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衛生管理者とは?選任義務や仕事内容をわかりやすく解説

エムスリーキャリア健康経営コラム編集部

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衛生管理者は、従業員数が一定以上の事業場に配置が定められています。働き方改革やテレワークの拡大、労働者のメンタルヘルス問題などの労働環境の多様化にともない、衛生管理者の役割は重要視されています。

この記事では、衛生管理者の仕事内容や選任義務、配置するメリットを解説します。

目次

衛生管理者とは?わかりやすく解説

衛生管理者とは、労働安全衛生法にもとづき、労働環境の衛生的改善や疾病の予防処置などをして、職場の衛生全般の管理を行う人のことです。

雇用形態を問わず50名以上の従業員が所属している事業場には、職種に関わらず選任義務があります

また、従業員のほとんどが社外に派遣されており、事業場に常時数名しかいない状態でも、所属の従業員が50名以上であれば、衛生管理者の選任が必要です。

さらに、衛生管理者の選任基準である50名以上の従業員が所属している職場には、衛生委員会(安全衛生委員会)の設置義務もあり、衛生管理者が構成員としての役割もはたさなければなりません。

衛生管理者は企業の労務管理の要ともいえる、重要な職務を担っているのです。

【参考】厚生労働省「職場のあんぜんサイト:衛生管理者」

衛生管理者の具体的な仕事内容

厚生労働省が示す衛生管理者の職務内容をもとに、衛生管理者の具体的な仕事内容を紹介します。

【参考】厚生労働省「職場のあんぜんサイト:衛生管理者」

健康に異常がある従業員の発見と適切な措置

従業員の健康状態に目を配り、心身の健康に問題を抱える従業員を発見した場合に、適切な対応を行うことが衛生管理者の主要な仕事です。

従業員の心身の健康状態を悪化させないよう、産業医などと連携して回復に向けた以下の対処をします

  • 心身の健康の不安を訴える従業員や、メンタル不調が見られる従業員に休憩を促す
  • 産業医や保健師と連携し、健康面の不安を抱える従業員との面談の必要性を検討する
  • 怪我を負った従業員の処置を行う
  • 救急車の手配や搬送時の病院への付き添いを行う
  • ストレスチェックの回答を促す

【関連記事】華麗なる連携プレーで、メンタル不調の兆しをキャッチ!―産業医のメンタルヘルス事件簿vol.4

作業環境の衛生調査

従業員の作業環境に健康を害する要因はないか、衛生面の調査を行うことも衛生管理者の仕事です。衛生管理者には週1回以上の定期的な職場巡視が義務付けられており、以下の観点から従業員の衛生と安全を点検・管理します

  • ヘルメットや安全帯などの着用チェック
  • 医療廃棄物の管理や処理が適切に行われているかの確認
  • 温度や湿度が正しい範囲で一定に保たれているかの確認
  • 適切な換気が行われているかの調査・確認
  • 照明の明るさが作業に適しているかどうかの調査・確認

近年は産業医の巡視義務軽減との兼ね合いで、衛生管理者の巡視が重要視されるようになっています。

【関連記事】衛生管理者による職場巡視は義務なのか?労働環境改善に役立つポイントを徹底解説

作業条件や施設の衛生上の改善

職場施設全体の安全性と衛生を保つことも、衛生管理者の重要な役割です。

衛生管理者の管理対象は、仕事をするスペースだけにとどまりません。休憩場所のような直接業務と関係のないスペースに対しても、定期的な巡視で衛生環境に問題がないか確認を行います。

衛生管理者の主な点検箇所は以下のとおりです。

  • トイレや洗面所のハンドソープやアルコール除菌スプレーの補充・点検の実施状況をチェック
  • ゴミ収集・ゴミ出しが適切に実施されているかチェック
  • 休憩所や共用冷蔵庫などに賞味期限切れの持ち込み食品が放置されていないかチェック
  • 倉庫やバックルームに過剰な高積みがされていないかチェック

【関連記事】4Sとは?健康経営にもたらす効果や5Sとの違いを解説

 

労働衛生保護具や救急用具の点検と整備

万が一の急病や事故に備える救急用具や、保護具の管理・点検を行うことも衛生管理者の役割です。

業種に応じて必要な保護具(保護具手袋、保護メガネなど)や器具を考慮し、以下の点検・整備を行います

  • 救急箱やAED、担架などの点検
  • 避難経路と避難はしごの確認
  • 呼吸用保護具、保護具手袋、保護メガネなどの準備(扱う物質により)

