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ストレスチェックに関して衛生委員会で検討すべきことは?審議事項を徹底解説

ストレスチェックを円滑に実施するには、衛生委員会で実施体制や集団分析の方法などを事前に審議しておく必要があります。

ストレスチェックに関する審議事項は多岐にわたるため、どのようなことを話し合えばよいのか理解しておくことが大切です。

本記事では、ストレスチェックにおいて衛生委員会が担う役割や、審議事項について解説します。

衛生委員会とは

衛生委員会とは、職場での労働災害や従業員の健康リスクを防ぐために設置される委員会です。労働安全衛生法により、従業員50人以上の事業場で設置が義務付けられています。

構成員には以下が含まれ、それぞれの立場から意見を出し合います。

・総括安全衛生管理者、または当該事業場における事業の実施を統括管理する者
・衛生管理者
・産業医
・当該事業場の従業員のうち、衛生に関する経験を有する者

衛生委員会は、月1回以上の開催が必要です。従業員の健康障害を防止するための対策や、労働災害の原因分析・再発防止策などについて話し合います。

【参考】厚生労働省「職場のあんぜんサイト:衛生委員会

【関連記事】安全衛生委員会と衛生委員会とは? それぞれの役割と開催条件について

ストレスチェックにおいて衛生委員会が担う役割

ストレスチェックを円滑に実施するために、衛生委員会はストレスチェックの実施体制や実施方法を調査審議し、事業者に伝える役割を担います

労働安全衛生法にもとづき、衛生委員会は従業員の精神面の健康を保持増進するための対策を樹立しなければなりません。そのため、ストレスチェックの実施にかかわることを調査審議する必要があります。

また、ストレスチェックを外部委託する場合、外部機関から提案されたストレスチェックの調査票や高ストレス者の選定基準を審議するのも衛生委員会の役割です。

【参考】
厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」
厚生労働省「ストレスチェック制度関係Q&A」

ストレスチェックに関して衛生委員会で審議すべき事項

ストレスチェックの実施にあたり、衛生委員会で審議すべき事項について解説します。

【参考】厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度 実施マニュアル」

ストレスチェック制度の目的を従業員に周知する方法

衛生委員会では、従業員にストレスチェック制度の目的を伝える方法を審議します。ストレスチェック制度は、メンタルヘルス不調者の発見ではなく、自分のストレスに気づき、対処するための一次予防策である旨を従業員に周知する必要があります。

ストレスチェックに関する資料の配布や説明会の開催など、周知方法を検討しましょう。

ストレスチェック制度の実施体制

ストレスチェックの実施者や実施事務従事者を決め、ストレスチェックの実施体制を話し合いましょう。

ストレスチェックの実施者は、以下の者から選定します。

・医師(産業医など)
・保健師
・所定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士

厚生労働省のストレスチェック制度実施マニュアルには、ストレスチェックの実施者に産業医などが含まれる場合、実施代表者とするのが望ましいと示されています。

実施事務従事者は、実施者の指示のもとストレスチェック調査票の集計や記録など、ストレスチェックにかかわる事務作業を行う者です。実施事務従事者の要件は設けられていませんが、産業保健スタッフや事務を担当する従業員などが適切とされています。

ストレスチェックを外部委託する場合は、委託契約時に委託先の責任者や事務従事者を明示させる必要があります。

ストレスチェックの実施者・実施事務従事者の要件や外部委託については、以下の関連記事で詳しく解説しているので、参考にしてください。

【関連記事】
ストレスチェックの実施者・実施事務従事者の違いとは?役割や要件を解説
ストレスチェックの外部委託の費用相場は?導入の流れや委託先選びのチェックポイントも紹介

ストレスチェック制度の実施方法

ストレスチェックの実施方法も審議事項の一つです。主に以下のことについて話し合います。

・調査票の質問内容や質問数
・使用する媒体(紙面orオンライン)
・ストレス度合いの評価方法
・高ストレス者を選定する基準
・高ストレスと判定された従業員の面接指導の申し出の方法

ストレスチェックの調査票は、厚生労働省のサイトからダウンロード可能です。自社で一から調査票を作成するのか、厚生労働省が提供する調査票を使用するのかなども審議する必要があります。

