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健康診断の実施は企業の義務です。健康診断の結果によっては、再検査(二次検査)が必要な従業員も出てきます。従業員に健康診断の再検査を受けてほしい場合、企業はどのような対応をとればよいのでしょうか。本記事では、健康診断の結果、再検査が必要な従業員に企業側がとるべき対応について解説していきます。
健康診断の目的は、病気の早期発見や治療、病気そのものを予防することです。
事業者は、健康診断の受診条件を満たす労働者に対して1年以内ごとに1回、例外として危険業および深夜業等に従事する労働者に対しては6ヶ月に1回、健康診断を実施しなければなりません。これは、労働安全衛生法で定められており、違反すると罰則が科せられる場合もあります。
また、企業には従業員が安全で健康に働けるよう企業が配慮する「安全配慮義務」が課せられています。健康診断を実施しないと、安全配慮義務にも違反していると見なされる可能性があるため注意しましょう。
【関連記事】健康診断は企業の義務! 健康診断の種類、対象者などを解説
【産業医監修】健康診断後、産業医に求められる対応とは?
健康診断の再検査とは、健康診断の検査結果、健康状態に何らかの問題がある、またその可能性が高いと診断された場合に行う検査のことです。診断結果の大まかな判定区分は以下となります。
「再検査」「要精密検査」という結果が出たら、再検査が必要と考えてよいでしょう。次に、再検査と精密検査の違いについて解説します。
再検査は、健康診断で異常値が検知され、もう一度確認が必要な場合に出される通知です。
数値異常が一時的なものなのか、体に問題があって出ているものなのか再度確認するために再検査の必要があります。検査内容は、基本的には健康診断と同じです。
再検査の結果、異常がなければ一時的なものだったと判断されますが、再度異常値が出てしまった場合には、精密検査を受ける流れになります。
精密検査は、健康診断で検知された異常値の原因を詳しく調べるために行われます。検査内容は、異常が見られた検査項目や数値によって異なります。精密検査の結果次第では、加療に移行するケースもあります。
企業側に健康診断の実施義務があっても、再検査においては受診勧奨の努力義務が定められているのみです。つまり、法的な強制力はありません。
しかし、「健康診断とは」の段落で触れたように、企業には安全配慮義務があります。例えば、再検査が必要な従業員が再検査を受けずに病気になった場合、会社側が責任を負う可能性もあります。そのような状況を防ぐためにも、企業全体で健康に取り組む重要性をしっかりと説き、再検査が必要な従業員に対応していかなければなりません。具体的にどのような対応をしていけばよいか、次に説明していきます。
出典:厚生労働省「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」
健康診断実施後、社内に掲示物を貼る、メールで再検査を受けるメリットなどを伝えるといった方法で従業員に対して働きかけましょう。掲示物については、以下の参考資料をご確認ください。
【参考資料】全国健康保険協会「【事業主様・事業所ご担当者様へ】従業員へ健診後の再検査・精密検査の受診勧奨を行ってください(配布セット)」
従業員の健康状態を保つためには、健康診断の結果をふまえて、保健指導や産業医面談を実施することが望ましいです。
産業医や保健師を選任している企業においては、労働環境を理解したうえでの保健指導が期待できます。産業医や保健師を選任していない場合でも、地域産業保健センターに相談することで医師による保健指導を受けられます。
【関連記事】地域産業保健センター(地さんぽ)とは?役割や利用時の注意点を解説
特殊健康診断においては再検査が義務付けられているため、再検査の費用は企業負担になります。一方で、一般健康診断の再検査は義務付けられていないため、基本的に従業員が負担します。保険適用になるため、原則3割負担となります。個人によって再検査となる項目、検査方法が異なるため、費用には個人差が生じます。再検査の受診率を上げたい場合、福利厚生として健康診断再検査の費用負担をするなどを検討してもよいでしょう。
健康診断を受けた医療機関以外で再検査を受ける場合、以下の費用がかかるケースがあります。
健康診断の再検査を受診する場合、条件を満たしていれば「労災保険二次健康診断等給付」という制度を活用して、無料で再検査を受けられます。具体的な条件とは、一次健康診断において、血圧検査、血糖検査、血中脂質検査、腹囲周囲もしくはBMI指数の測定、これらすべての診断において異常があると診断されることです。加えて、脳や心臓に疾患がないことや、労災保険の特別加入者でないことも条件となっています。詳細については厚生労働省「労災保険二次健康診断等給付」をご確認ください。
出典:厚生労働省「労災保険二次健康診断等給付」
企業が発展していくためには、人材確保が必要不可欠です。万一、従業員が病欠や入院等で不在になる、体調不良を理由とした退職者が生じると、会社にとって大きな損失になります。
このような状況を発生させないためにも、人事労務担当者と産業医などの産業保健スタッフが連携し、健康診断後の再検査の受診勧奨を積極的に行っていくことが大切です。
産業医の選任など、産業保健関連の法定義務が一目でわかるチェックシートです。 最近では、労基署から指摘を受けた企業担当者からの相談も少なくありません。働き方改革を推進する観点から、国では今後も法定義務が遵守されているかの確認を強化していくと思われるため、定期的に自社の状況を確認することをお勧めします。
従業員数が50名を超えた事業場には、労働法令によって4つの義務が課せられています。 「そろそろ従業員が50名を超えそうだけど何から手をつければいいんだろう」「労基署から勧告を受けてしまった」。従業員規模の拡大に伴い、企業の人事労務担当者はそんな悩みを抱えている人も少なくありません。 本資料ではそのようなケースにおいて人事労務担当者が知っておくべき健康労務上の義務と押さえるべきポイントについて詳しく解説していきます。
50人以上の事業場向け
1,000人以上の事業場向け
※有害業務従事の場合は500人以上
単発の面談が必要な事業場向け