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厚生労働省が発表している平成30年度の労働安全衛生調査(実態調査)の調べによると、現在の仕事や職業生活に関することで、強いストレスとなっていると感じる事柄がある労働者の割合が、58.0%でした。さらに、精神障害による労災認定件数も、右肩上がりに増え続けている状況です。
「自分の周りは、メンタルヘルス不調と関係のない話だ」と思っていても、いつ、だれがメンタルヘルス不調になるかは、分からない状況であることは分かって下さい。そのために、常に予防する意識は持っておく必要があります。
平成18年3月に厚生労働省は、労働者の心の健康の保持増進のための指針において、4つのケアを上手く機能することが大切であると示しました。
4つのケアとは、具体的には、「セルフケア」「ラインケア」「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」「事業場外資源によるケア」になります。その中でも、今回は、管理監督者が行うラインケアについてみていきましょう。
ラインケアとは、メンタルヘルス不調の予防として、管理監督者が部下に対して、相談にのったり、職場環境の改善などを行うことをいいます。
つまり、管理監督者は、自分自身のセルフケアだけでなく、部下に対してラインケアを行う必要があります。
職場という範囲で、ストレスになりうる原因としては、仕事の質・仕事の量・職場の人間関係・職場の環境などがあげられます。
管理監督者は、これらに関することを上手くコントロールすることで、部下のストレスを軽減することも必要になります。
管理監督者が、部下のメンタルヘルスを管理する必要があると分かっていても、実際に「何をしたらよいか分からない…」との意見も多いです。しかし、分からないから何もやらなくてよいわけではありません。
会社には安全配慮義務といった義務があります。これは、「従業員を業務に従事させるにあたって、過度の疲労や心理的負担をかけて社員の心身健康を損なうことがないように注意する義務」と労働契約法で定められております。
管理監督者は、会社から「部下である従業員を管理監督する権限」が付与されているので、管理監督者こそが安全配慮義務を負っていると考えられています。
管理監督者は、まず部下がメンタルヘルス不調かどうか気づく必要があります。
気づくポイントとして最初に分かりやすいのは勤怠です。遅刻や欠勤が増えていたり、休日の出勤が増えていたりしていないか、確認してみましょう。
さらに、朝の挨拶でも分かることはたくさんあります。普段と違って声が小さいとか、服装や髪型が乱れている、レスポンスが遅くなっているなど、普段と違う様子があれば要注意です。
また業務においては、本人らしくないミスが増えていたり、仕事効率が落ちていたり、報連相などを含めて周囲との会話が減ったなどを気にしてみましょう。
もし部下のメンタルヘルス不調に気づいたら、次はセルフケアを促してあげて下さい。部下自身が、自分で自分の不調に気づいてもらい、言語化してもらうことが大切です。そして、管理監督者として、セルフケアの話をきっかけに、部下から色々と話を聞いてみましょう。
ここでも注意点があります。部下と話をする時、決して片手間に対応するのではなく、適切な場所と時間を準備して、じっくりと話を聞いて下さい。この時点で全てを解決しようとしなくて構いません。話をきくだけでも落ち着かせることは出来ますし、話を整理するだけでも安心感を与えることができます。
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部下と話をすると、色々な相談を受けることになるかと思います。しかし、決して管理監督者1人だけで抱え込まないで下さい。
1人で解決ができないなと思った時点で、専門家などにつないでください。産業医でも地域の医療機関でも構いません。もしも、いきなり医療関係につなぐことに抵抗がある場合は、人事労務などに相談するのも1つの手段です。
もちろんその時は、個人情報の取り扱いには十分に配慮して、原則は本人の同意があったうえで行って下さい。
管理監督者が、部下のメンタルヘルスの管理を行わなければならないことは理解してもらえたのではないでしょうか。
実際には、メンタルヘルス不調に関する相談は、部下からは言い出しにくいことも多いので、管理監督者から気づくことがとても大切になります。
そのためにも普段からコミュニケーションをとっていないと、変化に気づくことができません。
また、部下から些細なことでも相談しやすい環境つくりやSOSを出しやすいような工夫は会社として日々心がけて下さい。
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