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【2025年版】人事向け法改正おさらいクイズ~労働安全衛生規則編~

近年、全国的に真夏日や猛暑日が増加し、熱中症リスクが年々高まっています。従業員が職場で熱中症を発症した場合、迅速に対応しなければ命に関わる危険性もあるため、企業は万全な対策を講じる必要があります。

2025年6月から労働安全衛生規則の一部が改正され、労働者の健康を守るために職場における熱中症対策が事業者の義務となります。
今回のクイズは、この法改正のポイントをしっかり押さえられるよう、「労働安全衛生規則」について出題します。

 

【クイズ1】
今回の法改正で、事業者が労働者に対して行うことが求められる熱中症に関する教育の内容として、より詳細な指示が加えられた項目があります。それは次のうちどれでしょうか。

  1. 熱中症の症状と対処法
  2. 職場における熱中症発生時の緊急対応手順
  3. WBGT値に応じた作業の中断や休憩の取り方

※「WBGT値(Wet Bulb Globe Temperature/湿球黒球温度)」とは、気温、湿度、輻射熱(地面や建物からの照り返しなど)の3つの要素を取り入れた暑さの指標です。人体と外気との熱のやりとりを総合的に評価する指標であり、熱中症の予防に有効とされています。





【クイズ1解答】3
正解は、3番の「WBGT値に応じた作業の中断や休憩の取り方」です。
今回の法改正により、事業者が労働者に対して行う熱中症に関する教育においては、「WBGT値に応じた作業の中断や休憩の取り方」について、より詳細な指示が加えられることになりました。これは、WBGT値という客観的な指標に基づいた具体的な行動を労働者に促すことで、熱中症リスクを低減することを目的としています。

「熱中症の症状と対処法」も、「職場における熱中症発生時の緊急対応手順」も非常に重要ですが、今回の改正で特に詳細化が求められたのは、予防的な観点からのWBGT値に応じた作業管理と休憩の取り方です。労働者自身がWBGT値を意識し、適切に休憩を取るなど、自律的な熱中症対策行動を促すための教育がより重要になっています。

 

【クイズ2】
今回の法改正で、事業者が労働者の「健康管理」の観点から熱中症対策として行うべき措置として、特に新たに強調されているのは次のうちどれでしょうか?

  1. 熱中症のリスクが高い労働者に対し、医師による保健指導を受ける機会を提供すること
  2. 全労働者に対して、作業開始前に必ず体温測定を行うことを義務付けること
  3. 過去に熱中症になったことがある労働者について、夏季の屋外作業を禁止すること





【クイズ2解答】1
正解は1番の「熱中症のリスクが高い労働者に対し、医師による保健指導を受ける機会を提供すること」です。
今回の法改正では、事業者が労働者の「健康管理」の観点から、熱中症のリスクが高い労働者に対し、医師による保健指導を受ける機会を提供することが新たに強調されています。
具体的には、自覚症状の有無の確認、作業開始前の健康状態の把握に加え、高血圧や糖尿病などの既往歴、睡眠不足や体調不良がないかなどを考慮し、必要に応じて医師による専門的な指導を受ける機会を設けることが求められます。

体温測定は健康状態の把握に役立ちますが、今回の法改正で特に義務付けられたのは、より包括的な「医師による保健指導」という専門家による介入の促進ですので2番は誤りです。
今回の法改正では、個別の健康状態に応じた「就業上の措置」を医師の意見を勘案して講じることが求められています。「過去に熱中症になったことがある労働者について、夏季の屋外作業を禁止すること」は極端な措置であり、必ずしも一律の作業禁止が義務付けられているわけではありません。

事業者は、労働者の健康状態を日常的に把握し、特にリスクの高い労働者に対しては、医師の知見を活用したきめ細やかな健康管理を行うことで、熱中症の発生を未然に防ぐ責任があります。

クイズを通じて法改正の概要を把握できたところで、最後に今回の改正における重要なポイントを改めて確認しましょう。

【今回の法改正のポイント】

職場における熱中症対策は、単なる努力義務ではなく、事業者に具体的な義務が課されるようになりました。今回の法改正の大きなポイントは、以下の3点です。

  • WBGT値の継続的な測定
  • WBGT値に応じた具体的な措置の実施
  • 労働者へのWBGT値に基づいた行動の教育

自社の熱中症対策が法令に準拠しているか、そして従業員の安全と健康が十分に守られているか、今一度確認してみましょう。従業員の健康と安全を守ることは、企業の持続的な発展に不可欠です。クイズを通じて理解を深め、適切に対応していきましょう。

【出典】
厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について(基発0520第6号 令和7年5月20日)」
厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」
厚生労働省「職場における熱中症予防情報」

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