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ストレスチェックの実施者・実施事務従事者の違いとは?役割や要件を解説

ストレスチェックの実施にあたっては「実施者」「実施事務従事者」の選任が必要です。

しかし実施者・実施事務従事者の具体的な違いや選任要件が分からず、選任に戸惑う人事労務担当者の方もいるのではないでしょうか。

本記事では、ストレスチェックの実施者と実施事務従事者の役割・要件の違いなどについて解説します。

ストレスチェック実施者と実施事務従事者の役割の違い

従業員が常時50人以上の事業場では、年1回以上のストレスチェックの実施が義務付けられています。

検査の実施にあたり、実施者や実施事務従事者を選任し、検査の実施体制を整備しなければなりません。

そのため、ストレスチェックの実施者と実施事務従事者の違いを理解しておきましょう。

【参考】厚生労働省「ストレスチェック制度」

実施者|ストレスチェックの実施において中心的な役割を担う

ストレスチェック実施者は、ストレスチェック実務を実施する者です。ストレスチェックの実務において中核的な役割を担います。

ストレスチェック実施者の具体的な業務内容は、以下のとおりです。

  • ストレスチェック調査票の選定
  • ストレスチェックの評価方法の決定
  • 高ストレス者の選定基準決定に関する意見提起
  • ストレスチェック実施結果の確認・評価
  • 産業医面談・指導の要否判定
  • 面接指導結果にもとづく事業者への意見書提出
  • ストレスチェック事務業務の実施、または実施事務従事者への実施指示

ストレスチェック実施者は、ストレスチェックの結果をもとに、高ストレス者を選定します。また、高ストレス者へ産業医面談が必要な旨を通知し、面談の申し出を勧めることも役割です。

なお実施者には、ストレスチェック制度の運用や高ストレス者の措置について、一定の裁量権があります

実施事務従事者|実施者を補助する役割を担う

実施事務従事者は、実施者の指示にもとづいてストレスチェックの実施・補助業務を受けもつ者です。主に以下の業務をサポートします。

  • ストレスチェック調査票の回収・確認・記録・集計・評価
  • 評価基準にもとづく高ストレス者の確認・選定
  • 受検者への結果通知
  • 未受検者へ受検勧奨
  • 面接指導対象者へ面接勧奨

上記の業務は実施者が行っても問題ありませんが、一般的には実施者の指示を受け実施事務従事者が行います。

実施事務従事者には、ストレスチェックの評価方法などの裁量権はありません

ストレスチェック実施者・実施事務従事者の要件

ストレスチェックの実施者と実施事務従事者には、満たすべき要件と適切な職制があります。

担当者 要件
実施者 ・産業医

・保健師

・厚生労働大臣指定研修を修了した看護師、精神保健福祉士など

実務事務従事者 ・産業保健スタッフ

・事務職員 など

【参考】
厚生労働省「ストレスチェック制度」
e-Gov法令検索「労働安全衛生法」

実施者の要件

労働安全衛生法により、ストレスチェックの実施者には、医療や心理に関する特定の国家資格をもち、要件を満たした者だけが担当できると定められています。

医師と保健師の資格保有者は実施者に選任可能です。看護師、精神保健福祉士については、厚生労働省の定める研修を受講すれば実施者になれます。

また、2015年11月30日までに従業員の健康管理の業務に3年以上携わった看護師・精神保健福祉士は、実施者になるための研修受講は不要です。

厚生労働省は、ストレスチェック実施者には、事業場の状況を日頃から把握している産業医が望ましいと示しています。

なお、ストレスチェックの結果によって従業員に不利益がおよばないよう、解雇・昇進・異動に直接の権限をもつ者は、実施者になれません

【参考】厚生労働省「ストレスチェック制度導入ガイド」
【関連記事】
ストレスチェックにおける産業医の役割は?面接指導後に対応すべきことも解説
産業保健師とは?仕事内容や産業医・産業看護師との違いを解説

実施事務従事者の要件

実施事務従事者には必須の資格要件はありません実施者のサポート業務の担当に適切とされるのは以下の職制です。

  • 産業保健スタッフ
  • 社内事務職員
  • 外部委託先など

実施事務従事者は内勤・外勤を問わず選任できます。ただし、検査や面接指導に関する通知などは外部委託者よりも、社内の連絡方法を把握した社内人材が適切といえます。

実施者と同様、ストレスチェック対象者に対する人事権をもつ者は、実施事務従事者に選任できません

【関連記事】衛生管理者とは?選任義務や具体的な仕事内容を解説

ストレスチェック実施者・実施事務従事者が守秘義務を怠った場合の罰則

従業員の個人情報を取り扱うストレスチェック実施者と実施事務事業者には、守秘義務があります。守秘義務を怠ると6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられます

実施者と実施事務従事者は、ストレスチェックの従事で知り得た従業員の秘密を、ストレスチェック実施の事務と無関係な業務に利用してはなりません

ストレスチェックの結果が第三者に閲覧されないよう、事業者はセキュリティ確保などの措置を講じ、厳重に管理する必要があります。

【参考】厚生労働省「ストレスチェック及び面接指導の実施者の守秘義務について」

ストレスチェックの実施者・実施事務従事者は外部機関に委託も可能

産業医にストレスチェック実施者の依頼をして断られた場合や、専門知識をもつ適任者がいない場合には、実施者・実施事務従事者業務を外部機関へ委託も可能です。

外部に委託すれば、社内での選任と実務の負担を軽減できますまた、検査の匿名性が高くなるため、従業員がプライバシーを心配せず正直に回答しやすくなる点もメリットです。

委託機関によって対応できる業務範囲が異なります。委託したい業務に合わせて選択しましょう。

【参考】厚生労働省「労働安全衛生法に基づく ストレスチェック制度 実施マニュアル」

【関連記事】
ストレスチェックを外部委託するには?導入の流れや費用相場などを紹介
ストレスチェックを産業医に断られたときの対応法!スポットサービスの活用

ストレスチェック実施者・実施事務従事者を適切に選任し円滑な運用を

ストレスチェック実施者は、ストレスチェック制度の実施において中心的な役割を果たします。実施者に選任できるのは、特定の医療資格保持者のみです。

一方、実施事務従事者は、ストレスチェック調査票の回収や集計、通知など、実施者の補助的な実務を受けもちます。実施事務従事者には、所定の研修を受講した看護師や精神保健福祉士などから選任できます。

社内にストレスチェックの実施者・実施事務従事者としての適任者がいない場合は、外部機関に委託も可能です。

実施者と実施事務従事者を適切に選任し、円滑なストレスチェック制度運用を目指しましょう。

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