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平成27年12月1日から、ストレスチェック制度が施行されました。
これにより、労働者数が50人以上の事業場は、1年に1回の実施が義務になります。
そのため、専任や嘱託に限らず産業医の選任義務がある事業場であれば必須になります。
しかし、義務なので、仕方なく制度にのっとって何となくやっているだけの企業があるのも事実です。
今回は、ストレスチェック制度の結果において、高ストレス者と判断された人たちと面談することは、どのような意義があるのか考えていきましょう。
ストレスチェック制度が無かった時代は、従業員が、ストレスやメンタルヘルスで産業医に自分から相談するには非常にハードルが高かったのです。
そもそも、会社に産業医が来ていることを把握している人も少数でした。
このストレスチェック制度によって、自分から面談の希望を出す必要はありますが、会社内でメンタルヘルスに対する相談をしやすい道筋ができた事は、大きな改革と考えてください。
ストレスチェック制度は、受検者の1割前後が高ストレス者に該当することが多いです。その相談内容をみた時、実際にはいわゆる「会社のグチ」の時もあります。
企業としては、「会社のグチを言うためにストレスチェックをやっている訳ではない!」と思うこともあるかもしれません。
ストレスチェックを実施するために、企業は多額の費用を負担し、産業医との面談を行う従業員は、仕事の時間を削って面談を行う訳ですから、短期の目線では、生産性が低下すると考えてもしかたありません。
しかし、この「会社のグチを言う」ことにも、大きな意義があります。
現代は、単身赴任や地方から都会に移住する人も多く、上司や同僚などはもちろん、周囲に気のおけない友人がいないことも多々あります。つまり、与えられた機会がないと、自分のグチを吐き出せない人も、世の中にはたくさんいることは覚えておいて欲しいです。
そのようなグチを言えない環境で、毎日ストレスをため込む結果、心身に異常を感じるまで悪化する人もいます。
それを防ぐために、個人情報が厳重に管理されているストレスチェック制度を利用して、第三者にあたる産業医にグチを言って発散するのは、決して悪い利用方法ではありません。
話を聞いてもらうだけでも、スッと心の重荷が取れたことを実感したことは、誰にでもあるのではないでしょうか。
働く人にとって、会社でのストレスの三大ストレスは、仕事の量・質、人間関係です。そのように言われて、ピンとくる人も多いのではないでしょうか。
自分で業務量などを調整したり、上司に相談が出来たらいいのですが、実際にはそれがなかなかできないのです。
「周りも頑張っているもんなぁ…」と周囲の姿を目の当たりにして、自分だけが弱音を吐くことができず、さらに自分に負荷をかけてしまう人もいます。そのような人がメンタル疾患になりやすいのは、想像がつくと思います。
そのような方が高ストレス者面談に来られた際には、治療が必要な時は産業医として受診勧奨したり、就業上の措置(残業なしなど)を行うことがあります。この就業上の措置は、中には本人自身でもその必要性に気づいていても、なかなか相談できなかった人にとっては、自分の意見を産業医を通じて会社に伝えることができるよいきっかけにもなります。
ストレスチェック制度の面談は、高ストレス者に該当しても、産業医との面談を希望されない人もたくさんいます。
その人たちが面談を希望しない理由として、「医者に相談するほど重症ではない」「時間がない」などの理由があげられます。
しかし、実際には治療が必要な人でも、「仕事をやめさせられるんじゃないか…」「給料を減らされるのではないか…」などと考えて、産業医との面談を希望しない人がいます。
だからこそ、できる限り複数回の面談勧奨を行うことが必要です。
ストレスチェック制度の実施事務従事者が最初に産業医との面談を勧奨してから、申し出が無ければ、その1か月後に再度勧奨し、それでも申し出が無ければさらに1か月後に勧奨するような方法が一般的です。
それでも、申し出がない場合は、その従業員の日々の勤怠に乱れがないか、残業時間などが極端に増えていないかなど、日常的に注意をしておきましょう。
ただし面談の勧奨においては、実施事務従事者が単独で行うのではなく、事前に実施者と勧奨方法を決めたうえで、実施者の指示のもとで行ってください。
最初にお話したように、ストレスチェック制度をただの義務としてしかたなく行うことはもったいない話です。高ストレス者の面談といえば、うつ病の人を病院に紹介するような印象があるかもしれませんが、今まで見ていただいたように、それ以外にも大きな役割があります。
企業における財産はお金や商品ではなく、“人”です。会社で働く人を守るために、会社をよりよい環境に変えるために、高ストレス者面談を活かして欲しいと思います。
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