
#php if (is_mobile()) : ?> #php else : ?> #php endif; ?>
目次
労働安全衛生法(安衛法)は、労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することを目的とした法律です。1972年に制定され、労働者を雇用する事業者は労働安全衛生法を遵守する義務があります。
労働安全衛生法が制定された目的は、労働者の安全と健康の確保、および快適な職場環境の形成促進です。上記の目的を達成するために、労働者の危険や健康障害を防止するための措置や、機械や危険物・有害物に関する規制などが定められています。
労働安全衛生法が制定された1972年は、高度経済成長期の終わりごろで、労働災害が多発していた時期です。工場法や鉱業法などにおいては、労働安全衛生に関する法規制が戦前から定められていたものの、これらの規制は労働災害が起こりやすい一部の業種に特化したものでした。
1947年に労働基準法が制定され、業種を問わず適用される労働安全衛生に関する法規制が定められます。
そして高度経済成長期を経て労働災害が多発するようになり、総合的な労働安全衛生に関する規制を整備する必要性が高まったため、労働基準法の関連規制を独立・拡充させる形で1972年に労働安全衛生法が成立しました。
労働安全衛生法と労働基準法は、いずれも労働者を守るための法律ですが、定められている規制の目的や内容に違いがあります。労働安全衛生法は、労働者の安全と健康の確保、および快適な職場環境の形成促進を図ることを目的とした法律です。
これに対して労働基準法では、賃金や法定労働時間、休日など、労働条件に関して事業者が最低限守るべき基準を定めています。労働基準法の目的は、使用者に対して弱い立場に置かれがちな労働者を保護し、健康で文化的な生活の糧を確保できるようにすることです。
労働安全衛生法に関する技術的・細目的事項は、「労働安全衛生法施行令」と「労働安全衛生規則」において定められています。
「労働安全衛生法施行令」は、労働安全衛生法に規定された事項を実施するための細則を定めた政令です。労働安全衛生法施行令では、主に以下の事項が定められています。
「労働安全衛生規則」は、労働安全衛生法の規制を実施するための技術的事項などを定めた厚生労働省令です。
労働安全衛生規則には、事業者が労働安全衛生法に基づく規制を遵守するに当たり、対応が必要となる具体的事項などが詳細に定められています。各事業者においては、労働安全衛生法と労働安全衛生規則の規制を相互に参照しながら、法令全体の遵守に努めなければなりません。
労働安全衛生法では、主に事業者に対して以下の義務を課しています。
労災防止を目指して自主的な取り組みを実施するため、企業に対して「安全衛生管理体制」の確立を義務付けています。 安全衛生管理を担う役割をもつ管理者として、以下の設置が求められます。
さらに、労働者の危険防止対策に関する審議を行う場として、以下の委員会の設置を義務付けています。
管理者の選任条件や各委員会設置の義務基準は、企業の業種や従業員数によって細かく規定されています。設置が必要な管理者、委員会を正しく把握し、安全衛生管理体制を整備することが大切です。
労働安全衛生法「第三章 安全衛生管理体制」では、各種管理者等の設置義務を規定しています。管理者等を選任しなかったり、規定の業務に就かせなかったりした場合、事業者には罰則が科されます。
事業者に対して選任が義務付けられている管理者等は、以下のとおりです。常時雇用労働者数や業種・作業内容に応じて、管理者等の選任義務が課されます。
林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業・製造業等を営む事業者においては、一定数以上の労働者を使用する事業場ごとに「安全委員会」を設置しなければなりません。安全委員会は、労働者の危険防止に関する事項を調査・審議し、事業者に対して意見を述べる役割を担います。
また、常時50人以上の労働者を使用する事業場には、「衛生委員会」の設置が義務付けられています。衛生委員会は、労働者の健康障害の防止に関する事項を調査・審議し、事業者に対して意見を述べる役割を担います。
