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産業医は衛生委員会で重要な役割を果たします。にもかかわらず、産業医が参加していない日があったり、ほとんど参加できていない企業もあります。
そもそも、衛生委員会に産業医の参加は義務付けられているのでしょうか。本記事では、衛生委員会における産業医の参加義務に関してはもちろん、産業医が果たすべき役割や注意点を解説します。
衛生委員会では、従業員の健康障害・労働災害の防止、健康保持増進を目的に、社内の衛生に関することを調査審議します。衛生委員会で出た意見について、事業者が対策を講じることで労働環境の衛生が維持・改善されることを目指します。
常時50人以上の従業員を使用する職場では、業種を問わず、衛生委員会の設置義務があります。衛生委員会は毎月1回以上開催し、開催後にそこで話し合われた内容をその他の従業員に周知する必要があります。衛生委員会を開催した際には、議事録を作成し、3年間保存しなければなりません。
なお、労働基準監督署の立ち入り検査があった場合、衛生委員会の議事録を確認される場合があるため、日頃からしっかり作成するよう努めましょう。衛生委員会の構成メンバーは、次の通りです。
議長は①に該当するメンバーが務めます。なお、①以外のメンバーは事業者が指名する必要があります。①以外のメンバーの半数については、従業員の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合にて、従業員の過半数を代表する推薦者を指名しなければなりません。
なお、衛生委員会を構成するメンバーの人数については、法令上定めはありません。自社の規模や業務の実態に基づき、適宜決定してください。
【参考】厚生労働省「安全委員会、衛生委員会について教えて下さい。」
【関連資料】衛生委員会議事録フォーマット
産業医を衛生委員会の構成メンバーとして設置することは労働安全衛生法で義務付けられていますが、産業医の衛生委員会への出席は義務付けられていません。あくまでも産業医の出席は任意です。
しかし、従業員の健康や労働衛生を審議する場に産業医が欠席することで、専門家の立場からの意見をもらえなくなってしまいます。やむをえない事情がある場合は仕方ありませんが、産業医の欠席が常態化している場合は、改善策を検討する必要があります。
産業医は事業者側のメンバーとして衛生委員会に参加し、アドバイザーとしての役割を果たします。また、労働環境や従業員のメンタルヘルスに問題を見つけた場合、事業者への勧告を実施する権利もあります。
産業医は従業員の健康管理に必要な知識をもつ専門家の立場から、職場環境や労働災害対策について意見や助言をします。衛生委員会における産業医は、従業員でも事業者でもなく、唯一職場を客観的に評価できる存在です。衛生委員会で産業医が従業員とコミュニケーションを取れれば、従業員の本音も引き出しやすく、労働環境改善のきっかけにもなります。
また、産業医は毎月1回、もしくは2ヶ月に1回以上の職場巡視が義務付けられており、問題と思われる点や懸念事項が共有される場合もあります。衛生委員会における産業医は、議論を活性化し、問題点の発見にもつながる存在です。
事業者は衛生委員会が従業員にとって意味のある時間になるように、産業医に確認したいことや相談したいことを、事前に整理しておくとよいでしょう。
【関連記事】産業医の職場巡視は義務!2ヶ月に1回でもOKな理由、罰則、チェックリストを確認
産業医は職場に問題がある場合、事業者へ勧告する権利を持っています。勧告はいくつかのステップを経てなされるもので、まずは衛生委員会をはじめとした事業者とのコミュニケーションにおいて問題点が提起されます。
衛生委員会において、産業医からの意見や問題の指摘があれば、アドバイスに従って改善を図りましょう。しかし、衛生委員会においてはあくまで決定権をもつのは事業者側です。労働環境に問題があっても、直ちに対処できない理由がある場合や、事業継続上改善が難しいと判断される場合、産業医のアドバイスに従わない選択肢も考えられます。
事業所が抱える問題点を解決しないと、従業員の安全が脅かされたり、法的に問題があったりする場合、産業医がもつ事業所へ改善を働きかける最終手段が勧告権です。事業者は産業医から勧告を受けた場合、勧告内容に沿って改善を図る必要があります。
もし、勧告を無視したとしても、事業者に対する罰則は定められていません。しかし、勧告がなされる段階は職場として明らかに問題がある状態で、産業医から問題点が提起された段階で、事業者は真摯に対応すべきです。
【関連記事】産業医の勧告権とは?無視した場合のリスク
とくに嘱託産業医の場合、他の職場とも契約をしていたり、臨床現場での業務があったりと多忙な産業医が多いです。定期的に出席してもらうためには、以下のような工夫をするのがおすすめです。
産業医は毎月1回以上あるいは2ヶ月に1回以上の職場巡視が義務付けられています。嘱託産業医であれば、職場巡視日以外には訪問の予定を組めない場合もあるため、衛生委員会の日付は同日に設定するのが効果的です。産業医の職場巡視日や滞在できる時間帯をあらかじめ確認し、職場内で参加するメンバーの日程も調整しましょう。
