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適応障害の診断書、会社の対応は?休職から復職までの手順

従業員から「適応障害のため、休職が必要です」と書かれた診断書が提出され、人事労務担当者として、以下のような悩みに直面していませんか?

「まず、何から手をつければいいのか?」
「会社の対応として、何が正解なのだろうか?」
「本人とのトラブルや、法的なリスクは避けたい…」

適応障害への対応は、本人のケアはもちろん、会社の安全配慮義務にも関わる重要な業務です。対応を誤ると、従業員の回復が遅れるだけでなく、労務トラブルに発展する可能性もあります。

この記事では、人事労務担当者が従業員から適応障害の診断書を提出された際に、取るべき対応を5つのステップに分け、具体的な手続きから法的注意点、復職支援までを網羅的に解説します。

【まず確認】適応障害の診断書を提出された後の対応フロー

従業員から適応障害の診断書が提出されたら、慌てず、以下の5つのステップに沿って対応を進めましょう。まずは全体像を把握することが重要です。

  1. 診断書の受領と内容確認:記載内容(病名、休職期間の目安、就業上の配慮事項)を正確に把握します。
  2. 本人との面談:プライバシーに配慮し、本人の現状や意向をヒアリングします。
  3. 産業医との連携:医学的見地から就業の可否や必要な配慮について、専門的な意見を求めます。
  4. 休職の決定と手続き:就業規則に基づき、休職を発令し、必要な事務手続き(社会保険、給与等)を進めます。
  5. 休職中のケアと復職支援:定期的な連絡を取りつつ、復職に向けたプランを策定・実行します。

次の章から、各ステップの詳細と注意点を具体的に解説していきます。

Step1:診断書の受領と内容確認のポイント

診断書は、対応の起点となる重要な書類です。以下のポイントを確認しましょう。

  • 病名と診断日: 「適応障害」と明記されているか、診断日はいつか。
  • 休職の必要性と期間: 「〇ヶ月間の休養を要す」など、休職の必要性が具体的に記載されているか。ただし、この期間はあくまで目安であり、会社の休職期間とは必ずしも一致しません。
  • 就業上の配慮事項: 「時間外労働の制限」「業務内容の変更」など、復職や就業継続を見据えた具体的な指示がないか確認します。
  • 医療機関名と医師名: 正規の医療機関から発行されているかを確認します。
よくある疑問:「診断書は簡単に書いてもらえる」は本当?
「適応障害の診断書は誰でももらえる」といった情報を耳にすることもあるかもしれません。しかし、診断書は医師が専門的知見に基づき作成する公的な書類です。会社としては、まずその内容を真摯に受け止め、尊重する姿勢が基本となります。信憑性に著しい疑義がある場合でも、会社が独自に診断内容を否定することはできません。まずは産業医面談を設定し、客観的な意見を求めるのが適切な対応です。

【関連記事】従業員から休職の申し出があったら何をする?産業医の判断の必要性も解説
【関連資料】【産業医監修】従業員の復職対応6点セット

Step2:本人との面談で確認すべきこと

診断書を受け取ったら、できるだけ速やかに本人と面談の機会を設けます。目的は、本人の状況を理解し、会社の制度を説明することです。

面談の目的

  • 現在の心身の状態、業務の遂行状況のヒアリング
  • ストレスの原因となっている可能性のある業務や人間関係の確認(決めつけず、本人の話を聞く姿勢が重要)
  • 会社の休職制度、休職中の給与・社会保険、傷病手当金などの説明
  • 今後の流れ(産業医面談など)の説明

面談時の注意点

  • プライバシーが確保できる会議室などで行います。
  • 高圧的な態度や、原因を追及するような言動は避けます。
  • あくまで本人の健康回復を最優先に考える姿勢を伝えます。
  • 面談内容は記録に残し、本人との認識齟齬がないようにします。

Step3:産業医との連携 – 客観的な意見の重要性

主治医が「治療」の専門家である一方、産業医は「治療と仕事をいかに両立できるか」という視点から考える専門家です。主治医の診断書と本人からのヒアリング内容を基に、産業医面談を実施し、会社として判断するための客観的な意見を得ましょう。

