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「産業医を登録するには何をすればいい?」
「産業医選任届の書き方が分からない」
このような悩みを抱えていませんか?一定の条件を満たす企業には産業医の登録義務が発生しますが、産業医を登録するための具体的な対応方法について分からない企業担当者もいるでしょう。
本記事では、産業医の登録方法について解説します。産業医が必要な企業の特徴や産業医選任届の書き方もあわせて解説します。産業医が自社に必要か判断に迷っている企業担当者はもちろん、すでに書類を作成する段階まで進めている企業担当者の方もぜひ参考にしてください。
産業医の登録が必要になるのは、従業員50人以上が働く事業場です。産業医の選任は労働安全衛生法によって義務付けられています。雇用形態や契約期間に関係なく、50人以上の労働者を抱える企業は産業医の登録が必須です。
そもそも産業医とは、職場において従業員が安全かつ健康に働ける環境を作るため、専門的な立場から指導・助言を行える医師のことです。選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、所轄の労働基準監督署に「産業医選任届」を提出します。
(参考:厚生労働省「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」)
なお、産業医の必要人数については以下の関連記事で解説しています。
【関連記事】
産業医の選任義務とは?設置基準や選任届について解説
選任すべき事由が発生しているにもかかわらず産業医を登録しないと、労働安全衛生法において法律違反となります。違反した事業場に対しては、50万円以下の罰金が科せられるため注意が必要です。
また、登録する産業医の人数は事業場の規模によって異なります。誤った人数を登録した場合も「選任していない」とみなされ、罰金が科せられる可能性があります。
産業医を探す方法はいくつかあります。それぞれにメリット、デメリットがありますから、上手に使い分けられると良いでしょう。
詳しくは以下の関連記事やお役立ち資料をご覧ください。
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【まとめ】産業医の探し方 産業医紹介4つの相談先と選び方のポイント
【お役立ち資料】
現状維持で大丈夫?! 産業医の探し方で見直すべきポイント
産業医を登録する流れは、以下のとおりです。
ポイントも含めながら解説します。
まずは、自社に合う産業医を選任します。
産業医には勤務形態によって「嘱託産業医」と「専属産業医」の2種類があります。非常勤で働いてほしい場合は嘱託産業医、企業の専属として働いてほしい場合は専属産業医を探しましょう。
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嘱託産業医とは?専属産業医との違いや報酬相場、選び方のポイント
常勤の専属産業医とは? 専属産業医の定義や選任基準などを解説
産業医を選任したら、所轄の労働基準監督署に「産業医選任届」を提出します。入手方法と記入方法について解説します。
産業医選任届の入手方法は、以下3つです。
なお、入力支援サービスを利用するとインターネット上で産業医選任届を作成できます。作成した報告書はダウンロードしてから窓口または郵送で提出します。
入手した書類に必要事項を記入します。記入する場所は上から順に、全部で12箇所です。
何かしらの事情により産業医を解任・変更し、新しく登録する場合は同書類にある「前任者氏名」「辞任・解任等の年月日」の記入も必要です。
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産業医選任報告(選任届)の書き方と記入例
産業医選任届を作成し終えたら、管轄内の労働基準監督署に提出します。提出方法は以下の3つです。
提出する際は、産業医の医師免許証・資格証明書のコピーも必要です。必要書類を揃えたうえで、期限内に提出しましょう。
産業医が自社に合っているかどうか見極めるためにも、産業医を登録する前には以下2点を確認しましょう。
登録前に確認すべきことは、産業医としてのこれまでの経験です。産業医には、病気や怪我を治療する医師とは異なり、従業員が安全かつ健康に働ける職場環境を作ることが求められます。産業医としての経験が豊富であれば、柔軟に対応できるでしょう。
経験年数や経験者数、そしてこれまで経験した会社の業種から信頼できるかどうかを判断できます。また、経験値は報酬に反映されやすいため、コスト面においても確認は必須です。
ひとくちに産業医といっても、対応できる業務範囲は個人によって異なります。そのため、産業医の登録前には、業務の対応範囲を確認することも重要なポイントです。以下に、対応可能か確認しておきたい業務の一例を紹介します。
幅広く対応できる産業医は頼りがいがありますが、自社が抱える悩みや課題に対応できる産業医を見つけましょう。たとえば、ストレスや人間関係に悩む従業員が多い事業場であれば、「メンタルヘルスケアへの対応可能」「ストレスチェックができる」といった産業医が必要です。
最後に、産業医の登録に関するよくある質問を見ておきましょう。
どちらも事業場で従業員の健康管理を行う医師であることに変わりはありません。区別するうえで挙げるとすれば、更新があるかないかの違いです。
産業医は更新手続きの必要はありませんが、認定産業医には5年に1度講習を受けて更新する必要があります。更新しなかった場合、産業医として働けるものの認定産業医と名乗ることはできなくなります。
必要です。
産業医を解任・変更する際は、前任者を解任後14日以内に新たな産業医を登録しなければいけません。期日までに、管轄内の労働基準監督署に産業医選任報告書と一緒に、産業医の医師免許証・資格証明書のコピーを提出します。
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「変更した方がいい産業医」とは? 必要な手続き、届け出も解説
産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内です。
提出期限を過ぎてしまうと、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。早めに提出するようにしましょう。
従業員50人以上が働く事業場では、産業医の登録が必要です。従業員は雇用形態や契約期間に関係なくカウントされるため、例えば1ヶ月前にアルバイトとして入社した従業員も一人に数えられます。産業医を選任すべき事由が発生した日から、14日以内に産業医選任届を管轄内の労働基準監督署に提出しなければ罰則が科せられる可能性があるため、企業の担当者は早めに対処が必要です。
とはいえ、産業医なら誰でもよいわけではありません。自社が抱える悩みや課題にしっかり寄り添ってくれる産業医でなければ、従業員が安全かつ健康的に働ける職場を作れない可能性があります。企業の担当者は、自社に合った産業医をスムーズに登録できるよう早めに対処しましょう。
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