【参考】
厚生労働省「ストレスチェックダウンロードサイト」
厚生労働省「職業性ストレス簡易調査票(80 項目版)」

【関連記事】
自社に適したストレスチェックの項目数は?4つの調査票の特徴を解説
ストレスチェックで高ストレス者を選定する際の方法や注意点
ストレスチェックの対象者は?導入から実施までの流れを徹底解説

ストレスチェック結果の集計・分析方法

ストレスチェック結果の集計・分析方法も審議します。ストレスチェックの集団分析をする場合、10人以上の集団単位でストレスチェック結果を集計・分析します。分析対象の集団の単位(部署ごと、職種ごとなど)を検討しましょう。

ストレスチェックの分析は、「仕事のストレス判定図」を用いて行うことを厚生労働省が推奨しています。どのような手法による分析が自社にとって適切なのかを話し合いましょう。

ストレスチェックの集団分析の集計・分析方法は、以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてください。

【関連記事】ストレスチェックの集団分析の方法とは?開示範囲や分析結果別の対処方法も解説

ストレスチェックの受検有無の情報の取り扱い方法

従業員のストレスチェックの受検有無を把握するための適切な方法を話し合います。

また、受検の勧奨方法やその頻度についても検討が必要です。従業員のストレスチェックの受検は義務ではないため、受検の強制と捉えられない勧奨方法について審議しましょう。

ストレスチェック結果の記録の保存方法

ストレスチェック結果の記録の保存を担当する実施事務従事者を選任し、その責任を明確にします。

また、ストレスチェックの結果は個人情報なので、実施者および実施事務従事者以外の者が閲覧できないよう、セキュリティを確保できる保存方法の検討が必要です。

保存方法には、事業場のサーバ内に保存、外部機関のサーバ内に保存などがあります。保存場所のログインパスワードの管理についても話し合っておきましょう。

ストレスチェック・面接指導・集団分析の結果の利用目的と方法

ストレスチェックの結果を従業員にメールで個別に通知する、あるいは自宅に郵送するなど、どのような方法で通知するかを検討します。

また、高ストレス判定の従業員に対し、医師による面接指導を受けるよう促すための方法についても審議が必要です。

その他に、ストレスチェック・面接指導・集団分析結果の共有範囲と共有方法も明確にしておきましょう。

ストレスチェック結果を事業者に提供する場合は、当該従業員からの同意を得なければなりません。そのため、従業員からの同意の取得方法も話し合っておきましょう。

ストレスチェック・面接指導・集団分析に関する情報開示や削除の方法

ストレスチェックや面接指導、集団分析に関する情報の開示・訂正手続きについても審議します。たとえば、必ず所定のメール様式で申請をするなど、手続きの方法を明確にしておきましょう。

また、情報の取り扱いにかかわる者の秘密保持の方法を確立する必要もあります。ストレスチェック・面接指導・集団分析に関するデータのアクセス権限の設定や管理体制について話し合いましょう。

ストレスチェック・面接指導・集団分析の情報の取り扱いに関する苦情処理方法

ストレスチェック・面接指導・集団分析の情報の取り扱いに関する苦情処理の窓口設置や、苦情があった際の対応手順を審議します。

苦情処理窓口を外部機関に設ける場合は、自社内の産業保健スタッフとの連携体制について話し合っておくとよいでしょう。

ストレスチェック受検の任意性・受検の勧奨方法

ストレスチェックの受検は任意ではあるものの、メンタルヘルス不調を防止するために受けることが望ましい旨を周知する方法を審議します。

メールでの配信や研修の実施など、ストレスチェックを受けるメリットを分かりやすく伝える方法を検討しましょう。

従業員への不利益防止に関する周知方法

ストレスチェックの結果や面接指導の内容などによって不利益な取り扱いが禁止されている旨を従業員に周知する方法を審議します。不利益が生じないことを従業員に伝え、安心して受検できる環境にする必要があるためです。

また、公平な取り扱いを徹底するための方針も話し合いましょう。

衛生委員会での審議事項を理解し適切にストレスチェックを実施しよう

ストレスチェックを実施する際には、ストレスチェックの実施目的の周知方法や実施体制など、さまざまなことを審議する必要があります。

ストレスチェックを外部委託する場合でも、外部機関から提案された高ストレス者の選定基準や、自社の産業保健スタッフとの連携体制などについて話し合っておきましょう。

また、実施状況がどうだったか、実施して改善点はなかったかなどの確認も大切です。衛生委員会で審議すべき内容を理解し、適切にストレスチェックを実施しましょう。

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