたりする役割を担います。安全管理者は、特定の業種で常時50 人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任しなければなりません。
【安全管理者の選任が必要な業種】
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む) 、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業安全管理者に選任されるためには、労働安全コンサルタントの資格を取得する、もしくは下記の資格要件のいずれかを満たしたうえで「安全管理者選任時研修」を修了する必要があります。
【安全管理者として選任できる資格要件】
(1)学校教育法による大学、高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(2)学校教育法による高等学校、中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(3)学校教育法による大学、高等専門学校における理科系統の課程以外の正規の課程を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(4)学校教育法による高等学校、中等教育学校において理科系統の学科以外の正規の学科を修めて卒業した者で、その後6年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(5)7年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(6)その他(職業訓練課程修了者関係)
【出典】厚生労働省 「安全委員会、衛生委員会について教えてください。」
3.産業医
4.当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもの
労働者のうち、安全に関する経験を有する者の参加が義務づけられています。安全管理者とは異なり、資格の有無は問われません。こちらは労働者側のメンバーとして衛生委員会に参加します。こちらも衛生に関し経験を有する労働者と同様に、多様な背景や部署の労働者を選出して、様々な視点からの意見が反映される委員会にすることを目指します。
5.当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもの
衛生委員会と構成・役割は類似していますが、安全衛生委員会は安全委員会の側面を持つことから、構成メンバーに「安全管理者」、「安全に関して経験を有する労働者」が加わっています。
また、衛生委員会と同様に、議長以外のメンバーの半数は、当該事業場の過半数の労働組合(労働組合が無い場合には労働者の過半数代表)の推薦に基づいて指名する必要があります。
安全衛生委員会は、衛生委員会に加えて安全委員会の側面ももつことから、衛生委員会での審議事項に加えて、従業員の安全に関する対策や評価についても審議します。具体的な審議内容は以下のとおりです。
【出典】厚生労働省「安全委員会、衛生委員会について教えてください。」
衛生委員会と同様に、安全衛生委員会も月1回以上開催することが法律で定められています。災害時や緊急時においては、委員会の臨時開催も必要です。
事業者は、委員会における議事の概要を従業員に周知しなければなりません。書面での交付や社内メールでの通知など、分かりやすく周知できる方法を選択しましょう。
安全衛生委員会の会議の内容をまとめた議事録は、3年間の保管が義務づけられています。議事録は、労働基準監督署の立ち入り検査があった場合必ず確認されます。誤って破棄しないよう管理しましょう。
衛生委員会は健康管理に焦点を当て、安全衛生委員会は安全と衛生の両面をカバーする観点からさまざまな違いがあります。
しかし、労働者が健康に業務に従事できる職場環境を実現する方向性は共通しています。皆が安全で快適に働ける職場環境の実現に向けて、活気のある衛生委員会や安全衛生委員会を運営していくことが大切です。
衛生委員会 | 安全衛生委員会 | |
開催目的 | 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策などの重要事項について、労働者の意見を反映させるよう十分な調査審議をすること | 労働者の危険または健康障害を防止するための基本となるべき対策などの重要事項について、労働者の意見を反映させるよう十分な調査審議をすること |
構成メンバー | 1.総括安全衛生管理者または総括安全衛生管理者以外の者でその事業場においてその事業の実施を統括管理するものもしくはこれに準ずる者の中から事業者が指名した者(議長)
2.衛生管理者 3.産業医 4.労働者(衛生に関し経験を有する者) |
1.総括安全衛生管理者または総括安全衛生管理者以外の者でその事業場においてその事業の実施を統括管理するものもしくはこれに準ずる者の中から事業者が指名した者(議長)
2.安全管理者および衛生管理者 3.産業医 4.労働者(安全に関し経験を有する者) 5.労働者(衛生に関し経験を有する者) |
設置基準 | 常時50人以上が勤務するすべての事業場 | 衛生委員会の基準
+ 特定の業種で一定の規模要件を満たす事業場 |
主な審議内容 | 1. 衛生に関する規程の作成に関 すること
2.衛生に関する計画の作成、実施、評価および改善に関すること 3.衛生教育の実施計画の作成に 関すること 4.定期健康診断等の結果に対する対策の樹立に関すること 5.長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること 6.労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること |
衛生委員会の審議内容に加えて、
1.安全に関する規程の作成に関すること |
安全衛生委員会の設置から開催までの基本的な流れは、以下のとおりです。
安全衛生委員会を設置、および開催するにあたって何からはじめればよいか分からない場合は、ぜひ参考にしてください。
議長と衛生管理者、産業医以外の構成メンバーは規定が無いため自由に決定できます。メンバーを選ぶ際は、多種多様なポジションの人物を取り入れることを意識しましょう。
