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飲酒運転を防止するために、従来より一部の事業者にはアルコールチェックが義務付けられていました。現在は道路交通法の改正に伴い、アルコールチェックを行うべき事業者の範囲は拡充されています。
「法改正により、自社はアルコールチェックの対象になったのか」などの疑問をもっている企業担当者の人もいるのではないでしょうか。
本記事では、アルコールチェック義務化の対象や酒気帯びとなる数値基準などについて解説します。
2022年4月より施行された改正道路交通法により、業務で車を使用する従業員に対しアルコールチェック(酒気帯び確認)をするよう義務付けられました。アルコールチェック義務化の目的は、飲酒運転の防止対策を強化するためです。
もともとアルコールチェックは、緑ナンバーの運送事業用の車(トラックやタクシーなど)以外の運転手が対象とされていました。
しかし、法改正によりその対象範囲が拡大され、白ナンバーの自家用車(営業車など)も実施対象になっています。
また、アルコールチェックは企業ごとではなく事業所ごとの実施が必要です。
【参考】警視庁「安全運転管理者の業務の拡充等」
アルコールチェックに関する道路交通法は、2022年4月と2023年12月に改正されています。アルコールチェックの義務化に伴う対応事項を確認しておきましょう。
【参考】警視庁「安全運転管理者の業務の拡充等」
2022年4月からは運転業務をする従業員に対し、運転前と運転後にアルコールチェックを目視で確認するよう義務付けられました。義務化の内容は以下のとおりです。
アルコールチェックを実施し、酒気帯びの有無の確認内容を記録・保存する必要があります。
記録簿の様式は決まっていません。国土交通省のアルコール検査記録簿(モデル様式)をダウンロードして使用すれば、一から記録簿を作成する手間が省けます。
また、記録簿の保存方法も決まりはありません。書面・電子データのいずれかの方法で、1年間の保存が求められています。
2023年12月からは、目視での確認に加えてアルコール検知器を用いての確認が義務化されました。義務化の内容は以下のとおりです。
アルコール検知器によるアルコールチェックが義務化されたことに伴い、検知器の状態も保持するよう義務付けられています。常に正常に作動するように、故障していないか定期的な確認が必要です。
アルコールチェックが義務化されたきっかけは、2021年6月に千葉県八街市でトラック運転手が起こした飲酒運転事故にあるとされています。
きっかけとなった事故では、飲酒運転の白ナンバーのトラックが下校途中の小学生に突っ込み、児童5人が死傷しました。当時、アルコールチェックが義務化されていたのは緑ナンバー車両の運転者のみで、白ナンバーのトラック運転手は対象外でした。
白ナンバー車両の運転手もアルコールチェックの対象であれば、防げた可能性が大いにあります。
このいたましい事故を受けて義務化の対象が拡大され、2022年4月からは白ナンバー車両の運転手にもアルコールチェックが義務付けられました。
アルコールチェック義務化の対象となるのは、以下に該当する事業所です。
※大型自動二輪車と普通自動二輪車は、それぞれ1台を0.5台として計算する
社用車やレンタカー、従業員の車を問わず、業務で車を使用する従業員に対し、アルコールチェックを実施する必要があります。
【参考】
警視庁「安全運転管理者等の選任義務」
警視庁「安全運転管理者制度の概要」
アルコールチェックは、運転業務の前後に実施します。1日のうちで運転業務が断続的に発生する場合は、運転業務の開始前もしくは出勤時、すべての運転業務の終了時もしくは退勤時でも問題ありません。
直行直帰の場合でも、アルコールチェックを実施するタイミングは対面での場合と同じです。対面での目視確認が難しい場合は、以下の方法を用いて実施しましょう。
【参考】警視庁「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴うアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等について」
アルコールチェックで酒気帯び運転となる基準値は、呼気1Lあたりのアルコール濃度が0.15 mg/L以上の場合です。