衛生委員会と安全委員会に代えて、「安全衛生委員会」を設置することも認められます。安全衛生委員会は、安全委員会と衛生委員会を兼ねた組織です。
労働者の危険や健康障害の防止について定めた内容です。
具体的には、以下のように労働者の危険につながるような事項について、必要な措置を講じる義務を課しています。
その他にも、建設業などで多い元請け企業の安全管理責任についても明記されています。下請け企業が安全な作業を行えるよう、元請け企業には設備の安全確保が求められます。
労働安全衛生法「第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置」には、労働者の危険や健康障害を防止するための措置を講ずる義務が定められています。事業者は、機械・器具その他の設備、爆発性・発火性・引火性のある物、電気・熱その他のエネルギーなどに関して、労働安全衛生法所定の危険防止措置を講じなければなりません。
また事業者は、ガス・粉じん・放射線・排気・排液などによる健康障害の予防対策も講じることが義務付けられています。
労働者に危険が及ぶ恐れのある機械や危険物、有害物に関して、検査や表示などが義務付けられています。
機械に関する規制については、機械の故障、異常によるけがや事故を防止するため、以下の事項を義務付けています。
作業上の危険物や有害物については、以下のように製造や譲渡時のルールを定めています。
ボイラーやクレーンなどの特定機械等に該当する機械は、製造に都道府県労働局長の許可や規格適合性の検査が必要です。
また、事業者には危険性・有害性のある化学物質に対してリスクアセスメントが求められます。リスクアセスメントとは、職場に潜んでいる業務上のリスクを特定し、それを改善していく取り組みです。リスクアセスメントの結果をもとに、安全対策の実施をはかります。
労働者が安全に働くための施策として、安全衛生教育の実施義務があります。 安全衛生教育とは、労災防止のために必要な安全衛生知識を習得する教育研修のことです。雇入れ時や作業内容の変更時に実施することを義務付けられています。
労働安全衛生法「第六章 労働者の就業に当たつての措置」では、安全衛生教育について定めています。安全衛生教育とは、労働災害を防止するために、業務の「安全」や「衛生」についての知識を労働者に身につけさせるために実施される教育です。
一部の業種については安全衛生教育の実施が義務付けられているほか、その他の業種についても安全衛生教育の実施が努力義務とされています。
クレーンやボイラーなど一定の危険性を伴う機械業務の場合は、特別教育を行う必要があります。また、特に危険・有害な業務については、業務の種類に応じた一定の資格がない者の就業は禁止されています。
作業環境管理とは、粉じんや放射線などの健康障害を及ぼす有害因子の状態を把握し、可能な限り良好な状態で管理することです。
労働安全衛生法では、労働者の健康に影響を与える恐れがある業務を行う場合、作業環境の測定と記録を実施し、その結果に応じた改善措置を義務付けています。
熱中症対策を例にとって考えてみましょう。
熱ストレスを示すWBGT値などを用いて作業環境下でのリスクを測定します。改善が求められる場合には、涼める場所を設けたり、休憩場所に氷を設置したりするなど、環境改善を行うのが作業環境管理です。
その他、受動喫煙や作業環境に適した照明・湿度・騒音にも配慮し、快適に働ける職場環境の形成が必要です。
作業管理とは、作業量や時間、方法、姿勢の適正化や保護具着用により負荷を減らすことを指します。 悪影響を及ぼす作業方法がないかを確認し、休憩時間を増やしたり、重い荷物を運ばないようにしたりするなどの措置を行います。
労働安全衛生法「第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置」では、事業者の努力義務として、快適な職場環境作りの形成を促進する措置が定められています。 快適な職場環境として、措置を講じることが望まれている項目は、以下の4つです。
労働者の健康管理を目的として、事業者には健康診断やストレスチェックの実施、医師による面接指導を義務付けています。
