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50名未満の事業所にも産業医って必要?―今さら聞けない産業保健vol.3

産業保健の現場で人事労務担当者が直面する疑問や課題を取り上げる本シリーズ。回答するのは、これまで1,000社以上の相談に対応してきたエムスリーキャリア セールス&コンサルティングチームです。

今回の相談者は、従業員50名未満の企業ではあるものの産業医を選任したほうがよいのか考えているC社の産業保健担当者・高橋さん(仮名)です。

質問

質問者 C社 人事労務担当 高橋さん

従業員50名未満の企業。年に数回、産業医に面談依頼をするのですが、産業医を選任した方がよいのでしょうか?

「従業員40名前後の企業で人事労務を担当しています。法令上の産業医の選任義務はないのですが、年に数回、休職・復職対応や長時間労働者への面接指導を依頼するために単発で親会社の産業医に業務を依頼しています。

今後しばらく従業員が増える見込みはありません。しかし、今後も単発で産業医に業務対応を依頼することが予想されます。この際、産業医を選任した方がよいのでしょうか」

回答

回答者
エムスリーキャリア株式会社 セールス&コンサルティングチーム 岩脇

従業員50名未満でも、産業医を選任するメリットはある

ご質問いただき、ありがとうございます。

ご認識の通り、従業員50名未満の事業場には産業医の選任義務はありません。

しかし、従業員が50名未満でも、産業医に依頼しなければならない業務があります。
それは、健康診断実施後の就業上の措置について産業医に意見をもらうことです。これは労働安全衛生法で義務付けられています。

事業場の従業員が50名以上になったら産業医の選任、ストレスチェックの実施、健康診断結果報告書の提出が義務になることをご認識されている企業様が多くいらっしゃいます。一方で、従業員50名未満であれば健康診断後の就業判定や意見聴取も産業医(医師)に依頼しなくてよいと誤解されている企業様も多いです。

従業員50名未満の企業様が産業医を手配するには、産業保健センター、あるいは産業医紹介会社を活用して単発依頼をするケースが多いかと思います。

【関連記事】【まとめ】産業医の探し方 紹介を受けられる5つの相談先と選び方のポイント

従業員50名未満かつ産業医面談が滅多に生じない企業様であれば、健康診断実施後の対応依頼のためだけに産業医を選任しなくてよいかもしれません。しかし、質問者様のように、年に数回、休職・復職対応や長時間労働者への面接指導が発生しているのであれば、産業医を選任するメリットがあると言えます。

【関連記事】産業医による面接指導はどんな場合に行われる?

まず、産業医を選任することで、みてもらえる産業医が固定化されます。単発依頼はもちろん、産業保健センターで対応してくれる産業医は、毎回同じとは限りません。むしろ、別のことがほとんどです。

同じ産業医に継続的にみてもらうことで、自社の特性、従業員の働き方、繁忙期といった社内事情を把握してもらいやすくなります。自社について理解してもらうことで、メンタルヘルス不調者が多い、長時間労働者がなかなか減らないといった課題へのアプローチ方法、産業保健面の改善点を提案してもらいやすくなり、健康経営に繋がることが期待できます。

また、従業員の復職・休職対応の際、主治医の意見と異なる判断を自社がする場合には、産業医の意見も聞いた方があらゆるリスクを軽減できます。これは法律では義務付けられていませんが、安全配慮義務の観点からすると、主治医だけでなく産業医の意見も参考にして最終的に判断することを強くおすすめします。

もし、産業医がなかなか見つからない、探し方がわからないといった場合は、弊社に一度ご相談ください。エムスリーキャリアでは32万人以上のm3.com医師会員基盤をつかって産業医をご紹介していますので、ご要望に合った産業医がきっと見つかります。

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