企業専属の産業医であっても、衛生委員会に参加できる日は限られている可能性があります。いずれにせよ、産業医と企業が双方向でコミュニケーションを取りながら、産業医が参加しやすい日程に調整するようにしましょう。
衛生委員会は月1回以上の開催が義務付けられているので、あらかじめ半年や1年単位で実施週や曜日を決め、産業医とも合意を得ておくとスムーズです。
医師には病院で勤務しながら、他の医療機関や施設で医師免許を活かした仕事を掛け持ちする人が多くいます。同じように産業医も、普段は病院を始めとした勤務先があり、副業のようなイメージで企業と業務委託契約を結ぶ嘱託産業医が一般的です。
産業医の業務委託契約では、担当する業務に関して企業と双方ですり合わせ、産業医が条件に納得してから契約に至ります。契約内容に明記されていない業務に関しては、産業医は拒否する権利もあるため注意が必要です。
産業医は衛生委員会へ参加しなくても罰則はないため、契約時に取り決めがないとトラブルにもなりかねません。産業医との契約時には衛生委員会への参加頻度も条件に含めておくと安心です。また、取り決めていなかった場合は次回の更新時に打診し、高い頻度で参加してもらえる環境を整えるようにしましょう。
新型コロナウイルス感染症の流行以降、オンライン会議は多くの企業で実施されるようになりました。自社にオンライン会議の環境が整っているのであれば、衛生委員会もオンラインで開催してもよいでしょう。職場内のメンバーは集まれても、産業医は職場に訪問する機会が少なく、なかなか日程を合わせられないなら、産業医のみオンラインで参加してもらう方法も選べます。ただし、オンラインで衛生委員会を実施するには要件を満たす必要があるため注意が必要です。詳しくは以下の関連記事をご確認ください。
衛生委員会に限らず、産業医が企業とオンラインでつながり、コミュニケーションを密に取れる環境は、職場で働く従業員のメンタルヘルスや安全にとっても有益です。前項で解説した契約時にも、オンラインでの衛生委員会参加に関しても、取り決めをしておくと安心です。
【関連記事】衛生委員会をオンライン化する際の注意点とポイントを解説
衛生委員会を開催したい日に産業医の参加が難しい場合、日程の再設定も検討しましょう。もちろん、産業医側の都合で参加が難しい場合もあるため、どうしても調整が付かない場合は、議事録をもとに助言を求めるようにします。
まず前提として、産業医の予定を事前に確認して、産業医を含めたメンバー全員が参加できる日に衛生委員会を開催しましょう。産業医の出席は義務ではありませんが、不参加による罰則がないだけで、本来は参加すべき構成メンバーです。不参加が続かないように、できる限り産業医が参加できる日に、日程を調整するようにします。
また、日程調整ができなかった場合、翌月には参加できるように、早めに日程設定をしましょう。年間を通して実施日の計画を立てたり、事前に開催したい日を共有したりして、産業医が参加しやすい環境を整える配慮も大切です。
どうしても産業医が衛生委員会に参加できない場合は、議事録を提供して助言を求めるようにしましょう。議事録に記録された問題点やデータを産業医に確認してもらい、意見をもらいます。もし、産業医からアドバイスや指摘があれば、参考にして業務改善を図り、次回の衛生委員会で構成メンバーとも共有するようにします。
衛生委員会を円滑に進め、有意義なものにするために押さえておきたいポイントを紹介します。
前項で解説した通り、衛生委員会の開催日を、産業医が職場巡視する日と同じにする企業もあります。そもそも職場巡視とは、産業医が企業内を巡回して作業環境を実際に見ることで、衛生上の問題点を指摘、改善する取り組みです。
職場巡視と同日に衛生委員会を開催すれば、産業医が何度も職場に足を運ぶ必要がなくなるだけでなく、「いま見たこと」を話題にできます。職場巡視で何か問題があれば、衛生委員会で即議題として取り上げられ、速やかにアプローチできます。
衛生委員会が行うべき調査審議の内容は、次の通りです。
衛生に関する規定や計画などは、作成して実施が求められているので迷うことはないでしょう。しかし、衛生委員会は毎月開催しなければならないので、多くの企業がテーマ設定に頭を悩ませています。
たとえば、2~3月は花粉症、4月は健康診断、5月はメンタルヘルス、7月は熱中症、11月はインフルエンザ、12月はノロウイルス……のように、季節性のあるもの、時事ネタをテーマにするのがおすすめです。産業医が参加していれば、それぞれのテーマに関して、より専門的な意見をもらえますし、参加する従業員にとっても有意義な時間が提供できます。
特定の従業員に関する話題を取り上げる、抽象的すぎる内容や専門性が高すぎる内容は避けましょう。年度はじめの衛生委員会で1年分のテーマ設定ができれば、毎回テーマ設定で悩まず、健康対策にスムーズに取りかかれます。
【参考】厚生労働省「安全衛生委員会を設置しましょう」
【関連記事】【2023年版】安全衛生委員会のテーマ例 マンネリを防ぐネタ選びのポイントは?