労働安全衛生法「第七章 健康の保持増進のための措置」では、労働者の健康保持・増進のため、事業者に健康診断やストレスチェックの実施を義務付けています。 また、病者の就業禁止や受動喫煙防止措置の努力義務など、労働者の健康被害を防止するために事業者が講ずべき対応についても定められています。
健康診断については、年1回以上の定期健康診断や有害業務に就く労働者への特殊健康診断など、実施義務は対象者により異なります。
ストレスチェックは、常時使用する労働者が50名以上の事業場において、年1回の実施が義務です。ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定された労働者から希望があった場合、医師による面接指導を行う必要があります。
また、面接指導は長時間労働により疲労が蓄積している労働者に対しても実施する義務があります。指導にもとづいて就業上の配慮事項を企業と共有し、必要な措置を行いましょう。
リスクアセスメントとは、作業現場の有害性や危険性などに関するリスクの有無・内容・大きさなどを調査することをいいます。 労働安全衛生法「第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置」では、一定の危険性・有害性が確認されている化学物質に関して、リスクアセスメントの実施が義務付けられています。
また、危険性の高い機械については製造の許可制・製造時の検査義務などの規制が適用されるほか、労働者に重度の健康障害をもたらす可能性がある一部の製剤については、製造禁止または許可制の規制が適用されます。
労働安全衛生法第十一章「雑則」では、安全衛生に関する法令の周知や労働者の心身の状態の情報の取扱いなど、実務的な規定を定めています。
法令の周知として、法令の要旨を作業上の見やすい場所に掲示したり、産業医選任時には業務内容を知らせたりする義務があります。
また、健康診断やストレスチェックなど、健康に関する情報は個人情報として慎重に扱わなければなりません。知り得た情報に対して厳格な守秘義務が課せられ、健康保持に必要な範囲内での情報収集と使用にとどめる必要があります。
事業者が労働安全衛生法を遵守することは、労働災害を防止し、快適な労働環境を整えることに繋がります。労働者だけでなく、企業にとっても多くのメリットがあります。
労働安全衛生法を遵守し、安全で効率的な作業を進めることで、快適な職場環境が促進されます。これにより、従業員が職場で疲労やストレスを感じることが減り、生産性の向上も期待されます。また、仕事の中でのミスが減り、仕事のクオリティ向上にもつながるでしょう。
労働災害が減少することで、生産性の低下を防ぐことができます。
安全衛生活動により安全衛生管理の水準、職場の人間関係、働きがいなどが改善され、働きやすい環境が整います。従業員のストレス解消にも効果的です。
また、安全衛生管理を徹底する過程では、管理者と現場担当者の間のコミュニケーションが生まれ、労働環境改善のためのコミュニケーションが充実することで、仕事のモチベーションの向上にもつながります。安全で健康的な職場環境は、労働者のモチベーション向上につながります。
事業者が労働安全衛生法を遵守すると、従業員が心も体も健康な状態で長く働けるようになり、休職や離職による人員調整の手間やコストの削減につながります。反対に、労働安全衛生法が守られない状態では、けが人や病人などが続出して、人手不足により生産性が低下したり、残った従業員の負担が増えたりしかねません。
労働災害による休職や離職が減り、人員補充にかかるコストを削減できます。
労働安全衛生法では、労働基準監督署による監督体制や、違反した際の罰則規定が定められています。
労働安全衛生法違反が疑われると、労働基準監督官による立ち入り検査の対象となります。さらに違反が発覚した場合には刑事罰の対象となり、懲役や罰則が科される可能性があります。
監督体制として、労働基準監督官の権限を明確に定めています。労働基準監督官には、違反が疑われる企業への立入検査を行う権限があります。対象企業の関係者への質問や帳簿・書類の検査、作業環境測定などの実施が主な権限です。企業は、立入検査に協力し、作業停止などの是正指導に従う必要があります。