従業員の健康保持のための衛生教育や健康相談

従業員に健康保持の重要性を周知したり、健康相談を受けたりすることも衛生管理者の大切な役目です。

衛生管理者が産業医とのパイプ役となり、従業員が医療的見地から必要なアドバイスを得られる場を設定します

たとえば、従業員が産業医面談を受けられるよう日程を調整し、産業医に必要な報告書を渡すなどのサポートを行うほか、以下の業務に携わります。

  • 健康診断結果にもとづく再検査の推奨
  • 健康や疾病に関する啓もう活動
  • 産業医との面談機会の設置
  • 休職手続きや休職中のサポート

【関連記事】
健康診断の再検査、従業員に受けてもらうには?企業がとるべき対応を解説
【人事担当者必見】休職に必要な手続きと対策とは?うつ病時の手当から復職対応まで

労働者の負傷や疾病などに関する統計作成

労働災害防止や衛生環境整備に活かすために、労働者の負傷や疾病などの記録を統計化することも衛生管理者の重要な仕事です。

従業員の日頃の健康状態や連携医療機関の管理も含め、主に以下の統計・リスト化を行います

  • 事故や罹患の発生状況や場所、症状、悪化する前の状態、対処法などの記録の統計化
  • 巡視した職場環境の状況と注意点の記録の統計化
  • 従業員との面談記録の統計化
  • 健康診断の進捗・結果管理
  • 連携可能な機関(医療機関など)のリスト化

他の事業の労働者と同じ場所で作業をする場合の衛生対策

衛生管理者は、派遣・出向などによる他の事業の労働者と同じ作業に従事する場合に、衛生面で必要な配慮と対応を行います。

衛生管理者は以下の観点から職場の衛生環境をチェックし、問題があれば改善策を立案して対策を講じます

  • パートやアルバイト、派遣人員への配慮が十分なされているか
  • 主に男性だけ、女性だけに偏った対策になっていないか
  • 職種ごとに最適な対策ができているか

職場の衛生環境に関して衛生日誌へ記録

従業員の健康・安全状態に関わる職場の衛生環境について衛生日誌へ記録しておくことも、衛生管理者の仕事です。

記録を残すことで労働災害を防ぎ、従業員が安全かつ健康的に働けるための職場づくりにつながります

衛生日誌の記録や保存義務はないものの、労働基準監督署の監督官の臨検で巡視記録を求められるのが一般的です。以下の記録を残せば、臨検時に企業が安全配慮義務を怠っていないことを証明できます。

  • 巡視記録
  • 労働災害防止に関する必要事項や打ち合わせ内容
  • 欠勤者の氏名
  • 勤務中の急病人や事故の有無(発生した際には人数・件数、発生状況も記載)
  • 健康診断の受診状況

【関連記事】労働基準監督署の臨検とは?調査の種類や指摘されやすい項目を解説

有害業務・環境で生じる危険性や有害性の調査と適切な措置

有害業務などで生じる危険性や有害性の調査や、調査・リスクアセスメントの結果にもとづいた必要な措置も衛生管理者の役割です。

労働安全衛生法の改正により、通知の義務対象物質が追加されたことを受け、衛生管理者の対応範囲も拡大しています。

これまで国の規制対象外だった有害な化学物質についても、今後は順次ばく露の上限基準が策定されることになりました。新たに加わった有害物質の危険性・有害性に関する情報伝達方法の整備は、各企業の衛生管理者も担うとされています。

【参考】厚生労働省「労働安全衛生法の新たな化学物質規制」

【関連記事】リスクアセスメントの評価表とは?書き方や実施方法を解説

 

安全衛生に関するPDCAサイクルの実施

安全衛生に関する計画の作成(Plan)、実施(Do)、評価(Check)、改善(Action)も衛生管理者の役割です。

衛生管理者は日頃の衛生管理活動や統計データをもとに課題を発見し、周辺職種と連携して健康推進・労災防止のアイデアを出し合います。

たとえば衛生日誌の内容のうち、衛生委員会で検討が必要と思われる項目があれば報告し、委員会で対策や改善案を策定します。

そして実施した対策を評価したうえでデータとして蓄積し、さらなる改善へと活かすことが、衛生管理者のPDCAサイクルです。

現場からは環境改善を経営側に提言しにくい場合もあるでしょう。しかし、衛生管理者には経営者に問題点を報告する法的義務があり、改善策を遂行する権限を与えられているため実行力を発揮できます。

