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産業保健の現場で人事労務担当者が直面する疑問や課題を取り上げる本シリーズ。回答するのは、これまで1,000社以上の相談に対応してきたエムスリーキャリア セールス&コンサルティングチームです。
今回の相談者は、コロナ禍以降、在宅と出勤が半々になったD社の管理部・田中さん(仮名)です。
質問者 D社 管理部 田中さん
「ベンチャー企業の管理部に所属しており、人事労務を担当しています。
コロナ禍以降、在宅と出勤が半々のハイブリット勤務となりました。そのため、産業保健活動も可能な範囲でオンライン対応にしたいと考えております。しかし、何がオンラインOKでNGなのか曖昧です」
回答者
エムスリーキャリア株式会社 セールス&コンサルティングチーム 岩脇
ご質問いただき、ありがとうございます。
産業保健活動でオンライン対応がOKなものは、次のものになります。
ただし、これらを実施するには、情報通信機器を用いた労働安全衛生法(※)の要件を満たすことが必要です。
※厚生労働省「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について」 、「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第 17 条、第 18 条及び第 19 条の規定に基づく安全委員会等の開催について」
これまでオフラインで対応していたものをオンライン化するのは、ハードルが高いようにも思えますが、
実際にやってみると案外簡単だと感じる企業様が多い印象です。
例えば、ある運輸業の企業では、産業医面談をオンライン化することで面談実施率が向上した実績があります。
面談対象者であるドライバーさんは現場に直行直帰する働き方のため、面談の際にはわざわざ本社に行かなければならず、産業医面談を拒否する従業員が多かったようです。
しかし、スマートフォンやタブレットさえあれば、トラックの車内でも産業医面談を実施できるようになったため、面談実施率が上がったというわけです。
安全衛生委員会も同様です。
対面で実施する場合、オフィス勤務の人は集まれても、工場勤務など現場で働く人の参加は難しく、日程調整にも骨が折れます。しかし、オンラインであれば場所を選ばずに開催ができます。
安全衛生委員会は、さまざまな部署からのメンバーが参加することで多様な意見が集約され、自社の課題や取り組むべきことが見えてきます。
安全衛生委員会を実施する目的を考えれば、必ずしも対面で開催する必要はないかもしれません。
ストレスチェックを実施するにあたり、ストレスチェック調査票を紙で配布・回収している場合、ペーパーレス化することで、調査票の管理や郵送といった手間が省けます。
職務の兼ね合いで従業員にパソコンなどが貸与されていない場合、ストレスチェック調査票にアクセスできるQRコードを紙で配布して私用スマートフォンで対応してもらう、個人に紐づくIDを付与して事業場のパソコンで受検してもらうというように、オンライン対応できる方法を検討することをおすすめします。
産業保健対応でオンライン対応がNGなものは、職場巡視です。
職場巡視は、従業員の作業環境を直接確認し、安全衛生上の問題点を発見・改善していくことを目的としています。
スマートフォンやタブレットを用いて事業場の様子を動画撮影できても、労働環境を直接確認できないため、
オンライン対応では職場巡視の目的を果たすことは難しいと言えます。
弊社には「産業医は事業場に訪問はしてくれるものの、職場巡視をしてもらえない」といった相談が寄せられます。
この場合、他業務の兼ね合いで職場巡視をしてもらう時間がないケースが多くあります。
職場巡視は月1回以上と法令で定められていますが、諸条件を満たせば2ヶ月に1回の対応でもOKですので、
「偶数月は職場巡視を必ず対応してもらう」というように、あらかじめ決めておくことを推奨します。
また、事業場が広い場合は1回の訪問で全てを見るのではなく、範囲を限定して月ごとに順番に巡視する企業もあります。
このように、事業場に合わせた方法を工夫することで、効率よく職場巡視ができます。ぜひ参考にしていただければと思います
もし、産業医がなかなか見つからない、探し方がわからないといった場合は、弊社に一度ご相談ください。エムスリーキャリアでは32万人以上のm3.com医師会員基盤を活用して産業医をご紹介しています。御社のご要望に合う産業医がきっと見つかります。
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産業医の選任など、産業保健関連の法定義務が一目でわかるチェックシートです。 最近では、労基署から指摘を受けた企業担当者からの相談も少なくありません。働き方改革を推進する観点から、国では今後も法定義務が遵守されているかの確認を強化していくと思われるため、定期的に自社の状況を確認することをお勧めします。
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