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ストレスチェックを産業医に断られたときの対応法!スポットサービスの活用

2015年に義務化されたストレスチェック。
「自社の産業医にお任せすれば大丈夫」――そうたかをくくっていると、思わぬ誤算が発生するかもしれません。実は、企業のメンタルヘルス対策であるストレスチェックにおいて、自社の産業医に「ストレスチェックの実施者」への就任を依頼したところ断られてしまった、というケースが多々存在するのです。
今回はストレスチェックと産業医の関係や、産業医にストレスチェック実施者就任を断られてしまった場合の対処法について解説します。

ストレスチェックにおける産業医の役割

医者
ストレスチェックは2015年に、50人以上の従業員を有する職場での実施が義務化されました。「実施者」は、ストレスチェック制度のキーパーソンの存在で、医師や保健師などが就くことができます。
実施者は労働者に対してストレスチェックを実施し、労働者に結果を通知します。また、必要に応じて、労働者にセルフケアを促したり面接指導を受ける機会を提供したりします。
では、このストレスチェックの一連の業務のなかで、産業医はどのような役割を担うことが期待されているのでしょうか。

ストレスチェック実施者とは

ストレスチェックの実施者に就くことができるのは、医師または保健師です。また、一定の研修を受けた看護師や精神保健福祉士なども実施者になることができます。
つまり、「実施者は必ず産業医が就かなければならない」というわけではないのです。
そのため、産業医側からすれば、産業医だからといって必ずしもストレスチェック実施者の仕事を引き受ける必要はないということになります。
しかし、企業としては、日頃から社員に接している産業医に実施者を依頼したいところです。ストレス流れ

高ストレス者を判定する

ストレスチェックでは、労働者に「ストレスの要因に関する項目」や「心身のストレス反応に関する項目」「周囲のサポートに関する項目」についての問診票を配布し、回答してもらいます。
労働者から問診票を回収したら、実施者は高ストレス者を判定し、該当する労働者本人にセルフケアを勧めたり、面接指導を勧奨したりします。

高ストレス者への面接指導

面接指導の勧奨を受けた労働者が医師との面談を希望した場合、事業者(企業)は医師による面接指導の機会を設けなければなりません。
面接指導を行う医師は、外部の医師(産業医の有資格者推奨)でも、実施者の医師でも、自社が選任している産業医でも構いません。
労働者の面接指導を行った医師は、必要に応じて当該労働者を相談機関や専門医に紹介します。
面接指導の目的は、「労働者の精神・心臓疾患やメンタルヘルス不調を未然に防ぐこと」です。
医師は面接指導の結果を踏まえて、従業員への指導だけでなく事業者に対しても、就業上適切な措置を行えるよう指導を行います。
報告を受けた事業者は、必要に応じて就業上の措置を講じることで、労働者が健康確保できるような労働環境作りを目指していきます。
面接指導の内容、また労働者に行われる指導内容については下記のとおりです(※1)。
ただし事業者に結果報告をする際には、繊細な労働者の意向に十分配慮し、無制限に面接指導の結果を共有することのないよう注意が必要です。

■面接指導の内容

  • ストレスチェックの3項目
    ストレスチェック項目である「仕事のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」について状況を確認します。
  • 勤務状況についての確認
    労働者の労働時間、業務内容、職場の人間関係等について確認します。
    他の労働者によるサポートの有無や状況を確認します。
  • 心理的な負担についての状態確認
    ストレスチェック結果をもとに、抑うつ症状(気分の低下)などについて確認します。
    必要に応じて、CES-Dなどのうつ病のスクリーニング検査や構造化面接法を行うことあります。
  • その他心身についての状態確認
    過去の健診結果や現在の生活状況について確認します。

■労働者への指導内容

  • 保健指導
    ストレスへの対処技術の指導が行われます。労働者が自らストレスに気づき、セルフケアできるよう指導が行われます。
  • 受診指導
    必要に応じて当該労働者を相談機関や専門医に紹介します。


【参考】厚生労働省:「長時間労働者、高ストレス者の面接指導に関する報告書・意見書作成マニュアル」(※1)

集団分析

実施者はストレスチェックの結果について、職場ごとに集団分析し、事業者に報告することが、努力義務となっています。
事業者は、その集団的分析に基づいて職場環境を改善することになります。

ストレスチェック報告書への署名

ストレスチェックや面接指導などが終了したら、事業者は労働基準監督署に実施状況報告をしなければなりません。
報告は「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」(※2)に記載して、労働基準監督署に提出することになります。
この報告書は産業医が作成し、署名して捺印しなければなりません。
産業医が実施者でない場合は、同報告書の「検査を実施した者」欄にその旨を記載します。
【参考】厚生労働省:「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」(※2)

なぜ産業医はストレスチェック実施者を断るのか

ここまでに紹介したストレスチェックの内容からも分かるように、実施者の業務ボリュームは決して小さくありません。そのため、本業として病院や医院に勤務している嘱託産業医の場合、「通常の産業医業務は継続したいが、ストレスチェックの実施者までは手掛けたくない」と考える人もいるのです。

本業に支障が出るかもしれないから

日本医師会が2015年に行った「産業医活動に対するアンケート調査」によると、本業を持つ嘱託産業医は全体の77%を占め、「産業医として1カ月に活動する時間は5時間未満」という回答は60%でした(※3)。
つまり、「多くの産業医は本業を別に持つ嘱託であり、月5時間未満しか産業医として活動していない」ということです。
ただ、嘱託産業医側からの視点で考えると、産業医業務を1カ月5時間未満に抑えることで本業に支障をきたさないようにすることができている、ともいえるでしょう。
そのため、嘱託産業医が「ストレスチェックに関与する余裕がない」と考え、実施者になることを断るケースも、なくはないのかもしれません。

表
【参考】日本医師会「産業医活動に対するアンケート調査の結果について(P49~)」 (※3)

精神疾患の治療が専門でないから

さらに、精神科や心療内科以外の、精神疾患の治療を専門としない産業医の場合、高ストレス者への面接指導を苦手に感じる可能性も。
というのも、厚生労働省によると、仕事や職業生活に関することで強いストレスを感じている労働者は58.3%にのぼるからです(※4)。
これだけ多くの労働者がストレスを感じていると、面接指導の回数も増えることが予想されます。そのため、嘱託産業医がストレスチェック実施者になることを敬遠したくなるのも無理からぬことかもしれません。
【参考】厚生労働省:「平成29年「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況」(※4)

まとめ~産業医に断られたらスポットという選択肢もある

メモ帳
産業医によっては、専門が精神科でなくてもマニュアルなどを参考にストレスチェック実施者の業務を行っている方もいます。
産業医にストレスチェックの実施者になることを断られた企業の担当者としては、「せっかく産業医がいるのにストレスチェック業務に携わってもらえないのは困る」と思うかもしれません。
※そもそも、産業医との契約時に、ストレスチェックを行ってもらえるかどうか確認しておくことで、このような「困った」はある程度避けられます(契約書にも、対応してもらう内容を明確にしておくと良いでしょう)。
ただ、産業医への負担が大きくなることがあるのも事実ですので、自社の産業医だけに固執せず、スポットサービスの活用を検討してみましょう。
スポットサービスを使えば、「ストレスチェックの実施者と面接指導だけ」といった内容で業務を請け負ってくれる産業医を紹介してもらえます。
また、スポットサービスを利用した際の産業医に良い印象を持ったら、その医師に嘱託産業医になってもらう道も開けるかもしれません。こういった可能性を持つスポットサービスは、ストレスチェック実施者を探す企業にとって、有効な手段の一つとなるのではないでしょうか。

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