1. トップページ
  2. 健康経営コラム
  3. 10月施行【2025年版】人事向け法改正おさらいクイズ~育児・介護休業法編~

10月施行【2025年版】人事向け法改正おさらいクイズ~育児・介護休業法編~

育児・介護休業法は2025年4月と10月に段階的に施行されます。10月からは、柔軟な働き方を実現するための措置等、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮について施行されるため、企業には就業規則等の見直しなどが求められます。

今回のクイズは、この法改正のポイントをしっかり押さえられるよう、「育児・介護休業法」について出題します。

【クイズ1】2025年10月1日施行の法改正により、3歳以上の子を養育する労働者に対し、企業は以下のうちいくつ以上の措置を講じることが義務付けられますか。

  • 始業時刻等の変更(時差出勤・フレックスタイム制など)
  • テレワーク等
  • 保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与(ベビーシッター費用負担など)
  • 新たな休暇制度
  • 短時間勤務制度
  1. 2つ以上
  2. 3つ以上
  3. 5つ全て





【クイズ1解答】
正解は、1番の「2つ」です。

2025年10月1日施行の法改正では、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対し、上記の5つの措置の中から2つ以上を講じることが企業に義務付けられます。

これは、3歳未満の子を持つ労働者への育児短時間勤務制度の義務化に加え、対象年齢を小学校就学前までに拡大し、柔軟な働き方を選択できるようにすることで、仕事と育児の両立を支援する目的があります。

 

【クイズ2】2025年10月1日施行の法改正により、妊娠・出産を申し出た労働者に対し、企業に新たに義務付けられる対応は次のうちどれでしょうか。

  1. 妊娠・出産申出時または子が3歳になる前に、仕事と両立に関する希望を個別に聴取し、配慮すること
  2. 妊娠中の労働者に対して、定期的な面談を実施すること
  3. 妊娠・出産を理由とする解雇や不利益な取り扱いを禁止すること





【クイズ2解答】
正解は、1番の「妊娠・出産申出時または子が3歳になる前に、仕事と両立に関する希望を個別に聴取し、配慮すること」です。

法改正により、企業は労働者から妊娠・出産または子が3歳になる前の申し出があった際に、仕事と育児の両立に関する希望を個別に聴取し、就業場所や業務内容、時間外労働の制限などについて配慮することが義務付けられます。なお、妊娠・出産を理由とする解雇や不利益な取り扱いは男女雇用機会均等法によって禁止されています。

 

【クイズ3】2025年10月1日施行の法改正では、3歳以上の子を養育する労働者に対して、企業が講じるべき措置のうち、短時間勤務制度に代わる代替措置として認められないものはどれでしょうか。

  1. 始業時刻等の変更(フレックスタイム制など)
  2. テレワーク等
  3. 育児休業の取得期間を3歳まで延長する制度





【クイズ3解答】
正解は、3番の「育児休業の取得期間を3歳まで延長する制度」です。

2025年10月1日施行の法改正では、3歳以上の子を養育する労働者に対して、柔軟な働き方を実現するための措置を2つ以上講じることが企業に義務付けられています。この措置の具体例として、始業時刻等の変更やテレワーク等が挙げられていますが、育児休業の延長は代替措置として認められていません。育児休業の延長は、育児休業給付金の受給条件などとも関連する別の制度となります。

今回の法改正は、人事労務担当者にとって重要な変更点です。クイズを通じて理解を深め、就業規則などに迅速に反映させ、対応していきましょう。

出典:
厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」

エムスリーキャリア健康経営コラム編集部

産業医サービスを中心に健康経営ソリューションを提供

健康経営に関するお役立ち情報を発信する「健康経営コラム」編集部です。 産業医サービスを提供するエムスリーキャリア株式会社が運営しています。 全国34万人以上(日本の医師の約9割)が登録する医療情報サイト「m3.com」のデータベースを活用し、あらゆる産業保健課題を解決に導きます。 お困りの企業様はお問い合わせボタンよりご相談くださいませ。

おすすめのお役立ち資料

  • 従業員50名以上の事業場に求められる健康労務上の4つの義務

    従業員数が50名を超えた事業場には、労働法令によって4つの義務が課せられています。 「そろそろ従業員が50名を超えそうだけど何から手をつければいいんだろう」「労基署から勧告を受けてしまった」。従業員規模の拡大に伴い、企業の人事労務担当者はそんな悩みを抱えている人も少なくありません。 本資料ではそのようなケースにおいて人事労務担当者が知っておくべき健康労務上の義務と押さえるべきポイントについて詳しく解説していきます。

産業医サービスのご案内

  • 50人以上の事業場向け

    50人以上の事業場向け

    嘱託産業医
    選任サービス

    勤務頻度

    2か月に1回 または
    1か月に1回

    詳しく見る
  • 1,000人以上の事業場向け
    ※有害業務従事の場合は500人以上

    1,000人以上の事業場向け ※有害業務従事の場合は500人以上

    専属産業医
    選任サービス

    勤務頻度

    常勤

    詳しく見る
  • 単発の面談が必要な事業場向け

    単発の面談が必要な
    事業場向け

    スポット産業医
    サービス

    勤務頻度

    単発

    詳しく見る

お電話でのお問い合わせ 03-6895-1758

受付時間:土日祝を除く10:00〜19:00