衛生管理者の選任義務

衛生管理者には「選任義務」があり、定められた人数を選任した後は、期限までに所轄の労働基準監督署へ届け出なければなりません。ここでは衛生管理者の選任義務について解説します。

事業場の従業員数に応じて必要な人数を選任する

従業員が50名以上いる事業場には衛生管理者の選任義務があり、選任しなければならない人数は、従業員数に応じて以下のように決められています。

常時使用する事業場の従業員数 専任が必要な衛生管理者数
1~49名 衛生管理者の選任義務なし

(安全衛生推進者を専任)

50~200名 1名以上
201~500名 2名以上
501~1,000名 3名以上
1,001名~2,000名 4名以上
2,001名~3,000名 5名以上
3,001名以上 6名以上

(参考:厚生労働省「職場のあんぜんサイト:衛生管理者」

同じ敷地内に事業場が2つあり、どちらも50名以上従業員が所属している場合は、それぞれに衛生管理者の選任が必要です。

ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合で、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいる場合には、労働衛生コンサルタントのうち一人は専属でなくても問題ありません。

【参考】厚生労働省「衛生管理者について教えて下さい。」

選任義務の発生から14日以内に衛生管理者を選任・届出をする

衛生管理者の選任義務が生じた場合は14日以内に選任し、選任報告書を所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。

選任報告書は、厚生労働省のサイトからダウンロード可能です。必要事項を記入したら、郵送や電子申請で提出します。

前任の衛生管理者の突然の退職や死亡など、やむを得ない事由により14日以内に選任できない場合は、その旨を所轄労働基準監督署に報告すれば、おおむね1年以内まで選任を免除してもらえます。

ただし、特定の者が衛生管理者業務を行うのが条件です。

【参考】厚生労働省「安全管理者・衛生管理者・産業医等の選任報告」

衛生管理者の専属と専任の違い

衛生管理者の専属と専任の違いは、行える業務の範囲です。

衛生管理者の種類 内容
専属の衛生管理者 ・一つの事業場にしか所属できない

・事業場内であれば他の業務との兼任が可能

専任の衛生管理者 ・一つの事業場にしか所属できない

・衛生管理を主な業務とする必要がある

・他の業務との兼任は原則不可

専属の衛生管理者は、特定の一つの事業場にのみ所属する衛生管理者です。複数の事業場に所属することはできませんが、一つの事業場内において他の業務を兼任することはできます。

専任の衛生管理者は、一つの事業場にのみ所属し衛生管理を主な業務とする衛生管理者です。原則、他の業務を兼任できませんが、衛生管理者としての役割をはたせるのであれば、衛生管理と密接な関係がある業務を兼任することも可能です。

なお、以下の条件を満たす事業場は、専任の衛生管理者を配置しなければなりません。

  • 業種にかかわらず常時1,000人を超える従業員を使用する事業場
  • 常時500人を超える従業員を使用する事業場の中で、坑内労働または労働基準法施行規則第18条に定められた有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場

衛生管理者の第一種と第二種の違い

選任が必要な衛生管理者は、事業場の業種により第一種・第二種とで種別が異なります。第一種と第二種それぞれで対応できる業種は以下のとおりです

資格の種類 対応できる業種
第一種衛生管理者 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業
第二種衛生管理者 金融業、保険業、情報通信業、小売業など

(参考:厚生労働省「職場のあんぜんサイト:衛生管理者」

第一種免許をもつ衛生管理者は、危険をともなう「有害業務」を含むすべての業種に携われます。

一方第二種免許では、携われる業種が金融・保険業や情報通信業、小売業などに限定されます。

従業員に資格を取得させる際には、自社の業種に合わせて受験させることが重要です。

衛生管理者になれるのは資格取得者のみ!試験の概要について

衛生管理者として選任できるのは、国家資格である「第一種衛生管理者」「第二種衛生管理者」をもっている人のみです。

衛生管理者の資格をもつ従業員がいない場合は、新たに資格保持者を採用する、もしくは従業員に資格を取得してもらう必要があります。

ここでは、衛生管理者試験の概要について解説します。

衛生管理者試験の受験資格

衛生管理者試験の主な受験資格は以下のとおりです。

  • 大学(短期大学を含む)または高等専門学校を卒業し、労働衛生の実務経験が1年以上ある
  • 高等専門学校を卒業し、労働衛生の実務経験が3年以上ある
  • 学歴を問わず労働衛生の実務経験が10年以上ある