産業医に確認・依頼すること

  • 診断書の内容を踏まえた、就業継続の可否
  • 休職が必要な場合、適切な療養期間の目安
  • 就業を継続する場合、必要な就業上の配慮(業務量の軽減、残業禁止、配置転換の要否など)
  • 復職判断時の意見聴取

会社の安全配慮義務(従業員が安全で健康に働けるよう配慮する義務)を果たす上で、産業医の意見は極めて重要です。

【関連記事】産業医は診断NG!産業医の意見書と主治医の診断書、役割別の対応を解説

Step4:休職の決定と手続き – 就業規則がすべての基本

本人・主治医・産業医の意見を踏まえ、最終的に会社として休職を判断します。休職は懲戒処分ではなく、治療に専念してもらうための「業務命令」です。

休職期間

  • 法令上の定めはないため、自社の就業規則に定められた期間が上限となります。
  • 勤続年数に応じて期間が変動することが一般的です。(例:勤続1年以上3年未満は3ヶ月など)
  • 診断書に記載された期間を参考にしつつ、就業規則の範囲内で設定し、必要に応じて延長手続きを取るのが通例です。

休職中の給与と社会保険

  • 給与: 労働の対価であるため、休職期間中は「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づき、無給とする企業がほとんどです。これも就業規則の定めによります。
  • 社会保険料(健康保険・厚生年金): 無給であっても、被保険者資格は継続するため、会社負担分・本人負担分ともに発生します。 本人負担分の徴収方法(振込、復職後の給与天引きなど)を事前に必ず取り決めておきましょう。
  • 住民税: 前年の所得に対して課税されるため、休職中も納税義務があります。徴収方法を確認しておく必要があります。

傷病手当金の案内

休職中の従業員の生活を支える重要な制度が「傷病手当金」です。健康保険の被保険者であれば、一定の条件を満たすことで給与のおよそ3分の2が支給されます。会社は申請書の事業主記入欄を記載する必要があるため、制度を案内し、手続きを積極的にサポートしましょう。

詳しくは、全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」をご確認ください。

Step5:休職中のケアと復職支援 – 再発させないために

休職期間中は、本人が安心して療養に専念できる環境を整えることが大切です。

休職中の連絡

  • 月に1回程度、メールなどで近況を報告してもらいます。頻繁すぎる連絡は負担になるため注意が必要です。
  • 業務に関する連絡は原則として行いません。

復職のプロセス

  1. 本人からの復職の意思表示: 本人から復職したい旨の連絡を受けます。
  2. 主治医の診断書提出: 「就業可能な状態まで回復した」旨の診断書を提出してもらいます。
  3. 産業医面談の実施: 主治医の診断書を基に、産業医が面談し、復職可否に関する意見書を作成します。
  4. 最終的な復職決定と支援策の検討: 産業医の意見を参考に、会社が最終的に復職を決定します。

復職時の支援策(環境調整)

適応障害は、ストレスの原因が明確なため、原因となった環境を調整することが再発防止の鍵となります。

  • 業務内容の変更: 負担の少ない業務から開始する。
  • 労働時間の調整: 短時間勤務制度(リハビリ出勤)を活用し、段階的に通常勤務に戻す。
  • 配置転換(異動): 対人関係や業務内容がストレスの主因であった場合、部署異動も有効な選択肢です。
  • 管理監督者による面談: 上司が定期的に面談を行い、フォローアップする体制を整えます。

適応障害の従業員を生まないための予防策

事後対応だけでなく、適応障害を未然に防ぐ職場環境づくりも人事労務担当者の重要な役割です。

  • ストレスチェックの活用: 集団分析結果を職場環境改善に活かします。
  • 相談窓口の設置と周知: 従業員が気軽に相談できる体制を整え、プライバシーが守られることを明確に伝えます。
  • 管理職研修の実施: 部下のメンタルヘルス不調に気づき、適切に対応するためのラインケア研修は非常に有効です。

まとめ:適切な対応が、従業員と会社を守る

適応障害の診断書への対応は、人事労務担当者にとって専門知識と慎重さが求められる業務です。

重要なのは、就業規則というルールに基づき、産業医など専門家の意見を参考にしながら、一貫した対応を行うことです。

本記事で解説したフローに沿って冷静に対応を進めることが、従業員の円滑な回復と職場復帰を助け、ひいては会社の労務リスクを管理し、健全な組織運営を守ることに繋がります。

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