多数決の際に委員会が円滑に進められるよう、委員会のメンバー数は奇数が推奨されています。構成人数がどうしても偶数になる場合は、多数決の際に委員長や衛生委員に抜けてもらうなど工夫しましょう。
【参考】厚生労働省「安全衛生委員会を設置しましょう」
委員会を立ち上げるにあたって、ルールや規定をあらかじめ決定しておきましょう。以下は委員会の規定の参考例です。
委員会に出席できない場合の規定や、専門委員の指定に関する取り決めも決定しておきましょう。規定の作成例やテンプレートは、独立行政法人労働者健康安全機構の公式サイトからダウンロードできます。必要に応じて活用しましょう。
【参考】独立行政法人労働者健康安全機構「各種教材・マニュアル」
安全衛生委員会をいつ開催するか、年間スケジュールを作成しておきましょう。年間スケジュールをあらかじめ決めておけば、構成メンバーの欠席を防げます。スケジュールは、12回分で組み立てるのが一般的です。
また、安全衛生委員会は、参加メンバーの業務時間内に実施するようにしましょう。安全衛生委員会に参加するために従業員が現場から離れても問題がないよう、シフトなどの人数調整をすると親切です。
加えて、産業医の訪問日程に合わせると、産業医も参加しやすくなります。
年間スケジュールに沿って、安全衛生委員会を開催しましょう。安全衛生委員会は、新型コロナウイルスの影響もあり現在ではオンラインでの開催も認められています。
ただし、オンライン開催で使用するデバイスは、以下の3点の条件をすべて満たしている必要があります。
ア 安全委員会等を構成する委員(以下「委員」という。)が容易に利用で きること。
イ 映像、音声等の送受信が常時安定しており、委員相互の意見交換等を円 滑に実施することが可能なものであること。
ウ 取り扱う個人情報の外部への情報漏洩の防止や外部からの不正アクセ スの防止の措置が講じられていること。
【出典】厚生労働省「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第7条、第18条及び第 19条の規定に基づく安全委員会等の開催について」
オンライン開催を検討する場合は、上記の条件に加えて快適な通信環境の確保も忘れずに行いましょう。
安全衛生委員会で決めた取り組みの実施状況を確認しましょう。計画の問題点や新たな課題が生まれたら、都度改善策を講じる必要があります。
安全衛生委員会は、PDCAサイクル(計画・実施・評価・改善)を繰り返しながら進めることが重要です。
安全衛生委員会や衛生委員会を開催するにあたって、議題探しに悩んでいる場合は、以下の方法で話し合う内容を決めてみましょう。
議題の決定は、当番制にするのがおすすめです。毎回同じ人物が議題を決めていると、視点が固定されてしまい、会議そのものがマンネリ化してしまいます。
マンネリ化した結果、他のメンバーの積極性そのものが失われる可能性も出てきます。
当番制にすれば視点が固定化されず、常に新鮮な議題を取り上げられるでしょう。また、議題を決める役割を従業員全員が担えば、当事者意識をもって委員会に参加することが期待できます。
当事者意識をもって参加するようになれば積極性が高まり、自発的な行動を取る姿勢も生まれやすくなります。
社会問題など世の中で話題になっているテーマを取り上げるのも選択肢の一つです。
たとえば、昨今ニュースでも頻繁に取り上げられているパワハラやセクハラは、労働環境のよし悪しに直結する問題です。社内規範や就業ルールで各種ハラスメントを抑制できないかなど、安全衛生委員会や衛生委員会の議題として適しています。
また、働き方改革やマイノリティなどもテーマに向いています。いずれも従業員のストレス緩和やメンタルケアのヒントになる可能性が高いです。
自社で困っている物事について取り上げるのもおすすめです。ストレスチェックの結果や健康診断の結果が思わしくない場合、安全衛生委員会の議題にして話し合うのも有効です。
また、社内コミュニケーションに関する問題も議題に向いています。従業員同士のコミュニケーションが積極的に行われていれば、社内環境も自然とよくなります。
そのためにはどのような工夫をすればよいか、委員会で話し合ってみましょう。
当番制で議題を決定するのに限界を感じた場合は、社内公募で議題を集めましょう。委員会のメンバーとは異なる視点を取り入れられるため、従来であれば見逃されていた問題を発見できる可能性があります。
社内公募をする場合は、アンケート形式で意見を集めるのがおすすめです。社内メールを利用すれば集計がしやすくなります。
年間スケジュールに沿って議題を決める方法もあります。月ごとにテーマを決めておけば、議会で話し合うネタを見つけやすくなるうえに、ネタ被りも防げます。
また、季節に合わせた議題選びもおすすめです。たとえば、冬場に流行するインフルエンザなどの感染症から従業員の健康を守るために、どのような対策が相応しいか話し合うのもよいでしょう。
その他に、9月の防災の日に合わせて通勤災害や交通事故の防止策を話し合うのも意義があります。
【関連記事】ネタがマンネリ化しがち…衛生委員会のテーマを決めるポイントは?
衛生委員会や安全衛生委員会では従業員の声を直接反映できるため、事業者側は今現場で起きている課題を把握できます。
事業者は、その課題に対する産業医や多様な委員の意見を聴き、審議内容を事業者内で共有・実践することで、業務改善や解決策を検討・立案できます。
その結果を委員会で再度評価、審議することにより、業務改善のサイクルを継続的に回せるようになります。
衛生委員会と安全衛生委員会は、どちらも従業員の健康と安全を守るために必要な存在です。法律で定められているからと形式的に行うのではなく、明確な目的意識を持って実施しましょう。
また、意義のある委員会にするためには、事業者と産業医、従業員の連携が必要不可欠です。普段から従業員にアンケートを実施するなどして、意思の疎通がしやすい環境づくりを目指してください。
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衛生委員会・安全衛生委員会の内容をわかりやすくまとめられるWord形式の議事録フォーマットです。 本フォーマットを活用いただくことにより、その場で速やかに議事録を作成することができます。
50人以上の事業場向け
1,000人以上の事業場向け
※有害業務従事の場合は500人以上
単発の面談が必要な事業場向け