上記の他にも受験資格はいくつかあります。詳しい内容については安全衛生技術試験協会のサイトで確認できます。

また、受験を申し込む際は、事業者が記載した実務経験の証明書の提出が必要です。

どの業務が労働衛生の実務にあたるかの明確な基準はなく、事業場の清掃や設備点検が実務とされるケースもあります。

当該従業員の業務経験が労働衛生の実務にあたるか分からない場合は、安全衛生技術試験協会に問い合わせてみるとよいでしょう。

衛生管理者試験の試験場所・実施時期

衛生管理者試験は、関東や近畿、九州など各地域にある安全衛生技術センターで毎月1~4回実施されています(東京試験場のみ月7~10回実施)。

1回の試験で受験できる人数は決まっており、定員を超えるとその回の試験は受けられません。とくに年末の試験は受験者が集中しやすい傾向にあるため、早めに応募しましょう。

衛生管理者試験の申請方法

衛生管理者試験の申請方法は、書面による申請・オンラインによる申請の2つがあります。各申請方法の流れは以下のとおりです。

申請方法 申請の流れ
書面による申請 1.受験申込書の請求

2.受験申込書の作成・受験料の支払い

3.受験申込書の提出

4.受験票の受取

5.受験

オンラインによる申請 1.受験申請・登録申請WEBサイトからアカウント作成

2.マイページから試験の種類・日程を選択し申請

3.必要書類を印刷して作成・受験料の支払い

4.受験票の受取

5.受験

オンラインによる申請であっても、申込書類の提出は郵送もしくはセンターの窓口で行う必要があります。

郵送による申込書類の提出期間は、第一希望日の2ヶ月〜14日前までです。ただし、各安全衛生技術センターの窓口で直接提出する場合は、第一希望日の2営業日前まで提出可能です。

衛生管理者試験の内容

衛生管理者試験の内容は以下のとおりです。

試験科目 関係法令、労働衛生、労働生理の3科目
試験形式 5肢択一のマークシート記入方式
試験時間 3時間(科目免除者は2時間15分)
出題数 ・第一種衛生管理者:全44問

・第一種衛生管理者:全30問

第一種試験と第二種試験の違いは、有害業務に関する問題の有無です。第一種試験では有害業務に関する問題が出題されますが、第二種試験では出題されません。

衛生管理者試験の合格率

2023年に実施された衛生管理者試験の合格率は、第一種試験が46.0%、第二種試験が49.6%です。

受験者の約半数が合格していることから、比較的取得しやすい国家資格といえます。そのため、しっかりと勉強できれば1回目の試験でも合格は狙えるでしょう。

従業員に衛生管理者資格を取得してもらう場合は、勉強時間を確保できるよう業務量の調整などを検討しましょう。

衛生管理者の選任義務に違反した場合の罰則

選任義務がありながら衛生管理者を配置しない場合は、労働安全衛生法にもとづき50万円以下の罰金が科されます。

衛生管理者が不在となりそのまま放置した場合、労働基準監督署から是正命令を受け、罰金を科せられるため注意しましょう。

それでも改善されない悪質なケースでは、経営者が逮捕・起訴される場合もあります。

【参考】e-Gov法令検索「労働安全衛生法」

安全管理者と衛生管理者の違い

衛生管理者と混同されやすいのが安全管理者です。衛生管理者について理解するためにも、安全管理者との役割の違いや、選任の方法を覚えておきましょう。

安全管理者の役割

文字通り職場の安全に関して管理する役割を担うのが安全管理者です。労働者の命や健康を守る観点は、衛生管理者と変わりません。

衛生管理者は職場の衛生管理や、労働者のメンタルヘルスに関する問題を管理するのが役割で、労働者の健康を守るための存在です。

対して安全管理者は、職場や業務手順に関する危険を管理したり、消防・避難訓練を実施したりして、労働者の安全を守るための役割を担います。

安全管理者の選任

安全管理者は、労働安全衛生法で定められた業種で、常に50人以上の労働者を使用する場合に選任が必要です。

安全管理者になるには、安全管理者選任時研修を修了する必要があります。衛生管理者は国家資格なので、試験の合格が条件となりますが、安全管理者選任時研修は誰でも受講さえすれば選任可能です。

