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【人事労務担当者必見】定期健康診断結果報告書の書き方、提出期限、電子申請を解説

定期健康診断結果報告書とは、常時50人以上の労働者を雇用する事業者が、所轄の労働基準監督署に提出する義務のある書類で、従業員の健康診断の結果を報告するものです。
定期健康診断結果報告書の提出は、労働安全衛生法にて定められた事業者の義務です。よって、事業者は必ず従わなければなりません。
本稿では、労働安全衛生法における定期健康診断結果報告書の義務について解説しています。

定期健康診断結果報告書とは?

定期健康診断結果報告書とは、労働安全衛生法に基づいて、常時50人以上の労働者を雇用する事業者が、所轄の労働基準監督署に提出する義務のある書類です。

報告義務の対象となる健康診断

労働基準監督署への報告義務があるのは、以下の健康診断です。

  • 一般健康診断
    • 定期健康診断
    • 特定業務従事者健康診断
  • 特殊健康診断
    • 有機溶剤等健康診断
    • 鉛健康診断
    • 四アルキル鉛健康診断
    • 特定化学物質健康診断
    • 高気圧業務健康診断
    • 電離放射線健康診断
    • 石綿健康診断
    • 除染等電離放射線健康診断
    • じん肺健康診断
    • 指導勧奨による特殊健康診断

このうち、定期健康診断と特定業務従事者健康診断については、常時50人以上の労働者を雇用する事業場のみ、報告義務があります。

「常時使用する労働者」とは?

「常時使用する労働者」とは、以下の2つの意味があります。

  • 事業場の規模を示す際の労働者数:
    • 日雇労働者、パートタイマー、臨時的労働者、派遣社員など、常態として使用する労働者を含む
  • 健康診断の実施義務がある労働者数:
    • 通常労働者(正社員)が該当するが、パートや契約社員、派遣社員は条件によって含まれない場合がある

定期健康診断結果報告書の提出義務においては、1つ目の「事業場の規模」を表す労働者数が適用されます。

定期健康診断結果報告書の書き方

定期健康診断結果報告書の様式は、厚生労働省のWebサイトからダウンロードできます。 報告書は、黒のボールペンで記入するか、厚生労働省の「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を利用して作成します。

報告書の項目と記入方法

定期健康診断結果報告書には、以下の項目があります。
・労働保険番号:事業場の労働保険番号を記入します。
・対象年・健診年月日:健康診断を実施した年月を記入します。
・事業の種類・名称・所在地:事業場の種類、会社名、所在地を記入します。
・在籍・受診労働者数:健康診断を行った時点での従業員数と、実際に受診した従業員数を記入します。
・労働安全衛生規則第13条第1項第3号に掲げる業務に従事する労働者数:該当する業務に従事する従業員がいる場合のみ記入します。
・健康診断項目:各項目の実施者数と有所見者数を記入します。
・所見のあった者の人数:健康診断項目のいずれかに所見のあった人の数を記入します。
・医師の指示人数:医師による指示があった者の数を記入します。
・産業医・事業者職氏名・労働基準監督署長名:産業医の氏名、事業者の役職・氏名、所轄の労働基準監督署長名を記入します。

記入例

ここでは、「定期健康診断結果報告書」の各項目の書き方について、記入例を用いて具体的に解説します。

  • 対象年:
    • 健康診断の実施年を記入
    • 一定期間まとめて報告する場合
  • 健診年月日:
    • 1日で実施した場合:実施日を記入
    • 複数日に実施した場合:最後に実施した日を記入
  • 事業の種類:「大分類G-情報通信業」など、「日本標準産業分類」を参考に記入
  • 健康診断実施機関の名称・所在地:医療機関の正式名称と所在地を記入
  • 在籍労働者数:常時使用する労働者数を記入
  • 受診労働者数:実際に健康診断を受診した労働者数を記入
  • 労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる特定業務:該当する業務がある場合、従事する労働者数を記入
  • 健康診断項目:各検査項目の実施者数、有所見者数を記入
  • 所見のあった者の人数:有所見者の合計人数を記入
  • 医師の指示人数:医師の指示があった人数を記入
  • 産業医:選任している産業医の氏名、所属医療機関名、所在地を記入
  • 労働基準監督署長殿:所轄の労働基準監督署名を記入
  • 事業者職氏名:代表者の役職・氏名を記入し、代表者印を押印

定期健康診断結果報告書の提出

提出先

定期健康診断結果報告書は、所轄の労働基準監督署に提出します。 提出先の労働基準監督署は、厚生労働省のWebサイトで確認できます。

提出期限

報告書の提出期限は、明確には定められていません。 しかし、「遅滞なく」提出することとされており、一般的には健康診断実施後1ヶ月以内が目安とされています。
ただし、厚生労働省の地方労働局によっては、3月中旬までの提出を促している場合もあります。 いずれにしても、健康診断実施後は速やかに提出することが望ましいです。

提出方法

報告書の提出方法は、以下の2つがあります。
・電子申請:「e-Gov電子申請」を利用して提出
・用紙で提出:所轄の労働基準監督署に直接持ち込む

2025年1月より一部の健康診断結果報告書が原則電子申請義務化

2025年1月より、以下の報告書について、電子申請での提出が原則義務化される予定です。
・労働者死傷病報告
・じん肺健康管理実施状況報告
・総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告
・定期健康診断結果報告書
・有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書
・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書
・有機溶剤等健康診断結果報告書
これにより、事業者の負担軽減や手続きの効率化が期待されています。

よくある質問

Q1. 従業員数が50人未満の事業場でも、報告書を提出する必要がありますか?

定期健康診断と特定業務従事者健康診断については、常時50人以上の労働者を雇用する事業場のみ、報告義務があります。 ただし、特殊健康診断については、従業員数に関わらず報告義務があります。

Q2. 報告書を提出しなかった場合、罰則はありますか?

報告書の未提出に対する直接的な罰則はありません。 しかし、健康診断自体を実施しなかった場合は、労働安全衛生法第120条により、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

Q3. 健康診断結果の個人票は、どのように保管すればよいですか?

健康診断個人票は、労働安全衛生法に基づき、一定期間保存する必要があります。 保存期間は、健康診断の種類によって異なります。

まとめ

本稿では、定期健康診断結果報告書について、報告義務の対象となる条件、報告書の書き方、提出期限、提出方法などを解説しました。
2025年1月からは、一部の報告書について電子申請が原則義務化されました。 今後の法改正にも注意し、正確な報告書の作成・提出を心がけましょう。

エムスリーキャリア健康経営コラム編集部

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