また、法令違反を通報した労働者に企業が不利益な取扱いをすることの禁止など、労働者の権利を守る内容も明記されています。
労働安全衛生法に違反する行為の一部は、罰則の対象とされています。
罰則の対象となりやすい違反内容は以下の通りです。
【50万円以下の罰金】
【6か月以下の懲役または50万円以下の罰金】
【1年以下の懲役または100万円以下の罰金】
【3年以下の懲役または300万円以下の罰金】
労働安全衛生法は、産業構造の変化に伴って法改正を重ねてきました。ここでは2024年、2025年の法改正のポイントについて解説します。
2024年4月の改正では、化学物質に関する規制が新たに定められました。具体的には、以下の管理者の選任が義務化されました。
化学物質管理者とは、事業場における化学物質管理にかかわる技術的事項の管理者です。法律で求められている化学物質の自律的管理を化学物質管理者が中心となって担います。
具体的には、有害性が疑われる化学物質を取り扱う際のリスクアセスメントの実施と評価、労働者への周知と教育などを行います。
保護具着用管理責任者とは、化学物質による健康被害を防止するために使用される保護具の着用に関する管理者です。健康リスクを低減させるための保護具の選定や使用方法の教育、保守管理を行います。
2025年4月より、労働安全衛生法にもとづく4つの省令改正により、危険箇所等の作業現場での安全措置を行う対象範囲が拡大されます。従来は、安全措置が必要なのは雇用関係にある労働者に限定されていました。
しかし、2025年度からは「作業上で何らかの作業に従事する全ての者」に拡大されます。それに伴い、以下も保護措置の対象に含まれるため、対応が必要です。
保護措置の内容としては、危険な場所への立ち入りや火気使用、悪天候時の作業禁止、退避などの安全措置が求められます。また、一人親方や下請け業者に依頼し、危険が伴う場所で作業を行わせる場合、保護具使用の必要性を周知することも義務付けられます。
社内の従業員だけでなく、一人親方や他社の従業員なども含めた安全管理体制の見直しや請負構造の確認など、建築業を中心に法改正への対応が必要です。
2023年4月1日から、一定の危険有害な作業を行う事業者には、以下の者に対する保護措置が義務付けられました。
※労働者に対しては、労働安全衛生法の規定に従った保護措置等が従来から義務付けられています。
A1. 労働基準法は労働条件の最低基準を定める法律、労働安全衛生法は労働者の安全と健康を確保するための法律です。
A2. 定期健康診断、特別健康診断、雇入れ時の健康診断などがあります。
A3. 常時使用する労働者が50名以上の事業場において、年1回の実施が義務です。
A4. 安全衛生管理体制の不備、労働災害防止措置の不徹底、安全衛生教育の未実施などが該当します。
労働安全衛生法は、事業者が労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境を作るために守るべきルールを定めた重要な法律です。企業は労働安全衛生法を遵守することで、労働者が安全に健康に働くことができる職場環境を実現し、生産性の向上や企業イメージの向上につなげることができます。
業種や事業規模によって対応が必要な事項は異なるため、安全衛生の専門知識を有する産業保健職と連携し、抜け漏れなく法令対応を行いましょう。
安全衛生委員会のテーマ資料サンプル集です。 「ハラスメント」「メンタルヘルス」「業務災害」の3つのテーマについて 委員会でご利用いただける資料のサンプルをダウンロードいただけます。 効果的な議論を行うためにも、ぼんやりとテーマを決めておくのではなく テーマについて下調べし、資料を作成しておくことが大切です。 参加者の論点を揃え、具体的な話や改善策の検討につながるように準備しておくとよいでしょう。
エムスリーキャリアの産業医紹介サービスを導入いただいている企業様の導入事例集です。 「産業医紹介サービスを実際に導入した企業の声が知りたい」 「産業医紹介サービスを導入しようか検討している」 とお考えの企業様はぜひご参考になさってください。
50人以上の事業場向け
1,000人以上の事業場向け
※有害業務従事の場合は500人以上
単発の面談が必要な事業場向け