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平成18年3月に厚生労働省は、働く人の精神的な健康の保持増進のために、4つのケアを上手く機能することが大切であると方針をだしました。4つのケアとは、具体的には、「セルフケア」「ラインケア」「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」「事業場外資源によるケア」になります。
その中でも今回は、「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」について、お伝えしたいと思います。
4つのケアの中でもこのケアに関しては、実際に何を行えばよいかピンと来ずに、実際には何も出来ていない事業場もたくさんあります。
具体例を交えて、実際に何を行っていくべきかを説明していきますので、明日からの産業保健活動にぜひ生かしてください。
そもそも事業場内産業保健スタッフとは、誰のことを指すのでしょうか。イメージしやすい順番に説明したいと思います。
まず産業医です。事業場の規模によって、産業医の数や産業医の雇用形態(常勤、非常勤)も全く異なってきます。
つまり、産業医はその事業場の従業員でない場合であっても、メンバーの一員にカウントされます。さらに保健師が社内にいる時は、保健師もメンバーになります。
大雑把ですが、産業医や保健師は、医療的な立場から、メンタルヘルス不調を少しでも改善するために意見を述べる役割と考えておいてください。
しかし実際には、小規模の事業場では、産業医も保健師も全くいないことが多々あります。その場合、事業場内にいる従業員が、産業保健スタッフを担当する必要があります。
具体的には、事業場内にいる衛生管理者や人事労務スタッフが、事業場内産業保健スタッフの一員となります。
また、事業場内の従業員の中から、「事業場内メンタルヘルス推進担当者」を選任することも有効でしょう。
実際は、衛生管理者や人事労務スタッフが兼務していることも多いですが、役割としては、職場のメンタルヘルス対策の企画・実行をしたり、相談窓口になったり、産業医などとの面談の調整を行ったりします。
実際に行うべきことは多岐に渡るのですが、重要であるにも関わらず手薄になりやすいことがあります。それが「職場のメンタルヘルス対策の企画・実行」です。
具体的にどのようなことに取り組めばよいか分からないとの声もよくあがるので、具体的に説明していきたいと思います。
先ほど、実際に行うべきことを列挙しましたが、1つずつ見ていきましょう。
まず衛生委員会などの、安全衛生や健康面などについて話し合う場を作ることで、現状の問題点を浮き彫りにする必要があります。
さらに、職場としては、メンタルヘルス不調者の人数や休職期限などの把握が必要になります。
しかし、個人情報を守る必要があるので、担当窓口を決めて事業場の最新の現状を把握できるようにしておきましょう。
4つのケアを意識した時に、従業員の各個人がセルフケアやラインケアに関して全く知らないことも多く、事業場内産業保健スタッフによって、研修や教育体系を整えるところから始めることもあるでしょう。
さらに、メンタルヘルス不調で休職している従業員が、職場に復職する時のプログラムも必要になります。
例えば、主治医の『職場復帰 可』の診断書が出てから、産業医面談を挟み、そこでも『職場復帰 可』であれば、数週間のリハビリ勤務を挟んで復職するなどを決めていきましょう。
メンタルヘルス対策と一言でいっても、多岐にわたり決して片手間ではできません。時間もかかりますし、その都度変更を余儀なくされることもあります。
しかし、従業員が財産であることは、どの企業も同じではないでしょうか。その貴重な財産をメンタルヘルス不調で失わないように全力で守って欲しいです。
そのためには、事業場内産業保健スタッフの力がとても大きいのです。出来るところからで大丈夫ですので、まずは実際に取り組んでみてください。
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