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近年、化学物質による労働災害は後を絶ちません。特に皮膚への障害や、皮膚からの吸収による健康被害は深刻な問題となっています。このような背景を受け、労働者の安全と健康を守るため、労働安全衛生法が一部改正され、これまで努力義務であった保護具の着用が2024年4月から原則として義務化されました。
本稿では、企業の人事労務担当者の皆様に向けて、この重要な法改正のポイントを解説します。義務化の対象となる業務や保護具の種類、違反した場合の罰則、そして企業が今すぐ取り組むべき対策について、最新の情報と具体的な事例を交えながら詳細に解説します。
目次
冒頭でも触れたように、化学物質による労働災害は依然として深刻な状況です。厚生労働省の発表によると、年間数百件の化学物質による労働災害が発生しており、その中でも皮膚障害は大きな割合を占めています。また近年では、皮膚刺激がないにもかかわらず、皮膚から吸収された化学物質が原因でがんを発症した疑いのある事例も報告されています。
このような状況を踏まえ、労働者の健康障害を未然に防ぐためには、これまで以上に確実な対策を講じる必要性が高まりました。その一環として、労働安全衛生法が改正され、一定の有害な化学物質を取り扱う業務における保護具の着用が、事業者の義務として明確化されたのです。
今回の法改正により、保護具の着用が義務付けられるのは、以下のいずれかに該当する業務に従事する労働者です。
これらの業務に該当するかどうかは、取り扱う化学物質等の安全データシート(SDS)を確認することが重要です。
義務化の対象となる「皮膚等障害化学物質等」に該当するかどうかを判断するためには、SDSの「2. 危険有害性の要約」の項目を確認します。特に以下の3つの項目のいずれかが区分1に該当する場合、その物質は健康被害を起こすおそれのあることが明らかな物質と判断され、取り扱う際には適切な保護具の着用が義務付けられます。
もし、これらの項目のいずれかが区分1に該当する化学物質を取り扱っている場合、関連する全ての労働者が保護具着用の義務対象となります。例えば、漂白剤や一部の洗剤に含まれる次亜塩素酸ナトリウムや水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなども該当する可能性があるため、飲食店の厨房や清掃業務など、幅広い業種で注意が必要です。
労働安全衛生法第594条の2では、事業者は対象となる業務に従事する労働者に「不浸透性の保護衣、保護手袋、履物または保護眼鏡等適切な保護具」を使用させなければならないと定められています。
ここでは、それぞれの保護具の種類と選び方のポイントについて解説します。
化学物質を取り扱う作業においては、適切な化学防護手袋の着用が不可欠です。化学防護手袋は、酸、アルカリ、有機溶剤など、様々な化学物質の透過や浸透を防ぐことを目的として設計されています。
手袋を選ぶ際には、以下の点に注意が必要です。
皮膚への化学物質の付着を防ぐためには、適切な保護衣の着用が重要です。保護衣には、全身を覆う気密服や、部分的に保護するエプロンタイプなど、様々な種類があります。
保護衣を選ぶ際には、以下の点に注意が必要です。
眼は化学物質による損傷を受けやすい部位です。液体や粉末状の化学物質が飛散する可能性がある作業においては、適切な保護眼鏡の着用が不可欠です。保護眼鏡には、正面からの飛沫を防ぐタイプ、側面からの飛沫も防ぐタイプ、ゴーグルタイプなどがあります。
保護眼鏡を選ぶ際には、以下の点に注意が必要です。
足への化学物質の付着や侵入を防ぐためには、適切な保護履物の着用が必要です。耐薬品性の素材で作られた安全靴や長靴などが該当します。
履物を選ぶ際には、以下の点に注意が必要です。
保護具の着用義務を遵守するだけでなく、労働者が安全かつ効果的に保護具を使用するためには、適切な管理と教育が不可欠です。
労働安全衛生法では、保護具の着用義務に違反した場合、事業者に対して罰則が科される可能性があります。具体的には、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される場合があります。
罰則を受けるだけでなく、労働災害が発生した場合の社会的信用失墜や損害賠償責任なども考慮すると、保護具の着用義務の遵守は企業にとって非常に重要な責務と言えます。
今回の労働安全衛生法改正を踏まえ、企業の人事労務担当者は以下の点に今すぐ取り組む必要があります。
2024年4月からの労働安全衛生法改正による保護具着用義務化は、労働者の安全と健康を守るための重要な一歩です。人事労務担当者の皆様は、本稿で解説した内容をしっかりと理解し、法令遵守に向けた適切な対応を迅速に進めてください。
保護具の適切な導入と運用は、労働災害の防止だけでなく、企業の安全文化の醸成にもつながります。労働者が安心して働ける環境づくりを目指し、積極的に取り組んでいきましょう。
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