しかし、安全管理者選任時研修には受講資格が設けられており、卒業区分に応じて一定の産業安全実務に従事した経験が求められるため注意しましょう。

また、法律上は安全管理者と衛生管理者の兼務も可能ですが、それぞれが担う業務は異なるため、なるべく兼務を避けるのが無難です。

【参考】
厚生労働省「安全管理者について教えて下さい」
公益社団法人労働管理教育センター「安全管理者選任時研修 受講のご案内」

統括安全衛生管理者と衛生管理者の違い

衛生管理者以外に、企業によっては統括安全衛生管理者の選任も求められます統括安全衛生管理者の役割や選任条件を把握しておきましょう。

統括安全衛生管理者の役割

統括安全衛生管理者は、衛生管理者と安全管理者を指揮管理する人です。労働者の健康が維持管理されるための措置に関して、統括管理するのが役目です。

衛生管理者が職場の衛生管理に関する実務を担うのに対し、統括安全管理者は管理する立場で、具体的な措置の決定に責任をもちます

衛生管理者や安全管理者は、課題や懸念を統括安全衛生管理者と共有しながら、職場環境の適正化を目指します。

統括安全衛生管理者の選任

統括安全衛生管理者は、労働安全衛生法で定める一定の業種ごとに定められた労働者数を超えた場合に、選任が義務付けられています。

たとえば建設業では、常に100人以上の労働者を使用する場合に選任義務があります。選任義務は100人以上からなので、50人以上100人未満の事業場では、統括安全衛生管理者を選任しなくても問題ありません。

また、統括安全衛生管理者には、工場長や所長をはじめとした、実質的に事業場の管理を担っている人を選任します

統括安全衛生管理者と衛生管理者の兼務は法的に禁止されてはいませんが、担う役割が異なるため、適正な衛生管理を考える上では避けるべきです。

【参考】厚生労働省「統括安全衛生管理者について教えて下さい」

衛生管理者を配置するメリット

衛生管理者は従業員が一定数以上いる事業場では義務となっていますが、それ以外にも配置することによるメリットがあります。その一例を紹介します。

業務のパフォーマンス向上に役立つ

衛生管理者の配置により労働環境が改善すれば、従業員の業務パフォーマンス向上につながります。

衛生管理者が健康診断結果を管理していれば、従業員の健康上の問題を把握できるため、病欠の低減が見込めます。欠勤者が少なくなれば、周囲の業務負担増加による士気の低下を抑えられ、生産性を維持できるでしょう。

【関連記事】メンタルヘルスの社内相談窓口とは?設置手順や運用する際の注意点も解説

労働災害を未然に防げる

衛生管理者を配置すれば、職場巡視や衛生教育の徹底により、労働災害を未然に防げます

衛生管理者は過去のケーススタディやリスクアセスメントの視点から労働災害のリスクを分析できるため、従業員へリスク回避の教育が可能です。

また、衛生委員会の開催により、小さなリスクを早期発見することもできるでしょうそれにより、大きなトラブルに発展することを防ぐことにつながります。

【関連記事】【社労士監修】労災とは?人事労務担当者が知っておくべき基礎知識と対応方法

従業員の健康意識向上が期待できる

衛生管理者が職場巡視や衛生教育などを定期的に行うことで従業員の健康に対する意識向上が期待できます

健康診断を実施しても、従業員が診断結果を理解しきれない場合もあるでしょう。しかし、衛生管理者が健康診断結果を管理していれば、データに潜むリスクを指摘でき、従業員自身の健康管理につなげられます

また、衛生管理者による衛生教育が浸透すれば、社内に健康を重視する文化を醸成できます。長時間労働が常態化している職場でも、専門家の立場で従業員に休息を促せば、現場の意識改革に効果的です。

衛生管理者を適切に選任し、健康経営につなげよう!

衛生管理者の職務は、産業医や安全管理者、統括安全衛生管理者と連携して従業員の健康維持・管理をサポートし、労働災害を未然に防ぐことです。

衛生管理者は、従業員数50名以上の事業場に選任が義務付けられています。業種によりもつべき資格が異なるため、担当者は自社の業務に合わせた資格取得が必要です。

衛生管理者による職場の衛生環境改善は、従業員のモチベーションと生産性の向上にも貢献します。衛生管理者を適切に選任し、労働災害のない健康経営につなげましょう。

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