基準値を上回ったアルコールが検出された場合は、運転をさせてはなりません。酒気帯び運転の状態にあると知っていながら運転業務をさせた場合、事業者や管理者は刑事責任を問われる可能性があります。
運転業務前にアルコールが検出されることも起こり得るため、代わりの運転者をどのように確保するか事前に代替策を講じておくとよいでしょう。
なお、運転前のチェックでは正常値であったものの、運転後のチェックでアルコールが検出された場合は、業務中にアルコールを摂取したと考えられます。そのような場合、事業者は警察に通報するなど適切な措置が必要です。
飲酒運転事故を防ぐためにも「このくらいなら大丈夫」と油断を生まないよう、日頃から数値基準を従業員に周知しましょう。
ここでは、アルコールチェックを実施するために事業者がするべき準備を解説します。
アルコールチェックの実施者である安全運転管理者と、安全運転管理者が不在時にアルコールチェックを担当する副安全運転管理者を選任しなければなりません。
安全運転管理者の資格要件 | 副安全運転管理者の資格要件 |
自動車の運転管理に関する実務経験が2年以上ある | 自動車の運転管理に関する実務関係が1年以上ある、または自動車の運転経験が3年以上ある |
・年齢が20歳以上の者
(副安全運転管理者を設置している場合、安全運転管理者は30歳以上の者) ・過去2年以内に公安委員会から解任命令を受けていない者 ・無免許運転、ひき逃げ、飲酒運転、麻薬運転などの違反行為をしていない者 ・酒酔い・酒気帯び運転、過労運転、妨害運転などの命令・容認をしていない者 |
安全運転管理者は、事業所ごとに1名選任が必要です。
副安全運転管理者は、車両が19台以内であれば選任不要です。20台以上からは、20台につき1名選任する必要があります。選任後は、15日以内に都道府県公安委員会に届出をします。
【参考】警視庁「安全運転管理者制度の概要」
国家公安委員会が定める要件を満たす、アルコール検知器を用意しておきましょう。要件に該当するアルコール検知器とは、アルコールの有無や濃度を警告音や警告灯、数値で示す機能があるものです。
アルコール検知器のなかにはスマートフォン連動型など、遠隔でも測定結果が即時確認できるタイプのものがあります。直行直帰の従業員にアルコールチェックを実施する場合などは、遠隔機能のある機器を使用するのもおすすめです。
【参考】警視庁「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴うアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等について」
アルコールチェックを確実に実施し事故防止を防ぐには、運用ルールを設けておくことが重要です。
具体的に決めておきたいルールには以下が挙げられます。
安全運転やアルコールチェックの重要性を理解していても、手順や検出時の対応などが浸透していなければ重大な事故を招きかねません。組織全体で運用ルールを徹底し、適切にアルコールチェックを実施しましょう。
アルコールチェック義務があるにもかかわらず怠った場合、公安委員会より是正措置命令が出されます。是正措置命令に従わない場合、50万円以下の罰金が科せられる可能性があるため注意が必要です。
また、安全運転管理者の選任を怠った場合は50万円以下の罰金が科せられます。選任をしても届出をしていない場合の罰則は、5万円以下の罰金です。
アルコールチェックは罰則にかかわらず、安全運転を維持するための重要な義務です。事業者だけでなく、従業員・管理者とともに徹底した管理体制で実施しましょう。
【参考】
警察庁「飲酒運転の罰則等」
e-GOV「道路交通法 第123条」
アルコールチェック義務化の対象となった事業者は、事業所ごとにアルコールチェックを実施しなくてはなりません。
安全運転管理者を選任し、酒気帯びの有無の目視確認およびアルコール検知器による確認を実施しましょう。また、確認内容の記録簿作成と保管もしておく必要があります。
アルコールチェックを適切に実施することで、飲酒運転を防止できます。そのためには、運用ルールを設け、組織全体で意識し取り組んでいくことが重要です。
飲酒運転事故を招かぬよう、徹底した管理でアルコールチェックを行いましょう。
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