前項でも解説した通り、オンラインでの開催は多忙な産業医でも、衛生委員会に参加しやすくなる開催方法ですが、注意すべき点もあります。
厚生労働省の通達では、衛生委員会のオンライン開催にあたり、①すべて満たす必要がある要件、②いずれかを満たす必要がある要件、③その他の留意事項に分けて記載しています。詳細は、関連記事「衛生委員会をオンライン化する際の注意点とポイントを解説」をご確認ください。
衛生委員会は従業員が安全に、安心して働ける労働環境を作るために大切な場です。毎月の衛生委員会をマンネリ化させず、より意味のある会にするためには事業者ごとに工夫も必要です。
衛生委員会を活性化させる方法として、PDCAサイクルで運用する方法と、産業医に講話をお願いする方法を紹介します。
【参考記事】
衛生委員会をオンライン化する際の注意点とポイントを解説
PDCAサイクルを意識して、議論で出た問題点や課題を考えると、衛生委員会の活性化につながります。PDCAとは、仕事をPlan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)の4段階に分けて進めていく方法で、ビジネスシーンに浸透している考え方の一つです。
P→D→C→Aの順番で進めていき、Aに到着したらまたPに戻ります。このサイクルを繰り返していくことで、常に問題意識を持ち、課題改善に取り組む組織の構築につながります。このPDCAは、衛生委員会の運営にも応用できます。
たとえば、職場で心の病で休職する人が増えてきた場合、衛生委員会でメンタル対策を計画(P)できるでしょう。計画ができあがったら、リーダーなどの役職者に職場で実行(D)してもらいます。一定期間が経過したら、衛生委員会のメンバーが役職者にヒアリングして、取り組みの効果を評価(C)します。
評価をすることで、「次回はこうしたい」と改善案(A)が出てくるので、よりよいメンタル対策計画(P)を練れます。衛生委員会の冒頭では、前回の委員会で議題に上がった内容の進捗確認、取り組んでいる施策について確認する時間を設けましょう。自ずとPDCAサイクルをまわすことにつながります。
【参考】厚生労働省「労働者の健康を守るために」
職場と関連のあるテーマで、産業医に講話の依頼をすると、従業員にとって有意義な時間になります。産業医は従業員の健康管理を専門とした医師です。たとえば熱中症や花粉症を始めとした季節に関する話や、問題になりやすいハラスメントや長時間労働に関する話も依頼できます。
産業医は従業員が働く上での健康維持や職場管理のスペシャリストで、専門的な知識だけでなく、従業員にとって有益な情報も持っています。衛生委員会のマンネリ化を防ぐだけでなく、従業員が積極的に議論へ参加してもらうためにも産業医の講話は有効です。
産業医は衛生委員会への参加を義務付けられていませんが、あくまでも罰則がないだけと理解しておくべきでしょう。衛生委員会は従業員の安全やメンタルヘルスを守るために開催されるもので、開催の目的を果たすためには、可能な限り専門知識を持った産業医の参加が求められます。
衛生委員会を開催する際は日程調整をしたり、オンライン会議を利用したりして、産業医が参加しやすい環境整備が必要です。安心して従業員が働ける環境を作るためにも、産業医と協力して衛生委員会の活性化を目指しましょう。
衛生委員会・安全衛生委員会の内容をわかりやすくまとめられるWord形式の議事録フォーマットです。 本フォーマットを活用いただくことにより、その場で速やかに議事録を作成することができます。
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