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2025年4月1日、労働安全衛生法が改正されました。今回の改正は、作業場所における安全措置の対象範囲拡大や、請負人に対する安全衛生教育の義務化など、企業の人事労務担当者にとって、対応が必須となる重要な改正です。
改正内容を十分に理解せずにいると、企業が法令違反となるだけでなく、労働災害の発生につながる可能性もあります。
本稿では、2025年労働安全衛生法改正のポイントを、具体的な事例や対策を交えながら、人事労務担当者の方向けにわかりやすく解説します。
改正の背景や、企業の実務への影響、具体的な対応策まで網羅的に解説していますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
労働安全衛生法とは、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境を形成することを目的として、1972年に制定された法律です。
事業者が守るべき最低限のルールを定めており、労働災害や健康被害の防止のために、さまざまな措置を事業者に義務付けています。
労働安全衛生法に違反した場合、罰則が科される可能性もあるため、企業の人事労務担当者は常に最新の情報をキャッチアップし、法改正に適切に対応することが求められます。
2025年4月1日に施行された労働安全衛生法改正のポイントは、以下の2点です。
本項では、改正の背景と合わせて、改正内容の詳細を解説します。
2025年4月以降、事業者が行う退避や立ち入り禁止等の措置について、その対象が拡大されます。
今回の改正は、2021年5月の最高裁判決が大きく影響しています。
最高裁は、労働安全衛生法第22条の「健康障害を防止するための措置」について、労働者のみならず、同じ作業場所で働くすべての人を対象と解釈しました。
この判決を受け、労働安全衛生法の解釈が明確化され、2025年4月の改正に至りました。
2025年4月以降、事業者は、自社の労働者だけでなく、同じ作業場所で働く以下のような労働者以外の人に対しても、退避や立入禁止等の措置を講じる必要があります。
具体的には、以下のような措置が対象となります。
これらの措置は、自社の労働者だけでなく、上記のような人に対しても適切に実施しなければなりません。
2025年4月以降、事業者は、請負人(一人親方、下請業者など)に作業の一部を請け負わせる場合、特定の事項について周知を行うことが義務付けられます。
この改正も、前述の最高裁判決が大きく影響しています。
裁判では、労働安全衛生法第22条の解釈が明確化されただけでなく、元請業者が、自社の労働者だけでなく、下請業者や一人親方などの労働者以外の人の安全にも配慮すべきであるという判決も示されました。
この判決を受け、請負人の安全確保のために、周知義務を新たに設けることとなりました。
事業者は、請負人に作業の一部を請け負わせる場合、以下の事項について周知を行う必要があります。
また、以下のケースにおいても、請負人への周知が推奨されています。
周知の方法は、以下のいずれかの方法で行う必要があります。
2025年の労働安全衛生法改正を受けて、企業は以下の2点について対応する必要があります。
2025年4月以降、作業場所における安全確保に関する措置の対象者が拡大されます。
企業は、今までの措置で労働者以外の人の安全も確保できるか、措置の内容を見直す必要があります。
措置の内容を具体的に見直す際は、以下の点に注意しましょう。
また、措置の内容を、労働者だけでなく、他社の労働者、一人親方、下請業者などにも周知することも重要です。
2025年4月以降、請負人に作業を請け負わせる場合、安全衛生教育を実施する必要があります。
教育の内容は、作業内容に応じた保護具の使用方法や、安全な作業手順などです。
教育を実施する際は、以下の点に注意しましょう。
2025年4月の労働安全衛生法改正で、企業の実務担当者は具体的に何が変わるのでしょうか。
本項では、改正によって新たに必要となる業務や、業務フローの変化について解説します。
2025年4月以降、事業者は、労働者以外の作業者に対しても、労働者と同水準の安全配慮を行う必要があります。
具体的にどのような対応が必要になるのか、ケース別に見ていきましょう。
元請業者は、自社の労働者だけでなく、下請業者の労働者や一人親方など、建設現場で働くすべての人に対し、安全な作業手順の指示や、必要な保護具の使用徹底など、労働者と同水準の安全配慮を行う必要があります。
また、危険区域への立ち入り制限や、事故発生時の避難誘導なども、労働者以外の人も含めて適切に行わなければなりません。
【対応のポイント】
工場内で、自社の従業員だけでなく、派遣社員や請負業者の従業員が同じ場所で作業を行う場合、事業者はこれらの従業員に対しても、安全教育の実施や、作業手順の遵守、保護具の使用徹底など、労働者と同水準の安全配慮を行う必要があります。
【対応のポイント】
清掃業者が、事業所の従業員と清掃スタッフが同じ場所で作業を行う場合、事業者は清掃スタッフに対しても、安全教育の実施や、危険物の周知、保護具の使用徹底など、労働者と同水準の安全配慮を行う必要があります。
【対応のポイント】
2025年4月以降、請負人が複数いる場合、元請業者は、各請負人に対して、作業に必要な安全衛生教育を実施する必要があります。
具体的な対応としては、以下のようなものが挙げられます。
【対応のポイント】
2025年4月以降、事業者は、請負人に対して以下の事項を周知する必要があります。
この周知は、以下のいずれかの方法で行う必要があります。
【対応のポイント】
ここでは、労働安全衛生法2025年改正に関して、よくある質問とその回答を紹介します。
A. 2021年の最高裁判決において、労働安全衛生法第22条の「健康障害を防止するための措置」について、労働者のみならず、同じ作業場所で働くすべての人を対象と解釈されたためです。
A. 他社の労働者、一人親方、下請業者、資材搬入業者、警備員などが該当します。
A. 作業内容に応じた保護具の使用方法や、安全な作業手順など、作業に必要な安全衛生に関する教育を実施する必要があります。
A. 元請業者は、直接契約している請負人に対して安全衛生教育を実施する義務があります。
再委託先の業者への教育は、元請業者から教育を委託された請負人が行うことになります。
A. 内容が簡潔な場合は口頭での伝達も認められますが、できる限り、書面や掲示などの方法で周知することが望ましいです。
2025年4月に施行された労働安全衛生法の改正は、すべての事業者が対応しなければならない重要な改正です。
改正内容を十分に理解し、必要な措置を適切に実施することで、労働災害の防止と安全な職場環境の実現につながります。
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